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WIPO - PCT Applicant's Guide HN - ホンジュラス
知的財産総局 (ホンジュラス)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 知的財産総局 (ホンジュラス)
    D12-99: 産業財産法、政令No.12-99-E
    通貨のリスト
    HNL (レンピラ)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ホンジュラス
    2 文字コード
    HN
    官庁の名称
    知的財産総局 (ホンジュラス)
    所在地
    Centro Cívico Gubernamental
    Boulevard Juan Pablo
    Tegucigalpa
    Honduras
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (504) 2242 8897
    電子メール
    patentes@ip.gob.hn
    Lorena.garcia@ip.gob.hn
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (504) 239 72 90
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メール及びファクシミリ
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願又は国際出願の補正若しくは訂正を含む差替用紙の場合には、送付の日から 1 か月以内に提出
    他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    HN,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    HN
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    1999年12月18日の産業財産法の政令No.12-99E、及び2006年3月15日の自由貿易協定法の施行令No.16-2006
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の受領日から2か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ホンジュラス
    国際出願の作成に用いることができる言語
    出願人は、選択した管轄国際調査機関によって、対応する言語による翻訳文 (附属書 D 参照) を提出しなければならない場合がある (PCT 規則 12.3)。
    スペイン語
    願書の提出に用いることができる言語
    スペイン語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    準備中
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EP,
    ES
    管轄国際予備審査機関
    EP,
    ES
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    200 USD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    19 USD
    調査手数料
    附属書 D (EP)、(ES) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    50 USD
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    50 USD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    はい
    誰が代理人として行為できるか?
    ホンジュラスで登録されている代理人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願の時、明細書の一部として又は別個に
    — 追加事項
    出願の時、明細書の一部として又は別個に
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    知的財産総局(ホンジュラス)に対する特許手続上、寄託は特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を有するいずれの寄託機関にも行うことができる(これらの当局については、更にこの附属書に表示されており、関連する通知は https://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/ で確認 できる)。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁は権利回復を認める
    権利回復手数料
    3,000 HNL
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    認める。国内官庁はカラー図面を認める
    国内手数料
    特許又は実用新案
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    1,500 HNL
    年金
    各年 200 HNL
    実体審査手数料
    1,500 HNL
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    出願人が発明者であり、自身の経済状況から手数料全額の支払が困難である旨を示す宣言書を提出した場合、手数料は90%減額される
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人の名称変更を証明する書類
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が先の出願の出願人と異なる場合には、優先権に関する出願人の資格を証明する書類
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の翻訳文 3 部
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人がホンジュラスに居住していない場合には代理人の選任
    代理人を選任する場合には委任状
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
    誰が代理人として行為できるか?
    ホンジュラスで登録されている代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    HN.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    HN.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 HN.I に概説されている。
    HN.03 分割出願
    D12-99 Art. 37
    出願において発明の単一性が欠如している場合、出願人は通知日から2か月以内に分割出願を行うよう要求される。各分割出願は、国内段階に移行した国際出願と同一の出願日に該当する場合には優先日の利益を受ける。各分割出願について出願手数料を支払う(附属書HN.I参照)。
    HN.04 特許料 (年金)
    D12-99 Art. 16
    国際出願日後の3年目から、各年の応当日までに特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を前払する。複数年度分の年金の前払は可能である。割増料の支払に基づき、年金支払には6か月の猶予期間が認められる。年金が不払の場合、特許又は特許出願は自動的に失効る。年金額は附属書HN.Iを参照。
    HN.05 審査
    D12-99 Art. 54
    国内官庁は国際特許出願の実体審査を行う。審査手数料の額は附属書HN.Iを参照。
    HN.06 代理人の選任
    D12-99 Art. 45(5)
    出願人がホンジュラスに居住していない場合には、出願人が署名した委任状の提出によって代理人を選任する。ホンジュラスで登録されている弁護士は代理人として行動することができる。
    HN.07 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    HN.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    HN.09 出願変更
    D12-99 Art. 56
    出願人が国内段階移行の要件を充足した後、特許についての国際出願は実用新案出願に変更可能であり、その逆も認められる。変更請求は特許付与決定の公告日前であれば可能である。変更は附属書HN.Iに示す手数料の支払を条件とする。

    附属書

    附属書 HN.I - 手数料
    出願人が発明者であり、自身の経済状況から手数料全額の支払が困難である旨を示す宣言書を提出した場合、手数料は90%減額される。
    特許:
    出願手数料
    1,500 HNL
    各分割出願についての手数料
    2,000 HNL
    変更又は訂正手数料
    1,000 HNL
    譲渡手数料
    300 HNL
    調査手数料
    1,000 HNL
    実体審査手数料
    1,500 HNL
    権利回復手数料
    3,000 HNL
    異議申立手数料
    1,500 HNL
    付与及び登録手数料
    700 HNL
    各年の年金、国際出願日から起算
    各年 200 HNL
    変更手数料
    1,000 HNL
    実用新案:
    出願手数料
    1,500 HNL
    手数料の支払方法
    手数料はホンジュラス・レンピラ建で支払う。すべての支払には出願番号(判明している場合には国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)、出願人の氏名若しくは名称、支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年6月11日 , printed on 2026年7月9日