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WIPO - PCT Applicant's Guide HR - クロアチア
国家知的財産庁 (クロアチア)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 国家知的財産庁 (クロアチア)
    PL: 2020年2月20日の特許法
    PReg: 2020年5月16日の特許規則
    通貨のリスト
    ユーロ (EUR)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    クロアチア
    2 文字コード
    HR
    官庁の名称
    国家知的財産庁 (クロアチア)
    所在地
    Ulica grada Vukovara 78
    10000 Zagreb
    Croatia
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (385-1) 6106 100
    電子メール
    info@dziv.hr
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (385-1) 6109 660
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    HR,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : HR
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案

    欧州:
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料の支払はユーロ建で行う。支払は次の銀行への送金が可能である。
    銀行名及び所在地: Croatian National Bank Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, Croatia
    口座名義人及び所在地: Ministry of Finance of the Republic of Croatia Katanciceva 5, 10000 Zagreb, Croatia
    口座名: State Budget of the Republic of Croatia
    口座番号: IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0
    BIC/SWIFTコード: NBHRHR2XXXX
    欧州特許の更新手数料に関する支払には次の詳細を添付する:
    MODEL: HR
    PNB: 5657-6179-140007 (備考欄に記載)
    すべての支払には、特許出願人・特許権者の氏名又は名称、及び次のいずれかの情報を含む必要がある。
    ― 国際出願番号・特許番号、又は
    ― 欧州特許番号
    この情報は支払依頼書の自由記載欄に記入されたい。
    各年金額が不足しないために、為替手数料、銀行手数料が発生する場合には別個に支払う必要がある。支払に不足額がある場合、国内官庁は定められた手数料額との差額の支払を求める通知を行い、不払の場合、権利は失効する。
    支払証明は電子メール又はその他の適切な手段によって国内官庁に提出する必要がある。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    出願人は国際出願のクロアチア語への翻訳文を管轄官庁に提出しなければならない。仮保護(特許法第95条を参照)は国家知的財産庁(クロアチア)の公報に国際出願の翻訳文が公開された日から適用される(特許法第59条を参照)。
    拡張された欧州特許を目的とする指定の場合:
    公開された欧州特許出願は、出願人が当該出願のクロアチア語による翻訳文を、クロアチアにおいて発明を使用している者に通知した日から、特許法第95条に基づく公開された国内出願によって与えられる保護が暫定的に与えられる。
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    公開された欧州特許出願は、出願人が当該出願のクロアチア語による翻訳文を、クロアチアにおいて発明を使用している者に通知した日から、特許法第95条に基づく公開された国内出願によって与えられる保護が暫定的に与えられる。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知の受領日から2か月以内に当該要件を満たすか、又は国内段階へ移行した日から4か月以内に発明者が自己の氏名(名称)が掲載されることを希望しない旨の申立てを提出するよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    クロアチア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    クロアチア語,
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2023年3月23日付公示(PCT公報)76頁以降参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    認める。受理官庁はePCT 出願を使用して提出された XML 及び PDF ファイルを認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    26.54 EUR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,428 EUR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    16 EUR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    215 EUR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    322 EUR
    調査手数料
    附属書 D (EP) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    19.91 EUR
    — 各優先権書類についての追加手数料
    6.64 EUR
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    26.54 EUR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がクロアチアに居住している場合
    要、出願人がクロアチアの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    特許代理人のリストは次のウェブサイトから入手できる:
    http://www.dziv.hr/en/representation-before-sipo/patent-representatives/
    1.クロアチア共和国の国民又は欧州経済領域協定(以下「EEA」)締約国の国民である自然人であって、クロアチア共和国又はEEA締約国に恒久的な居所を有しており、技術又は自然科学の学士号を有しており、受理官庁に対する特許代理人の専門職試験に合格している者
    2.クロアチア共和国の国民又はEEA締約国の国民である自然人であって、クロアチア共和国又はEEA締約国に恒久的な居所を有しており、技術又は自然科学以外の分野の学士号を有しており、工業所有権の取得及び維持に関して5年以上の職務経験を有しており、受理官庁に対する特許代理人の専門職の履修完了後に試験に合格している者
    3.クロアチア法曹協会が管理する弁護士登録簿に登録されている弁護士であって、受理官庁に対する特許代理人の専門職試験に合格している者、又はその弁護士を雇用している又はその他の契約関係に従いその者と共同業務を行う法律事務所
    4.クロアチア共和国又はEEA締約国に登録事業所を有しており、このパラグラフ第1項又は第2項でいう条件を満たす者を1名以上雇用しているか、又はその他の契約関係に従いその者と共同業務を行っており、登録業務として受理官庁に対して代理業務を行う法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願人が優先日から18か月経過前の早期公開を請求する場合には、当該請求以前
    — 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    国家知的財産庁(クロアチア)に対する特許手続上、寄託はブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を取得したいずれの寄託機関にもすることができる。請求に基づき、出願の公開から特許付与までの間については、請求した者に対して若しくは出願人が請求すれば独立した専門家のみに対して、又は特許付与後は、特許の取消又は失効にかかわらず請求した者に対して、試料が利用可能となる。試料は、請求者が特許有効期間中について次を確約した場合に限り利用可能となる。
    1. 試料又はそこから派生する材料を第三者の利用可能な状態に置かないこと。
    2. 試料又はそこから派生する材料を実験若しくは研究目的以外で使用しないこと。ただし、状況に応じて出願人又は特許権者が当該確約を明確に放棄した場合を除く。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    回復手数料
    106.18 EUR
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    クロアチア語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    国内官庁はカラー図面の提出を認めるが、カラーのエンドツーエンド(E2E)処理は認めない
    国内手数料
    特許:
    出願手数料
    - 30 枚、請求の範囲 10 まで
    159.27 EUR
    - 追加の用紙1枚につき
    0.66 EUR
    - 追加の各請求の範囲につき
    1.33 EUR
    実用新案:
    出願手数料
    - 30 枚、請求の範囲 10 まで
    100.87 EUR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    出願人が発明者でもある場合には、出願手数料、審査手数料、公告及び維持手数料が50%減額される。
    電子形式によって出願された場合には出願手数料が50%減額される。紙形式による特許出願の本文を国内官庁ウェブサイトで公表した技術仕様に従う電子搬送体で追加提出した場合も同様の減額が適用される。
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から2か月以内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人がクロアチアに居住していない場合には、代理人の選任
    国際出願日の後に出願人の名義変更があったが国際事務局からの通知 (様式PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、国際出願の譲渡証書
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    誰が代理人として行為できるか?
    特許代理人のリストは次のウェブサイトから入手できる:
    http://www.dziv.hr/en/representation-before-sipo/patent-representatives/
    1.クロアチア共和国の国民又は欧州経済領域協定(以下「EEA」)締約国の国民である自然人であって、クロアチア共和国又はEEA締約国に恒久的な居所を有しており、技術又は自然科学の学士号を有しており、受理官庁に対する特許代理人の専門職試験に合格している者
    2.クロアチア共和国の国民又はEEA締約国の国民である自然人であって、クロアチア共和国又はEEA締約国に恒久的な居所を有しており、技術又は自然科学以外の分野の学士号を有しており、工業所有権の取得及び維持に関して5年以上の職務経験を有しており、受理官庁に対する特許代理人の専門職の履修完了後に試験に合格している者
    3.クロアチア法曹協会が管理する弁護士登録簿に登録されている弁護士であって、受理官庁に対する特許代理人の専門職試験に合格している者、又はその弁護士を雇用している又はその他の契約関係に従いその者と共同業務を行う法律事務所
    4.クロアチア共和国又はEEA締約国に登録事業所を有しており、このパラグラフ第1項又は第2項でいう条件を満たす者を1名以上雇用しているか、又はその他の契約関係に従いその者と共同業務を行っており、登録業務として受理官庁に対して代理業務を行う法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    HR.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している(附属書HR.II参照)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    HR.02 手続言語
    手続言語はクロアチア語である。
    HR.03 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    HR.04 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 HR.I に概説されている。
    HR.05 代理人の選任
    PL Art. 17
    出願人がクロアチアに居住しない場合には委任状を提出して代理人を選任しなければならない。ただし特許出願、特許出願日の確定に関するその他の行為、(優先権を主張している場合)最初の特許出願の真正な写しの提出、上述した手続に関する通知の受領、並びに行政手数料及び手続料金の支払に関して、外国の法人又は個人は代理人なしで行為できる。これらの場合、外国の法人又は個人は、クロアチア域内の連絡用あて名を国内官庁に通知する。
    HR.06 特許料 (年金)
    PL Art. 88
    国際出願日の3年目の応当日から国内官庁に特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払う。所定の割増料の支払に基づき年金の遅延支払のために6か月の猶予期間が認められる。年金及び割増料の額については附属書HR.Iを参照。
    HR.07 審 査
    PL Art. 61
    出願人は国内官庁の公報における調査報告の公開から6か月以内に実体審査を請求することができる。
    HR.08
    実体審査手続において、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性が審査される。
    HR.09 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PL Art. 55

    出願人は、出願の主題範囲を拡張しないことを条件として、特許付与前であれば国際出願の訂正又は補充を行うことができる。
    出願人は技術水準に関する調査報告書を受領するまで、出願の明細書、請求の範囲、図面を補正することができない。出願人は調査報告書の受領後であれば、報告書に対する応答と併せて、明細書、請求の範囲、図面を自発的に1回補正することができる。
    HR.10 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    PCT 規則82の3,
    PL Art. 18

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁又は国際事務局の過失を否定する場合、国内官庁の決定に対する不服申立は不可能であるが、ザグレブ行政裁判所に対する行政訴訟を提起することができる。行政裁判所に対する訴訟は緊急手続とみなされる。
    HR.11 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT規則49.6,
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    HR.12
    PL Art. 28,
    PReg. 6

    出願人が状況において要求される相当な注意を払ったにもかかわらず国内官庁が定めた期間を遵守できず、これが出願人の権利に不利な影響を与える場合には、権利の回復を請求することができる。回復請求は次のいずれか先に終了する期間内に書面で行わなければならない。
    -回復請求が維持手数料の不払に関するものであれば、期間不遵守の理由の消滅後3か月以内又は徒過した期間の終了後12か月以内
    -6か月の追加支払期間の終了後12か月以内
    この期間内に不履行の行為を完了させ、権利回復手数料(附属書HR.I参照)を支払い、更に請求では依拠する事実を述べなければならない。
    HR.13
    PL Art. 29
    国内官庁が定めた期間を出願人が遵守できず、この不遵守によって、特許出願又は特許によって与えられる権利が直ちに消滅する場合には、手続続行を請求することができる。クロアチア特許法第29条で規定する一部の期間については手続続行を請求することができない。手続続行は、出願人が法的帰結を知った日から2か月以内に請求しなければならない。国内官庁は、出願人が請求を行い、不履行の行為すべてを期間内に完了させ、所定の手数料を支払った場合、手続続行を認める。
    HR.14 実用新案
    PL Art. 71,
    PL Art. 72,
    PL Art. 73,
    PL Art. 74,
    PL Art. 75,
    PL Art. 76,
    PL Art. 77

    出願人は、国際出願に基づき特許に代えて実用新案保護の取得を希望する場合、第22条又は第39条に規定する行為の遂行時に、実用新案出願として国内段階に移行することによってその旨を国内官庁に表示する。
    実用新案は特許法の規定に従い主題が特許可能な発明について登録される。実用新案は、バイオ技術、化学、医薬品分野の発明、商業的実施が公の秩序又は道徳に反するおそれがある発明(ただし、その実施が法律又はその他の規則によって禁止されているという理由だけでは、公の秩序又は道徳に反するものとみなされない)、方法に関する発明については登録されない。
    実用新案の最長存続期間は実用新案出願日から10年である。登録実用新案権者は、発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について判断するために実体審査を請求することがで き る 。この請求は実用新案存続期間の第7年度の終了まで可能である (附属書 HR.III参照)。
    HR.15 変更の記録
    Preg. 32
    変更の記録の請求は様式P-2によって行う (附属書HR.IV参照)。

    附属書

    附属書 HR.I - 手数料
    特許:
    出願手数料
    - 30 枚、請求の範囲 10 まで
    159.27 EUR
    - 追加の用紙1枚につき
    0.66 EUR
    - 追加の各請求の範囲につき
    1.33 EUR
    電子形式による出願:
    適用される手数料の50%
    実体審査請求を基礎とする審査請求手数料
    265.45 EUR
    権利回復手数料:
    106.18 EUR
    付与特許又は登録実用新案の公告手数料
    21.24 EUR
    特許明細書又は実用新案明細書の発行及び再発行手数料:
    39.82 EUR
    維持手数料:
    - 第 3 年度
    34.51 EUR
    - 第 4 年度
    42.47 EUR
    - 第 5 年度
    58.40 EUR
    - 第 6 年度
    74.32 EUR
    - 第 7 年度
    84.94 EUR
    - 第 8 年度
    108.83 EUR
    - 第 9 年度
    124.76 EUR
    - 第 10 年度
    159.27 EUR
    - 第 11 年度
    199.08 EUR
    - 第 12 年度
    238.90 EUR
    - 第 13 年度
    278.72 EUR
    - 第 14 年度
    305.26 EUR
    - 第 15 年度
    345.08 EUR
    - 第 16 年度
    398.17 EUR
    - 第 17 年度
    464.53 EUR
    - 第 18 年度
    610.52 EUR
    - 第 19 年度
    769.79 EUR
    - 第 20 年度
    915.79 EUR
    年金遅延支払の割増料
    該当する年金の 100 %
    優先権回復手数料
    26.54 EUR
    実用新案:
    出願手数料
    - 30 枚、請求の範囲 10 まで
    100.87 EUR
    電子形式による出願:
    適用される手数料の50%
    付与特許又は登録実用新案の公告手数料
    21.24 EUR
    維持手数料:
    - 第 3 年度
    34.51 EUR
    - 第 4 年度
    42.47 EUR
    - 第 5 年度
    58.40 EUR
    - 第 6 年度
    74.32 EUR
    - 第 7 年度
    84.94 EUR
    - 第 8 年度
    108.83 EUR
    - 第 9 年度
    124.76 EUR
    - 第 10 年度
    159.27 EUR
    年金遅延支払の割増料
    該当する年金の 100 %
    手数料の支払方法
    手数料の支払はユーロ建で行う。支払は次の銀行への送金が可能である。
    銀行名及び所在地: Croatian National Bank Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, Croatia
    口座名義人及び所在地: Ministry of Finance of the Republic of Croatia Katanciceva 5, 10000 Zagreb, Croatia
    口座名: State Budget of the Republic of Croatia
    口座番号: IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0
    BIC/SWIFTコード: NBHRHR2XXXX
    欧州特許の更新手数料に関する支払には次の詳細を添付する:
    MODEL: HR
    PNB: 5657-6179-140007 (備考欄に記載)
    すべての支払には、特許出願人・特許権者の氏名又は名称、及び次のいずれかの情報を含む必要がある。
    ― 国際出願番号・特許番号、又は
    ― 欧州特許番号
    この情報は支払依頼書の自由記載欄に記入されたい。
    各年金額が不足しないために、為替手数料、銀行手数料が発生する場合には別個に支払う必要がある。支払に不足額がある場合、国内官庁は定められた手数料額との差額の支払を求める通知を行い、不払の場合、権利は失効する。
    支払証明は電子メール又はその他の適切な手段によって国内官庁に提出する必要がある。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日