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WIPO - PCT Applicant's Guide HU - ハンガリー
ハンガリー知的財産庁 (HIPO)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: ハンガリー知的財産庁 (HIPO)
    HPL: 特許による発明の保護に関するハンガリー法 (1995年法律第XXXIII)
    HUML: 実用新案保護に関するハンガリー法 (1991年法律第XXXVIII)
    通貨のリスト
    HUF (ハンガリー・フォリント)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5),
    規則23の2.2(e)

    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ハンガリー
    2 文字コード
    HU
    官庁の名称
    ハンガリー知的財産庁 (HIPO)
    所在地
    II. János Pál pápa tér 7
    1081 Budapest
    Hungary
    郵便のあて名
    P.O. Box 415
    1438 Budapest
    Hungary
    電話番号
    (36-1) 312 44 00
    電子メール
    sztnh@hipo.gov.hu
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    HU,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    特許による発明保護に関する1995年法律XXXIII,第53条(5)、政令142/1996(IX.2.)、1995年法律LXV
    HIPOに対して行われた先の出願から優先権を主張している場合を除き、国防又は国家安全保障上の利益に影響を与える可能性がある出願に適用される。
    次の場合、出願は制限される:
    ハンガリー国内に居所若しくは業務上の本拠地を有する自然人又は法人による出願
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: HU ハンガリー知的財産庁 (HIPO)
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案(実用新案は、国内特許に代えて求めることができる)

    欧州:
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    すべての手数料は、ハンガリー国家財務局に開設されているハンガリー知的財産庁の口座番号10032000-01731842-00000000宛に、送金、現金振込、又は銀行カードによるオンライン決済(VPOS)により支払わなければならない。その際、識別情報(参照番号)及び支払目的(法人格コード)を明記する。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    特許による発明保護に関する1995年法律XXXIII、第69/B条
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    公衆の閲覧に供された国際出願は、PCT第29条(1)及び(2)の規定に基づき国際出願のハンガリー語による翻訳文を掲載したハンガリー知的所有権庁(HIPO)の公報が発行された日から仮保護を得る。この日は、-反証がない限り-当該公報に表示されている公開の日である。出願人は、この仮保護に基づき当該発明についての許諾を得ない実施に対し訴訟を提起することができる。ただし、当該訴訟手続は、特許の付与についての法的効果を有する決定がされるまで中止される。
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    請求の範囲のハンガリー語への翻訳文の公告をハンガリー知的財産庁 (HIPO) が行った日から、ハンガリーにおける仮保護が有効となる。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができるが、優先日から31か月以内に提出しなければならない。この要件は、国内法に基づき定められる追加手数料の支払を条件として、当該期間の末日から3か月以内に満たすこともできる。所定の期間内に要件が満たされていない場合、国際出願はハンガリーに関して効力を失う。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ハンガリー
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語(附属書D参照)である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.3)。
    国際出願が行われた言語が公開の言語ではなく、国際調査のために翻訳文が要求されない場合(PCT規則12.3(a))、出願人は英語による翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.4(a))。
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語,
    ハンガリー語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    国際出願と同一の言語 (英語,フランス語,ドイツ語又はハンガリー語)
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2015年5月28日付公示(PCT公報)85頁以降、2023年6月29日付公示(PCT公報)139頁参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    EP,
    XV
    管轄国際予備審査機関
    EP,
    XV
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    15,500 HUF
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    517,500 HUF
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    5,800 HUF
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    77,800 HUF
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    116,700 HUF
    調査手数料
    附属書 D (EP)、(XV) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    1頁ごとに 400 HUF
    更に各書類につき 4,000 HUF
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    受理官庁に確認されたい
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    登録された弁理士のリストは次のハンガリー弁理士会 (HCPA) ウェブサイトから入手できる:
    http://www.szabadalmikamara.hu/Index.aspx?MN=Tagok_MindenTag&LN=English
    ハンガリーの弁理士、弁護士又は登録された欧州特許弁理士などの許可された代理人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願日以前に寄託がされたことの届け出については出願時
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴及び分類学上の説明
    追加情報
    ハンガリー知的財産庁 (HIPO) に対する特許手続上、寄託は「相互主義の場合には国際的に周知の寄託機関」にも行うことができる。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁は「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める
    回復手数料 (権利回復手数料)
    国内手数料に追加して支払う
    158,500 HUF
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    ハンガリー語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許:
    国内官庁が指定官庁の場合:
    50,000 HUF
    — 更に11番目から20番目までの各請求の範囲につき
    2,500 HUF
    — 更に21番目から30番目までの各請求の範囲につき
    5,000 HUF
    — 更に30を超える各請求の範囲につき
    7,500 HUF
    国内官庁が選択官庁の場合:
    25,000 HUF
    — 更に11番目から20番目までの各請求の範囲につき
    1,250 HUF
    — 更に21番目から30番目までの各請求の範囲につき
    2,500 HUF
    — 更に30を超える各請求の範囲につき
    3,750 HUF
    実用新案:
    25,000 HUF
    — 更に10を超える各請求の範囲につき
    1,500 HUF
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が発明者でない場合には、譲渡証
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていた場合であっても、国内官庁は更なる書類又は証拠を要求することができる(PCT公報No.05/2001、2024頁参照)。
    出願人が欧州連合域内若しくは欧州経済領域協定締約国のいずれにも居所又は業務拠点を持たない場合には、代理人の選任
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    誰が代理人として行為できるか?
    登録された弁理士のリストは次のハンガリー弁理士会 (HCPA) ウェブサイトから入手できる:
    http://www.szabadalmikamara.hu/Index.aspx?MN=Tagok_MindenTag&LN=English
    ハンガリーの弁理士、弁護士又は登録された欧州特許弁理士などの許可された代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    HU.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    HU.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 HU.I に概説されている。
    HU.03 譲渡の宣言書
    HPL Art. 8(1)
    詳細については附属書HU.IIの譲渡の宣言書の見本(公式な様式ではない)を参照されたい。認証は必要とされない。期間は概要を参照されたい。
    HU.04 代理人の選任
    HPL Art. 51(2)
    外国の出願人(欧州経済領域の締約国内に永住若しくは居住していない自然人又は法人)は、国内官庁に対するすべての特許案件の手続が許可された弁理士又は弁護士に代理されなければならない。代理人は委任状の提出によって選任しなければならない。見本は附属書HU.IIIに示す。
    HU.05 補充ハンガリー調査報告(発明の単一性を欠いている場合)
    HPL Art. 84/S,
    HPL Art. 84/S(7),
    HPL Art. 84/S(8),
    HPL Art. 84/S(9)

    国際出願の一部が国際調査の対象とならなかった場合、出願人は国際出願のハンガリー語による翻訳文の提出日から3か月以内に追加調査手数料(附属書HU.I参照)を支払わなければならない。支払わなければ、未調査部分は取り下げられたものとみなされる。
    HU.06 発明の図面による説明
    PCT 第7条(2)(ii),
    HPL Art. 57(2),
    HPL Art. 57(3),
    HPL Art. 68,
    HPL Art. 84/Z (1)

    特許審査中において国内官庁から特別の通知があれば、出願人は、図面が発明の理解にとって必須ではないが、発明の性質からして図面により説明することができる場合には、発明を説明する図面を提出しなければならない。
    HU.07 特許料 (年金)
    HPL Art. 70,
    HPL Art. 23

    国際出願は、国際出願のハンガリー語による翻訳文の提出後、可能な限りすみやかに国内官庁が公開する。国内官庁から出願人に通知される出願公開の日までに、国際出願日から経過した各年の年金を支払わなければならない。その後の年金は、国際出願日の各年の応当日まで前払しなければならない。当該満了日から6か月以内であれば支払は可能である。年金の額は附属書HU.Iに示されている。
    HU.08 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    HPL Art. 72

    出願人は特許の付与決定が送達される日まで、明細書、請求の範囲及び図面を補正することができる。補正は出願時の出願の内容を超えてはならない。国内段階におけるいかなる補正も、補正手数料(附属書HU.I参照)の支払を条件としている。
    HU.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    HPL Art. 84/Z (3)

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定の通知の日から30日以内に当該決定に対する再審理を請求することができる。ブダペスト首都地域裁判所(Fóvárosi Törvényszék)は再審理の請求について決定する。
    HU.10 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a)

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    HU.11
    HPL Art. 48
    法律で定める特定期間の延長は認められず、期間を遵守しなければ通知なしで法律の効力が生じる。法律に定めのない期間については国内官庁が指定する。この指定期間は2か月以上4か月以下であり、請求及び期間延長手数料(附属書HU.I参照)の支払によって、2か月以上4か月以下の延長が認められる。更なる期間延長、及び4か月を超えるが6か月以下の期間延長は、特別な場合にのみ適用される。
    HU.12
    HPL Art. 49,
    HPL Art. 61(1)(c),
    HPL Art. 48(3),
    par. (1) to (3),
    HPL Art. 61(2) and (6)

    出願人が国際段階又は国内官庁に対する手続において期間を遵守できなかった場合には、権利回復を請求することができる。
    出願人に過失がなく期間が遵守されなかった場合、遵守されなかった日付又は遵守されなかった期間の最終日から2か月以内に権利回復を請求できる。請求では期間が遵守されなかった理由及び期間が遵守されなかったことが故意によるものでない旨を表示しなければならない。
    期間が遵守されなかったことを出願人が後になって知った場合又は遵守されなかった理由が後になって解消された場合の請求期間は、期間が遵守されなかったことについて知った日又は期間が遵守されなかった理由が解消した日から起算する。遵守されなかった日付又は遵守されなかった期間の末日から12か月以内に請求した場合に限り、権利回復が認められる。
    期間が遵守されなかった場合、権利回復の請求時に遵守されなかった行為を遂行しなければならない。
    国内官庁が権利回復を認める場合、出願人が遂行した不履行の行為は期間内に遂行されたものとみなされる。必要であれば遵守されなかった日付についてのヒアリングが再度行われる。期間が遵守されなかったことの結果として行われた決定は、必要に応じて又は新たなヒアリングの結果に応じて、全体若しくは一部の取消、変更又は維持が行われる。
    次の期間を遵守しなかった場合には権利回復の対象とされない。
    (a) 権利回復及び手続継続を請求するための指定期間
    (b) 優先権宣言書を提出又は訂正するための指定期間
    期間不遵守による帰結が手続継続の請求によって回避可能な場合、権利回復は認められない。
    HPL Art. 40
    年金の不払によって特許権保護が失効した場合であっても、不払が正当な理由によるものであれば、特許保護はHU.07に記載されている6か月の猶予期間の満了後3月か以内に行われた請求により回復することができる。この場合、当該年度について年金の2倍の額を支払う必要がある。
    HU.13 実用新案
    HUML Art. 1,
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5

    出願人は、国際出願に基づき、特許に代えて実用新案による保護を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。実用新案保護の対象は、物の形態又は構成、その部材の構成に関して、新規性、進歩性を備え、産業上利用が可能な発明であり、製造方法、化学的構成物、食品、動植物の品種、微生物又は美的物品は対象とされない。
    HU.14 分割
    HUML Art. 30
    出願人は、同一の主題について追加の実用新案出願を行い(特許出願の分割出願)、実用新案出願日から2か月以内にその旨を宣言することによって、国際特許出願の優先権を国内段階において維持することができる。ただし、その分割実用新案出願を次のいずれかの期間内に行うことを条件とする:
    (a) 特許付与の決定が確定する日までの特許出願手続中、又は特許出願を拒絶する旨の決定が確定する日から3か月以内
    (b) 新規性欠如又は進歩性欠如を理由とする特許無効の確認決定が確定する日から3か月以内
    実用新案への分割出願は、特許出願日から10年以内に限り認められる。
    HU.15
    HPL Art. 62
    出願人は、同一の主題について追加の特許出願を行い(実用新案出願の分割出願)、特許出願日から2か月以内にその旨を宣言することによって、先の国際実用新案出願の優先権を国内段階において維持することができる。ただし、その特許出願が、実用新案権を付与する旨の決定が確定する日から3か月以内であって、その実用新案の出願日から20年以内に行われた場合に限る。

    附属書

    附属書 HU.I - 手数料
    特許についての国内手数料
    - 国内官庁が指定官庁の場合
    50,000 HUF
    - 更に 11 番目から 20 番目までの各請求の範囲について
    2,500 HUF
    - 更に 21 番目から 30 番目までの各請求の範囲について
    5,000 HUF
    - 更に 30 を超える各請求の範囲について
    7,500 HUF
    - 国内官庁が選択官庁の場合
    25,000 HUF
    - 更に 11 番目から 20 番目までの各請求の範囲について
    1,250 HUF
    - 更に 21 番目から 30 番目までの各請求の範囲について
    2,500 HUF
    - 更に 30 を超える各請求の範囲について
    3,750 HUF
    実用新案についての国内手数料
    25,000 HUF
    - 更に10を超える各請求の範囲について
    1,500 HUF
    国内出願の翻訳文の遅延提出又は国内手数料の遅延支払の追加手数料
    79,000 HUF
    国際特許出願の効力が消滅した場合の権利回復の請求手数料(国内手数料に追加して)
    158,500 HUF
    国内手続手数料
    - 審査手数料
    特許付与の手続において、当該出願に関連して外国出願の優先権が主張されていない場合、又は保護の対象となる出願について外国出願の優先権が主張されていない場合、特許権者又は特許権の権利を有する者は、特許審査手数料の半額を支払わなければならない。
    86,000 HUF
    - 特許付与及び印刷手数料 (6頁まで)
    手数料支払の時点で出願人が唯一の発明者である場合、その出願について外国からの優先権が主張されていなければ、手数料の額の4分の1を支払わなければならない。
    47,500 HUF
    -6頁を超える明細書及び図面の各頁
    4,700 HUF
    - 出願に電子媒体のみで1つ若しくは複数のヌクレオチド又はアミノ酸の開示が含まれている場合の、特許付与及び印刷手数料
    120,000 HUF
    補正手数料
    - 1 回目
    7,000 HUF
    - 2 回目
    12,500 HUF
    - 3 回目以降
    23,500 HUF
    - 更に 11 番目から 20 番目までの各請求の範囲について
    2,500 HUF
    - 更に 21 番目から 30 番目までの各請求の範囲について
    5,000 HUF
    - 更に 30 を超える各請求の範囲について
    7,500 HUF
    期間延長手数料
    - 1 回目の延長について
    7,000 HUF
    - 2 回目
    12,500 HUF
    - 3 回目以降
    23,500 HUF
    国際出願のある部分が調査されない場合の国内追加手数料
    国内官庁が指定官庁である場合の国内手数料の半額
    特許:
    年金
    1995年法律第XXXIII号の第23条(1)の規定に従う。特許保護の存続期間について、工業所有権手続に関して支払う行政サービス手数料に関する法律の規定に従い、第4年度から年度更新手数料を支払う。この手数料の第4年度は、通知日に続く第3年度の終了後に前払し、その後は出願日に応当する暦日に前払する。この新規定は2022年6月1日に施行され、2022年6月1日以降に支払期日となる更新手数料に適用される。手数料額は政令No.19/2005(IV.12)GKM 第3条(7)に規定されている。
    — 第 1 年度から第 2 年度
    なし
    - 第 3 年度
    10,000 HUF
    - 第 4 年度
    各年 75,000 HUF
    - 第 5 年度
    各年 104,000 HUF
    — 第 6 年度から第 10 年度
    各年 141,000 HUF
    — 第 11 年度から第 12 年度
    各年 200,000 HUF
    — 第 13 年度から第 16 年度
    各年 208,000 HUF
    — 第 17 年度から第 18 年度
    各年 215,000 HUF
    — 第 19 年度から第 20 年度
    各年 223,000 HUF
    実用新案:
    年金
    年金支払の時点で権利者が唯一の発明者である場合、その保護の基礎となる出願について外国からの優先権が主張されていなければ、2分の1の額の年金を支払わなければならない。
    — 第 1 年度から第 5 年度
    28,500 HUF
    — 第 6 年度から第 10 年度
    各年 43,000 HUF
    実用新案について第1年度の年金は、明細書及び図面の6頁を超える各頁につき
    4,500 HUF
    年金の支払時期
    第1年度の年金は出願日が支払日となり、その後の年金は各年の対応日に支払う。
    すべての年金支払については6か月の猶予期間が設けられており、猶予期間開始の2か月前に支払が可能になる。公開前の年金については、公開日から起算して6か月の猶予期間内に支払わなければならない。
    猶予期間中の支払に適用される割増料
    - 最初の3か月間
    なし
    - 4か月目から6か月目まで
    年金の50%
    年金支払を行わず失効した特許保護回復の請求手数料
    該当する年金の2倍の額
    手数料の支払方法
    すべての手数料は、ハンガリー国家財務局に開設されているハンガリー知的財産庁の口座番号10032000-01731842-00000000宛に、送金、現金振込、又は銀行カードによるオンライン決済(VPOS)により支払わなければならない。その際、識別情報(参照番号)及び支払目的(法人格コード)を明記する。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年7月1日 , printed on 2026年7月9日