HPL Art. 49,
HPL Art. 61(1)(c),
HPL Art. 48(3),
par. (1) to (3),
HPL Art. 61(2) and (6)
出願人が国際段階又は国内官庁に対する手続において期間を遵守できなかった場合には、権利回復を請求することができる。
出願人に過失がなく期間が遵守されなかった場合、遵守されなかった日付又は遵守されなかった期間の最終日から2か月以内に権利回復を請求できる。請求では期間が遵守されなかった理由及び期間が遵守されなかったことが故意によるものでない旨を表示しなければならない。
期間が遵守されなかったことを出願人が後になって知った場合又は遵守されなかった理由が後になって解消された場合の請求期間は、期間が遵守されなかったことについて知った日又は期間が遵守されなかった理由が解消した日から起算する。遵守されなかった日付又は遵守されなかった期間の末日から12か月以内に請求した場合に限り、権利回復が認められる。
期間が遵守されなかった場合、権利回復の請求時に遵守されなかった行為を遂行しなければならない。
国内官庁が権利回復を認める場合、出願人が遂行した不履行の行為は期間内に遂行されたものとみなされる。必要であれば遵守されなかった日付についてのヒアリングが再度行われる。期間が遵守されなかったことの結果として行われた決定は、必要に応じて又は新たなヒアリングの結果に応じて、全体若しくは一部の取消、変更又は維持が行われる。
次の期間を遵守しなかった場合には権利回復の対象とされない。
(a) 権利回復及び手続継続を請求するための指定期間
(b) 優先権宣言書を提出又は訂正するための指定期間
期間不遵守による帰結が手続継続の請求によって回避可能な場合、権利回復は認められない。
HPL Art. 40
年金の不払によって特許権保護が失効した場合であっても、不払が正当な理由によるものであれば、特許保護はHU.07に記載されている6か月の猶予期間の満了後3月か以内に行われた請求により回復することができる。この場合、当該年度について年金の2倍の額を支払う必要がある。