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WIPO - PCT Applicant's Guide IB - 世界知的所有権機関 国際事務局
WIPO 国際事務局

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    政府間機関: WIPO 国際事務局
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    同機関の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照。
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    機関:
    世界知的所有権機関 国際事務局
    2 文字コード
    「IB」のコードは、国際事務局が受理官庁として行動する場合に用いる (附属書C参照)。(「WO」のコードは、PCTに基づく国際公開に関して用いられる)IB
    官庁の名称
    WIPO 国際事務局
    所在地
    34 chemin des Colombettes
    Geneva
    Switzerland
    郵便のあて名
    P.O. Box 18
    1211 Geneva 20
    Switzerland
    電話番号
    (41-22) 338 91 11 (WIPOへの問合せ)PCT 受理官庁としての国際事務局用 (RO/IB)
    (41-22) 338 92 22
    国際事務局のPCTオペレーションチーム
    PCT出願担当チームの連絡先検索ツールを参照されたい。https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/TeamLookup.xhtml
    PCT インフォメーション・サービス
    (41-22) 338 83 38
    PCT eServices ヘルプデスク
    (41-22) 338 95 23
    電子メール
    PCT 受理官庁としての国際事務局用 (RO/IB)
    ro.ib@wipo.int
    国際事務局のPCTオペレーションチーム
    PCT出願担当チームの連絡先検索ツールを参照されたい。https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/TeamLookup.xhtml
    PCT インフォメーション・サービス
    pct.infoline@wipo.int
    PCT eServices ヘルプデスク
    pct.eservices@wipo.int
    オンラインサービス
    ePCT: https://pct.wipo.int/ePCT/ePCTビジネス継続サービス (Business Continuity Service): https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/UploadDocument.xhtml (ファックス送信の代用として、ePCTが利用不能な場合に書類を提出)
    ファクシミリ
    受理官庁を含む国際事務局宛のファックス送信に関するファックスサービスは、例外的な状況に限定される。詳細については次を参照されたい。https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2019/pct_news_2019_11.pdf(41-22) 338 82 70(41-22) 338 90 90
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    受理官庁を含む国際事務局宛のファックス送信に関するファックスサービスは、例外的な状況に限定される。詳細については次を参照されたい。https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2019/pct_news_2019_11.pdfファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願又は国際出願の補充若しくは補正を含む差替用紙である場合には、送付の日から 14 日以内に提出他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    受理官庁は電子的な通信手段の不通による期間が遵守されなかった遅滞を許容するか?(PCT 規則 82 の 4.2 (a))
    当該官庁の関係する通告については、2023年11月16日付公示 (PCT公報) 217頁以降を参照。許容する。ePCTシステム又はePCTビジネス継続サービスがこの官庁の特定の業務日において連続する1時間以上不通となり、その電子通信手段が再開された日の翌就業日に関係する行為が遂行された場合、受理官庁としての国際事務局は、期間不遵守を許容する。
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das出願人がWIPO DASから国際出願を取得できるようにする用意がある
    次の各国の国民及び居住者のための管轄受理官庁
    出願人は、国家安全保障の規定が外国出願を許容している場合に限り国際事務局に出願することができる。この規定に従うことは出願人の責任であり、国際事務局により検査はされない。PCT全締約国 (附属書C参照)
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料支払の詳細については、次のWIPOウェブサイトを参照されたい。https://www.wipo.int/en/web/pct-system/fees/index#_methods
    特別の事情により国際事務局に支払う手数料
    国際出願とともに国際公開を行うために国際調査報告又はPCT第17条(2)(a)の宣言をまだ利用することができない場合における出願人の請求に基づく早期の国際公開のための手数料 (規則 48.4(a))
    200 CHF
    優先権主張の追加又は補充の遅延請求に関する情報の公表 (PCT規則26の2.2(e)) 又は拒否された訂正の請求の公表 (PCT規則91.3(d)) の手数料
    50 CHF
    - 1枚を超える各用紙につき
    12 CHF
    国際出願の記録用写しの謄本 (PCT規則94.1) の手数料
    35 CHF
    - 証明付謄本の場合
    50 CHF
    公開国際出願の証明付謄本
    35 CHF
    優先権書類の写し手数料 (PCT規則17.2(c)及び94.1)
    35 CHF
    - 証明付謄本の場合
    50 CHF
    一件書類中の書類の写し (記録用写し、国際公開された国際出願及び優先権書類以外) の手数料 (PCT規則94.1)
    5 CHF
    — 1頁ごとの加算額
    2 CHF
    - 証明付謄本の場合の加算額
    15 CHF
    第三者の請求によって作成された、公開国際出願又は優先権書類に含まれる配列表のCD-ROMによる写し
    送料加算35 CHF
    出願人の請求に基づく指定官庁への国際出願の写しの送付手数料 (PCT規則31.1(b))
    35 CHF
    航空便の追加料
    10 CHF
    補充調査手数料
    出願人は、国家安全保障の規定が外国出願を許容している場合に限り国際事務局に出願することができる。この規定に従うことは出願人の責任であり、国際事務局により検査はされない。補充調査請求書が補充調査のために指定された機関に送付される前に、国際出願が取り下げられ、若しくは取り下げられたものとみなす場合、又は、補充調査請求が取り下げられ、若しくは行われなかったものとみなす場合には、国際事務局はこの手数料を払い戻す (PCT規則45の2.3(d)参照)。
    補充調査手数料 (PCT 規則 45 の 2.3)
    附属書SISA (AT)、(EP)、(FI)、(RU)、(SE)、(SG)、(TR)、(UA)、(XN)、(XV) 参照
    補充調査取扱手数料 (PCT 規則 45 の 2.2)
    200 CHF
    後払手数料 (PCT 規則 45 の 2.4 (c))
    100 CHF
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    国際事務局の機能については適用されない
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    国際事務局の機能については適用されない

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    出願人は、国家安全保障の規定が外国出願を許容している場合に限り国際事務局に出願することができる。この規定に従うことは出願人の責任であり、国際事務局により検査はされない。次の締約国については、国際事務局だけが受理官庁となる: アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、バハマ、バルバドス、ドミニカ、グアテマラ、クウェート、ラオス人民民主共和国、マダガスカル、ナイジェリア、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、スリランカ、アラブ首長国連邦。PCT全締約国
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書D参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT規則12.3)。国際出願が行われた言語が公開の言語でなく、国際調査のための翻訳文が要求されていない場合 (PCT規則12.3(a))、出願人は、公開の言語のいずれか1つによる当該出願の翻訳文を提出しなければならない (PCT規則12.4(a))。いかなる言語でもよい
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    いかなる言語でもよい; 又は、英語及びその他のいずれかの言語
    願書の提出に用いることができる言語
    公開言語のいずれか
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)。国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁としての国際事務局に国際出願を行うときに電子システムが不通である場合、出願人はePCTビジネス継続サービスの使用 (https://pctcs.wipo.int/ePCTFiling/)、物理媒体による書類提出 (CD-R又はDVD-R)、又は異なる受理官庁の利用が可能である。関連する受理官庁として行動する国際事務局の通告については、2021年2月11日付公示 (PCT公報) 23頁以降、2023年11月16日付公示 (PCT公報) 215頁参照。認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    認める。受理官庁としての国際事務局は非公式ベースでカラー若しくはグレイスケールの図面又は写真の提出を認める (詳細情報は国際段階手引本文、5.159参照)
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    出願人 (又は出願人が2名以上の場合には少なくとも出願人の1人) が国民又は居住者となるPCT締約国の、又はそのために行動する他の受理官庁に国際出願がされたとしたならば管轄したであろう国際調査機関 (管轄受理官庁については附属書B1及びB2、管轄国際調査機関については附属書C、PCT規則19.1(b)及び35.3に基づき国際事務局が国内官庁に代わって行動する国については下記を参照)。出願人がアメリカ合衆国の国民若しくは居住者である場合には、一部の国際出願に関してのみ、オーストラリア特許庁を国際調査機関又は国際予備審査機関として利用することができる。この限定対象となる国際出願に関する詳細については、 2008 年 10 月 23 日付公示 (PCT 公報) 131 頁以降を参照。
    アンゴラの国民及び居住者について:
    AT, BR, CN, EP
    アンティグア・バーブーダの国民及び居住者について:
    バハマの国民及び居住者について:
    BR, CA, CL, EP
    バルバドスの国民及び居住者について:
    AT, EP, SE, US
    ドミニカの国民及び居住者について:
    グアテマラの国民及び居住者について:
    AT, BR, CL, EP, ES, US
    クウェートの国民及び居住者について:
    ラオス人民民主共和国の国民及び居住者について:
    CN, EP, JP, KR, SG
    マダガスカルの国民及び居住者について:
    AT, EP, RU, SE
    ナイジェリアの国民及び居住者について:
    AT, AU, CA, EP
    セントルシアの国民及び居住者について:
    AT, AU, EP, US
    セントビンセント及びグレナディーン諸島の国民及び居住者について:
    AU, CA, EP, US
    スリランカの国民及び居住者について:
    AU, EP, KR, SE
    アラブ首長国連邦の国民及び居住者について:
    AT, AU, KR
    管轄国際予備審査機関
    出願人 (又は出願人が2人以上の場合には少なくとも出願人の1人) が国民又は居住者であるPCT締約国の、又は当該国のために行動する他の受理官庁に国際出願がされたとしたならば管轄したであろう国際予備審査機関 (管轄受理官庁については附属書B、管轄国際予備審査機関については附属書C、PCT規則19.1(b)及び59.1(b)に基づき国際事務局が国内官庁に代わって行動する国については下記を参照)。出願人がアメリカ合衆国の国民若しくは居住者である場合には、一部の国際出願に関してのみ、オーストラリア特許庁を国際調査機関又は国際予備審査機関として利用することができる。この限定対象となる国際出願に関する詳細については、 2008 年 10 月 23 日付公示 (PCT 公報) 131 頁以降を参照。
    アンゴラの国民及び居住者について:
    AT, BRCNこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。EPこの官庁は、国際調査を同官庁又はオーストリア特許庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    アンティグア・バーブーダの国民及び居住者について:
    CA, EPこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    バハマの国民及び居住者について
    BR, CA, CL, EP
    バルバドスの国民及び居住者について:
    AT, SEEPこの官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁又はスウェーデン知的財産庁 (PRV) が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。USこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    ドミニカの国民及び居住者について:
    CA, EPこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    グアテマラの国民及び居住者について:
    AT, BR, ESCL, USこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。EPこの官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁又はスペイン特許商標庁が実施する (又は実施した) 場合に限り管轄する。
    クウェートの国民及び居住者について:
    EGEPこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    ラオス人民民主共和国の国民及び居住者について:
    KRCN, EP, JP, SGこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    マダガスカルの国民及び居住者について:
    AT, RU, SEEPこの官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁又はスウェーデン知的財産庁 (PRV) が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    ナイジェリアの国民及び居住者について:
    AT, AUCA, EPこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    セントルシアの国民及び居住者について:
    AT, AUEPこの官庁は、国際調査を同官庁又はオーストリア特許庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。USこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    セントビンセント及びグレナディーン諸島の国民及び居住者について:
    AUCA, EP, USこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    スリランカの国民及び居住者について:
    AU, KR, SEEPこの官庁は、国際調査を同官庁又はスウェーデン知的財産庁 (PRV) が実施する (又は実施した) 場合に限り管轄する。
    アラブ首長国連邦の国民及び居住者について:
    AT, AU, KR
    受理官庁に支払う手数料
    国際出願手数料及び30枚を超える1枚ごとの手数料は、国際出願が次のいずれかの出願人によって行われた場合、90%減額される。ただし、出願人が複数いるときには、下記の(a)又は(b)のいずれかの基準を各出願人が満たしていなければならない。

    (a) 1人当たりの国内総生産が25,000米国ドル (国際連合が発行する米国ドル建による1人当たりの2005年固定実質国内総生産の直近10年間の平均額) を下回る国であって、国際事務局が公表する直近5年間の年間平均出願件数によると、その国の国民及び居住者である自然人が、(人口100万人当たり)1年に10件未満の国際出願を行っている国、又は (絶対数で) 1年に50件未満の国際出願を行っている国の、自然人かつ国民又は居住者である出願人

    (b) 自然人であるか否かを問わず、国際連合によって後開発途上国の等級に属するものとされた国の国民であり、かつ、当該国に住所を有する出願人
    国際出願手数料の90%減額を受ける資格を有する出願人は、送付手数料の支払が不要。90%減額の適用についての詳細は https://www.wipo.int/en/web/pct-system/fees/index#_amounts 及び2020年3月5日付公示 (PCT公報) 45頁以降、手数料表第5項参照。なお、電子出願による減額と国際出願手数料90%の減額の両方が適用される場合には、電子出願による減額後に90%の減額の計算をする。手数料支払の詳細については、次のWIPOウェブサイトを参照されたい。https://www.wipo.int/en/web/pct-system/fees/index#_methods
    送付手数料
    100 CHF107 EUR125 USD
    国際出願手数料
    1,330 CHF1,428 EUR1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)。国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。15 CHF16 EUR19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式以外の願書)
    100 CHF107 EUR125 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    200 CHF215 EUR251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    300 CHF322 EUR376 USD
    調査手数料
    相当する金額については、出願人が選択した国際調査機関に対応する附属書D参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    規則17.1(b)に基づき国際出願に関して優先権書類を作成する場合、又はWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス (DAS) を介して優先権書類を取得できるよう受理官庁に要請する場合、手数料は不要である (附属書B参照)。50 CHF54 EUR63 USD
    — 航空便の追加額
    10 CHF11 EUR13 USD
    — 認証手数料
    30 CHF32 EUR38 USD
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    しない
    誰が代理人として行為できるか?
    出願人 (又は出願人が2人以上の場合には出願人のいずれか) が居住者若しくは国民である締約国の (又はそのために行動する) 国内官庁に対して手続を行う権利を有する者
    又は国際事務局がPCT規則19.1(b)に基づき受理官庁として行動する場合には、自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    Current version applicable from 2026年9月17日 , printed on 2026年10月11日