出願人 (又は出願人が2人以上の場合には少なくとも出願人の1人) が国民又は居住者であるPCT締約国の、又は当該国のために行動する他の受理官庁に国際出願がされたとしたならば管轄したであろう国際予備審査機関 (管轄受理官庁については附属書B、管轄国際予備審査機関については附属書C、PCT規則19.1(b)及び59.1(b)に基づき国際事務局が国内官庁に代わって行動する国については下記を参照)。
出願人がアメリカ合衆国の国民若しくは居住者である場合には、一部の国際出願に関してのみ、オーストラリア特許庁を国際調査機関又は国際予備審査機関として利用することができる。この限定対象となる国際出願に関する詳細については、 2008 年 10 月 23 日付公示 (PCT 公報) 131 頁以降を参照。