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WIPO - PCT Applicant's Guide ID - インドネシア
知的財産総局 (インドネシア)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 知的財産総局 (インドネシア)
    PL: インドネシア特許法
    GR: 特許出願に関するインドネシア共和国政府規則
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 IDR (インドネシア・ルピア)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5),
    規則 20.8(a),
    規則 20.8(aの2),
    規則20.8(b),
    規則20.8(bの2),
    規則26の2.3(j),
    規則49の3.1(g),
    規則49の3.2(h)

    一覧表を参照。
    PCT規則20.8(aの2)に従い、本一覧表に記載された国の (受理官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、新たなPCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(a)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
    PCT規則20.8(bの2)に従い、本一覧表に記載された国の (指定官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、PCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(b)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    インドネシア
    2 文字コード
    ID
    官庁の名称
    知的財産総局 (インドネシア)
    所在地
    Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
    Jakarta Selatan 12940
    Indonesia
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (62-21) 5790 5611 (特許)
    (62-21) 5790 5619 (事務局)
    電子メール
    patent.administration@gmail.com
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    CV Titipan Kilat,
    DHL,
    Elteha,
    Federal Express,
    UPS
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    ID
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    ID
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料はインドネシア・ルピア建で支払う。支払は為替、小切手又は銀行振替 (政府口座への送金) で行うことができる。すべての手数料の支払には、出願番号 (判明していれば国内出願番号、不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称、及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は後に提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)(a)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は命令で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    インドネシア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    関連する受理官庁の通告については、2016年1月14日付公示 (PCT公報) 11頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    現行の法律及び規則に従い、インドネシア知的財産総局 (DGIP) は白黒形式の電子特許出願書類を受理する。しかしDGIPは、現在の特許出願処理が電子形式で実施されていることを考慮してカラーの明細書及び図面の提出を認めるが、これらの書類はシステムによって自動的に白黒に変換される。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    いいえ
    管轄国際調査機関
    AU,
    EP,
    JP,
    KR,
    RU,
    SG
    管轄国際予備審査機関
    AU,
    KR,
    RU

    EP,
    JP,
    SG

    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    1,000,000 IDR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,330 CHF の IDR 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    15 CHF の IDR 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    200 CHF の IDR 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    300 CHF の IDR 相当額
    調査手数料
    出願人が選択した国際調査機関に支払われるべき調査手数料に相当する IDR の額
    附属書D (AU)、(EP)、(JP)、(KR)、(RU) 又は (SG) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    300,000 IDR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がインドネシアに居住している場合
    要、出願人がインドネシアの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    インドネシアで登録されている特許コンサルタント
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴の説明

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    この期間は、出願人が国内段階移行繰延べの追加手数料を支払うことを条件として延長することができる
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    受理官庁に問合せされたい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    インドネシア語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    出願人がいずれか一方の翻訳文だけを提出し、国内官庁から通知があったにもかかわらずもう一方の翻訳文を提出しなかったときには、提出しなかったものについては状況に応じて、最初に提出した国際出願の翻訳文又は補正後の翻訳文に基づいて手続をする。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    現行の法律及び規則に従い、インドネシア知的財産総局 (DGIP) は白黒形式の電子特許出願書類を受理する。しかしDGIPは、現在の特許出願処理が電子形式で実施されていることを考慮してカラーの明細書及び図面の提出を認めるが、これらの書類はシステムによって自動的に白黒に変換される。
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    出願手数料
    電子出願 1,250,000 IDR
    紙形式の出願 1,500,000 IDR
    追加の出願手数料:
    - 30頁を超える明細書の各頁
    15,000 IDR
    10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
    75,000 IDR
    実体審査手数料
    3,000,000 IDR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人がインドネシアに居住していない場合には、代理人の選任
    国際出願日後に出願人が変更された場合には、国際出願の譲渡証書
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    国際出願の翻訳文 3 部
    出願を電子的に行う場合には、電子形式による翻訳文1通だけを提出すればよい。
    誰が代理人として行為できるか?
    インドネシアで特許コンサルタントとして手続するための登録をした者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    受理官庁に問合せされたい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    いいえ

    国内段階の手続

    ID.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している (附属書ID.II参照)。この様式を使用することが望ましい (義務ではない)。国内段階出願は国内官庁のオンラインシステム (https://paten.dgip.go.id/site/login) 経由で行うことが強く推奨される。
    ID.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    ID.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 ID.I に概説されている。
    ID.04 発明者
    PL Art. 25
    発明者の氏名及び国籍が要求され、遅くとも国内段階移行時までに提出しなければならない。
    ID.05 審査請求
    PL Art. 51
    国内官庁は特許出願の実体審査をする。出願人は国際出願日から36か月以内に特別の様式 (附属書ID.III参照) で実体審査の請求を行い、併せて特別の手数料 (附属書ID.I参照) を支払わなければならない。
    ID.06 委任状
    GR Art. 2(3),
    GR Art.3

    別個の委任状を提出して代理人を選任しなければならない。
    ID.07 優先権書類 (翻訳文)
    国内官庁は、国内審査又はその他の手続で必要な場合にのみ、英語による優先権書類の翻訳文を要求する。要求された翻訳文が提出されなかった場合、国内官庁は通知の日から2か月以内にこれを提出するよう出願人に求める。翻訳文の認証又は証明は不要である。
    ID.08 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PL Art. 38-39

    出願人は特許付与前であればいつでも、国際出願の請求の範囲、明細書及び図面を補正又は補充することができる。ただし、出願の保護範囲が拡張されないことを条件とする。
    ID.09 特許料 (年金)
    PL Art. 126,
    PL Art. 127,
    PL Art. 128,
    PL Art. 129

    特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) の最初の支払は、特許付与日から6か月以内に行わなければならない。年金の最初の支払には、出願の国際出願日後の第1年度から特許付与年を含む年度までの年金、更に翌年度の年金を含む。その後の各年度の年金支払は、該当する年度において特許出願が行われた月及び日と同一数字の1か月前までに行うべきである。適用される期間内に年金が不払の場合には、特許失効が宣言される。支払期日から12か月の猶予期間内であれば、書面による期間延長請求及び遅延支払のための所定の割増料 (附属書ID.I参照) の支払に基づき、年金の支払が認められる。期間延長は、手数料支払期間が終了する遅くとも7日前までに国内官庁に請求しなければならない。
    ID.10 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    ID.11 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定に対して国内知的財産庁に審判を請求することができる。
    ID.12 不服申立
    PL Art. 67,
    PL Art. 68,
    PL Art. 69,
    PL Art. 70,
    PL Art. 71,
    PL Art. 72,
    PL Art. 73

    次の場合には審判を請求することができる。
    a) 特許出願の拒絶に対して
    b) 特許付与後に明細書、請求の範囲、図面を訂正するため
    c) 特許付与査定に対して
    審判請求は、特許国内官庁用写しを添付して特許審判委員会に対して書面で行い、手数料支払を条件とする (附属書ID.I参照)。出願拒絶に対する審判請求は、特許出願の拒絶通知の郵送日から3か月以内に行う。特許付与後に明細書、請求の範囲、図面を訂正するための審判請求は、特許付与の意図の通知の郵送日から3か月以内に行う。
    訂正は次に限定される。
    a) 請求の範囲の減縮
    b) 明細書の翻訳文における誤記の訂正
    c) 不明確又は両義的な明細書の内容の明確化
    訂正の結果として発明の保護範囲が、出願時の発明の保護範囲と比べて広くなることは認められない。特許付与査定に対する審判請求は、特許付与の通知日から9か月以内に行う。適用される期間内に特許付与査定に対する審判請求が行われなかった場合、出願人は商事裁判所に訴訟を提起することによって不服申立が可能である。

    附属書

    附属書 ID.I - 手数料
    出願手数料
    電子出願 1,250,000 IDR
    紙形式の出願 1,500,000 IDR
    追加の出願手数料:
    - 30頁を超える明細書の各頁
    15,000 IDR
    実体審査手数料
    3,000,000 IDR
    10 を超える請求の範囲についての手数料
    75,000 IDR
    特許出願の種類変更
    450,000 IDR
    特許譲渡記録手数料
    700,000 IDR
    審判手数料
    -出願の拒絶
    3,000,000 IDR
    -特許出願の付与後の明細書、請求の範囲、図面の訂正
    3,000,000 IDR
    -特許付与の決定
    3,000,000 IDR
    国内段階の繰延べ移行の追加手数料
    5,000,000 IDR
    年金:
    — 第 1 年度から第 3 年度、各年
    基本手数料 1,000,000 IDR
    各請求の範囲の追加手数料 75,000 IDR
    — 第 4 年度から第 5 年度、各年
    基本手数料 1,250,000 IDR
    各請求の範囲の追加手数料 100,000 IDR
    — 第 6 年度、各年
    基本手数料 1,750,000 IDR
    各請求の範囲の追加手数料 175,000 IDR
    — 第 7 年度から第 8 年度、各年
    基本手数料 2,250,000 IDR
    各請求の範囲の追加手数料 225,000 IDR
    — 第 9 年度、各年
    基本手数料 3,000,000 IDR
    各請求の範囲の追加手数料 IDR 300,000
    — 第 10 年度、各年
    基本手数料 4,000,000 IDR
    各請求の範囲の追加手数料 IDR 300,000
    — 第 11 年度から第 20年度、各年
    基本手数料 6,500,000 IDR
    各請求の範囲の追加手数料 500,000 IDR
    年金の遅延支払手数料
    該当する年金の 100 %
    手数料の支払方法
    手数料はインドネシア・ルピア建で支払う。支払は為替、小切手又は銀行振替 (政府口座への送金) で行うことができる。すべての手数料の支払には、出願番号 (判明していれば国内出願番号、不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称、及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2024年11月12日 , printed on 2026年7月10日