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一般情報
受理官庁
国内段階
IE - 参考情報
IE - 国際段階
IE - 附属書 B - 一般情報
IE - 附属書 C - 受理官庁
IE - 国内段階
WIPO - PCT Applicant's Guide
IE - アイルランド
アイルランド知的財産庁
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利用可能なすべてのバージョン IE - アイルランド
最新バージョンから最古のバージョンまでの順に記載
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過去の古いバージョンは英語版をご覧ください。
適用開始日:
2026年1月1日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
受理官庁: 受理官庁 (RO) 手数料
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: アイルランド知的財産庁
通貨のリスト
ユーロ (EUR)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
アイルランド
2 文字コード
IE
アイルランド - アイルランド知的所有権庁
官庁の名称
アイルランド知的財産庁
所在地
Government Offices
Hebron Road
Kilkenny
R95 H4XC
Ireland
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(353-56) 772 01 11
電子メール
ipinfo@ipoi.gov.ie
ウェブサイト
http://www.ipoi.gov.ie
ファクシミリ
(353-56) 772 01 00
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
はい
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
いいえ
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
,
IE
アイルランド - アイルランド知的所有権庁
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
欧州特許
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
欧州特許を目的とする指定の場合
(1) EPOの公用語の1つで公開された国際出願: 当該出願の請求の範囲についての翻訳に関する国内的要件が満たされていることを条件として事情により相当な補償
(2) EPOの公用語でない言語で公開された国際出願: (1)に規定する保護は、EPOがその公用語の1つにより提供された国際出願を公開するまでは効力が生じない。
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
欧州特許については
欧州特許についてアイルランドを指定している国際特許出願の出願人は、優先日から31か月以内に、国際出願を1992年特許法第II部に基づくアイルランドにおける特許出願として扱うよう請求することができる(2019年著作権及びその他の知的財産の法規定に関する法律、2019年12月2日施行によって制定された、1992年特許法第127A条、及び2019年特許(改正)規則87A、S.I. 589/2019を参照)。
附属書 B (EP) を参照
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
アイルランド
国際出願の作成に用いることができる言語
英語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
上記と同様
願書の提出に用いることができる言語
英語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
3
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
関連する受理官庁の通告については、2019年7月11日付公示(PCT公報)105頁以降、及び2022年7月21日付公示(PCT公報)187頁参照。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
はい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
管轄国際調査機関
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
管轄国際予備審査機関
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
76 EUR
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,428 EUR
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
16 EUR
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
関連する受理官庁の通告については、2019年7月11日付公示(PCT公報)105頁以降参照。
電子出願 (文字コード形式による願書)
215 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
322 EUR
調査手数料
附属書 D (EP) を参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
— 認証済み写し
3.00 EUR
— 1頁ごとの加算額
0.60 EUR
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
受理官庁に確認されたい
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がアイルランドに居住している場合
要、出願人がアイルランドの非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁に備えている弁理士登録簿に登録されている者
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
いいえ
別個の委任状が要求される特別の状況
適用されない
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
いいえ
包括委任状の写しが要求される特別の状況
適用されない
国内段階
国内官庁は国内ルートを閉鎖している
国内編 (EP) を参照
変更日:
2026年1月1日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 C - 受理官庁
国際出願手数料
1,428 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書)
215 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
322 EUR
— 認証済み写し
3.00 EUR
— 1頁ごとの加算額
0.60 EUR
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