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WIPO - PCT Applicant's Guide IE - アイルランド
アイルランド知的所有権庁

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Intellectual Property Office of Ireland
    通貨のリスト
    ユーロ(EUR)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    アイルランド
    2文字コード
    IE
    国内官庁の名称
    アイルランド知的所有権庁
    所在地
    Government Offices
    Hebron Road
    Kilkenny
    R95 H4XC
    Ireland
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (353-56) 772 01 11
    電子メール
    ipinfo@ipoi.gov.ie
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (353-56) 772 01 00
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    されない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    要求される
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    されない
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    WIPO DASに関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    されない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    IB,
    IE
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内段階参照
    EP
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    欧州特許
    手数料の支払方法
    指定官庁に問い合わせされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    欧州特許を目的とする指定の場合
    (1) International application published in one of the EPO official languages: compensation reasonable in the circumstances, on con-dition that any national requirements relating to the translation of the claims in the application have been met.
    (2) International application published in a language which is not an EPO official language: the protection referred to in (1) does not become effective until the EPO publishes the international applica-tion supplied to it in one of its official languages.
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    されない
    欧州特許については
    Applicants of an international application designating Ireland for a European patent may request the Controller, within 31 months from the priority date, that the international application be treated as an application for a patent in Ireland under Part II of the Patents Act 1992 (refer to Section 127A of the Patents Act, 1992 enacted by the Copyright and Other Intellectual Property Law Provisions Act 2019, effective from 2 December 2019 and Rule 87A of the Patents (Amendment) Rules 2019, S.I. 589/2019).
    附属書 B(EP) を参照

    附属書C - 受理官庁

    右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    アイルランド
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式について受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が,実施細則第7部及び附属書Fの規定に従い,その範囲内で電子形式によって行われている場合には,国際出願手数料の総額は減額される(「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には,実施細則附属書Cに従い,すなわちWIPO標準ST.26XMLフォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    For the relevant notifications by the Office, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 11 July 2019, pages 105 et seq. and 21 July 2022, page 187.
    認める。受理官庁はePCT出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か(PCT実施細則第706号)?
    いずれの形式も認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか(PCT規則20.6)?
    要求される
    受理官庁は非公式にカラー図面の提出を認め、国際事務局に送付するか?
    要求される
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則26の2.3)?
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払うべき手数料
    送付手数料
    76 EUR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    1,417 EUR
    30枚を超える1枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    16 EUR
    減額(手数料表第4項に基づく)
    For the relevant notification by the Office, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 11 July 2019, pages 105 et seq.
    電子出願(文字コード形式による願書)
    213 EUR
    電子出願(文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    320 EUR
    調査手数料
    附属書 D(EP) を参照
    優先権書類の手数料(PCT規則17.1(b))
    for the certified copy 3.00 EUR
    per page, plus 0.60 EUR
    優先権回復請求手数料(PCT規則26の2.3(d))
    受理官庁に確認されたい
    受理官庁は代理人を要求するか?
    No, if the applicant resides in Ireland
    Yes, if the applicant is non-resident
    誰が代理人として行為できるか?
    Any person registered in the Register of Patent Agents kept at the Office
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合(PCT規則90の2.1から90の2.4、国際段階の11.048項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない(PCT規則90.4(e) 及び90.5(d))
    受理官庁は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    されない
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    されない
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    国内段階

    国内官庁は国内ルートを閉鎖している
    Current version applicable from 13 3月 2025 , printed on 5 12月 2025