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WIPO - PCT Applicant's Guide IL - イスラエル
イスラエル特許庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: イスラエル特許庁
    PL: 改正特許法 (5727-1967)
    PR: 改正特許規則 (国内官庁実務、手続、書類及び手数料の規則) (5728-1968)
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 ILS (新イスラエル・シュケル)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    規則23の2.2(e)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、金曜日及び土曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    イスラエル
    2 文字コード
    IL
    官庁の名称
    イスラエル特許庁
    所在地
    The Technology Park
    Bldg. 5
    Malcha
    Jerusalem 96951
    Israel
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (972-73) 392 73 13
    (972-73) 392 73 20
    電子メール
    pctoffice@justice.gov.il
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    国際出願書類を除くすべての書類
    書類の原本提出義務
    請求がない限り提出義務はない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願書類をDASから取得できるようにするための請求方法の詳細に関しては、次を参照されたい:
    http://www.justice.gov.il/En/Units/ILPO
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    IL
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    特許出願人はイスラエル特許法(5727-1967)第98条の規定を参照されたい: 「イスラエル国民、イスラエル永住者又は国家に忠誠を誓わなければならないその他の者は、兵器若しくは武器又はその他の軍事的価値があるものを主題とする発明、又は第95条で扱う発明について、(i) 国防省から事前に書面による承諾を得た場合、又は、(ii) イスラエルにおいてその発明に関する特許出願を行い、その出願から6か月以内に国防省が第94条に基づく命令を行わなかった場合若しくは命令を行ったが効力を失った場合を除き、外国で出願してはならず、(直接又は間接的に)当該出願を提出させてはならない」。
    次の場合、出願は制限される:
    国民による出願
    居住者による出願
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    IL
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    追加特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料は次の方法で支払うことができる。
    1) Israeli Postal Bank の各支店から新イスラエル・シェケル建で、望ましくは国内官庁から入手できる預入票を使用し、国内官庁の郵便局口 (No.0 - 24145 - 2) に預入を行う。銀行送金による支払は推奨されない。銀行手数料差引後の受取額が一致しない場合、支払が遅延した場合、又は出願を特定するために送付された情報が不十分である場合、国内官庁は責任を負うことができない。支払受領書は国内官庁に提出しなければならない。
    2) 次の政府のオンライン支払用ウェブサイト経由:
    http://ecom1.gov.il/patents
    このサイトはヘブライ語である。受領書の写しを国内官庁に提出しなければならない。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    要求されない。発明者が受理後の発明者氏名(名称)の公開及び特許原簿への記録を希望する場合には、公開前の受理通知の受領日以前に管轄官庁にその旨を通知すべきである。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    イスラエル
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2016年8月25日付公示 (PCT公報)、176頁以降、及び2022年11月10日付公示 (PCT公報) 299頁参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    受理官庁としてのイスラエル特許庁に国際出願を行う出願人は、有効な願書を含む.zipファイルを生成する目的に限り、ePCT出願を利用することができる。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    条件、制限、要件なしで認める
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    EP,
    IL,
    US
    管轄国際予備審査機関
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    EP,
    IL,
    US
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    656 ILS
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    附属書D (EP)、(US) 又は (IL) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    104 ILS
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    イスラエル弁護士会のメンバー又はイスラエルにおいて手続を行う資格を有する登録弁理士
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    GE,
    IL,
    US
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払う
    1,064 CHF
    1,241 EUR
    4,203 ILS
    1,446 USD
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
    4,203 ILS
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    1 文献につき 52 ILS
    写しの入手方法
    当該国際調査機関は請求された場合に限り、国際調査報告に列記された各非特許文献 (NPL) の写し1通を無料で出願人及び指定 (選択) 官庁に提供する。複数通の写しの場合、各官庁には無料で、出願人には上記の手数料の支払を条件として提供する。
    書類の写しの請求は、ILPOのセキュリティ付PCTウェブサイトhttps://pctonline-sc.justice.gov.il/又は電子メール PCToffice@justice.gov.ilに行うことができる。
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    1 文献につき 52 ILS
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    なし
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    540 ILS
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    当該調査機関が先の調査から有益な情報を得る場合: 有益性の程度に応じて50%払戻し
    国際調査のために認める言語
    英語
    国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
    認める。出願人は先の調査報告書で提起された拒絶理由を克服するために非公式コメントを提出することができる。このコメントは国際出願に添付して受理官庁に送付すべきであり、その後、この国際調査機関に送付される。
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    CD-R、CD-ROM、DVD、DVD-R
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、イスラエルの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    GE,
    IL,
    US
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    いいえ
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    1,801 ILS
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    1,801 ILS
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    755 ILS
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    1 文献につき 52 ILS
    写しの入手方法
    当該国際予備審査は請求された場合に限り、国際予備審査報告に列記された各非特許文献 (NPL) の写し1通を無料で出願人及び選択官庁に提供する。複数通の写しの場合、各官庁には無料で、出願人には上記の手数料の支払を条件として提供する。
    書類の写しの請求は、ILPOのセキュリティ付PCTウェブサイトhttps://pctonline-sc.justice.gov.il/又は電子メール PCToffice@justice.gov.ilに行うことができる。
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    1 文献につき 52 ILS
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    なし
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    540 ILS
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    PCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100%払戻し
    国際予備審査のために認める言語
    英語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、イスラエルの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願の時、寄託機関の名称、寄託日及び寄託番号 (明細書に記載しなければならない)
    — 追加事項
    出願の時 (明細書に記載しなければならない)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    権利回復手数料
    240 ILS
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条又若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に出願時の翻訳文又は補正した出願の翻訳文が提出されていない場合、国内官庁は、通知に定められた 3 か月の期間内に該当する翻訳文を提出するよう出願人に求める。
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条又若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に出願時の翻訳文又は補正した出願の翻訳文が提出されていない場合、国内官庁は、通知に定められた 3 か月の期間内に該当する翻訳文を提出するよう出願人に求める。
    PCT第22条に基づく場合:明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方、及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言
    PCT第39条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    はい
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    はい
    国内手数料
    出願手数料
    個人又は前暦年度の売上額が1,000万ILS 未満の法人である出願人がイスラエル国内で最初に出願した場合には手数料の40%減額が適用される。
    2,402 ILS
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知で定める3か月の期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願日の後に出願人の名称変更があった場合、当該変更を証明する書類
    国際事務局が変更を記録し、イスラエル特許庁が国際事務局の電子記録によってそれを確認することができれば、更なる書類は要求されない。
    国際出願日の後に出願人の名義変更があった場合、譲渡書又は移転書
    国際事務局が変更を記録し、イスラエル特許庁が国際事務局の電子記録によってそれを確認することができれば、更なる書類は要求されない。
    出願人がイスラエルに居住していない場合、イスラエルにおける送達用あて名
    誰が代理人として行為できるか?
    イスラエル弁護士会のメンバー又はイスラエルにおいて手続を行う資格を有する登録弁理士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    IL.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁には国内段階へ移行するための特別の様式(附属書IL.II参照)を用意している。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    IL.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    IL.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 IL.I に概説されている。
    IL.04 発明者の言及
    PL Sec. 39
    発明者の氏名は、明確な請求があった場合にのみ、特許登録簿及び特許公報で言及する。国際出願の願書部分に発明者の氏名を記載することは、発明者の氏名を言及する請求とみなされない。この請求は、国内段階様式の発明者の言及によって行うことができる。
    IL.05 更新手数料
    PL Sec. 56,
    PL Sec. 57

    審査が終わり、審査出願の特許意匠公報に公告された後に、国内官庁に対して更新手数料を支払わなければならない。最初の更新手数料は、特許付与の日から3か月以内に支払う。2回目の更新手数料は、国際出願日から6年目の対応日に支払う(第6年度手数料)。その後は、国際出願日の第10年目、第14年目、第18年目の対応日に更新手数料を支払う。特許付与の日から3か月の期間満了前であれば、特許存続の全期間分の更新手数料を支払うことができる。手数料の額は附属書IL.Iに示されている。
    IL.06 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PL Sec. 22,
    PL Sec. 65

    出願人は、国内官庁に対し、出願について次の補正をすることができる。
    (i) 国内官庁が審査出願の公告を決定する前: 出願のいずれかの部分の補充又は訂正。それによって出願の主題の範囲が拡張される場合には、追加部分について日付の繰り下げが要求される場合がある。
    (ii) 国内官庁が審査出願の公告を決定した後: 請求の範囲の減縮若しくは取下げ、又は出願中の不明瞭部分を削除するために絶対不可欠な補正に限定される。出願の補正についての手数料の額は、附属書IL.Iを参照。
    IL.07 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PL Sec. 164,
    PR Reg. 5

    国内段階6.022項から6.027項を参照。PCT第22条及び第39条(1)の規定に基づく期間は、郵便の中断又は回避できなかった郵便の亡失若しくは遅延の場合にのみ適用される。その実質的な証明が要求される。
    IL.08 優先権の回復
    PL Sec. 10,
    PL Sec. 164

    受理官庁がPCT規則26の2.3に基づき優先権の回復請求を拒否した場合、又は当該請求が行われなかった場合、出願人はPCT規則49の3.2並びにイスラエル特許法第164条及び第10条に基づく優先権の回復請求をイスラエル特許庁に行うことができる。
    出願人が「国際出願を期間内に行うための合理的な手段」を講じていた旨を証明すれば、第164条に従う「相当な注意」の回復のための基準は満たされたものとみなされる。回復請求は書面で行い、優先期間内に国際出願を行わなかった理由を述べる必要がある。
    望ましくは回復請求に、この目的で選任された者(弁護士、公証人)の面前で署名した宣誓供述書を添付すべきである。宣誓供述書は、述べられた事実を個人的に知っている者が作成し、優先期間内に国際出願を行わなかった適切な理由を示さなければならない。

    附属書

    附属書 IL.I - 手数料
    個人又は前暦年度の売上額が1,000万ILS未満の法人である出願人がイスラエル国内で最初に出願した場合には手数料の40%減額が適用される。
    出願手数料
    2,402 ILS
    51番目以降の各請求の範囲についての請求の範囲手数料
    616 ILS
    100枚を超える追加50枚ごとの出願サイズ手数料
    300 ILS
    期間延長請求、延長月ごと又はその部分ごと
    240 ILS
    明細書の補正請求
    841 ILS
    更新手数料
    - 特許付与の日から 3 か月の期間満了前
    (a) 特許が有効な全期間分
    14,410 ILS
    (b) 国際出願日から 6 年分 (付与後 3 か月以内に支払う)
    961 ILS
    - 国際出願日から 6 年の満了前に、その後 4 年分
    1,921 ILS
    - 国際出願日から 10 年の満了前に、その後 4 年分
    2,882 ILS
    - 国際出願日から 14 年の満了前に、その後 4 年分
    4,803 ILS
    - 国際出願日から 18 年の満了前に、その後 2 年分
    6,725 ILS
    優先権回復手数料
    なし
    手数料の支払方法
    手数料は次の方法で支払うことができる。
    1) Israeli Postal Bank の各支店から新イスラエル・シェケル建で、望ましくは国内官庁から入手できる預入票を使用し、国内官庁の郵便局口 (No.0 - 24145 - 2) に預入を行う。銀行送金による支払は推奨されない。銀行手数料差引後の受取額が一致しない場合、支払が遅延した場合、又は出願を特定するために送付された情報が不十分である場合、国内官庁は責任を負うことができない。支払受領書は国内官庁に提出しなければならない。
    2) 政府のオンライン支払用ウェブサイト、https://ecom.gov.il/patents 経由で行う。このウェブサイトはヘブ
    ライ語である。受領書の写しを国内官庁に提出しなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年7月1日 , printed on 2026年7月9日