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WIPO - PCT Applicant's Guide IN - インド
インド特許庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: インド特許庁
    長官: 特許庁長官
    PA: 2005年特許 (改正) 法によって改正された1970年特許法
    PR: 2024年特許 (改正) 規則によって改正された2003年特許規則
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 INR (インド・ルピー)、 JPY (日本円)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5),
    規則26の2.3(j),
    規則49.6(f),
    規則49の3.1(g),
    規則49の3.2(h)

    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    ムンバイ庁舎は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    ニューデリー庁舎は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    コルカタ庁舎は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    チェンナイ庁舎は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    インド
    2 文字コード
    IN
    官庁の名称
    インド特許庁
    所在地
    コルカタ庁舎:
    Intellectual Property Office Building
    CP-2
    Sector-V
    Salt Lake City
    Kolkata 700 091
    India
    ニューデリー庁舎:
    Intellectual Property Office Building
    Sector-14
    Plot No. 32
    Dwarka
    New Delhi 110 075
    India
    チェンナイ庁舎:
    Intellectual Property Office Building
    G.S.T. Road
    Guindy
    Chennai 600 032
    India
    ムンバイ庁舎:
    Intellectual Property Office Building
    S.M. Road
    Near Antop Hill Head Post Office
    Mumbai 400 037
    India
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    コルカタ:
    (91-33) 23 67 19 87
    (91-33) 23 67 50 91
    ニューデリー (PCT課):
    (91-11) 25 30 02 00
    (91-11) 25 30 03 35
    チェンナイ:
    (91-44) 22 50 20 80
    (91-44) 22 50 20 60
    ムンバイ:
    (91-22) 24 15 36 51
    (91-22) 24 14 81 61
    電子メール
    kolkata-patent@nic.in
    delhi-patent@nic.in
    patentin-pct@nic.in (PCT課)
    roin.ipo@nic.in
    chennai-patent@nic.in
    mumbai-patent@nic.in
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    コルカタ:
    (91-33) 23 67 19 88
    ニューデリー:
    (91-11) 28 03 43 01
    チェンナイ:
    (91-44) 22 50 20 66
    ムンバイ:
    (91-22) 24 13 03 87
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    2003年特許規則の規則4による適正官庁の管轄区域内での、出願人 (複数の出願人がいる場合には最初に記載された出願人) の居所又は業務地、発明が実際に創出された場所、又は送達用あて名による。
    IB,
    IN
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    特許法第39条
    様式25の請求(http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/portal/ipoformupload/1_11_1/fees.pdf)及び所定の手数料支払に基づき長官が書面で許可した場合、又はインドにおいて同一発明についての特許出願が行われており、長官がその公開若しくは通知を禁止する指示を行わずに少なくとも6週間が経過した場合を除く。
    次の場合、出願は制限される:
    居住者による出願
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    2003年特許規則の規則4による適正官庁の管轄区域内での、出願人 (複数の出願人がいる場合には最初に記載された出願人) の居所又は業務地、発明が実際に創出された場所、又は送達用あて名による。
    IN
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    追加特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁として:
    ― 国際出願手数料
    手数料はNEFT/RIGS経由のオンライン銀行送金を通じてインド・ルピー建で、国際出願番号を記載し、口座番号3522713519、IFSCコード CBIN0280316、MICRコード 110016015に送金が要求される。この口座名義人は The Controller General of Patents, Designs and Trademarks (CGPDTM)、所在地はCentral Bank of India, FOREX, International Division, 5 Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001である。
    国際調査機関として:
    ― 調査手数料 (国際調査機関がインド特許庁の場合) 手数料は特許庁オンラインサービスの総合電子手続システム、
    https://ipronline.ipindia.gov.in/epatentfiling/goForLogin/doLoginを使用して支払可能である。
    国際予備審査機関として:
    ― 国際予備審査手数料
    手数料は特許庁オンラインサービスの総合電子手続システム、https://ipronline.ipindia.gov.in/epatentfiling/goForLogin/doLogin を使用して支払可能である。個人・法人代表者は特許庁の現金受付窓口で (特許長官宛) 現金・為替のいずれかによる支払も可能である。
    ― 取扱手数料
    取扱手数料はNEFT/RIGS経由のオンライン銀行送金を通じてインド・ルピー建で、国際出願番号を記載し、口座番号3522713519、IFSCコード CBIN0280316、MICRコード 110016015に送金が要求される。この口座名義人は The Controller General of Patents, Designs and Trademarks (CGPDTM)、所在地はCentral Bank of India, FOREX, International Division, 5 Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001である。
    指定官庁として:
    手数料はインド・ルビー建で支払う。すべての手数料の支払は、その手数料支払用の様式を使用し、出願番号 (国内出願番号が判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称、及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。支払は次のいずれかの方法で行うことができる: 現金、銀行小切手、電子手段、又は、インド国内官庁の所在地、すなわちチェンナイ、デリー、コルカタ若しくはムンバイで認められる、特許庁長官を受取人とする銀行為替。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    PCT第22条又は第39条(1)に規定する期間内
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    インド
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    英語,
    ヒンディー語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    2
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    関連する受理官庁の通告については、2014年11月13日付公示 (PCT公報) 171頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    認める。受理官庁は国際出願時にカラー若しくはグレースケールの図面又は写真の提出を認め、それを国際事務局に送付する。ただし同時に様式PCT/RO/106を発出し、PCT規則11.13(a)の要件を充足するために、恒久黒インクによる明確なバージョンの図面を提出するよう出願人に求める。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    いいえ
    管轄国際調査機関
    AT,
    AU,
    CN,
    EP,
    IN,
    JP,
    SE,
    US
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    AU,
    IN,
    SE

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁又はスウェーデン特許登録庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    CN,
    JP,
    US

    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    なし
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    なし
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    3,500 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    17,600 INR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    附属書D (AT)、(AU)、(CN)、(EP)、(IN)、(JP)、(SE) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    インド特許庁はWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス (DAS) の参加庁である (附属書B1参照)。受理官庁が提供官庁として優先権書類の認証謄本をDASを通じて取得できるようにしている場合、手数料は不要である。
    -30頁まで
    オンライン送信 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    なし
    オンライン送信 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    なし
    紙形式での送付 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    電子出願 1,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 1,100 INR
    紙形式での送付 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    電子出願 5,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 5,500 INR
    -31頁目以降の各頁
    オンライン送信 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    なし
    オンライン送信 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    なし
    紙形式での送付 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    30 INR
    紙形式での送付 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    150 INR
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    登録弁理士のリストは受理官庁の次のウェブサイトから入手できる。 https://iprsearch.ipindia.gov.in/AgentRegister/
    不要、ただしインド国内に送達用あて名が要求される
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続するために登録されている弁理士
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    IN,
    IR,
    JP
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    括弧内の額は自然人、新興企業、小企業、教育機関による出願に適用される
    この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払う
    84 CHF
    (21 CHF)
    90 EUR
    (22 EUR)
    10,000 INR
    (2,500 INR)
    16,900 JPY
    (4,200 JPY)
    104 USD
    (26 USD)
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    括弧内の額は自然人、新興企業、小企業、教育機関による出願に適用される
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
    10,000 INR
    (2,500 INR)
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    1 頁につき 10 INR
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    1 頁につき 10 INR
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    括弧内の額は自然人、新興企業、小企業、教育機関による出願に適用される
    4,000 INR
    (1,000 INR)
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    括弧内の額は自然人、新興企業、小企業、教育機関による出願に適用される
    4,000 INR
    (1,000 INR)
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    国際出願について優先権が主張されている出願について、当該国際調査機関が既に行った先の調査から同機関が利益を得る場合: 先の調査から同機関が得る利益の程度に応じて、25%から50%払戻し
    国際調査のために認める言語
    英語
    国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
    いいえ
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    配列表全体を印字することができ、それを特定するデータを単一の磁気ディスク、CD-ROM、CD-R、DVD又はDVD-Rに単一のテキストファイルで収める
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、インドの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    IN,
    IR,
    JP
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    いいえ
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    12,000 INR
    - インド特許庁が国際調査報告を作成した場合の減額
    10,000 INR
    - 自然人、新興企業、小企業、又は教育機関による出願に適用
    3,000 INR
    - インド特許庁が国際調査報告を作成した場合の減額
    2,500 INR
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    12,000 INR
    - インド特許庁が国際調査報告を作成した場合の減額
    10,000 INR
    - 自然人、新興企業、小企業、又は教育機関による出願に適用
    3,000 INR
    - インド特許庁が国際調査報告を作成した場合の減額
    2,500 INR
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    251 USD
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    1 頁につき 10 INR
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    1 頁につき 10 INR
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    括弧内の額は自然人、新興企業、小企業、教育機関による出願に適用される
    4,000 INR
    (1,000 INR)
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    括弧内の額は自然人、新興企業、小企業、教育機関による出願に適用される
    4,000 INR
    (1,000 INR)
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    この払戻しから、送付手数料 (附属書C (IN) 参照) と同額の処理手数料が差し引かれる
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    PCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
    この官庁は電子形式による国際予備審査請求 (PCT 第II章) を認めるか?
    関連するこの官庁の通知については、2014年11月13日付公示 (PCT公報) 171頁以降参照
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    国際予備審査のために認める言語
    英語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、インドの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願の時、明細書の一部として又は別個に
    — 追加事項
    出願の時、明細書の一部として又は別個に
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    更にインド特許法第10条(4)(d)(ii)を参照。
    インド特許庁に対する特許手続上、寄託は特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を有する寄託機関に行うことができる (これらの当局については、更にこの附属書に表示され、関連する通知は https://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/ で確認できる)。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    いいえ
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づき適用される期間内又は出願人から早期に国内段階処理を行うよう明示的な請求が早期にあった場合にはその時点で、提出若しくは支払をしなければならない。
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づき適用される期間内又は出願人から早期に国内段階処理を行うよう明示的な請求が早期にあった場合にはその時点で、提出若しくは支払をしなければならない。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式PCT/IB/308を受領しておらず、インド特許庁がPCT第20条に基づき国際事務局から国際出願の写しを受領していない場合に限り写しが要求される
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    はい
    国内手数料
    国内官庁の手数料表は次のウェブサイトから入手できる: https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/ev/schedules/Schedule_1.pdf
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づき適用される期間内又は出願人から早期に国内段階処理を行うよう明示的な請求が早期にあった場合にはその時点で、提出若しくは支払をしなければならない。
    - 用紙30 枚、請求の範囲 10 まで
    自然人、新興企業、小企業又は教育機関
    電子出願 1,600 INR
    紙形式出願 1,750 INR
    単独での又は自然人・新興企業 ・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    電子出願 8,000 INR
    紙形式出願 8,800 INR
    - 追加の各優先権について次の額を乗じる
    自然人、新興企業、小企業又は教育機関
    電子出願 1,600 INR
    紙形式出願 1,750 INR
    単独での又は自然人・新興企業 ・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    電子出願 8,000 INR
    紙形式出願 8,800 INR
    - 30枚を超える各追加用紙
    自然人,新興企業,小企業又は教育機関
    電子出願 160 INR
    紙形式出願 180 INR
    単独での又は自然人・新興企業 ・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    電子出願 800 INR
    紙形式出願 880 INR
    - 10を超える各追加請求の範囲
    自然人,新興企業,小企業又は教育機関
    電子出願 320 INR
    紙形式出願 350 INR
    単独での又は自然人・新興企業 ・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    電子出願 1,600 INR
    紙形式出願 1,750 INR
    - 規則9(3)に基づくヌクレオチド・アミノ酸の配列表の各頁
    自然人,新興企業,小企業又は教育機関
    電子出願 160 INR
    24,000 INR を上限とする。
    紙形式による出願は認められない
    単独での又は自然人・新興企業 ・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    電子出願 800 INR
    120,000 INR を上限とする。
    紙形式による出願は認められない
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    上述の概要及び附属書IN.Iを参照
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    発明者の氏名、あて名及び国籍が国際出願の願書に記載されていない場合には、それらの事項
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が発明者でない場合には、譲渡証又は移転証
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    出願人による発明者に関する申立て
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    インドにおける送達のあて名 (ただし、代理人による代理は要求されない)
    代理人を選任する場合には委任状
    翻訳文の確認書
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続するために登録されている弁理士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    いいえ
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    いいえ

    国内段階の手続

    IN.01 国内段階へ移行するための様式
    PCT 第22条,
    PR Rule 20(7)

    国内官庁は、国内段階に移行する国際出願の詳細について規定する様式 (Form 1、附属書IN.II参照) を用意している。この様式を使用することが望ましい。この段階でPCT出願人は、第22条に従い、様式第10欄に記載されたすべての事項、すなわち約定書、優先権書類又はその翻訳文を提出する必要はない。
    IN.02 翻訳文 (確認)
    PR Rule 20(3)
    英語によって出願も公開も行われなかった国際出願及び他の書面の翻訳文の所要の確認は、出願人又は出願人が正規に委任した者による、翻訳文が正確かつ完全である旨の簡単な説明書によって構成される。
    IN.03 翻訳文 (補充)
    PA Sec. 57,
    PR Rule 81(1)

    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。補充又は補正の請求はForm 13 (附属書IN.XII参照) を使用し、併せて所定の手数料を支払わなければならない。
    IN.04 手数料 (支払方法)
    PA Sec. 142,
    PR Rule 7,
    First Schedule

    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 IN.I に概説されている。
    IN.05 請求の範囲手数料
    PR Rule 7,
    First Schedule

    請求の範囲手数料は、国内段階移行時の国際出願に含まれている請求の範囲の数に基づき計算され、国際段階で補正が行われた場合には、PCT第19条又は第34条(2)に基づき補正された請求の範囲が含まれる。出願人が所定期間内に正確な額の請求の範囲手数料を支払わなければ、1970年特許法第142条(3)に基づき出願は行われなかったものとみなされる (請求の範囲手数料の額は附属書IN.Iを参照)。
    IN.06 更新手数料
    PA Sec. 53,
    PA Sec. 142,
    PR Rule 80

    特許付与後、特許を有効に維持するために手数料を支払わなければならない。附属書IN.Iに記載する更新手数料は、特許日から2年目の満了日を支払期日として国内官庁に支払う。その後の更新手数料は、各年の満了日前が支払期日となる。所定の期間内に更新手数料が支払われなかった場合、特許は効力を失う。ただし、失効日から18か月以内にForm 15 (附属書IN.XIV参照) によって回復申請を行えば特許は回復可能である (IN.15参照)。出願から2年経過後に特許が付与された場合、支払期日が到来している手数料は付与から3か月以内に支払わなければならない (Form 4を使用することによって更に6か月延長可能 (附属書IN.V参照))。その後は、付与特許の各年の応当日前に更新手数料の支払期日が到来する。特許の更新請求は、所定の手数料を添えた普通紙を用いて行わなければならない (附属書IN.I参照)。
    IN.07 代 理
    PA Sec. 127,
    PA Sec. 132,
    PA Sec. 135,
    PR Rules 5

    出願人は、インドの国民であるか居住者であるかと無関係に、代理人による代理が要求されないが、(通知その他の通信の) 送達用あて名をインドに有していることが要求される。代理人が出願人を代理するために選任される場合には、Form 26による選任書 (附属書IN.XIX参照) 又は委任状を提出すべきである。
    IN. 08 他の国における対応出願に関する陳述
    PA Sec. 8,
    PR Rule 12

    出願人は、国内段階に移行した日から6か月以内に、他の国で行われた対応出願に関する陳述書を提出しなければならない。陳述書はForm 3 (附属書IN.IV参照) を使用しなければならず、これには出願人が陳述をアップデートする旨の約定が含まれている。手数料は不要である。
    IN.09 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PA Sec. 57,
    PA Sec. 58,
    PA Sec. 59,
    PR Rule 14,
    PR Rule 81

    出願人は、出願時の出願範囲を超えないことを条件として、特許付与前であればいつでも自己の出願を補正することができる。出願人は、Form 13 (附属書IN.XII参照) による請求を行い、所定の手数料 (附属書IN.I参照) を支払うことによって、長官の裁量に基づき、特許出願、完全明細書又はその関係書類を補正することができる。補正は国内段階手続中に限り可能であり、国内段階移行前又は移行時には補正できないので留意されたい。特許付与後も補正を請求できる。ただし、この場合の補正は特許法第59条の規定に基づく権利の部分放棄、訂正又は説明の形式のみが認められる。特許付与後に補正された場合、利害関係人は、インド特許庁公報に補正後の出願が公開された後3か月以内に、Form 14 (附属書IN.XIII参照) による異議通知を行うことにより、特許出願の補正に対して異議を申し立てることがで
    きる。
    IN.10 出願公開
    PA Sec. 11A,
    PR Rule 24

    仮出願、取り下げられた出願又は法律に基づく秘密規定に該当する出願を除き、すべての出願は優先日から18か月経過後に公開され、公衆の閲覧に供される。
    IN.11 付与前の異議申立
    PA Sec. 25(1),
    PR Rule 55

    出願公開後であっても特許付与前であれば、誰でもForm 7(A) (附属書IN.VIII参照) 及び出願人用の写しを提出し、特許付与に対する異議を長官に申し立てることができる。異議を裏付ける陳述書及びあれば証拠を提出し、希望すればヒアリング請求を行うべきである。
    IN.12 審査請求
    PA Sec. 11B,
    PR Rule 20(4)(ii),
    PR Rule 24B

    特許出願は、出願人又は利害関係人が、(該当すれば) 出願の優先日から31か月以内、又は特許出願日から31か月以内のいずれか先に満了する期間内に、所定の方法で審査請求を行わない限り審査されない。審査請求はForm 18 (附属書IN.XVI参照) によって行わなければならない。
    IN.13 早期審査請求
    PA Sec. 11B,
    PR Rule 24A-C

    出願人はForm 18A (附属書IN.XVII参照) を使用し、附属書IN.Iに示す手数料を支払うことによって、早期審査を請求することができる。請求は規則24Bに規定する期間内に電子手段によって行わなければならない。早期審査請求は次のいずれかの場合に限り認められる。
    - 対応する国際出願において、国内官庁が管轄国際調査機関又は管轄国際予備審査機関として特定されている。
    - 出願人が新興企業である。
    - 出願人が小企業である。
    - 出願人が自然人である、又は共同出願人の場合にはすべての出願人が自然人であり、その出願人又は複数出願人の少なくとも1人が女性である。
    - 出願人が政府部局である。
    - 出願人が、政府が保有又は管理する、中央法、地域法又は州法によって設立された機関である。
    - 出願人が2013年会社法 (2013年法律第18号) 第2条(45)で定義する政府企業である。
    - 出願人が、政府が全体又は一部を出資する機関である。
    - 出願人が、中央政府の部局長からの請求に基づき、中央政府の通達を受けた部門に関係している。
    - 出願人が、インド特許庁と外国特許庁との間の協定に従い、特許出願処理協定に基づく資格を有する。
    所定の書類の提出及び手数料差額の支払 (附属書IN.I参照) を条件として、審査請求を早期審査請求に変更することができる。審査請求から早期審査請求への変更請求は、出願が既に公開されている場合又は規則24Aに基づく公開請求が既に行われている場合を除き、規則24Aに基づく公開請求を伴わなければならない。
    IN.14 出願の取下げ請求
    PA Sec. 11B,
    PR Rule 26

    出願人は第11B条パラグラフ4(i)及び規則26に基づき、Form 29 (附属書IN.XXI参照) を使用して出願取下げを請求することができる。審査請求後であるが最初の拒絶理由通知書の発行前に出願を取り下げる場合、附属書IN.Iに示す手数料は規則7(4A)に基づき払い戻される。
    IN.15 拒絶理由通知書に対する応答期間
    PA Sec. 21(1),
    PR Rule 24B(4)

    特許法の要件を満たさない出願については、長官が拒絶理由通知書を発行する。最初の拒絶理由通知書の発行日から6か月以内に、出願人が特許法及び規則のすべての要件を満たさなければ、国際出願は放棄されたものとみなされる。Form 4 (附属書IN.V参照) を使用した請求及び附属書IN.Iに示す手数料の支払によって、特許付与のために出願を整える期間を更に3か月延長することができる。
    IN.16 付与後の異議申立
    PA Sec. 25(2),
    PR Rule 55A

    特許付与後であっても、特許付与の公告日から1年以内であれば、誰でもForm 7 (附属書IN.IX参照) を使用して異議通知を行うことができる。
    IN.17 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    IN.18 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT規則49.6

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    IN.19
    PA Sec. 24B,
    PA Sec. 53(2),
    PA Sec. 142(4)

    国内段階において、出願人が特許出願に関する行為をするための期間を延長するよう希望する場合、すなわち、
    PR Rule 6(6),
    PR Rule 13(6),
    PR Rule 55(4),
    PR Rule 80(1A),
    PR Rule 130,
    PR Rule 137,
    PR Rule 138,
    PR Rule 24B(6),
    PR Rule 24C(11)

    - 外国出願に関する陳述及び約定書の提出 (Form 3 - 附属書IN.IV参照)
    - 発明者に関する申立ての提出 (Form 5を使用 - 附属書IN.VI参照)
    - 特許更新請求の提出 (規則80(1A))
    - 規則77(1)(f)に基づく長官命令の再考申請の提出
    - 特許付与後の第142条(4)に基づく累積更新手数料の支払
    この場合に出願人は、期間満了前に、所定の手数料を添えてForm 4 (附属書IN.V) を提出すべきである。これによって、長官が適切であると考えれば、長官はその旨を指示して期間が延長される。
    長官は、手数料が事前に支払われていることを条件として、特許規則に規定されている期間を1か月まで延長する権限を有する (規則138)。ただし、次に関して期間延長は適用されない。
    - 国内書面提出 (規則20(4)(i))
    - 補正後の請求の範囲の翻訳文提出 (規則20(6))
    - 優先権書類提出 (規則21)
    - 審査請求 (第24B条(1))
    - 規則24B(5)、(6)、24C(10)、(11)に基づく特許付与のために出願を整える期間
    - 異議手続における出願人の陳述及び証拠提出 (規則55(4))
    - 更新手数料の支払 (規則80(1A))
    - 決定の見直し申請又は長官の命令破棄申請の期間 (規則130(1)及び(2))
    PR Rule 6(6)
    長官は更に、国内官庁に書類を送付又は再提出する期間の遅滞、又は当事者による行為の遅滞について、その当事者が長官に遅滞の許容を申請し、事情の説明及び裏付け証拠を提出した場合、遅滞を許容することができる。証拠では、遅滞が戦争、革命、市民暴動、同盟罷業、天災、電子通信サービスの全般的な不通、又は当事者が居所若しくは業務地を有する地域におけるその他これらに類する事由により、その地域における通常の通信が寸断されるほど深刻な状況であり、可能な限り早期に、遅くともその状況が解消した日から1か月以内に対象とされる行為を遂行した旨について、長官が納得する程度まで証明しなければならない。所定期間の満了から6か月の期間が先に経過する場合、それを超える遅滞は認められない。
    IN.20 失効特許の回復
    PA Secs. 60,
    PA Secs. 61,
    PA Secs. 62,
    PR Rules 84,
    PR Rules 85,
    PR Rules 86

    更新手数料の不払によって特許が失効した場合、特許権者又はその代理人は、特許の効力が失われた日から18か月以内に、Form 15 (附属書IN.XIV参照) を使用して特許回復を申請することができる。更新手数料の不払が故意によるものでなく、不当な遅滞なく回復請求が行われた旨に長官が納得すれば、長官は所定の方法で所定の期間内に回復請求を公告する。
    利害関係人は、Form 14(附属書IN.ⅩⅢ参照)によって特許の回復請求に異議を申し立てる
    ことができる。長官は、失効特許の回復に関する自己の決定を公告する。
    IN.21 上訴
    PA Sec. 117A
    出願人は、特許法第117A条(2)で規定されるように、長官の決定、命令又は指令に対して、高等裁判所に上訴することができる。上訴は、長官の決定、命令若しくは指令の日から3か月以内、又は高等裁判所が認める更なる期間内に書面で行う。
    IN.22 ヌクレオチオド及びアミノ酸の配列
    PA Rule 9(3)
    国際出願に1つ若しくは複数のヌクレオチド又はアミノ酸の配列表の開示が含まれている場合、出願人は電子形式による配列表を提出しなければならない。紙形式による配列表は要求されない。

    附属書

    附属書 IN.I - 手数料
    国内官庁の手数料表は次のウェブサイトから入手できる: https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/ev/schedules/Schedule_1.pdf
    特許様式 No. 1 - 特許出願
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    1,600 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    8,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    1,750 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    8,800 INR
    - 追加の各優先権主張につき、右の額を乗じる
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    1,600 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    8,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    1,750 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    8,800 INR
    - 30枚を超える各追加用紙
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    160 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    800 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    180 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    880 INR
    - 10を超える追加の各請求の範囲
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    320 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    1,600 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    350 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    1,750 INR
    - 規則9(3)に基づくヌクレオチド・アミノ酸の配列表の各頁
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    160 INR
    24,000 INR を上限とする。
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    800 INR
    120,000 INR を上限とする。
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    紙形式による出願は認められない
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    紙形式による出願は認められない
    特許様式 No. 9 - 早期公開請求
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    2,500 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    12,500 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    2,750 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    13,750 INR
    特許様式 No. 18 - 審査請求手数料
    最初の拒絶理由通知書の発行前にForm 29 (附属書XXIを参照) を使用して出願が取り下げられた場合、手数料は90%まで払い戻される。
    - 第11条(B)に基づく
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    4,000 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    20,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    4,400 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    22,000 INR
    - 規則20(4)(ii)に基づく
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    5,600 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    28,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    6,150 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    30,800 INR
    特許様式 No. 18A - 早期審査請求手数料
    最初の拒絶理由通知書の発行前にForm 29 (附属書XXIを参照) を使用して出願が取り下げられた場合、手数料は90%まで払い戻される。
    早期審査は電子手段によって請求しなければならない。
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    8,000 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    60,000 INR
    審査請求を早期審査請求に変更する差額手数料
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    4,000 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    40,000 INR
    特許様式 No. 13 - 特許出願完全明細書又は他の関連書類の補正申請
    - 付与前
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    800 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    4,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    880 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    4,400 INR
    - 付与後
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    1,600 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    8,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    1,750 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    8,800 INR
    第53条に基づく更新手数料:
    (a) 特許の第3年度、第4年度、第5年度及び第6年度
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    800 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    4,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    880 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    4,400 INR
    (b) 特許の第7年度、第8年度、第9年度及び第10年度
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    2,400 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    12,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    2,650 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    13,200 INR
    (c) 特許の第11年度、第12年度、第13年度、第14年度及び第15年度
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    4,800 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    24,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    5,300 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    26,400 INR
    d) 特許の第16年度、第17年度、第18年度、第19年度及び第20年度
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    8,000 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    40,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    8,800 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    44,000 INR
    特許様式 No. 13 - 第57条に基づく名称、住所、国籍又は送達用あて名の補正請求 (各請求につき)
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    320 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    1,600 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    350 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    1,750 INR
    特許様式 No. 4 - 期間延長請求
    第53条(2)、第142条(4)、規則13(6)、規則80(1A)、規則130に基づく期間延長請求 (延長を求める各月)
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    480 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    2,400 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    530 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    2,600 INR
    規則24B(6)に基づく期間延長請求 (延長を求める各月)
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    1,000 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    4,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    1,100 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    4,400 INR
    規則24C(11)に基づく期間延長請求 (延長を求める各月)
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    2,000 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    10,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    2,200 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    11,000 INR
    規則12(4)及び12(3)に基づく期間延長請求 (延長を求める各月)
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    2,000 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    10,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    2,200 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    11,000 INR
    規則138に基づく期間延長請求 (延長を求める各月)
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    10,000 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    50,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    11,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    55,000 INR
    特許様式 No. 15 - 特許回復請求
    - 第60条に基づく
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    2,400 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    12,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    2,650 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    13,200 INR
    - 規則86(1)に基づく追加手数料
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    4,800 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    24,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    5,300 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    26,400 INR
    特許様式 No. 7 - 第25条(2)に基づく出願異議通知
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    8,000 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    40,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    認められない
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    認められない
    特許様式 No. 14 - 第57条(4)、第61条(1)、第87条(2)に基づく出願異議通知
    電子出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    2,400 INR
    電子出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    12,000 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 自然人・新興企業・小企業・教育機関
    2,650 INR
    紙形式 (物理的) 出願 - 単独での又は自然人・新興企業・小企業・教育機関を伴うその他の企業
    13,200 INR
    手数料の支払方法
    手数料はインド・ルビー建で支払わなければならない。すべての手数料の支払は、当該手数料支払のための様式を使用し、出願番号 (国内出願番号が判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。
    支払は次の方法で行うことができる。現金、銀行小切手、電子手段、又は、インド国内官庁の所在地、すなわちチェンナイ、デリー、コルカタ若しくはムンバイにおいて認められる、特許庁長官を受取人とする銀行為替。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年7月1日 , printed on 2026年7月9日