PA Sec. 24B,
PA Sec. 53(2),
PA Sec. 142(4)
国内段階において、出願人が特許出願に関する行為をするための期間を延長するよう希望する場合、すなわち、
PR Rule 6(6),
PR Rule 13(6),
PR Rule 55(4),
PR Rule 80(1A),
PR Rule 130,
PR Rule 137,
PR Rule 138,
PR Rule 24B(6),
PR Rule 24C(11)
- 外国出願に関する陳述及び約定書の提出 (Form 3 - 附属書IN.IV参照)
- 発明者に関する申立ての提出 (Form 5を使用 - 附属書IN.VI参照)
- 特許更新請求の提出 (規則80(1A))
- 規則77(1)(f)に基づく長官命令の再考申請の提出
- 特許付与後の第142条(4)に基づく累積更新手数料の支払
この場合に出願人は、期間満了前に、所定の手数料を添えてForm 4 (附属書IN.V) を提出すべきである。これによって、長官が適切であると考えれば、長官はその旨を指示して期間が延長される。
長官は、手数料が事前に支払われていることを条件として、特許規則に規定されている期間を1か月まで延長する権限を有する (規則138)。ただし、次に関して期間延長は適用されない。
- 国内書面提出 (規則20(4)(i))
- 補正後の請求の範囲の翻訳文提出 (規則20(6))
- 優先権書類提出 (規則21)
- 審査請求 (第24B条(1))
- 規則24B(5)、(6)、24C(10)、(11)に基づく特許付与のために出願を整える期間
- 異議手続における出願人の陳述及び証拠提出 (規則55(4))
- 更新手数料の支払 (規則80(1A))
- 決定の見直し申請又は長官の命令破棄申請の期間 (規則130(1)及び(2))
PR Rule 6(6)
長官は更に、国内官庁に書類を送付又は再提出する期間の遅滞、又は当事者による行為の遅滞について、その当事者が長官に遅滞の許容を申請し、事情の説明及び裏付け証拠を提出した場合、遅滞を許容することができる。証拠では、遅滞が戦争、革命、市民暴動、同盟罷業、天災、電子通信サービスの全般的な不通、又は当事者が居所若しくは業務地を有する地域におけるその他これらに類する事由により、その地域における通常の通信が寸断されるほど深刻な状況であり、可能な限り早期に、遅くともその状況が解消した日から1か月以内に対象とされる行為を遂行した旨について、長官が納得する程度まで証明しなければならない。所定期間の満了から6か月の期間が先に経過する場合、それを超える遅滞は認められない。