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一般情報
受理官庁
国内段階
IQ - 参考情報
IQ - 国際段階
IQ - 附属書 B - 一般情報
IQ - 附属書 C - 受理官庁
IQ - 国内段階
IQ - 国内段階移行するための要件の概要
IQ - 国内段階の手続
IQ - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
IQ - イラク
イラク特許庁 (IQPO)
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利用可能なすべてのバージョン IQ - イラク
最新バージョンから最古のバージョンまでの順に記載
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過去の古いバージョンは英語版をご覧ください。
適用開始日:
2026年1月1日
(最終更新日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
受理官庁: 受理官庁 (RO) 手数料
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: イラク特許庁 (IQPO)
通貨のリスト
IQD (Iraqi Dinar)、 USD (米国・ドル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
イラク
2 文字コード
IQ
官庁の名称
イラク特許庁 (IQPO)
所在地
University of Baghdad St.
Al-Jaderiya
Baghdad
Iraq
郵便のあて名
P.O. Box 13032
Al-Jaderiya
Baghdad
Iraq
電話番号
(964-1) 778 51 80
電子メール
iqpo@cosqc.gov.iq
ウェブサイト
https://www.cosqc.gov.iq
ファクシミリ
なし
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
いいえ
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
IB
,
IQ
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
IQ
PCT に基づき取得可能な保護の種類
特許
,
追加特許
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の受領日から2か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
イラク
国際出願の作成に用いることができる言語
出願人は、選択した管轄国際調査機関によって、対応する言語による翻訳文 (附属書 D 参照) を提出しなければならない場合がある (PCT 規則 12.3)。
アラビア語
,
英語
願書の提出に用いることができる言語
アラビア語
,
英語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
3
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
関連する受理官庁の通告については、2022年9月22日付公示(PCT公報)259頁以降参照。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
はい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。国内官庁はそのような請求に「相当な注意」及び「故意ではない」の両方の基準を適用する。
管轄国際調査機関
AU
,
CA
,
EG
,
EP
,
TR
管轄国際予備審査機関
AU
,
EG
,
TR
CA
,
EP
この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
77,075 IQD
55 USD
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
19 USD
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
251 USD
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
376 USD
調査手数料
附属書D (AU)、(CA)、(EG)、(EP) 又は (TR) 参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
27,500 IQD
21 USD
— 各頁又は用紙の追加手数料
100 IQD
0.08 USD
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
なし
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がイラクに居住している場合
要、出願人がイラクの非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁に登録されている弁理士又は特許代理人
委任状の提出要件の放棄
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
いいえ
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
いいえ
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
アラビア語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
国内官庁が PCT 第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合に限り、国際出願の写しが要求される。これは出願人が PCT 第 23 条(2)又は第 40 条(2)に基づく国内段階の早期開始の明示の請求を行った場合が考えられる。
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
出願手数料
77,075 IQD
55 USD
国内手数料の免除、減額又は払戻し
なし
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人が先の出願の優先権主張の資格を有する旨の宣言書
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人がイラクに居住していない場合には代理人の選任
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
代理人の選任証書 (選任書又は委任状)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願の翻訳文 3 部
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁に登録されている弁理士又は特許代理人
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
国内段階の手続
該当情報なし
附属書
附属書 IQ.I - 手数料
準備中
様式
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
変更日:
2026年1月1日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 C - 受理官庁
送付手数料
55 USD
国際出願手数料
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
19 USD
電子出願 (文字コード形式による願書)
251 USD
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
376 USD
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
21 USD
— 各頁又は用紙の追加手数料
100 IQD
0.08 USD
国内段階移行するための要件の概要
出願手数料
55 USD
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