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WIPO - PCT Applicant's Guide IR - イラン・イスラム共和国
知的財産センター (イラン・イスラム共和国)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 知的財産センター (イラン・イスラム共和国)
    IPA: 2024年産業財産保護法
    PR: 2009年特許意匠商標登録法施行規則
    通貨のリスト
    IRR (イラン・リアル)、USD (米国ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週木曜日、金曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    イラン・イスラム共和国
    2 文字コード
    IR
    官庁の名称
    知的財産センター (イラン・イスラム共和国)
    所在地
    Mellat Building
    Phayazbakhsh Ave.
    Imam Khomeini Square
    Tehran 1114678111
    Islamic Republic of Iran
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (98-21) 6392 3361
    電子メール
    irpct@ssaa.ir
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (98-21) 6675 1799
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    IR
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    IR
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料支払はイラン・リアル建で行う。すべての支払には、出願番号、出願人の氏名若しくは名称、及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。銀行送金による支払は次の銀行宛に行う:
    Central Bank of Iran (Islamic Republic of)
    銀行口座番号: IR150100004001013201029166
    預金ID: 337013282140111006806000000000
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又はPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に提出することができる
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    イラン・イスラム共和国
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語,
    ペルシア語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    英語又はペルシア語; 又は両方
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    紙形式による国際出願を認めない、国内官庁は、国際出願が電子形式又は電子的手段によって行われる場合にのみ国際出願を受理している (PCT規則89の2.1(dの2))
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    関連する受理官庁の通告については、2016年4月21日付公示 (PCT公報) 81頁以降、及び2025年7月31日付公示 (PCT公報) 126頁参照
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    CN,
    EP,
    IN,
    RU
    管轄国際予備審査機関
    IN,
    RU

    CN,
    EP

    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    自然人の場合
    500,000 IRR
    法人の場合
    2,500,000 IRR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD の IRR 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    19 USD の IRR 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    関連する受理官庁の通告については、 2016 年 4 月 21 日付公示 (PCT 公報) 81 頁以降参照。
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD の IRR 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD の IRR 相当額
    調査手数料
    出願人が選択した国際調査機関に支払われるべき調査手数料に相当する IRR の額: 附属書D (CN)、(EP)、(IN) 又は (RU) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    自然人の場合
    500,000 IRR
    法人の場合
    2,500,000 IRR
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    自然人の場合
    500,000 IRR
    法人の場合
    2,500,000 IRR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がイラン・イスラム共和国に居住している場合
    要、出願人がイラン・イスラム共和国の非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    登録代理人のリストは受理官庁から入手することができる
    受理官庁に対して手続する資格を有する代理人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    電子形式で提出しなければならない。
    ペルシア語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式 PCT/IB/308 を受領しておらず、国内官庁が PCT 第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合のみ送付すべきである。これは出願人が PCT 第 23 条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を明示的に請求する場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    出願手数料
    2,500,000 IRR
    - 自然人が出願した場合に適用
    500,000 IRR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    国内手数料の減額は上記及び附属書IR.Iを参照
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 60 日以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 60 日以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 60 日以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人がイラン・イスラム共和国に居住していない場合には、代理人の選任
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 60 日以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    代理人の選任証書 (選任書又は委任状)
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続する資格を有する代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    IR.01 手続言語
    PR Art. 3
    手続言語はペルシア語である。
    IR.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    IR.03 手数料 (支払方法)
    IPA Art. 15(4)
    出願人は自己の出願の国内手数料の支払を証明する受領証を添付しなければならない。概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書IR.Iに概説されている。
    IR.04 発明の単一性の欠如
    IPA Art. 24
    発明の単一性が欠如している場合、出願人は国際出願の請求の範囲に記載されている追加発明に関して分割出願を行い、各分割出願について出願手数料を支払う。
    IR.05 特許料 (年金)
    IPA Art. 65
    特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は国内出願日から2年後及びその後の各年の応当日が支払期日となる。所定期間内に年金が支払われない場合、特許は効力を失う。年金の額は附属書IR.Iに示されている。
    IR.06 代理人の選任
    出願人がイラン・イスラム共和国の非居住者の場合には、出願人が署名した認証済の委任状を提出して代理人を選任する。
    IR.07 審 査
    IPA Art. 26
    特許は審査後に限り付与される。審査は国内段階移行から1年以内に行う。この1年の期間は更に6か月まで延長することができる。
    IR.08 出願の補正
    IPA Art. 20
    出願人は、特許付与前であればいつでも、出願時の開示範囲を超えないことを条件として出願を補正することができる。補正手数料の額は附属書IR.Iに示されている。
    IR.09 付与手数料
    IPA Art. 32
    国内官庁は関係する手数料の受領後、発明を登録し、発明登録証を発行する。
    IR.10 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    IR.11 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    IR.12 権利の回復
    PCT規則49.6
    出願人が状況において要求される相当な注意を払ったにもかかわらず、適用される期間内に第22条に規定する行為を遂行できなかった場合には、権利回復を請求することができる。権利回復は、期間不遵守の理由が解消した後2か月以内、又は適用される期間の終了日から12か月以内のいずれか先に終了する期間内に、書面で請求しなければならない。同期間内に不履行の行為を遂行し、権利回復手数料を支払わなければならない。
    IR.13 優先権の回復
    PCT 規則49の3.2
    先の出願の優先権主張期間の終了から2か月以内に国際出願が行われた場合には、国内法に従い、優先権の回復を国内官庁に請求することができる (国内段階6.006項から6.011項を参照)。この請求は、状況において要求される相当な注意を払ったにもかかわらず12か月の優先期間内に出願できなかったことに国内官庁が納得した場合に認められる。請求期間は国内段階移行日から1か月以内である。
    優先権の回復請求を裏付ける宣誓書又はその他の証拠を、 PCT 規則 49 の 3.2 (b)(i)で規定する期間内に提出すべきである。

    附属書

    附属書 IR.I - 手数料
    出願手数料
    2,500,000 IRR
    - 自然人が出願した場合に適用
    500,000 IRR
    補正手数料
    2,500,000 IRR
    - 自然人が出願した場合に適用
    500,000 IRR
    付与手数料
    5,000,000 IRR
    - 自然人が出願した場合に適用
    1,000,000 IRR
    年金:
    - 第 1 年度から第 20 年度、各年
    5,000,000 IRR
    - 自然人が出願した場合に適用
    1,000,000 IRR
    年金遅延支払の割増料
    支払額の200%
    手数料の支払方法
    手数料支払はイラン・リアル建で行う。すべての支払には、出願番号、出願人の氏名若しくは名称、及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。銀行送金による支払は次の銀行宛に行う:
    Central Bank of Iran (Islamic Republic of)
    銀行口座番号: IR150100004001013201029166
    預金ID: 337013282140111006806000000000
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日