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WIPO - PCT Applicant's Guide IS - アイスランド
アイスランド知的財産庁 (ISIPO)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: アイスランド知的財産庁 (ISIPO)
    IPL: 特許法 (アイスランド)
    IPR: 特許出願等に関する規則
    通貨のリスト
    ISK (アイスランド・クローナ)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    アイスランド
    2 文字コード
    IS
    官庁の名称
    アイスランド知的財産庁 (ISIPO)
    所在地
    Katrínartún 4
    IS-105 Reykjavík
    Iceland
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (354) 580 94 00
    電子メール
    hugverk@hugverk.is
    isipo@isipo.is
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、DHL、TNT又は受領証を発行する他の配達サービスを条件とする
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    IB,
    IS
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : IS アイスランド知的財産庁 (ISIPO)
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許
    欧州:
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料は国内官庁における現金若しくは小切手による支払、又は国内官庁の銀行口座宛の支払が可能である。
    銀行名: Landsbankinn hf
    所在地: Austurstræti 11, 155 Reykjavík
    受取人名: Hugverkastofan
    あて名: Katrínartún 4, 105 Reykjavík
    口座番号: 0111-26-12189
    IBAN: IS71 0111 2601 2189 6501 9121 89
    SWIFTコード: NBIIISRE
    すべての支払には、出願番号(判明していれば国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)の表示が要求される。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    アイスランド特許法第9条及び特許出願に関する規則第25条
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    国際公開後、要約書及び請求項のアイスランド語の翻訳文を提出することにより、出願人には特許登録の後に損害賠償を求めることができるという仮保護が与えられる。この損害賠償は係る条件の下で妥当と判断されるものに限定され、保護は出願及び特許において請求された範囲に限定される。特許法第33条、第58条及び第60条を参照のこと。
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    出願の請求の範囲のアイスランド語による翻訳文提出に関する国内要件を満たしていることを条件として、特許付与時に、状況に応じて妥当な損害賠償が認められる。保護は、出願及び特許において請求された範囲に限定される(特許法第83条を参照)。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。発明に開する情報がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    アイスランド
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語(附属書D参照)である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.3)。国際出願が行われた言語が公開の言語でなく、国際調査のための翻訳文が要求されていない場合(PCT規則12.3(a))、出願人は当該出願の英語による翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.4(a))。
    デンマーク語,
    英語,
    ノルウェー語,
    スウェーデン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2015年12月10日付公示(PCT公報)203頁以降、及び2025年10月23日付公示(PCT公報)176頁以降参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    EP,
    SE,
    XN
    管轄国際予備審査機関
    EP,
    SE,
    XN
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    20,300 ISK
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    202,400 ISK
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    2,300 ISK
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    30,400 ISK
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    45,700 ISK
    調査手数料
    附属書 D (EP)、(SE)、(XN) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    5,400 ISK
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    50,000 ISK
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がアイスランドに居住している場合
    要、出願人がアイスランドの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    欧州経済領域 (EEA)、欧州自由貿易連合 (EFTA) 加盟国若しくはフェロー諸島域内に居住している自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願人が優先日から 16 か月経過前の早期公開を請求する場合には、当該請求以前
    — 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り微生物の特徴に関する重要情報すべて
    追加情報
    出願人は、特許が付与されるまで、又は特許に至らなかった出願についてアイスランド知的財産庁 (ISIPO) が最終決定を行うまで、試料の分譲は当該技術の専門家に対してのみ行うことを請求できる。この請求は、出願がアイスランド特許法第22条及び第33条(3)に基づき公衆に利用可能となるまでに出願人がアイスランド知的財産庁 (ISIPO) に行う。当該請求を出願人が行っている場合、第三者による試料の分譲の請求は使用できる専門家を表示しなければならない。専門家はアイスランド知的財産庁 (ISIPO) が作成する承認済専門家の名簿に登録されている者又は個別案件において出願人が承認する者である。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    権利回復手数料
    50,000 ISK
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。ただし、アイスランド語以外の言語が用いられている場合、国内官庁は、当該出願が公開される前に要約、請求の範囲及び要約とともに公開される図面の文言のアイスランド語の翻訳文を提出するよう出願人に求める。
    デンマーク語,
    英語,
    アイスランド語,
    ノルウェー語,
    スウェーデン語
    要求される翻訳文
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。ただし、アイスランド語以外の言語が用いられている場合、国内官庁は、当該出願が公開される前に要約、請求の範囲及び要約とともに公開される図面の文言のアイスランド語の翻訳文を提出するよう出願人に求める。
    PCT第22条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正されたもの、及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、出願人の選択により最初に提出したもの又は国際予備審査報告の附属書により補正されたもの)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    認める。ISIPOは非公式ベースに限定してグレースケールの図面又は写真を認める。アイスランド特許法はこの点について言及していないが、国内特許規則はカラー図面の提出が認められない旨を規定している。国内官庁はカラー・グレースケールの図面又は写真が国内出願に含まれていた場合、その使用に反対していない。この規定は次回の規則改正時に変更される予定である。
    国内手数料
    出願手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
    76,000 ISK
    10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    4,900 ISK
    翻訳文の遅延提出の追加手数料
    出願手数料がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払われている場合、この手数料を併せて支払うことを条件として、翻訳文はその期間の満了から2か月以内に提出できる。
    20,500 ISK
    最初の 3 年分の年金
    これらの手数料は国内段階に入るための手続を行った後2か月以内に支払う。
    36,000 ISK
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が発明者でない場合には、発明についての権利を取得した方法についての説明書を出願書類に添付
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がアイスランドに居住していない場合には、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    欧州経済領域 (EEA)、欧州自由貿易連合 (EFTA) 加盟国若しくはフェロー諸島域内に居住している自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    IS.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は国内段階へ移行するための特別の様式を提供している(附属書IS.II参照)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    IS.02 手続言語
    通信の言語はデンマーク語、英語、アイスランド語、ノルウェー語又はスウェーデン語が認められるが、必要な場合、国内官庁はアイスランド語による翻訳文を要求できる。
    IS.03 翻訳文 (遅延提出)
    IPL Sec. 31(3)
    出願人は、国際出願の翻訳文を PCT 第 22 条又は第 39 条(1)の規定に基づき適用される期間内に提出しない場合であっても、概要に示された国内手数料を期間内に支払えば、更に 2 か月の期間内に翻訳文を提出することができる。ただし、概要に示されている翻訳文の遅延提出のための追加手数料を当該 2 か月の期間内に支払う場合に限る。
    IS.04 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    IS.05 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 IS.I に概説されている。
    IS.06 発明についての権利
    IPL Sec. 8(4),
    IPR Art. 3

    出願人が発明者でない場合には、出願人が発明についての権利を取得した方法を出願に記載しなければならない。国内段階移行のための特別様式の第8項を参照されたい(附属書IS.II参照)。対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる。国内官庁は、発明に対する出願人の権利を示す書類を要求することができる。
    IS.07 委任状
    IPL Sec. 12,
    IPL Sec. 33(2)

    代理人は別個の委任状又はIS.01にある特別様式を提出することにより選任することができる。別個の委任状の見本は附属書IS.IIIに示されている。
    IS.08 調査及び審査
    IPR Art. 23
    特別協定により、デンマーク特許商標庁はアイスランド特許出願に関する調査と審査を行う。特別の請求は必要ない。アイスランド知的所有権庁(ISIPO)は、その他の調査及び審査機関が行った、調査及び審査を考慮することもできる。
    IS.09 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条

    出願人は出願の主題の範囲を拡大しないことを条件として、国内官庁に対し次の修正をすることができる。
    IPL Sec. 31
    (i) 優先日から 31 か月以内: 欠陥の補充及び自発補正
    IPL Sec. 19-21,
    IPR Art. 30-35

    (ii) 特許付与可能の通知まで: PCT 第 5 条及び第 7 条に基づく一般的要件を満たす必要がある場合、明細書及び図面の補正又は追加。国内官庁が他の方法を認める場合を除き、請求の範囲の補正及び追加は、すべての請求の範囲を番号順に記載した新しい書面を提出して行わなければならない。請求の範囲を追加する場合、出願人は追加の根拠を明示した説明書を同時に提出しなければならない。
    IS.10 付与手数料
    IPL Sec. 19
    特許付与可能の通知の日から2か月以内に付与手数料を支払わなければならない。手数料の額は附属書IS.Iに示されている。
    IS.11 付与のための翻訳文
    IPL Sec. 31(3),
    IPL Sec. 19,
    IPR Art. 5

    出願人は、付与手数料(IS.10参照)の支払があれば特許を付与することができる旨の通知とともに、特許請求の範囲、要約及び図面の説明の最終版のアイスランド語による翻訳文、並びに明細書の最終版のアイスランド語又は英語による翻訳文が未提出であれば、当該通知の日から4か月以内に当該翻訳文を提出するよう求められる。
    IS.12 更新手数料
    IPL Sec. 8(5),
    IPL Sec. 40,
    IPL Sec. 41

    国際出願日以降の各年について更新手数料を支払わなければならない。最初の3年間の更新手数料の支払期日は概要を参照。その後の更新手数料は、国際出願日の各年の応当日が属する月の満了前に支払わなければならない。国際出願日の各年の応当日が属する月から6か月の満了前であれば、20%の遅延支払のための割増料を伴い更新手数料を支払うことができる。更新手数料の額は附属書IS.Iに示されている。更新手数料は支払期日の3か月より前に支払うことができない。
    IS.13
    IPL Sec. 42
    出願人又は特許権者が発明者であって、その発明者が更新手数料を支払うことがきわめて困難とみなされる場合、国内官庁は3年を限度に支払を一時免除することができる。ただし、更新手数料の最初の支払期日以前にその旨を請求しなければならない。
    IS.14 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    IPL Sec. 24(1),
    IPL Sec. 25(1)

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、この決定に対する審判を、決定の日から2箇月以内に審判部に請求することができる。この2か月の期間内に審判手数料を支払わなければならない(額は附属書IS.Iを参照)。
    IS.15 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2,
    IPL Sec. 72,
    IPL Sec. 73

    国内段階6.022項から6.027項を参照。出願人は、相当の注意を支払ったが国際段階における期間又は国内官庁に対する期間を遵守できず、それによって権利に不利益が生じる場合、権利回復を請求することができる。その行為が履行されなかった理由が消滅してから2か月以内であって、遵守されなかった期間の満了から1年以内に、回復請求を書面で提出しなければならない。この2か月の期間内に不履行の行為を完了させ、権利回復手数料を支払い、請求の基礎となる理由を記載し、依拠する事実を述べなければならない。権利回復手数料の額は附属書IS.Iに示されている。
    IS.16
    IPL Sec. 15
    出願に関する手続の回復は、出願人が国内官庁により特定の手続について定められている期間を遵守しなかった場合に請求することができる。手続の回復は、PCT、PCT規則、アイスランド特許法又はアイスランド特許令で定める期間を遵守しなかった場合には請求することができない。手続の回復請求は、権利付与の手続を回復する効果を有する。ただし、遵守しなかった期間の満了から4箇月以内であり、請求が書面で行われ、権利回復手数料が支払われ、不履行の行為が完了している場合に限る。手続再開手数料の額は、附属書IS.Iに示されている。

    附属書

    附属書 IS.I - 手数料
    出願手数料
    76,000 ISK
    10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
    4,900 ISK
    翻訳文の遅延提出の追加手数料
    20,500 ISK
    付与手数料:
    - 公開手数料(明細書、特許請求の範囲、要約及び図面の最初の40頁の印刷手数料)
    40,000 ISK
    - 40枚を超える各用紙の追加手数料
    1,500 ISK
    - 出願後に追加された各請求項についての追加手数料
    4,900 ISK
    特許再発行手数料
    40,000 ISK
    請求の範囲の補正及び特許再発行の手数料
    40,000 ISK
    出願人の氏名若しくは住所の変更又は代理人に関する変更手数料
    4,200 ISK
    権利回復手数料
    50,000 ISK
    優先権回復手数料
    50,000 ISK
    審判手数料
    120,000 ISK
    回復手数料
    13,000 ISK
    - 出願が以前に回復されたことがある場合
    11,600 ISK
    年金:
    - 第 1 年度から第 3 年度まで
    各年 13,000 ISK
    - 第 4 年度
    15,000 ISK
    - 第 5 年度
    16,400 ISK
    - 第 6 年度
    17,700 ISK
    - 第 7 年度
    19,700 ISK
    - 第 8 年度
    21,800 ISK
    - 第 9 年度
    24,400 ISK
    - 第 10 年度
    27,200 ISK
    - 第 11 年度
    29,700 ISK
    - 第 12 年度
    32,400 ISK
    - 第 13 年度
    35,800 ISK
    - 第 14 年度
    40,500 ISK
    - 第 15 年度
    45,300 ISK
    - 第 16 年度
    50,000 ISK
    - 第 17 年度
    56,200 ISK
    - 第 18 年度
    61,700 ISK
    - 第 19 年度
    67,600 ISK
    - 第 20 年度
    74,400 ISK
    年金の遅延支払割増料
    該当する年金の 20 %
    手数料の支払方法
    手数料は国内官庁における現金若しくは小切手による支払、又は国内官庁の銀行口座宛の支払が可能である。
    銀行名: Landsbankinn hf
    所在地: Austurstræti 11, 155 Reykjavík
    受取人名: Hugverkastofan
    あて名: Katrínartún 4, 105 Reykjavík
    口座番号: 0111-26-12189
    IBAN: IS71 0111 2601 2189 6501 9121 89
    SWIFTコード: NBIIISRE
    すべての支払には、出願番号(判明していれば国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)の表示が要求される。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日