IT.12 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
IPC/LD Art. 192,
MD 13/11/2019,
Art. 1,
c. 5
国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
国際段階又は国内官庁に対する手続中、出願人が国際出願に関するいずれかの行為を遂行するための期間を徒過した場合には、不遵守となった期間の終了日から2か月以内であれば手続続行を請求することができる。請求では不履行の行為を完了させ、手続続行のための所定の手数料の支払が要求される(附属書IT.I参照)。