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WIPO - PCT Applicant's Guide IT - イタリア
イタリア特許商標庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: イタリア特許商標庁
    IPC/LD: 工業所有権法、2005年2月10日の法令No.30/2005
    MD 33/2010: 2010年1月13日の省令33/2010、工業所有権法施行規則
    MD 27/06/2008: 2008年6月27日の省令、イタリア特許出願に関する新規性調査
    MD 13/11/2019: 2019年11月13日の省令、イタリア国内段階に移行する国際出願の施行規則
    MD 02/04/2007: 2007年4月2日の省令、特許及び実用新案に関する手数料の決定
    通貨のリスト
    ユーロ (EUR)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    当該官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    イタリア
    2 文字コード
    IT
    官庁の名称
    イタリア特許商標庁
    所在地
    22, Via Quattro Fontane
    00184 Roma
    Italy
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (39-06) 4705-5800
    電子メール
    uibm.pct@mise.gov.it
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    国際出願書類を除くすべての書類
    書類の原本提出義務
    送信日から2か月以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    2018年10月1日以降に国内官庁に行われた出願について。
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    IB,
    IT
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    2005年2月10日の法令No.30、第198条(1)、2023年7月24日の法律No.102、第8条によって改正、2023年8月23日施行。
    イタリアにおいて60日よりも前に行われた国内出願に基づく優先権を主張しており、その国内出願が公の秘密保持規則の対象とされていない場合を除く。
    次の場合、出願は制限される:
    居住者による出願
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    2020年7月1日以降に行われた国際出願について。
    国内保護: IT イタリア特許商標庁
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    2020年7月1日以降に行われた国際出願について。
    国内:
    特許,
    実用新案(実用新案は、国内特許に代えて求めることができる)

    欧州:
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料の支払はユーロ建で行う。支払様式F24の使用又は電子手段(PagoPA)による支払が可能である。
    すべての支払には、次の表示が要求される。
    ― 国内出願番号: 国内出願番号が不明の場合に限り国際出願番号
    ― 出願人の氏名又は名称
    ― 支払手数料の種類
    詳細情報は https://uibm.mise.gov.it/index.php/en を参照されたい。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    イタリアを指定する国際出願がPCT第21条に基づき公開されている場合には、出願人がイタリア特許商標庁を通じて出願のイタリア語翻訳文を公衆の利用可能な状態に置いた日から、又は出願人が被疑侵害者に翻訳文を直接通知した日から、イタリア工業所有権法第55条c.1の2の規定による仮保護が与えられる。
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    EPOがその公用語の1つで提供された翻訳文による国際出願を公開した後、出願人は請求の範囲のイタリア語翻訳文を公衆が利用可能な状態に置いた日から、又は使用者に伝達した日から、損害賠償を受けること、更に、特許侵害品及びその生産に使用された事項の目録作成並びに差押えが可能となる。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は命令で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    イタリア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語,
    イタリア語

    2005年2月10日の法令第30号の規定によると、イタリア居住者による英語、フランス語又はドイツ語での国際出願に関して、(イタリア)国内出願に基づく優先権を主張しない場合、又は当該国内優先権を主張したが国際出願を先の国内出願の出願日から60日以内にする場合には、発明の特徴を包括的に定義するイタリア語での要約及び該当すれば図面の写し(2023年7月24日の法律第102号、第8条で改正した、上述した法令第198条(1)の目的に限定したもの)を添付しなければならない。
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語,
    イタリア語,
    又は、英語及びその他 1 つの出願言語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2017年11月23日付公示(PCT公報)179頁以降、及び2022年8月4日付公示(PCT公報)206頁以降参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    30.99 EUR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,428 EUR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    16 EUR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    215 EUR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    322 EUR
    調査手数料
    附属書 D (EP) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    - 優先権書類作成の請求(手数料印紙)
    — 紙形式のコピー
    16 EUR
    — 電子形式のコピー
    16 EUR
    - 更に4頁ごと又は4頁ごとの端数の追加(明細書・請求の範囲・要約・図面・出願証明書・資格証明書) (手数料印紙)
    16 EUR
    - 電子形式のダウンロードの追加(手数料印紙)
    16 EUR
    - 更に特許出願について
    — 紙形式のコピー
    7 EUR
    — 電子形式のコピー
    3 EUR
    - 又は実用新案について
    — 紙形式のコピー
    5 EUR
    — 電子形式のコピー
    3 EUR
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    — オンライン
    16 EUR
    — (紙形式) (手数料印紙)
    16 EUR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    産業財産代理人組織委員会が開設した公式登録簿に登録されている弁理士
    弁理士名簿は Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale(産業財産代理人組織委員会)から取得できる(https://www.ordine-brevetti.it)。
    法令No.206/2007に基づく手続に従い、一時的に他の欧州連合加盟国で弁理士として実務する資格を有する欧州連合市民
    各職業名簿に氏名が掲載されているイタリアの法律家若しくは弁護士、又はその法律家若しくは弁護士を雇用する法律事務所
    詳細は https://www.consiglionazionaleforense.it を参照されたい。
    委任状の提出要件の放棄
    2021年3月1日以降に行われた国際出願について。国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合(PCT規則90の2.1から90の2.4;国際段階の11.048項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない(PCT規則90.4(e)及び90.5(d))。
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    次の場合、受理官庁は引き続き委任状の提出を要求する。代理人が次に該当しない時:
    - イタリアにおける実務が許可された弁理士若しくは弁護士である(適切な公式登録簿若しくは職業名簿に登録されている)、又はその弁理士若しくは弁護士を雇用する法律事務所である
    - 他の欧州連合加盟国での実務資格を有する弁理士若しくは弁護士であって、イタリアにおける一定の専門家としての活動が一時的に認められている(法令No.206/2007を参照)
    代理人が行為する資格に関して合理的な疑義がある場合
    共通の代表者の場合
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    次の場合、受理官庁は引き続き委任状の提出を要求する。代理人が次に該当しない時:
    - イタリアにおける実務が許可された弁理士若しくは弁護士である(適切な公式登録簿若しくは職業名簿に登録されている)、又はその弁理士若しくは弁護士を雇用する法律事務所である
    - 他の欧州連合加盟国での実務資格を有する弁理士若しくは弁護士であって、イタリアにおける一定の専門家としての活動が一時的に認められている(法令No.206/2007を参照)
    代理人が行為する資格に関して合理的な疑義がある場合

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願人が早期公開を請求する場合、又は優先日から16か月を経過する前に第三者に出願を通知する場合、規則第13の2.3(a)(i)から(iii)に規定される記載事項は、当該請求又は通知の時点までに提供されなければならない(政令第30/2005号第162条(2))。
    — 追加事項
    出願の時 (明細書に記載しなければならない)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物及び/又はその他の生物材料の特徴に関する情報
    追加情報
    イタリア特許商標庁に対する特許手続上、寄託は特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を有するいずれの寄託機関にも行うことができる(これらの当局は更にこの附属書に表示されており、関連する通知は https://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/ で確認できる)。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    委任状、権利回復請求又は優先権回復請求の提出については特別税(imposta di bollo)の支払が要求される、次の銀行口座は外国からの支払に限定して使用すべきである。
    受取人名: Banca d’Italia
    銀行名: Banca d’Italia
    IBAN: IT07Y0100003245348008120501
    BIC: BITAITRRENT
    支払理由: Imposta di bollo
    委任状、権利回復請求又は優先権回復請求の提出時に支払証拠の添付が要求される。
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    回復手数料(権利回復)
    16 EUR
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内、遅くとも国内段階移行から2か月以内に提出しなければならない。この期間は延長不可能である。詳細はIT.02を参照。
    イタリア語
    要求される翻訳文
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合:明細書・請求の範囲・図面の中の説明・要約書 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    白色用紙に黒線で印刷した図面 のみが 認め られる が(22 MD33/2010参照)、国内官庁は非公式ベースでカラー又はグレースケールの図面の提出を認める。写真又は写真の複製は認められない(結晶格子又は分光写真による軌跡の複製など、その他の表現が不可能である、特別な場合を除く)。
    国内手数料
    特許:
    出願手数料
    国内段階移行のための出願手数料は、公開時の国際出願の請求の範囲の数、すなわち出願時又はPCT第19条に基づく補正後の請求の範囲の数を基礎として計算される(IPC/LD第160条の2、及び2019年11月13日の省令、第2条(3))。
    - 10頁以内の出願書類
    — オンライン
    50 EUR
    — 紙形式
    120 EUR
    - 11頁から20頁までの出願書類
    — オンライン
    50 EUR
    — 紙形式
    160 EUR
    - 21頁から50頁までの出願書類
    — オンライン
    50 EUR
    — 紙形式
    400 EUR
    - 50頁を超える出願書類
    — オンライン
    50 EUR
    — 紙形式
    600 EUR
    — 10 を超える各請求の範囲につき
    — オンライン
    45 EUR
    — 紙形式
    45 EUR
    実用新案:
    出願手数料
    — オンライン
    50 EUR
    — 紙形式
    120 EUR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    大学、公的研究機関、防衛・農業・食糧・森林政策当局による出願の場合、出願手数料の支払は不要
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    発明者の氏名及びあて名が国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    欧州連合又は欧州経済領域における送達用あて名が要求される(ただし代理人の選任書は要求されない)
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
    誰が代理人として行為できるか?
    代理人を選任する場合には委任状の提出によって行い、特別税(imposta di bollo)の支払が要求される。
    詳細は附属書IT.Iを参照。
    産業財産代理人組織委員会が開設した公式登録簿に登録されている弁理士
    弁理士名簿は Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale(産業財産代理人組織委員会)から取得できる(https://www.ordine-brevetti.it)。
    法令No.206/2007に基づく手続に従い、一時的に他の欧州連合加盟国で弁理士として実務する資格を有する欧州連合市民
    適切な専門家名簿に氏名が掲載されているイタリアの法律家若しくは弁護士、又はその法律家若しくは弁護士を雇用している法律事務所
    詳細は https://www.consiglionazionaleforense.it を参照されたい。
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    IT.01 国内段階へ移行するための様式
    国内段階に移行するための様式(紙形式)は国内官庁の次のウェブサイトから入手することができる。https://uibm.mise.gov.it/index/php/it (附属書IT.II (特許) 及びIT.III (実用新案) 参照)。オンライン出願はhttps://servizionline.uibm.gov.itから利用可能である。
    IT.02 翻訳文
    IPC/LD Art. 148(5),
    IPC/LD Art. 160-bis,
    IPC/LD Art. 55,
    MD 13/11/2019 Art. 1(2),
    MD 13/11/2019 Art. 1(3),
    MD 13/11/2019 Art. 4

    国内段階移行のためには公開時の国際出願の完全なイタリア語翻訳文を提出しなければならない。
    国内官庁が指定官庁として行動する場合にはこの翻訳文に、該当すればPCT第19条に基づく補正書を添付する。補正書は、国際事務局に提出済であれば、PCT第19条(1)に基づく補正の説明書、及びPCT規則46.5(b)に基づく書簡を添付して提出しなければならない。
    国内官庁が選択官庁として行動する場合には、特許性に関する国際予備報告書(第II章)の附属書の翻訳文を公開時の国際出願に添付しなければならず、これは当該報告書の対象と同一バージョンの出願書類について保護を求めるのか否かと無関係である。
    出願人又は弁理士は翻訳文が原文と整合している旨を宣言することができる。明細書がイタリア語以外の言語で表示されている場合には、国内段階移行請求書の提出日から2か月以内にイアリア語翻訳文を提出する。この期間は延長不可能である。
    IT.03 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    IT.04 手数料 (支払方法)
    MD 13/11/2019,
    Art. 2 (3),
    MD 02/04/2007

    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 IT.I に概説されている。
    IT.05 送達用あて名
    IPC/LD Art. 147 (3bis),
    IPC/LD Art. 147(3ter)

    出願人はイタリアの国民又は居住者であるのか否かを問わず、代理人の選任が要求されないが、欧州連合又は欧州経済領域における(通知及びその他の通信の)送達用あて名が要求される。(特許出願人及び特許権者を含む)すべての者は、通信の送受信の日付及び時刻、並びに内容の完全性を証明するテクノロジーに基づく、証明付電子メールアドレス又は同様の電子メールアドレスも表示しなければならない。
    IT.06 代理人の選任
    IPC/LD Art. 201
    代理人を選任する場合にはイタリア語による委任状の提出によって行わなければならない。委任状の見本は附属書IT.IVに示す、委任状に関しては特別税(imposta di bollo)の支払が要求される。詳細については附属書IT.Iを参照。
    IT.07 更新手数料
    IPC/LD Art. 227,
    MD 02/04/2007

    特許付与後、特許を維持するためには、国際出願日から起算して第5年度に開始する手数料の支払が要求される。支払は、各年における国際出願が行われた月の末日までに行わなければならない。支払は更に6か月以内であれば割増料を伴い引き続き可能である。年金及び割増料の額は附属書IT.Iに示されている。
    IT.08 譲渡証書
    IPC/LD Art. 169(2),
    MD 13/11/2019,
    Art. 2(4)

    先の出願から優先権を主張する出願人が、国際出願の出願人と同一でない場合には、譲渡証書(1件又は複数件)を提出しなければならない。
    IT.09 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    IPC/LD Art. 172,
    MD 13/11/2019 Art. 3

    出願人は法律に従い、出願の主題範囲を拡張しないことを条件として、次の期間内に国際出願の訂正又は補充を行うことができる。
    (i) 出願の実体審査を開始した旨の国内官庁からの通知の受領後、その通知で国内官庁が指定した期間内
    (ii) いずれの場合であっても、特許の付与又は拒絶前
    出願人は特許付与査定前であれば、出願のいずれの部分についても補正可能である。
    IT.10 審 査
    IPC/LD Art. 170,
    IPC/LD Art. 45,
    IPC/LD Art. 81quinquies,
    MD 13/11/2019 Art. 3(3)

    特許性が排除される主題についてイタリア特許は付与されない。方式要件を充足した特許の審査は、出願の主題がイタリア特許法第45条、第50条、第82条で定める要件に適合しているのか否かの判断を目的としており、これには新規性、進歩性、産業上の利用可能性の有効性要件が含まれる。審査は国際調査報告の結果及び特許性に関する国際予備報告(IPRP第I章又は第II章)の結果に基づき、出願人が提出した意見書及び補正書を考慮して行われる。
    IT.11 ヌクレオチオド及びアミノ酸の配列
    MD 33/2010 Art. 22(8)
    出願において、配列表に含むことが要求される1つ又は複数のヌクレオチド・アミノ酸配列を開示しているが、標準に準拠したXMLフォーマットの配列表が国際出願に含まれていない場合には、国内段階移行時に、国内官庁に提出すること、又はその他の方法で国内官庁が利用可能な状態とすることが要求される。
    更に、XMLフォーマットによる配列表を遅延提出する場合、出願人は配列表が出願時の出願内容を超えるものでない旨の宣言書を添付しなければならない。2022年7月1日以降の国際出願日を有するPCT出願にはWIPO標準ST.26が適用される。同日前の国際出願日を有する国際出願については、WIPO標準ST.25が引き続き適用される。
    2022年2月24日付公示(PCT公報)55頁参照。
    IT.12 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    IPC/LD Art. 192,
    MD 13/11/2019,
    Art. 1,
    c. 5

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    国際段階又は国内官庁に対する手続中、出願人が国際出願に関するいずれかの行為を遂行するための期間を徒過した場合には、不遵守となった期間の終了日から2か月以内であれば手続続行を請求することができる。請求では不履行の行為を完了させ、手続続行のための所定の手数料の支払が要求される(附属書IT.I参照)。
    IT.13 権利回復
    IPC/LD Art. 193
    出願人が状況において要求される相当な注意を払ったにもかかわらず国内官庁が定めた期間を遵守できず、これが出願人の権利に不利な影響を与える場合には、権利の回復を請求することができる。回復請求は、行為の不履行の原因が解消された後2か月以内であって、遅くとも不遵守とされた期間の終了から1年以内に書面で行わなければならない。この1年の期間内に不履行の行為を完了させ、請求では基礎とする理由及び依拠する事実を述べなければならない。権利回復の請求時には、附属書IT.Iに示す特別税(imposta di bollo)の支払が要求される。
    IT.14 優先権の回復請求
    IPC/LD Art. 193(5)
    先の出願の優先権主張期間の終了から2か月以内に国際出願を行う場合には、国内法に従い優先権の回復を国内官庁に請求可能である(国内段階6.006項から6.011項を参照)。この請求が認められるためには、状況において要求される相当な注意を払ったにもかかわらず12か月の優先期間内に出願が行われたなかった旨について国内官庁を納得させる必要がある。請求には、優先権回復請求を裏付ける宣言書又はその他の証拠を添付すべきである。優先権回復の請求時には、附属書IT.Iに示す特別税(imposta di bollo)の支払が要求される。
    IT.15 実用新案
    IPC/LD Art. 82-86
    出願人がイタリアにおいて、国際出願に基づき、特許に代えて実用新案の取得を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。国内段階の要件は基本的に特許の場合と同様であるが、イタリア特許法第82条によると、方法は実用新案の保護対象とされない。
    実用新案は年金に代えて、国際出願日後の第5年度に開始する維持手数料の支払が要求される。年金及び割増料の額は附属書IT.Iに示されている。最長保護期間は10年である。
    IT.16 出願変更
    IPC/LD Art. 84 (2)
    国内官庁は、概要に示す特許出願の国内段階移行要件を出願人が充足した後、特許についての国際出願を実用新案出願に変更するよう出願人に要求することができる。

    附属書

    附属書 IT.I - 手数料
    手数料はユーロ建で行う。支払は次の方法で行うことができる。
    1) 支払様式 F24
    2) PagoPA
    3) 銀行振込(海外からのみ)
    受取人: Tesoreria dello Stato
    銀行: Banca d'Italia
    IBAN: IT26F0100003245BE00000002SI
    BIC: BITAITRRENT
    支払理由: 支払の概要及び出願番号 (判明している場合)。支払証明を提出しなければならない。
    特許:
    出願手数料
    国内段階移行のための出願手数料は、補正後の国際出願の請求の範囲を基礎として計算される(2019年11月13日の省令、第2条(1))。
    - 10頁以内の出願書類
    オンライン 50 EUR
    紙形式 120 EUR
    - 11頁から20頁までの出願書類
    オンライン 50 EUR
    紙形式 160 EUR
    - 21頁から50頁までの出願書類
    オンライン 50 EUR
    紙形式 400 EUR
    - 50頁を超える出願書類
    オンライン 50 EUR
    紙形式 600 EUR
    — 10 を超える各請求の範囲につき
    オンライン 45 EUR
    紙形式 45 EUR
    年金:
    -国際出願日から起算して第 5 年度
    オンライン 60 EUR
    -国際出願日から起算して第 6 年度
    オンライン 90 EUR
    -国際出願日から起算して第 7 年度
    オンライン 120 EUR
    -国際出願日から起算して第 8 年度
    オンライン 170 EUR
    -国際出願日から起算して第 9 年度
    オンライン 200 EUR
    -国際出願日から起算して第 10 年度
    オンライン 230 EUR
    -国際出願日から起算して第 11 年度
    オンライン 310 EUR
    -国際出願日から起算して第 12 年度
    オンライン 410 EUR
    -国際出願日から起算して第 13 年度
    オンライン 530 EUR
    -国際出願日から起算して第 14 年度
    オンライン 600 EUR
    -国際出願日から起算して第 15 年度から第 20 年度、各年
    オンライン 650 EUR
    年金遅延支払の割増料
    オンライン 100 EUR
    手続続行手数料
    オンライン 300 EUR
    委任状提出の税金(imposta di bollo)
    オンライン 16 EUR
    紙形式 16 EUR
    権利回復請求の税金(imposta di bollo)
    オンライン 16 EUR
    紙形式 16 EUR
    優先権回復請求の税金(imposta di bollo)
    オンライン 16 EUR
    紙形式 16 EUR
    実用新案:
    出願手数料
    オンライン 50 EUR
    紙形式 120 EUR
    年金:
    -第 7 年度から第 8 年度までの保護
    オンライン 500 EUR
    年金遅延支払の割増料
    オンライン 100 EUR
    手続続行手数料
    オンライン 300 EUR
    委任状提出の税金(imposta di bollo)
    オンライン 16 EUR
    紙形式 16 EUR
    権利回復請求の税金(imposta di bollo)
    オンライン 16 EUR
    紙形式 16 EUR
    優先権回復請求の税金(imposta di bollo)
    オンライン 16 EUR
    紙形式 16 EUR
    手数料の支払方法
    手数料の支払はユーロ建で行う。支払様式F24の使用又は電子手段(PagoPA)による支払が可能である。
    すべての支払には、次の表示が要求される。
    ― 国内出願番号: 国内出願番号が不明の場合に限り国際出願番号
    ― 出願人の氏名又は名称
    ― 支払手数料の種類
    詳細情報は https://uibm.mise.gov.it/index.php/en を参照されたい。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日