国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から 2 か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。国内官庁は通知に応答して当該要件を満たすための手数料を定めている。手数料の額については附属書 JM.Ⅰを参照。
出願人が発明者でない場合には、特許についての出願人の権利を正当化する説明書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から 2 か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。国内官庁は通知に応答して当該要件を満たすための手数料を定めている。手数料の額については附属書 JM.Ⅰを参照。
出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から 2 か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。国内官庁は通知に応答して当該要件を満たすための手数料を定めている。手数料の額については附属書 JM.Ⅰを参照。
国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から 2 か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。国内官庁は通知に応答して当該要件を満たすための手数料を定めている。手数料の額については附属書 JM.Ⅰを参照。
Appointment of an agent if the applicant is not resident in Jamaica
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
代理人の選任証書 (選任書又は委任状)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
必要に応じて、定められた形式に従ったヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列表の電子媒体による提出