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一般情報
受理官庁
国内段階
JM - 参考情報
JM - 国際段階
JM - 附属書 B - 一般情報
JM - 附属書 C - 受理官庁
JM - 国内段階
JM - 国内段階移行するための要件の概要
JM - 国内段階の手続
JM - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
JM - ジャマイカ
ジャマイカ知的財産庁 (JIPO)
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利用可能なすべてのバージョン JM - ジャマイカ
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適用開始日:
2026年1月1日
(最終更新日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
受理官庁: 受理官庁 (RO) 手数料
附属書: 国内手数料 (すでに適用中 - 訂正)
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: ジャマイカ知的財産庁 (JIPO)
PDA: 特許意匠法(2020年法律 No. 1)
通貨のリスト
JMD (ジャマイカ・ドル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
ジャマイカ
2 文字コード
JM
官庁の名称
ジャマイカ知的財産庁 (JIPO)
所在地
18 Trafalgar Road
Kingston 10
Jamaica
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(876) 946 13 00
電子メール
info@jipo.gov.jm
ウェブサイト
https://www.jipo.gov.jm
ファクシミリ
なし
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
電子メールによる提出を受理する
送付することができる書類の種類
すべての書類
書類の原本提出義務
請求がない限り提出義務はない
国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
はい
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
いいえ
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
JM
,
IB
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
JM
PCT に基づき取得可能な保護の種類
特許、実用新案(実用新案は特許に追加して求めることができる)
国内官庁が認める手数料の支払方法
手数料の支払はジャマイカ・ドル建で行う。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名又は名称、支払う手数料の種類を表示しなければならない。
オンライン支払は利用できない。現在利用可能な支払手段のみが認められる。認められる支払方法には次が含まれる:
― 現金
― 銀行支配人小切手
― クレジットカード
― デビットカード
個人小切手及び国際デビットカードは認められない。
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
特許意匠法第20条(2)(b)(2020年法律No.1)
国際公開に基づく仮保護
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載するか、又は後に提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
JM
国際出願の作成に用いることができる言語
英語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
上記と同様
願書の提出に用いることができる言語
英語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
1
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
関連する受理官庁の通告については、2022年9月22日付公示(PCT公報)261頁以降参照。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
いいえ
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
管轄国際調査機関
AT
,
AU
,
CA
,
EP
管轄国際予備審査機関
AT
,
AU
,
CA
,
EP
この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
8,500 JMD
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,667 USD の JMD 相当額
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
19 USD の JMD 相当額
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
251 USD の JMD 相当額
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
376 USD の JMD 相当額
調査手数料
附属書D (AT)、(AU)、(CA) 又は (EP) 参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
4,500 JMD
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
3,500 JMD
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がジャマイカに居住している場合
要、出願人がジャマイカの非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
ジャマイカに居住している自然人又は法人
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
はい
別個の委任状が要求される特別の状況
なし
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
いいえ
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
権利回復手数料
4,500 JMD
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
英語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
出願人が提出した国際出願の翻訳文が、補正されたもの又は最初に提出したもののみである場合、国内官庁は欠落している翻訳文を提出するよう出願人に要求する。
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
国内官庁が PCT 第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合に限り、国際出願の写しが要求される。これは出願人が PCT 第 23 条(2)又は第 40 条(2)に基づく国内段階の早期開始の明示の請求を行った場合が考えられる。
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
はい
国内手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
特許:
出願手数料
30,000 JMD
実用新案:
出願手数料
10,000 JMD
国内手数料の免除、減額又は払戻し
なし
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から 2 か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。国内官庁は通知に応答して当該要件を満たすための手数料を定めている。手数料の額については附属書 JM.Ⅰを参照。
出願人が発明者でない場合には、特許についての出願人の権利を正当化する説明書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から 2 か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。国内官庁は通知に応答して当該要件を満たすための手数料を定めている。手数料の額については附属書 JM.Ⅰを参照。
出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から 2 か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。国内官庁は通知に応答して当該要件を満たすための手数料を定めている。手数料の額については附属書 JM.Ⅰを参照。
国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から 2 か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。国内官庁は通知に応答して当該要件を満たすための手数料を定めている。手数料の額については附属書 JM.Ⅰを参照。
出願人がジャマイカに居住していない場合には、代理人の選任
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
代理人の選任証書 (選任書又は委任状)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
誰が代理人として行為できるか?
ジャマイカに居住している自然人又は法人
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
国内段階の手続
JM.01 国内段階へ移行するための様式
国内段階に移行する出願人は、様式1に国際出願番号を表示すべきである(附属書JM.II参照)。この様式を使用することが強く推奨される。
JM.02 手続言語
PDA Sec. 32
手続言語は英語である。
JM.03 翻訳文
PDA Sec. 34(2)
,
PDA Sec. 34(3)
国内段階移行時に、公開時の国際出願の英語翻訳文を提出しなければならない。翻訳文の公開手数料の支払も要求されるが、国内段階移行後、通知から2か月以内に支払うことができる。手数料の額は附属書JM.Iに示されている。
JM.04 翻訳文 (補充)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002 項及び6.003 項を参照)。
JM.05 手数料 (支払方法)
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 JM.I に概説されている。
JM.06 特許料 (年金)
PDA Sec. 25(1)
特許付与から、国際出願日の各年の応当日に年金を支払う。年金支払には様式8(年金支払) (附属書JM.III)を添付する。国際出願日の各年の応当日から90日経過後に年金が未払であれば、各年の応当日の90日の期間終了後、90日以内に年金が全額支払われた場合を除き、特許は効力を停止する。年金及び遅延支払手数料の額は附属書JM.Iに示されている。
JM.07 代理人の選任
出願人がジャマイカに居住していない場合には、出願人が署名した委任状(附属書JM.III)を提出することによって代理人を選任する。
JM.08 出願の補正
PDA Sec. 18(1)
出願人は特許付与前であればいつでも、自身の出願を補正することができる。手数料の額は附属書JM.Iに示されている。
JM.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)(a)
,
PCT 規則82の2
国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
JM.10 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
JM.11 優先権の回復
PCT 規則49の3.2
,
PDA Sec. 12.10
先の出願の優先権主張期間の終了から2か月以内に国際出願を行う場合には、国内法に従い国内官庁に優先権の回復を請求可能である(国内段階6.006項から6.011項を参照)。この請求は、故意によるものでなく、又は状況において要求される相当な注意を払ったにもかかわらず、12か月の優先期間内に出願されなかった旨を国内官庁が納得した場合に認められる。
JM.12 権利の回復
PCT規則49.6
,
PDA Sec. 19.4
,
PDA Sec. 19.5
出願人は、故意によるものでなく又は状況において要求される相当な注意を払ったにもかかわらず、適用される期間内に第22条に規定する行為を遂行しなかった場合、権利回復を請求することができる。国内官庁は、状況において合理的である期間内に、請求拒絶の意向に対して出願人が意見を述べる機会を与えることなく、権利回復請求を拒絶してはならない。
JM.13 実用新案
出願人が国際出願を基礎として、特許に追加して実用新案の取得を希望する場合には、PCT第22条又は第39条(1)で規定する行為を実行する時点で、指定官庁に対してその旨を表示する。
JM.14 出願変更
PDA Sec. 76
国際特許出願は、出願人が国内段階移行の要件を満たした後であれば実用新案出願に変更することが可能であり、その逆も認められる。変更は出願の特許付与又は拒絶前であればいつでも請求可能である。変更請求は1回に限り認められる。変更は附属書JM.Iに記載されている手数料の支払を条件とする、
附属書
附属書 JM.I - 手数料
特許:
出願手数料
30,000 JMD
分割出願
30,000 JMD
譲渡の登録
6,700 JMD
代理人の選任又は変更
4,500 JMD
出願人の氏名・名称又はあて名の変更
4,500 JMD
翻訳文の公開
-4頁まで
3,500 JMD
-4頁を超える各頁
500 JMD
譲渡登録申請
6,700 JMD
明細書の補正
10,000 JMD
特許出願から実用新案出願への変更
15,000 JMD
優先権の回復
3,500 JMD
年金:
- 第 1 年度の応当日
2,500 JMD
- 第 2 年度の応当日
4,500 JMD
- 第 3 年度の応当日
5,000 JMD
- 第 4 年度の応当日
6,500 JMD
- 第 5 年度の応当日
9,500 JMD
- 第 6 年度の応当日
11,000 JMD
- 第 7 年度の応当日
13,000 JMD
- 第 8 年度の応当日
16,000 JMD
- 第 9 年度の応当日
19,000 JMD
- 第 10 年度の応当日
24,000 JMD
- 第 11 年度の応当日
25,000 JMD
- 第 12 年度の応当日
26,000 JMD
- 第 13 年度の応当日
27,000 JMD
- 第 14 年度の応当日
31,000 JMD
- 第 15 年度の応当日
37,000 JMD
- 第 16 年度の応当日
42,000 JMD
- 第 17 年度の応当日
65,800 JMD
- 第 18 年度の応当日
75,000 JMD
- 第 19 年度の応当日
100,000 JMD
年金の遅延支払
該当する年金の 25 %
実用新案:
出願手数料
10,000 JMD
特許出願から実用新案出願への変更
15,000 JMD
手数料の支払方法
すべての手数料は国内官庁が保有する預金口座宛に、ジャマイカ・ドル建で支払わなければならない。すべての支払には出願番号(判明していれば国内出願番号、不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名・名称及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書JM.II - 様式1 (特許出願)
附属書JM.III - 様式8 (年金支払)
変更日:
2026年1月1日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 C - 受理官庁
国際出願手数料
1,667 USD の JMD 相当額
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
19 USD の JMD 相当額
電子出願 (文字コード形式による願書)
251 USD の JMD 相当額
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
376 USD の JMD 相当額
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
附属書
特許出願から実用新案出願への変更
15,000 JMD
特許出願から実用新案出願への変更
15,000 JMD
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