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WIPO - PCT Applicant's Guide JO - ヨルダン
産業通商供給省産業財産保護局 (ヨルダン)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁 : 産業通商供給省産業財産保護局 (ヨルダン)
    JPL: 特許に関する1999年法律No.32及び特許法を改正する2007年法律No.28
    JPR: 特許に関する2001年規則No.97
    通貨のリスト
    JOD (ヨルダン・ディナール)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、金曜日及び土曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ヨルダン
    2 文字コード
    JO
    官庁の名称
    産業通商供給省工業所有権保護局 (ヨルダン)
    所在地
    Queen Noor Street
    Amman 11181
    Jordan
    郵便のあて名
    P.O. Box 2019
    Amman 11181
    Jordan
    電話番号
    (962) 65 629 030 内線 325 or 326
    電子メール
    Zuhair.b@mit.gov.jo
    Maysa.Al-Saby@mit.gov.jo
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (962) 65 682 331
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    JO
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    JO
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    追加特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料はヨルダン・ディナール建で支払わなければならない。すべての支払には出願番号(判明している場合には国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名又は名称、支払う手数料の種類を表示しなければならない。国内官庁に対する支払は現金又は小切手で行うことができる。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の日から2か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ヨルダン
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    アラビア語,
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    国際出願と同一の言語 (アラビア語又は英語)
    願書の提出に用いることができる言語
    アラビア語,
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2017年7月13日付公示(PCT公報)106頁以降、及び2022年7月28日付公示(PCT公報)197頁参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AT,
    AU,
    EP,
    US
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    AU

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁又はオーストリア特許庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    US
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    100 JOD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    附属書D (AT)、(AU)、(EP) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    企業又は組織による出願 100 JOD
    個人による出願 50 JOD
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    企業又は組織による出願の場合 50 JOD
    個人による出願の場合 25 JOD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がヨルダンに居住している場合
    要、出願人がヨルダンの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続するための登録されている弁理士又は特許代理人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願の時、明細書の一部として又は別個に
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物・生物材料の特徴の説明及び有用性の表示
    追加情報
    産業通商供給省産業財産保護局(ヨルダン)に対する特許手続上、寄託はいかなる寄託機関にも行うことができる。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。回復手数料の額は、同官庁に問い合わせされたい。
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    アラビア語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    出願人が提出した国際出願の翻訳文が、補正されたもの又は最初に提出したもののみである場合、国内官庁は欠落している翻訳文を提出するよう出願人に要求する。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    国内官庁が PCT 第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合に限り、国際出願の写しが要求される。これは出願人が PCT 第 23 条(2)又は第 40 条(2)に基づく国内段階の早期開始の明示の請求を行った場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    出願手数料
    企業又は組織による出願の場合 200 JOD
    個人による出願の場合 100 JOD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    通知に応答して要件を満たす場合、国内官庁は手数料を課す(附属書JO.I参照)。
    出願し特許を与えられる資格についての証拠
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    通知に応答して要件を満たす場合、国内官庁は手数料を課す(附属書JO.I参照)。
    先の出願の優先権を主張する資格についての証拠
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    通知に応答して要件を満たす場合、国内官庁は手数料を課す(附属書JO.I参照)。
    国際出願日の後に出願人の名称変更があった場合には、名称変更を証明する書類
    出願人がヨルダンに居住していない場合には代理人の選任
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    代理人の選任証書 (選任書又は委任状)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の翻訳文の確認書
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に登録されている弁理士又は特許代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    JO.01 翻訳文
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    JO.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 JO.I に概説されている。
    JO.03 代理人の選任
    JPR Art. 10(f)
    出願人がヨルダンに居住していない場合には、国内官庁に対して手続するために登録されている弁理士又は特許代理人を選任しなければならない。代理人が出願人を代理する場合には委任状が要求される。
    JO.04 審 査
    JPR Art. 20
    特許は実体審査後に初めて付与される。特別な審査請求は不要である。登録官は出願人に通知を行い、通知の日から60日以内に発明の審査手数料を支払うよう要求する。審査手数料の額については国内官庁に確認されたい。
    JO.05 出願の補正
    JPL Art. 9
    出願人は特許付与前であればいつでも、所定の手数料の支払に基づき自身の出願の補正が可能であるが、補正によって出願時の開示範囲を拡張しないことが条件とされる。
    JO.06 公告及び付与手数料
    JPR Art. 23(a)
    出願の仮許可後に公告手数料を支払わなければならない。国内官庁は通知の日から60日以内に公告手数料を支払うよう出願人に要求する。出願人が期間内に手数料を支払わなければ出願は無効とみなされる。手数料の額は附属書JO.Iに示されている。
    JPR Art. 25(a)
    付与手数料は特許付与前に支払わなければならない。手数料の額は附属書JO.Iに示されている。
    JO.07 特許料 (年金)
    JPR Art. 32
    PCT出願については、特許を有効に維持するために特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払わなければならない。所定の期間内に年金が不払であった場合、所定の期間の終了日から6か月以内であれば遅延支払の50%の割増料の支払に基づき、依然として年金支払が可能である。これらの手数料の額は附属書JO.Iに示されている。
    JO.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    JO.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    JO.10 権利の回復
    PCT規則49.6
    出願人が故意ではなく又は状況において要求される相当の注意を払ったにもかかわらず、適用される期間内に第22条に規定する行為が遂行されなかった場合には、権利の回復を請求することができる。回復は、期間が遵守されなかった原因が解消してから2か月以内、又は適用される期間の満了日から1年以内の、いずれか先に終了する期間内に請求しなければならない。この2か月の期間内に、遵守されなかった行為を完了させ、権利回復手数料(附属書JO.I参照)を支払わなければならない。

    附属書

    附属書 JO.I - 手数料
    特許:
    出願手数料
    企業又は組織による出願の場合 200 JOD
    個人による出願の場合 100 JOD
    発明者の氏名又はあて名を提出する手数料
    企業又は組織による出願の場合 50 JOD
    個人による出願の場合 25 JOD
    出願若しくは特許の記録の追加、変更又は取消手数料
    企業又は組織による出願の場合 50 JOD
    個人による出願の場合 25 JOD
    出願又は特許付与の資格についての証拠を提出する手数料
    企業又は組織による出願の場合 50 JOD
    個人による出願の場合 25 JOD
    名義人の移転手数料
    企業又は組織による出願の場合 50 JOD
    個人による出願の場合 25 JOD
    審査手数料
    企業又は組織による出願の場合 200 JOD
    個人による出願の場合 100 JOD
    付与手数料
    企業又は組織による出願の場合 200 JOD
    個人による出願 150 JOD
    優先権回復手数料
    企業又は組織による出願の場合 50 JOD
    個人による出願の場合 25 JOD
    訂正請求手数料
    企業又は組織による出願の場合 50 JOD
    個人による出願の場合 25 JOD
    その他の請求手数料
    企業又は組織による出願 100 JOD
    個人による出願 50 JOD
    年金
    - 第 1 年度
    企業又は組織による出願 150 JOD
    個人による出願の場合 100 JOD
    - 第 2 年度
    企業又は組織による出願 250 JOD
    個人による出願 150 JOD
    - 第 3 年度
    企業又は組織による出願 350 JOD
    個人による出願 200 JOD
    - 第 4 年度
    企業又は組織による出願 450 JOD
    個人による出願 250 JOD
    - 第 5 年度
    企業又は組織による出願 550 JOD
    個人による出願 300 JOD
    - 第 6 年度
    企業又は組織による出願 650 JOD
    個人による出願 350 JOD
    - 第 7 年度
    企業又は組織による出願 750 JOD
    個人による出願 400 JOD
    - 第 8 年度
    企業又は組織による出願 850 JOD
    個人による出願 450 JOD
    - 第 9 年度
    企業又は組織による出願 950 JOD
    個人による出願 500 JOD
    - 第 10 年度
    企業又は組織による出願 1,050 JOD
    個人による出願 550 JOD
    - 第 11 年度
    企業又は組織による出願 1,150 JOD
    個人による出願 600 JOD
    - 第 12 年度
    企業又は組織による出願 1,250 JOD
    個人による出願 650 JOD
    - 第 13 年度
    企業又は組織による出願 1,350 JOD
    個人による出願 700 JOD
    - 第 14 年度
    企業又は組織による出願 1,450 JOD
    個人による出願 750 JOD
    - 第 15 年度
    企業又は組織による出願 1,550 JOD
    個人による出願 800 JOD
    - 第 16 年度
    企業又は組織による出願 1,650 JOD
    個人による出願 850 JOD
    - 第 17 年度
    企業又は組織による出願 1,750 JOD
    個人による出願 900 JOD
    - 第 18 年度
    企業又は組織による出願 1,850 JOD
    個人による出願 950 JOD
    - 第 19 年度
    企業又は組織による出願 1,950 JOD
    個人による出願 1,000 JOD
    - 第 20 年度
    企業又は組織による出願 2,050 JOD
    個人による出願 1,050 JOD
    手数料の支払方法
    手数料はヨルダン・ディナール建で支払わなければならない。すべての支払には出願番号(判明している場合には国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名又は名称、支払う手数料の種類を表示しなければならない。国内官庁に対する支払は現金又は小切手で行うことができる。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年5月28日 , printed on 2026年7月9日