国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
通知に応答して要件を満たす場合、国内官庁は手数料を課す(附属書JO.I参照)。
出願し特許を与えられる資格についての証拠
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
通知に応答して要件を満たす場合、国内官庁は手数料を課す(附属書JO.I参照)。
先の出願の優先権を主張する資格についての証拠
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
通知に応答して要件を満たす場合、国内官庁は手数料を課す(附属書JO.I参照)。
国際出願日の後に出願人の名称変更があった場合には、名称変更を証明する書類
出願人がヨルダンに居住していない場合には代理人の選任
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
代理人の選任証書 (選任書又は委任状)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願の翻訳文の確認書
該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出