JP.05 PCT 第 19 条及び第 34 条の規定に基づく補正書の翻訳文 (写し)
PA Art. 184-4(2),
PA Art. 184-6(3),
PA Art. 184-7(1),
PA Art. 184-7 (2),
PA Art. 184-7 (3),
PA Art. 184-8
国際出願が日本語によるものでなく、PCT 第19条又は第34条の規定に基づく補正書が提出されている場合、出願人は国内処理の基準時となる日 (JP.02 参照) 以前に様式52 (PCT 第19条の規定に基づく補正書について、附属書 JP.III 参照) 又は様式54 (第34条の規定に基づく補正書について、附属書 JP.IV 参照) を使用して、その補正書の日本語による翻訳文を提出すべきである。国際出願が日本語によって行われ、PCT 第19条又は第34条の規定に基づく補正書が提出されている場合には、国内官庁が PCT 第20条又は第36条の規定に基づき国際事務局から補正書の写しを受領している場合を除き、出願人は国内処理の基準時となる日以前に様式54 を使用してその補正書の写しを提出すべきである。出願人が適用される期間内に翻訳文又は写しを提出しなければ、国内官庁はこれを考慮しない。