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国内段階
JP - 参考情報
JP - 国際段階
JP - 附属書 B - 一般情報
JP - 附属書 C - 受理官庁
JP - 附属書 D - 国際調査機関
JP - 附属書 E - 国際予備審査機関
JP - 附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
JP - 国内段階
JP - 国内段階移行するための要件の概要
JP - 国内段階の手続
JP - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
JP - 日本国
日本国特許庁 (JPO)
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Version applicable as from 2026年4月1日
Published on: 2026年1月29日
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一般情報: 問い合わせ先、通信手段
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Version applicable as from 2026年1月1日
Published on: 2025年11月20日
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RO: 受理官庁 (RO) 手数料
ISA: 国際調査機関 (ISA) 手数料
IPEA: 国際予備審査機関 (IPEA) 手数料
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2026年1月1日
(published on 2025年11月20日)
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RO: 受理官庁 (RO) 手数料
ISA: 国際調査機関 (ISA) 手数料
IPEA: 国際予備審査機関 (IPEA) 手数料
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2026年4月1日
.
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 日本国特許庁 (JPO)
DA: 日本国意匠法
PA: 日本国特許法
PR: 日本国特許法施行規則
UMA: 日本国実用新案法
Art.: 第…条
通貨のリスト
CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 JPY (日本円)、 KRW (韓国・ウォン)、 SGD (シンガポール・ドル)、 USD (米国・ドル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。
WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
国内官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照のこと
.
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
規則23の2.2(e)
,
規則4.9(b)
,
Administrative Instructions under the PCT (AI)
Section 703(f) (re. Section 703(b)(ii) to (iv) insofar as those provisions relate to Sections 5.1 and 5.2.1 of
Annex F of AI and Sections 2(d) to (g) of Appendix III of Annex F of AI:)
一覧表を参照のこと
官庁の閉庁日
当該官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
日本国
2 文字コード
JP
日本国 - 日本国特許庁(JPO)
官庁の名称
日本国特許庁 (JPO)
所在地
〒100-8915 東京都千代田区
霞が関3丁目4番3号
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(81-3) 3592 13 08
電子メール
PA1A31@jpo.go.jp
ウェブサイト
http://www.jpo.go.jp/e/index.html
ファクシミリ
(81-3) 3501 68 03 (書類提出)
(81-3) 3501 06 59 (PCT 関係)
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
ファクシミリによる提出を受理する
送付することができる書類の種類
PCT 第 11 条に規定する国際出願日を受けるための書類のみ
書類の原本提出義務
請求がない限り提出義務はない
国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
受理する。ただし、所定の基準を満たし、民間事業者による信書の送達に関する法律に基づき総務大臣が許可した特定信書便事業者を条件とする。許可された特定信書便事業者の一覧 (日本語) は次のウェブサイトから確認できる。
http://www.soumu.go.jp/yusei/tokutei_g.html
受理官庁は電子的な通信手段の不通による期間が遵守されなかった遅滞を許容するか?(PCT 規則 82 の 4.2 (a))
JPO オンライン出願ソフトウェアの保守作業及び不通に関する情報 (日本語) は次を参照されたい。
http://dl-sv1.pcinfo.jpo.go.jp/docs/error/server_status.html
受理官庁の関係する通告については、2020年9月17日付公示 (PCT公報) 191頁を参照。
許容する。受理官庁が認める電子通信手段の特別な保守作業又は不通のために期間の不遵守が発生した場合、受理官庁は、その保守作業又は不通が24時間以上であり、その電子通信手段が再開された日の翌業務日に関係する行為が遂行されることを条件として、受理官庁は期間不遵守を許容する。
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は
https://www.wipo.int/en/web/das
を参照
出願を DAS で利用可能とすることを請求する方法の詳細に関しては、次を参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/e/system/process/shutugan/yusen/das/index.html
出願人が国際出願及び国内出願を WIPO DAS に利用可能とすることを許可する用意がある
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
JP
日本国 - 日本国特許庁(JPO)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第78条。
国際特許分類等に従い政令で定める技術分野であって、公にした場合、外部からの行為によって国家及び国民の安全を損なうおそれがある技術分野に属する発明についての出願に適用される。
次の場合、出願は制限される:
日本で行われた発明
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
JP
日本国 - 日本国特許庁(JPO)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
特許
,
実用新案
当該官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁として:
次のいずれかのオンライン支払手段が認められる:
― 日本国特許庁の預金口座経由での支払
― オンラインバンキングによる日本国政府の口座宛の支払
― クレジットカードによる支払
更に、次のいずれかの支払手段も認められる:
― 特許印紙による支払
― 銀行送金による日本国政府の口座宛の支払
国際調査機関又は国際予備審査機関として:
― 日本国内からの支払: 上記と同じ
― 日本国外からの支払: 次のウェブサイトを参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/pct/chosa-shinsa/pay_ipea.html
指定官庁として:
国内官庁宛の国内手数料の支払は、特許印紙によって日本円建で行う。特許印紙は日本国内の日本郵便の主要郵便局で購入可能である。関係様式に必要額の印紙を貼付する。前納制度、銀行口座送金、オンライン現金送金など、その他の支払方法も利用可能であるが、出願人又はその日本国内の代理人が国内官庁に対して必要な登録手続を事前に済ませておくことが条件とされる。原則として国内官庁は、国外の居住者からの直接的な支払、たとえば国際銀行口座送金、クレジットカード、小切手などによる支払を認めないので、外国の出願人は日本国内で選任した代理人を通じて支払う必要がある。ただし第4年度以降の特許年金に関して、外国の居住者は銀行口座送金又は特許印紙による直接支払が利用可能である。
詳細な案内は次を参照されたい。
http://www.jpo.go.jp/e/system/process/tesuryo/160401_renewing_outside.html
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
出願人は、国際出願の国際公開が日本語による場合は、当該出願の国際公開時から、又は国際公開が日本語以外の言語による場合は日本国特許庁による日本語訳の公表時から、特許法第65条に定めると同様の諸権利を有する (特許法第184条の10参照)。
当該官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載しなければならない。PCT第22条又は第39条(1)に定める期限内に要件を満たしていない場合には、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める (概要参照)。
優先権を主張している先の国内出願に関する特別の規定があるか、その規定による効果は何か
この期間は2015年4月1日以降に行われた国際出願に適用される。2015年4月1日より前に行われた国際出願についての期間は15か月である。
日本国特許法第41条及び第42条、並びに日本国実用新案法第8条及び第9条は、日本の指定を含む国際出願であって、日本で有効な先の国内出願の優先権を主張しているものについて、優先日から16か月経過後に、当該先の国内出願が取り下げられるものとみなされる旨を規定している。先の国内出願の優先権を主張している国際出願の出願人がこの効果を回避するよう希望するのであれば、先の国内出願の自動取下げを回避するために、優先日から16か月の満了前に日本の指定を取り下げなければならない。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
あり (附属書 L 参照)
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
日本国
国際出願の作成に用いることができる言語
英語
,
日本語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
英語
,
又は英語及びその他のいずれかの言語
願書の提出に用いることができる言語
英語
,
日本語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
1
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い,すなわち WIPO 標準ST.26 XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
関連する受理官庁の通告については、2022年9月9日付公示 (PCT 公報) 246頁以降参照。
受理官庁は JPO PAS を使用して提出された XML ファイルであって、図面に JPEG 又は TIFF データを添付したものを認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
いいえ
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
はい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
管轄国際調査機関
JP
日本国 - 日本国特許庁(JPO)
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
IN
インド - インド特許庁
,
SG
シンガポール - シンガポール知的所有権庁
これらの官庁は、国際出願が英語で行われた場合に限り、管轄する (PCT 規則 12.3 は適用されない)。
管轄国際予備審査機関
IN
インド - インド特許庁
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
JP
日本国 - 日本国特許庁(JPO)
,
SG
シンガポール - シンガポール知的所有権庁
これらの官庁は、国際調査を当該官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
この手数料は、減額資格のある中小企業、小規模企業や学術機関などが日本語で出願した場合に減額される。減額を受ける資格の詳細については次を参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/system/process/
tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet_e.pdf
17,000 JPY
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
250,500 JPY
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
2,800 JPY
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
56,500 JPY
調査手数料
附属書 D (EP)、(IN)、(JP) 又は (SG) 参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
1,400 JPY
先の調査及びその他の書類の写しの送付手数料 (PCT 規則12の2.1(c))
1,700 JPY
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人が日本国に居住している場合
要、出願人が日本国の非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
弁理士若しくは弁護士であって日本国に居住する者、又は受理官庁に対して手続を行うことが登録されている組織
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
はい
別個の委任状が要求される特別の状況
代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人が行為をする資格について疑義がある時
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
はい
包括委任状の写しが要求される特別の状況
代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人が行為をする資格について疑義がある時
附属書 D - 国際調査機関
次の受理官庁を管轄する国際調査機関
BN
ブルネイ・ダルサラーム - ブルネイ・ダルサラーム知的所有権庁(BruIPO)
,
ID
インドネシア - 知的所有権総局(インドネシア)
,
IN
インド - インド特許庁
,
JP
日本国 - 日本国特許庁(JPO)
,
KH
カンボジア - 工業科学技術イノベーション省(MISTI)工業所有権部(DIP)(カンボジア)
,
KR
大韓民国 - 知的財産省 (MOIP)(大韓民国)
,
MY
マレーシア - マレーシア知的所有権公社
,
PH
フィリピン - フィリピン知的所有権庁
,
SA
サウジアラビア - サウジ知的所有権機関(SAIP)
,
SG
シンガポール - シンガポール知的所有権庁
,
TH
タイ - タイ知的所有権局(DIP)(タイ)
,
US
アメリカ合衆国 - 米国特許商標庁(USPTO)
,
UY
ウルグアイ - null
,
VN
ベトナム - ベトナム知的所有権庁(IP Viet Nam)
国際調査機関に支払う手数料
調査手数料 (PCT 規則 16)
日本語で行われた又は PCT 規則 12.3 に基づき日本語翻訳文が提出された国際出願について
この手数料は、中小企業、小規模企業、学術機関など手数料減額の資格を有する出願人による出願の場合には減額される。手数料減額を受ける資格についての詳細は次を参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet_e.pdf
759 CHF
815 EUR
143,000 JPY
1,356,000 KRW
952 USD
英語によって行われた、又は PCT 規則 12.3 に基づき英語翻訳文が提出された国際出願について
この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で関係する受理官庁に支払う
897 CHF
963 EUR
169,000 JPY
1,455 SGD
1,125 USD
追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
日本語で行われた又は PCT 規則 12.3 に基づき日本語翻訳文が提出された国際出願について
105,000 JPY
英語によって行われた、又は PCT 規則 12.3 に基づき英語翻訳文が提出された国際出願について
この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う。
168,000 JPY
国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
per request 1,400 JPY
写しの入手方法
出願人は、国際調査報告とともに、そこで列記された非特許文献を含む各書類の写し 1 通を無料で受領する
書類の写しは、次のウェブサイトから利用可能な関係様式を使用して請求すべきである。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/document/tokkyo_jyouyaku-jitumu/22.pdf#page=63
異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
None
遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
None
調査手数料の払戻しの条件及び額
過誤又は超過の料金は払い戻す。
当該調査機関が次に掲げるいずれか1つの先の調査の相当部分を利用することができる場合、すなわち:
(i) 国際出願が先の国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合において、先の国際出願について当該機関が国際調査を行っているときは、先の国際出願についての国際調査
(ii) 当該国際出願の出願人と同じ出願人によって出願された、日本の国内特許出願又は実用新案登録出願についての先の調査
日本語で行われた又は PCT 規則 12.3 に基づき日本語翻訳文が提出された国際出願について
この手数料は、中小企業、小規模企業、学術機関など手数料減額の資格を有する出願人による出願の場合には減額される。手数料減額を受ける資格についての詳細は次を参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet_e.pdf
調査手数料の手数料減額が適用された場合、調査手数料の払戻し額は減額される。
Refund of 67,000 JPY
英語によって行われた、又は PCT 規則 12.3 に基づき英語翻訳文が提出された国際出願について
Refund of 57,000 JPY
国際調査のために認める言語
次の言語が認められる。
― 受理官庁としての日本国特許庁に対して行われた国際出願については、日本語又は英語。
―ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、サウジアラビア、シンガポール、タイ、米国、ウルグアイ、ベトナムの受理官庁に行われた国際出願については、英語、又は他の認められる言語からの PCT 規則12.3に基づく英語翻訳文。
― 韓国の受理官庁に行われた国際出願については、日本語、又は韓国語若しくは英語からの PCT 規則12.3に基づく日本語翻訳文、又は韓国のために受理官庁として行動する国際事務局 (RO/IB) に行われた国際出願については、日本語、又は他のすべての言語からの PCT 規則12.3に基づく日本語翻訳文。
―ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、インド、インドネシア、日本、ラオス人民民主共和国、マレーシア、フィリピン、サウジアラビア、シンガポール、タイ、米国、ウルグアイ、ベトナムのために行動する RO/IB に行われた国際出願については、日本語、英語、又は他のすべての言語からの PCT 規則12.3に基づく日本語若しくは英語翻訳文。
英語
,
日本語
国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
いいえ
ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
磁気ディスク
,
CD-R
,
DVD-R
調査をしないこととしている対象
PCT 規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、日本国特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象、並びに外科的又は治療的な人体の処置方法及び診断方法を除く。
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
はい
別個の委任状が要求される特別の状況
代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人が行為をする資格について疑義がある時
国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
はい
包括委任状の写しが要求される特別の状況
代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人が行為をする資格について疑義がある時
附属書 E - 国際予備審査機関
次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
BN
ブルネイ・ダルサラーム - ブルネイ・ダルサラーム知的所有権庁(BruIPO)
,
ID
インドネシア - 知的所有権総局(インドネシア)
,
IN
インド - インド特許庁
,
JP
日本国 - 日本国特許庁(JPO)
,
KH
カンボジア - 工業科学技術イノベーション省(MISTI)工業所有権部(DIP)(カンボジア)
,
KR
大韓民国 - 知的財産省 (MOIP)(大韓民国)
,
MY
マレーシア - マレーシア知的所有権公社
,
PH
フィリピン - フィリピン知的所有権庁
,
SA
サウジアラビア - サウジ知的所有権機関(SAIP)
,
SG
シンガポール - シンガポール知的所有権庁
,
TH
タイ - タイ知的所有権局(DIP)(タイ)
,
US
アメリカ合衆国 - 米国特許商標庁(USPTO)
,
VN
ベトナム - ベトナム知的所有権庁(IP Viet Nam)
国際予備審査機関として行為する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
日本国特許庁 (JPO) は、国際調査を日本国特許庁が行う (又は行った) 場合に限り、国際予備審査機関として行動することができる。
国際予備審査機関に支払う手数料
国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
この手数料は、 (i) 出願が日本語で行われた場合、又は (ii) PCT 規則 12.3 に基づき日本語翻訳文が提出された場合であって、当該国際出願が、中小企業、小規模企業、学術機関など手数料減額の資格を有する出願人による出願の場合には減額される。
手数料減額を受ける資格についての詳細は次を参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet_e.pdf
34,000 JPY
- 国際予備審査が英語で行われる場合
この手数料は国際予備審査機関に支払う
69,000 JPY
追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
— 国際予備審査が日本語で行われる場合
28,000 JPY
- 国際予備審査が英語で行われる場合
この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
45,000 JPY
取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)。
37,700 JPY
国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
per request 1,400 JPY
写しの入手方法
出願人は国際予備審査報告とともに、国際調査報告で列記されなかった非特許文献を含む各書類の写し 1 通を無料で受領する。
書類の写しは、次のウェブサイトから利用可能な関係様式を使用して請求すべきである。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/document/tokkyo_jyouyaku-jitumu/22.pdf#page=63
国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
per request 1,400 JPY
異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
None
遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
None
国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
過誤又は超過の料金は払い戻す。
PCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し
国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合:払戻しなし
国際予備審査のために認める言語
次の言語が認められる。
― 受理官庁としての日本国特許庁に対して行われた国際出願については、日本語又は英語。
―ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、米国、ベトナムの受理官庁に行われた国際出願については、英語、又は他の認められる言語からの PCT 規則12.3に基づく英語翻訳文。
― 韓国の受理官庁に行われた国際出願については、日本語、又は韓国語若しくは英語からの PCT 規則12.3に基づく日本語翻訳文、又は韓国のために受理官庁として行動する国際事務局 (RO/IB) に行われた国際出願については、日本語、又は他のすべての言語からの PCT 規則12.3に基づく日本語翻訳文。
―ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、インド、インドネシア、日本、ラオス人民民主共和国、マレーシア、フィリピン、サウジアラビア、シンガポール、タイ、米国、ベトナムのために行動する RO/IB に行われた国際出願については、日本語、英語、又は他のすべての言語からの PCT 規則12.3に基づく日本語若しくは英語翻訳文。
英語
,
日本語
審査をしないこととしている対象
PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、日本国特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象、並びに外科的又は治療的な人体の処置方法及び診断方法を除く。
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
はい
別個の委任状が要求される特別の状況
代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人が行為をする資格について疑義がある時
国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
はい
包括委任状の写しが要求される特別の状況
代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人が行為をする資格について疑義がある時
附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
指定官庁及び選択官庁の要件
適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/pdf/idalist.pdf
(各当局の詳細な要件については
https://www.wipo.int/budapest/en/guide/section_d/subsection_c.html
)
関連する通知は以下のリンクから確認できる。
http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/
ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
http://www.wipo.int/budapest/en/guide/index.html
出願人が優先日から 16 か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
- 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
出願の時 (明細書に記載しなければならない) (生物材料を受託した日付は必要ない)
- 追加事項
出願の時 (明細書に記載しなければならない)
該当する国内官庁からの通知に基づき、規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された以外に届け出なければならない追加事項 (該当する場合)
出願人が可能な限り、生物試料の特徴に関する情報
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT 第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
PCT 第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
詳細は、JP 国内編の JP.22 参照
国内官庁は「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める
権利回復手数料
— 特許
212,100 JPY
— 実用新案
21,800 JPY
要求される国際出願の翻訳文の言語
国際出願の日本語による翻訳文の提出期間は (PCT 第22条(1)若しくは第39条(1)(a)に基づく) 優先日から30か月以内である。この期間は一定の条件に基づき延長可能である (JP.03 参照)。
国際出願が日本語でされた場合であって、PCT 第22条(1)若しくは第39条(1)(a)に基づく期間内に第20条の送達が行われなかった場合、又は第23条(2)に基づく早期の処理のための明示の請求が行われた場合には、第19条及び第34条に基づく補正書の写しが要求される。
日本語
要求される翻訳文
補正書の翻訳文が提出されない場合、当該補正はされなかったものとみなされる。しかし、JP 国内編の JP.13 に記載されているように補正ができる。
PCT第22条に基づく場合:明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方・図面の文言・要約書
PCT 第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
国内官庁はグレースケールの図面を認める
国内手数料
PCT第22条(1)又は第39条(1)(a)に基づく期間内に手数料が支払われない場合、国内官庁は出願人に期間を指定して国内手数料の納付を命じる。国際出願の翻訳文が紙による形式で提出された場合、その紙データを電子的データに変換するための電子化手数料が別途要求される。
特許
出願手数料
14,000 JPY
実用新案
出願手数料
14,000 JPY
国内手数料の免除、減額又は払戻し
国際調査報告が作成されている場合には出願審査請求料が減額される。更に個人、中小企業、小規模企業、学術団体及びその他一部の組織に減額が認められる (附属書 JP.I 参照)。
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
出願人が法人の場合には、代表者の氏名の記載 (代理人による手続の場合は不要)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知に記載された 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人が在外者の場合には、代理人の選任
国内官庁による通知の郵送日から 2 か月以内に選任されなければならない (JP.08 参照)。
出願人の名義、氏名又は住所の変更が国際段階でなされたときであって、国際公開あるいは記録の変更通知 (様式 PCT/IB/306) にこの変更が反映されていない場合には、変更の届出書 (特別の変更届様式により) 及びその変更を証明する書面(出願人の名義を変更する場合)
国内処理の基準時となる日 (JP 国内編の JP.02 参照) 以前に要件が満たされない場合、国内官庁は出願人に期間を指定してその要件を満たすよう命じる。
発明者の名義の変更 (追加又は削除) が国際段階でなされたときであって、国際公開あるいは記録の変更通知 (様式PCT/IB/306) にこの変更が反映されていない場合には、発明者に関する正しい表示 (国内移行書面 (様式53) において)、及び名義変更理由の説明書、発明者すべての宣誓書
国内処理の基準時となる日 (JP 国内編の JP.02 参照) 以前に要件が満たされない場合、国内官庁は出願人に期間を指定してその要件を満たすよう命じる。
必要に応じて、定められた形式に従ったヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列表の電子媒体による提出
誰が代理人として行為できるか?
日本国内に居住する弁理士、弁護士その他の者、又は国内官庁に対して手続するために登録された特許事務所
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
国内段階の手続
JP.01 国内段階へ移行するための様式
PA Art. 184-5
国内官庁では、国内段階へ移行するための特別の様式 (様式53) (附属書 JP.II 参照) を準備している。国内手数料の支払(JP.06 参照) 及び国際出願の日本語による翻訳文の提出の際には、この様式を使用することが望ましい (義務ではない)。国内段階へ移行するために要求されるいずれの書類も、紙形式又はオンラインによる電子形式で提出することができる。ただし、紙形式で提出された書類はいずれも国内官庁によって電子形式に変換され、それに係る電子化手数料の支払が必要となる (附属書 JP.I 参照)。
JP.02 国内処理の基準時
PA Art. 184-4
国内処理の基準時は次のとおりである。
(i) 優先日から30か月の満了日
(ii) (i) の満了日又は満了日前に出願審査請求した場合には、その審査請求時 (JP.10 も参照)
JP.03 翻訳文 (遅延提出)
PCT 第22条
,
PCT 第39条(1)
,
PA Art. 184-4(1)
国際出願の日本語による翻訳文の提出期間は優先日から30か月である。様式53 (附属書 JP.II 参照) を国内書面提出期間の満了前2か月から満了日までの間 (つまり、優先日から29か月目の初日と30か月目の末日との間) に提出する場合は、様式53 の提出日から2か月以内に翻訳文を提出することができる。
JP.04 翻訳文 (補充)
PA Art. 17-2(2)
,
PA Art. 184-12(2)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
JP.05 PCT 第 19 条及び第 34 条の規定に基づく補正書の翻訳文 (写し)
PA Art. 184-4(2)
,
PA Art. 184-6(3)
,
PA Art. 184-7(1)
,
PA Art. 184-7 (2)
,
PA Art. 184-7 (3)
,
PA Art. 184-8
国際出願が日本語によるものでなく、PCT 第19条又は第34条の規定に基づく補正書が提出されている場合、出願人は国内処理の基準時となる日 (JP.02 参照) 以前に様式52 (PCT 第19条の規定に基づく補正書について、附属書 JP.III 参照) 又は様式54 (第34条の規定に基づく補正書について、附属書 JP.IV 参照) を使用して、その補正書の日本語による翻訳文を提出すべきである。国際出願が日本語によって行われ、PCT 第19条又は第34条の規定に基づく補正書が提出されている場合には、国内官庁が PCT 第20条又は第36条の規定に基づき国際事務局から補正書の写しを受領している場合を除き、出願人は国内処理の基準時となる日以前に様式54 を使用してその補正書の写しを提出すべきである。出願人が適用される期間内に翻訳文又は写しを提出しなければ、国内官庁はこれを考慮しない。
JP.06 手数料 (支払方法)
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 JP.I に概説されている。
JP.07 優先権書類
PCT 規則 17.1(c)
,
PR Rule 38-14
PCT 規則17.1(a)、(b) 又は (bの2) に従い優先権書類が提出されていない場合、出願人は国内段階において優先日から32か月以内に優先権書類を国内官庁に提出する機会を有する。
JP.08 代理人の選任
PCT 規則90
,
PA Art. 8
,
PA Art. 184-11(1)
,
PA Art. 184-11(2)
,
PA Art. 184-11(3)
,
PA Art. 184-11(4)
,
PA Art. 184-11(5)
,
PR Rule 2(2)
日本に住所又は居所のいずれも有していない者は、日本に住所又は居所を有する代理人を通じなければ自身の特許に関して手続することができない。日本に住所又は居所のいずれも有していない出願人が、日本に住所又は居所のいずれかを有する代理人を通じることなく国内段階移行のための特別様式 (様式第53) を提出する (すなわち様式第53 を自身で提出する) 場合には、代理人の選任及び委任状の提出が要求される。
他方、日本に住所又は居所のいずれも有していない出願人が、日本に住所又は居所を有する代理人を通じて国内段階移行のための様式第53 を提出する場合、委任状は不要である。
出願人が代理人を通じることなく書類を提出した場合、国内官庁は代理人を選任するよう出願人に通知する。国内官庁からの当該通知の日から 2 か月以内に出願人が代理人を選任しなければ、出願は取り下げられたものとみなされる。委任状が日本語以外の言語によるものであれば、日本語による翻訳文が要求される。記載例を附属書 JP.VII に示す (1 頁が英訳、2 頁が日本語)。
JP.09 出願審査請求
PA Art. 48-2
,
PA Art. 48-4
特許性は出願人又は第三者による審査請求後に審査される。審査請求は様式44 (附属書 JP.V 参照) によって日本語で作成しなければならない。
JP.10 出願審査の請求の期間
PA Art. 48-3
,
PA Art. 184-17
出願審査請求は、国際出願日から 3 年以内に請求しなければならない。国内段階移行の要件をすべて満たした場合に限り審査を請求できる。PCT 第22条又は39条(1)に基づく期間経過前に出願審査を請求した場合、国内官庁は国内処理の早期の開始請求とみなす。
PA Art. 48-3(5)
,
PA Art. 48-3(6)
,
PA Art. 48-3(7)
,
PA Art. 48-3(8)
,
PA Art. 184-11(1)
出願人は、故意によるものでなく国際出願日から 3 年以内に審査請求を行わなかった場合には、出願人が審査請求を行うことが可能となった日から 2 か月以内、又は期間経過後 12 か月以内のいずれか早く満了する期間内に、審査請求を行うことができる。
権利回復の請求は書面で行い、期間を遵守しなかった理由を記載し、附属書JP.Iに示す額の回復手数料を支払わなければならない。
出願人は審査請求の遅滞が故意によるものでない旨の説明を提出する。出願人は、国内官庁の長官が必要と判断した場合、自身の理由を裏付ける書類を提出するよう要求されることがある。
海外に居住する出願人が所定の期間経過後に審査請求を希望する場合には、日本に住所又は居所を有する代理人を通じて審査請求書 (様式44) を提出し、併せて遅延提出の理由書を提出し、更に回復手数料 (手数料額は附属書JP.Iを参照) を支払わなければならない。
JP.11 出願審査請求手数料
PA Art. 195(2)
出願審査請求手数料が支払われた場合に限り、出願審査請求は有効である。出願審査請求手数料の額は、附属書JP.Iに示されている。
JP.12 特許料 (年金)
PA Art. 107
,
PA Art. 108
,
PA Art. 112
第1年度から第3年度までの特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は、特許査定謄本送達日から30日以内に一時に支払わなければならない。
第4年度以降の権利を維持するためには、第4年度以降の年金を登録日から3年以内に支払う。その後の各年分の年金は、同様に「権利が満了している期間ではなく」存続期間中に支払う (たとえば特許の登録日が2022年4月1日であれば、第4年度の年金は2025年4月1日までに支払わなければならない)。
支払期日から6か月以内であれば、年金と同額 (100%) の割増料を伴い遅延支払を行うことができる。年金の額は附属書JP.Iに示されている。
JP.13 出願の補正及びその時期
PCT 第28条
,
PCT 第41条
,
PA Art. 184-12(1)
,
PA Art. 17(2)
,
PA Art. 17-2
国内処理の基準時 (JP.02参照) 後であって,様式53及び必要な国際出願の翻訳文を提出し、国内手数料を支払った後であれば、次の期間内に明細書、請求の範囲又は図面を補正することができる。
(i) 特許をすべき旨の査定の謄本の送達前、又は一回目の拒絶理由通知の受領前
(ii) 最初の拒絶理由通知に定められた期間内
(iii) 最後の拒絶理由通知に定められた期間内
(iv) 出願人が審査官による拒絶査定に対し審判請求を行った場合には審判請求時
補正は、出願時の国際出願で開示されている事項の範囲を超えてはならない。また、上記(iii)、(iv)の期間内においては、請求の範囲は追加の調査が不要な範囲内で補正が可能である。
JP.14 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
PCT 第25条
,
PCT 規則51
,
PA Art. 184-20
,
PR Rule 38-7
,
PR Rule 38-9
関係手続については国内段階6.018項から6.021項に概説されている。国内官庁に対する検査の申出は様式55によって行う (附属書JP.VI参照)。PCT第25条の規定に基づく検査において、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否認した場合には、その否認を受けた日から60日以内にその否認に対して行政不服の申立てができる。この場合、国内官庁長官は、不服申立てについて決定する。
JP.15 実用新案
PCT 第4条(3)
,
PCT 第43条
,
PCT 規則49の2.1 (a)
,
PCT 規則76.5
,
UMA Art. 48-5(1)
JP.16の規定に従うことを条件として、出願人が日本において、国際出願に基づき、特許に代えて実用新案の取得を希望する場合には、国内段階移行時にその旨を国内官庁に表示する。
JP.16
PCT 第7条(2)(ii)
,
PCT規則7.2
,
UMA Art. 48-7
JP.15でいう状況において国際出願が図面を含まない場合、出願人は国内処理の基準時となる日 (JP.02参照) 以前に図面を提出しなければならない。期間内に出願人が図面を提出しない場合、国内官庁は期間を指定して図面を提出するよう通知する。国際特許出願を実用新案登録出願に変更する場合には (JP.19参照)、図面を変更出願と共に提出しなければならない。
JP.17
UMA Art. 14(2)
,
UMA Art. 32
実用新案は国内段階での実体審査なしで登録される。
国内段階及びその後の手続についてのその他の要件は、実用新案についての手数料及び最初の3年分の登録料を特許についての手数料の代わりに支払わなければならない点を除けば、特許の場合と基本的に同じである。出願人が国内段階に入る期間の満了よりも早く自己の実用新案登録を希望する場合には、PCT第23条(2)又は第40条(2)に基づく国内手続の早期開始についての明示の請求をすることができる。
JP.18
UMA Art. 48-8
PCT第19条及び第34条に基づく補正に加え、PCT第28条又は第41条に基づく補正が国際実用新案登録出願について認められる。この場合の補正は、最初に出願された (又は日本語に翻訳された、JP.03参照) 国際出願において開示された事項の範囲内でしなければならない。
JP.19 出願変更
PA Art. 46
,
PA Art. 46-2
,
PA Art. 184-16
,
UMA Art. 10
,
UMA Art. 48-11
,
DA Art. 13
特許若しくは実用新案登録を求める国際出願は、出願人が国内段階移行の要件を満たした後、変更請求を行うことによって実用新案登録若しくは特許出願、又は意匠登録出願に変更することができる。
特許出願から実用新案登録出願への変更は、次のいずれかの期間内に請求できる。
(i) 国際出願日から9年6か月以内
(ii) 特許出願を拒絶する旨の国内官庁からの最初の決定の送付から3か月以内
実用新案登録出願から特許出願への変更は、一定の条件に従い、国際出願日から3年以内に請求できる。
特許出願から意匠登録出願への変更は、特許出願を拒絶する旨の国内官庁からの最初の決定の送付から3か月以内に請求できる。
実用新案登録出願から意匠登録出願への変更は、いつでも請求できる。
出願変更は附属書JP.Iに表示した出願変更手数料の支払を条件とする。出願変更後、最初の特許出願又は実用新案登録出願は取り下げられたものとみなされる。
JP.20 ヌクレオチド又はアミノ酸配列
PR Rule 38-13-2(1)
,
PR Rule 38-13-2(2)
,
PR Rule 27-5(10)
日本語以外の言語で行われた国際出願がヌクレオチド又はアミノ酸の配列を含んでいるが、WIPO標準ST.26に準拠する配列表が添付されていない場合、又はその配列表のフリーテキストが英語で記載されていない場合には、配列表のコード化されたデータを収録した磁気ディスク、CD-R又はDVD-Rを、国内書面 (様式53) 又は国際出願の翻訳文と併せて提出しなければならない。
日本語で行われた国際出願がヌクレオチド又はアミノ酸配列の開示を含んでいるが、WIPO標準ST.26に準拠する配列表が添付されていない場合、又はその配列表のフリーテキストが英語で記載されていない場合には、国内書面 (様式53) に追加して、関係する国際出願を特定する物件提出書 (様式22) を、次の両方の物件と併せて提出しなければならない。
(i) 配列表のコード化されたデータを収録した磁気ディスク、CD-R又はDVD-R
(ii) 磁気ディスク、CD-R又はDVD-Rに記録された配列が、国際出願の出願時の明細書、請求の範囲又は図面に開示されているものと同一である旨の陳述書
この場合、磁気ディスク、CD-R又はDVD-Rに記録されている事項は、国際出願に添付されている明細書で記載した事項とはみなされない。
JP.21 優先権の回復
PCT 規則49の3.1
,
PCT 規則49の3.2
,
PCT 規則76.5
,
PA Art. 41(1)(i)
,
PA Art. 43-2(1)
,
PA Art. 43-2(2)
,
PA Art. 184-11(1)
,
PR Rule 27-4-2(1)
,
PR Rule 27-4-2(1)(2)
,
PR Rule 38-14(3)
,
PR Rule 38-14(4)
,
PR Rule 38-14(5)
,
PR Rule 38-14(6)
,
PR Rule 38-14-2
2023年4月1日以降に優先期間が終了する国際出願について、出願人が故意によるものでなく優先期間内に国際出願を行わなかった場合、出願人は優先期間の満了から2か月以内であれば優先権の回復を請求することができる。
国内官庁に対する請求は、様式53を提出する期間 (すなわち優先日から30か月目、又は出願が日本語によるものでなく、様式53が優先日から29か月目の初日と30か月目の末日との間に提出された場合には、様式53の提出日から2か月以内) の満了から1か月以内に行わなければならない。回復請求は書面で行い、優先期間内に国際出願を行わなかった理由を記載し、附属書JP.Iに示す額の回復手数料を支払わなければならない。出願人は、国内官庁の長官が必要と判断した場合、自身の理由を裏付ける書類を提出するよう要求されることがある。PCT第22条又は第39条(1)に基づき適用される期間の満了前に審査請求が行われた場合には、審査請求の日から1か月以内に、優先権の回復請求を行い、更に回復手数料 (手数料額は附属書JP.I を参照) を支払わなければならない。
受理官庁が優先権の回復について決定しており、その決定が、故意によるものでなく優先期間内に国際出願が行われなかった旨の受理官庁の判断を基礎とする場合、その決定は、PCT規則49の3.1(c)で定める要件が満たされていることに国内官庁が合理的な疑義を持たない限り有効である。この例外的な場合において受理官庁は、その理由を表示して出願人にその旨を通知し、所定期間内に意見書を提出する期間を出願人に与える。
海外に居住する出願人が優先権回復請求を希望する場合には、日本に住所又は居所を有する代理人を通じて回復請求の理由書を提出し、更に回復手数料 (手数料額は附属書JP.Iを参照) を支払わなければならない。
JP.22 権利回復
PCT 第48条(2)(a)
,
PCT規則49.6
,
PA Art. 184-4(3)
,
PA Art. 184-4(4)
,
PA Art. 184-4(5)
,
PA Art. 184-11(4)
,
PA Art. 184-11(5)
,
PR Rule 38-2
出願人は、故意によるものでなく優先日から30か月以内に国際出願の日本語による翻訳文を提出しなかった場合、又は故意によるものでなく国内官庁からの通知の日から2か月以内に代理人を選任しなかった場合には、権利の回復を請求することができる。権利の回復請求は、出願人が手続を行うことが可能となった日から2か月以内、又は期間経過後12か月以内のいずれか早く満了する期間内に行わなければならない。
権利回復の請求は書面で行い、期間を遵守しなかった理由を記載し、附属書JP.Iに示す額の回復手数料を支払わなければならない。不履行であった行為を同期間内に完了させなければならない。出願人は、国内官庁の長官が必要と判断した場合、自身の理由を裏付ける書類を提出するよう要求されることがある。
海外に居住する出願人が権利の回復請求を希望する場合には、日本に住所又は居所を有する代理人を通じて翻訳文を提出し、更に回復手数料 (手数料額は附属書JP.Iを参照) を支払わなければならない。
国内官庁が出願を回復した場合であっても、審査請求期間は引き続き国際出願日から3年以内である (JP.10参照)。
附属書
附属書 JP.I - 手数料
特許
国内手数料
14,000 JPY
検査の申出の国内手数料
14,000 JPY
審査請求手数料 (2019 年 4 月 1 日より前に行われた国際出願):
中小企業、小規模企業、学術機関など一部の出願人については手数料の減額が適用される。減額を受ける資格の詳細については次を参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet_e.pdf
(a) 国際調査報告が作成されていない場合
118,000 JPY
plus, for each claim 4,000 JPY
(b) 国際調査報告が日本国特許庁により作成されている場合
71,000 JPY
plus, per claim 2,400 JPY
(c) 国際調査報告が日本国特許庁以外の国際調査機関により作成されている場合
106,000 JPY
plus, per claim 3,600 JPY
(d) 日本の法律に基づき指定されている調査機関 (特定登録調査機関) が調査報告を作成している場合
94,000 JPY
plus, per claim 3,200 JPY
審査請求手数料 (2019 年 4 月 1 日以降に行われた国際出願):
中小企業、小規模企業、学術機関など一部の出願人については手数料の減額が適用される。減額を受ける資格の詳細については次を参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet_e.pdf
(a) 国際調査報告が作成されていない場合
138,000 JPY
plus, for each claim 4,000 JPY
(b) 国際調査報告が日本国特許庁により作成されている場合
83,000 JPY
plus, per claim 2,400 JPY
(c) 国際調査報告が日本国特許庁以外の国際調査機関により作成されている場合
124,000 JPY
plus, per claim 3,600 JPY
(d) 日本の法律に基づき指定されている調査機関 (特定登録調査機関) が調査報告を作成している場合
110,000 JPY
plus, per claim 3,200 JPY
書類を電子形式に変換する手数料
2,400 JPY
plus, per sheet 800 JPY
年金 (各年につき) :
中小企業、小規模企業、学術機関など一部の出願人については手数料の減額が適用される。減額を受ける資格の詳細については次を参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet_e.pdf
2004 年 4 月 1 日以降に審査請求された国際出願
-第 1 年から第 3 年まで
4,300 JPY
plus, per claim 300 JPY
-第 4 年から第 6 年
10,300 JPY
plus, per claim 800 JPY
-第 7 年から第 9 年
24,800 JPY
plus, per claim 1,900 JPY
-第 10 年から第 25 年
59 ,400 JPY
plus, per claim 4,600 JPY
1988 年 1 月 1 日以降にされた国際出願であって、 2004 年 3 月 31 日以前に審査請求された場合
-第 1 年から第 3 年まで
10,300 JPY
plus, per claim 900 JPY
-第 4 年から第 6 年
16,100 JPY
plus, per claim 1,300 JPY
-第 7 年から第 9 年
32,200 JPY
plus, per claim 2,500 JPY
-第 10 年から第 25 年
64,400 JPY
plus, per claim 5,000 JPY
特許権の存続期間の延長登録出願
特許期間は出願の日から20年であるが、各種法律又は規制のために特許権者が発明を実施できない期間がある場合 (発明が人又は動物用薬品か、あるいは農業化学品に関する場合)、特許権の存続期間の延長登録出願により、5年まで延長することができる。
74,000 JPY
出願変更手数料
実用新案出願に変更
14,000 JPY
意匠出願に変更
16,000 JPY
権利回復請求手数料
212,100 JPY
実用新案
国内手数料
14,000 JPY
検査の申出の国内手数料
14,000 JPY
書類を電子形式に変換する手数料
2,400 JPY
plus, per sheet 800 JPY
出願変更手数料
特許出願に変更
15,000 JPY
意匠出願に変更
16,000 JPY
技術評価書手数料:
(a) 国際調査報告が作成されていない場合
42,000 JPY
plus, per claim 1,000 JPY
(b) 国際調査報告が日本国特許庁により作成されている場合
8,400 JPY
plus, per claim 200 JPY
(c) 国際調査報告が日本国特許庁以外の国際調査機関により作成されている場合
33,600 JPY
plus, per claim 800 JPY
年金 (各年につき) :
2005 年 4 月 1 日以降にされた国際出願
-第 1 年から第 3 年まで
2,100 JPY
plus, per claim 100 JPY
-第 4 年から第 6 年
6,100 JPY
plus, per claim 300 JPY
-第 7 年から第 10 年
18,100 JPY
plus, per claim 900 JPY
権利回復請求手数料
21,800 JPY
手数料の支払方法
国内官庁に対する国内手数料の支払は特許印紙によって円建で行わなければならない。特許印紙は日本国内の日本
郵政窓口から入手できる。必要金額の印紙を関連する様式に貼付しなければならない。
予納制度、銀行口座振替又はオンライン現金振替など他のいくつかの支払方法が利用可能であるが、日本の出願人
又は代理人が事前に国内官庁に対して所定の登録手続を済ませておくことが条件となる。
原則として、国内官庁は外国の居住者による直接支払、たとえば国際銀行口座振替、クレジットカード又は小切手などによる支払を認めない。したがって海外の出願人による支払は日本で選任した代理人を通じて行わなければならない。
ただし第4年度以降の特許年金については、外国の居住者が銀行口座振替又は特許印紙によって直接支払うことができる。詳細は
http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/hiroba_e/160401_renewing_outside.htm
を参照されたい。
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書 JP.II - 様式第53 国内書面 (特許法施行規則第38条の4関係)
附属書 JP.III - 様式第52特許協力条約第19条補正の翻訳文提出書 (特許法施行規則第38条の2関係)
附属書 JP.IV - 様式第54 特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書 (特許法施行規則第38条の6関係)
附属書 JP.V - 様式第44出願審査請求書 (特許法施行規則第31条の2関係)
附属書 JP.VI - 様式第55 検査の申出書 (特許法施行規則第38条の8関係)
附属書 JP.VII - 委任状 (英文)
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2026年1月1日
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附属書 C - 受理官庁
国際出願手数料
250,500 JPY
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
2,800 JPY
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
56,500 JPY
附属書 D - 国際調査機関
日本語で行われた又は PCT 規則 12.3 に基づき日本語翻訳文が提出された国際出願について
759 CHF
815 EUR
1,356,000 KRW
952 USD
英語によって行われた、又は PCT 規則 12.3 に基づき英語翻訳文が提出された国際出願について
897 CHF
963 EUR
1,455 SGD
1,125 USD
附属書 E - 国際予備審査機関
— 国際予備審査が日本語で行われる場合
28,000 JPY
取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
37,700 JPY
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