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WIPO - PCT Applicant's Guide KE - ケニア
ケニア産業財産機関

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: ケニア産業財産機関
    KPL: ケニア産業財産法
    KR: ケニア産業財産法施行規則
    通貨のリスト
    KES (ケニア・シリング)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ケニア
    2 文字コード
    KE
    官庁の名称
    ケニア産業財産機関
    所在地
    KIPI Centre
    17 Kabarsiran Avenue
    Off Waiyaki Way
    Lavington
    Nairobi
    Kenya
    郵便のあて名
    P.O. Box 51648-00200
    Nairobi
    Kenya
    電話番号
    (254-20) 600 22 10, 600 22 11, 600 63 26, 600 63 29, 600 63 36, 238 62 20
    (254-70) 200 20 20, (254-73) 600 20 20(携帯電話)
    電子メール
    info@kipi.go.ke
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願又は国際出願の補正若しくは訂正を含む差替用紙の場合には、送付の日から 1 か月以内に提出
    他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Sky Courier International
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP,
    IB,
    KE
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : KE ケニア産業財産機関
    ARIPO 保護: ARIPO 事務局
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案

    ARIPO:
    特許,
    実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    2001年産業財産法第43条
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    特許付与の前で、英語で国際公開が行われた日以後に行われた行為に関して救済を求めることができる。国際公開が英語以外の言語で行われた場合には、出願人が国際公開の英語の翻訳文を提出したことを条件に、侵害者が翻訳文を受領した後に行った行為についてのみ救済を求めることができる。
    ARIPO 特許を目的とする指定の場合:
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ケニア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2019年2月21日付公示(PCT公報)31頁以降を参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AT,
    AU,
    CN,
    EP,
    SE
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    AU,
    SE

    CN
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁又はスウェーデン特許登録庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    この手数料は、手数料の支払者又はその代理で手数料を支払う者がケニアに居住しておらず、ケニアに業務上の本拠地も有していない場合、 USD 建で支払う。
    — 更に郵送料を加算
    5,000 KES
    250 USD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    附属書D (AU)、(AT)、(CN)、(EP) 又は (SE) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    この手数料は、手数料の支払者又はその代理で手数料を支払う者がケニアに居住しておらず、ケニアに業務上の本拠地も有していない場合、 USD 建で支払う。
    2,000 KES
    100 USD
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    この手数料は、手数料の支払者又はその代理で手数料を支払う者がケニアに居住しておらず、ケニアに業務上の本拠地も有していない場合、 USD 建で支払う。
    1,000 KES
    50 USD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がケニアに居住している場合
    要、出願人がケニアの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続するために登録されている者。
    登録された代理人のリストは受理官庁から入手できる
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式 PCT/IB/308 を受領しておらず、国内官庁が PCT 第 20 条に基づき国際事務局から国際出願の写しを受領していない場合に限り、国際出願の写しを送付すべきである。これは出願人が PCT 第 23 条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を明確に請求した場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    この手数料は、手数料の支払者又はその代理で手数料を支払う者がケニアに居住しておらず、ケニアに業務上の本拠地も有していない場合、 USD 建で支払う。
    特許:
    国内処理手数料:
    3,000 KES
    150 USD
    第 2 年度の年金:
    年金の遅延支払は、一定の事情において割増料の支払を条件として認められる。
    2,000 KES
    300 USD
    実用新案:
    国内処理手数料:
    1,000 KES
    50 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人がケニアに居住していない場合には、代理人の選任
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続するために登録されている者。
    登録された代理人のリストは受理官庁から入手できる
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    国内官庁は「故意ではない」の基準に基づき優先権回復の効果を認める
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。

    国内段階の手続

    KE.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は国内段階へ移行するための特別の様式を用意している(附属書KE.II参照)。この様式を使うことが望ましい(義務ではない)。
    KE.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    KE.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 KE.I に概説されている。
    KE.04 審 査
    KPL Sec. 44,
    KR Sec. 28

    国内官庁は、出願人から請求及び手数料の支払があれば、管轄機関に出願を調査及び/又は審査させる。手数料の額は附属書KE.Iに示されている。
    KE.05 代 理
    KPL Sec. 34(2),
    KPL Sec. 34(3),
    34(4)

    出願人の通常の居所又は主たる営業所がケニア国外にある場合には、ケニア国民であり、国内官庁に対して手続するために登録された代理人の選任を国内処理のために表示しなければならない。表示は所定の様式ですることができ、見本は附属書KE.IIに示されている。
    KE.06 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    KPL Sec. 36,
    KR Sec. 20

    出願人は特許が付与されるまで、いつでも国際出願の請求の範囲、明細書及び図面を補正又は補充することができる。ただし、出願の主題の範囲がそれにより拡張されないことを条件とする。
    KE.07 特許料 (年金)
    KPL Sec. 61,
    KR Sec. 38

    最初の特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) の支払期日については概要を参照。年金の支払には6か月の猶予期間が割増料を支払うことにより与えられる。出願人が年金又は割増料を共に6か月の猶予期間内に支払わない場合、当該猶予期間の満了から6か月以内に国内官庁長官に所定の手数料を支払うことによって、特許又は出願の回復を請求することができる。年金及び回復手数料の額は附属書KE.Iに表示されている。
    KE.08 特許期間
    KPL Sec. 60
    特許は出願日から20年で存続期間が満了する。
    KE.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2,
    KR Sec. 76

    国内段階6.022項から6.027項を参照。国内官庁長官は、自己の裁量で、適切とみなす条件で期間を遵守しなかったことによる遅滞について許容する。
    KE.10 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    PCT 規則82の3,
    KR Sec. 33(1)

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。ケニアを指定する国際出願に関して、受理官庁若しくは国際事務局の過失のために、取り下げとみなされた場合、又は出願日が認められなかった場合、出願人は国内官庁長官に国内出願として国際出願を扱うよう請求することができる。この請求には事実の説明を添付すべきである。
    KE.11 審判
    KPL Sec. 47,
    KPL Sec. 112,
    KPL Sec. 113,
    KPL Sec. 114,
    KPL Sec. 115

    PCT第25条に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、国内官庁にこの決定に対する審判を請求することができる。担当部長の決定に対する上訴は産業財産権裁判所に行う。産業財産権裁判所の判決に対する上訴はケニア高等裁判所に、更に控訴院に対して行う。
    KE.12 実用新案
    KPL Sec. 81
    出願人が国際出願に基づきケニアでの特許の代わりに実用新案を取得することを希望する場合には、出願時に国際出願(願書の第V欄)において表示しなければならない。実用新案に関する手数料は附属書KE.Iに表示されている。
    KE.13 出願変更
    KPL Sec. 83
    出願人は、特許の付与若しくは拒絶前であればいつでも、特許出願を実用新案出願に変更すること、又はその反対に実用新案出願から特許出願に変更することができる。

    附属書

    附属書 KE.I - 手数料
    手数料は、手数料の支払者又はその代理で手数料を支払う者がケニアに居住しておらず、ケニアに業務上の本拠地も有していない場合、USD 建で支払う。
    特許:
    国内手続手数料
    3,000 KES
    150 USD
    実体審査請求手数料
    5,000 KES
    250 USD
    出願の補正又は分割手数料
    2,000 KES
    100 USD
    出願の補正手数料 (氏名、住所、その他の連絡情報の変更)
    1,000 KES
    50 USD
    期間延長請求手数料:
    1,000 KES
    50 USD
    公開手数料
    3,000 KES
    150 USD
    年金:
    - 第 2 年度から第 7 年度まで、各年
    2,000 KES
    300 USD
    - 第 8 年度
    6,000 KES
    300 USD
    - 第 9 年度
    7,000 KES
    350 USD
    - 第 10 年度
    8,000 KES
    400 USD
    - 第 11 年度
    10,000 KES
    500 USD
    - 第 12 年度
    12,000 KES
    600 USD
    - 第 13 年度
    14,000 KES
    700 USD
    - 第 14 年度
    16,000 KES
    800 USD
    - 第 15 年度
    18,000 KES
    900 USD
    - 第 16 年度
    20,000 KES
    1,000 USD
    - 第 17 年度
    30,000 KES
    1,500 USD
    - 第 18 年度
    35,000 KES
    1,750 USD
    - 第 19 年度
    40,000 KES
    2,000 USD
    - 第 20 年度
    50,000 KES
    2,500 USD
    年金遅延支払の割増料
    3,000 KES
    150 USD
    出願又は特許の回復手数料
    6,000 KES
    300 USD
    優先権回復手数料
    1,000 KES
    50 USD
    実用新案:
    国内手続手数料
    1,000 KES
    50 USD
    出願の補正又は分割手数料
    500 KES
    50 USD
    出願の補正手数料 (氏名、住所、その他の連絡情報の変更)
    500 KES
    50 USD
    期間延長請求手数料:
    500 KES
    50 USD
    公開手数料
    3,000 KES
    150 USD
    実用新案証の年金:
    - 第 2 年度
    1,500 KES
    75 USD
    - 第 3 年度
    2,000 KES
    100 USD
    - 第 4 年度
    2,500 KES
    125 USD
    - 第 5 年度
    3,000 KES
    150 USD
    - 第 6 年度
    3,500 KES
    175 USD
    - 第 7 年度
    4,000 KES
    200 USD
    - 第 8 年度
    4,500 KES
    225 USD
    - 第 9 年度
    5,000 KES
    250 USD
    - 第 10 年度
    5,500 KES
    275 USD
    年金遅延支払の割増料
    3,000 KES
    150 USD
    実用新案出願又は登録の回復手数料
    2,000 KES
    100 USD
    優先権回復手数料
    500 KES
    50 USD
    手数料の支払方法
    手数料はケニア・シリング又は米国・ドル建で支払わなければならない。手数料は銀行預金又は小切手(ケニア国内で決済)で支払うことができる。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)を表示しなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日