処理中

しばらくお待ちください...

WIPO - PCT Applicant's Guide KE - ケニア
ケニア工業所有権機関

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Kenya Industrial Property Institute
    KPL: Industrial Property Act of Kenya
    KR: Regulations under the Industrial Property Act of Kenya
    通貨のリスト
    KES (ケニア・シリング), USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    ケニア
    2文字コード
    KE
    国内官庁の名称
    ケニア工業所有権機関
    所在地
    KIPI Centre
    17 Kabarsiran Avenue
    Off Waiyaki Way
    Lavington
    Nairobi
    Kenya
    郵便のあて名
    P.O. Box 51648-00200
    Nairobi
    Kenya
    電話番号
    (254-20) 600 22 10
    (254-20) 600 22 11
    (254-20) 600 63 26
    (254-20) 600 63 29
    (254-20) 600 63 36
    (254-20) 238 62 20
    Mobile phone :
    (254-70) 200 20 20
    (254-73) 600 20 20
    電子メール
    info@kipi.go.ke
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願又は国際出願の補正若しくは訂正を含む差替用紙の場合には,送付の日から1箇月以内に提出
    他の書類の場合には,請求がない限り提出義務はない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Sky Courier International
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    WIPO DASに関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    されない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP,
    IB,
    KE
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : KE
    ARIPO保護:ARIPO事務局
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案

    ARIPO:
    特許,
    実用新案(実用新案は,ARIPO特許に代えて又はARIPO特許に加えて求めることができる)
    手数料の支払方法
    指定官庁に問い合わせされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    Section 43 of the Industrial Property Act, 2001
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    Relief may be sought in respect of acts committed before the grant of the patent but after the date on which international publication was effected in English. Where the international publication was effected in a language other than English, relief may be sought provided that the applicant had transmitted an English translation of the international publication to the infringer and only in respect of acts committed by the latter after he had received the translation.
    ARIPO特許を目的とする指定の場合:
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    国内保護について
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あ り (附属書L参照)
    ARIPO特許については

    附属書C - 受理官庁

    右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ケニア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁はPCT規則12.1(d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式について受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    For the relevant notification by the Office, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 21 February 2019, pages 31 et seq.
    国際出願が,実施細則第7部及び附属書Fの規定に従い,その範囲内で電子形式によって行われている場合には,国際出願手数料の総額は減額される(「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には,実施細則附属書Cに従い,すなわちWIPO標準ST.26XMLフォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合,その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される(PCT規則19.4(a)(iiの2))。
    認める。受理官庁はePCT出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か(PCT実施細則第706号)?
    いずれの形式も認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか(PCT規則20.6)?
    要求される
    受理官庁は非公式にカラー図面の提出を認め、国際事務局に送付するか?
    要求される
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則26の2.3)?
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AT,
    AU,
    CN,
    EP,
    SE
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    AU,
    SE

    CN
    国内官庁は、国際調査を当該官庁が行う(又は行った)場合に限り、国際予備審機関として管轄する
    EP
    この官庁は,国際調査を同官庁,オーストリア特許庁又はスウェーデン特許登録庁が実施する(又は実施した)場合に限り,管轄する。
    受理官庁に支払うべき手数料
    送付手数料
    この手数料は,手数料の支払者又はその代理で手数料を支払う者がケニアに居住しておらず,ケニアに業務上の本拠地も有していない場合,USD建で支払う。
    5,000 KES
    or 250 USD
    plus cost of mailing
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    1,603 USD
    30枚を超える1枚ごとの手数料
    18 USD
    減額(手数料表第4項に基づく)
    電子出願(文字コード形式による願書)
    241 USD
    電子出願(文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    362 USD
    調査手数料
    Refer to
    Annex D(AU)
    Annex D(AT)
    Annex D(CN)
    Annex D(EP)
    Annex D(SE)
    優先権書類の手数料(PCT規則17.1(b))
    この手数料は,手数料の支払者又はその代理で手数料を支払う者がケニアに居住しておらず,ケニアに業務上の本拠地も有していない場合,USD建で支払う。
    2,000 KES
    or 100 USD
    優先権回復請求手数料(PCT規則26の2.3(d))
    この手数料は,手数料の支払者又はその代理で手数料を支払う者がケニアに居住しておらず,ケニアに業務上の本拠地も有していない場合,USD建で支払う。
    1,000 KES
    or 50 USD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    No, if the applicant resides in Kenya
    Yes, if the applicant is a non-resident
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続するために登録されている者。
    登録された代理人のリストは受理官庁から入手できる
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    受理官庁は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい

    附属書L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に,微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り,これらの国内官庁に対する特許手続上,特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項(該当する場合)
    — 規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された以外に届け出なければならない追加事項(該当する場合)
    出願人が可能な限り,微生物の特徴に関する情報

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(1)に基づく期間 :優先日から30箇月
    PCT第39条(1)(a)に基づく期間:優先日から30箇月
    国内官庁は権利回復を認めるか(PCT規則49.6)?
    要求される
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第22条に基づく場合:明細書・請求の範囲(補正された場合には,補正されたもののみ,及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第39条(1)に基づく場合:明細書・請求の範囲・図面の文言・要約(それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式PCT/IB/308を受領しておらず,国内官庁がPCT第20条に基づき国際事務局から国際出願の写しを受領していない場合に限り,国際出願の写しを送付すべきである。これは出願人がPCT第23条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を明確に請求した場合が考えられる。
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    国内手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    この手数料は,手数料の支払者又はその代理で手数料を支払う者がケニアに居住しておらず,ケニアに業務上の本拠地も有していない場合,USD建で支払う。
    特許
    [MT] 全国処理料:
    3,000 KES
    or 150 USD
    [MT] 2年目の年会費:
    Late payment of annual fees is permitted in certain circumstances subject to the payment of a surcharge.
    2,000 KES
    or 300 USD
    実用新案
    [MT] 全国処理料:
    1,000 KES
    or 50 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件(PCT規則51の2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合,国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    Appointment of an agent if the applicant is not resident in Kenya
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続するために登録されている者。
    登録された代理人のリストは受理官庁から入手できる
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか(PCT規則49の3.1)?
    Yes, under the "unintentional" criterion
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則49の3.2)?
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。

    国内段階の手続

    KE.01 国内段階へ移行するための様式
    The Office has available a special form for entering the national phase (refer to Annex KE.II). This form should preferably (but need not ) be used.
    KE.02 翻訳文(補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる(国内段階6.002及び6.003項を参照)。
    KE.03 手数料(支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 KE.I に概説されている。
    KE.04 審 査
    KPL Sec. 44,
    KR Sec. 28

    The Office may subject the application to search and/or examination by competent authorities upon the request of the applicant and upon payment of a fee, the amount of which is indicated in Annex. KE.I.
    KE.05 代 理
    KPL Sec. 34(2),
    KPL Sec. 34(3),
    34(4)

    Where the ordinary residence or principal place of business of the applicant is outside Kenya, the appointment of an agent who is a citizen of Kenya and is registered to practice before the Office must be indicated for the purposes of national processing. This may be done on the form, a model of which is given in Annex KE.II.
    KE.06 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    KPL Sec. 36,
    KR Sec. 20

    The applicant may amend or correct the claims, description, and drawings in the international application at any time before the grant of the patent, provided that the scope of the subject matter of the application is not broadened thereby.
    KE.07 年 金
    KPL Sec. 61,
    KR Sec. 38

    For the due date of the first annual fee, refer to the Summary. A grace period of six months is granted for the payment of the annual fee upon payment of a surcharge. Where the applicant fails to pay the annual fee, the surcharge or both within the six month grace period he may, within a period of six months from the expiration of that grace period, apply to the Managing Director of the Office for the restoration of the patent or the application upon payment of the prescribed fee. The amounts of the annual fees and of the restoration fee are indicated in Annex KE.I.
    [MT] 特許期間
    KPL Sec. 60
    The patent term expires at the end of 20 years from the filing date.
    KE.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2,
    KR Sec. 76

    Reference is made to paragraphs NP 6.022 to NP 6.027 of the National Phase. The Managing Director of the Office may, in his discretion, excuse the delay in meeting any time limit subject to such terms and conditions as he considers appropriate.
    KE.10 PCT第25条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    PCT 規則82の3,
    KR Sec. 33(1)

    The applicable procedure is outlined in paragraphs NP 6.018 to NP 6.021 of the National Phase. Where an international application designating Kenya is considered withdrawn or alleged to have been refused a filing date on account of an error or omission by the receiving Office or the International Bureau, the applicant may request the Managing Director of the Office to treat the international application as a national application. Such request should be accompanied by a statement of facts.
    KE.11 不服申立
    KPL Sec. 47,
    KPL Sec. 112,
    KPL Sec. 113,
    KPL Sec. 114,
    KPL Sec. 115

    If, upon review under PCT Article 25, the Office denied an error or omission on the part of the receiving Office or the International Bureau, an appeal against this decision may be lodged with the Office. Appeals against a decision of the Managing Director are made to the Industrial Property Tribunal. Decisions of the Tribunal may be appealed to the High Court of Kenya and from there to the Court of Appeal.
    KE.12 実用新案
    KPL Sec. 81
    If the applicant wishes to obtain a utility model instead of a patent in Kenya on the basis of an international application, it must be indicated in the international application (in Box V of the request) when filed. The fees relating to utility models are indicated in Annex KE.I.
    KE.13 出願変更
    KPL Sec. 83
    The applicant may at any time before grant or refusal of a patent convert an application for a patent into an application for a utility model and vice versa.

    附属書

    付属書 KE.I-手数料
    Fees are payable in USD if the person paying the fees or on whose behalf the fees are being paid does not reside in Kenya and does not have a principal place of business in Kenya.
    特許
    国内手続手数料
    3,000 KES
    150 USD
    [MT] 実質的審査請求
    5,000 KES
    250 USD
    出願の補正又は分割手数料
    2,000 KES
    100 USD
    出願の補正手数料(氏名,住所,その他の連絡情報の変更)
    1,000 KES
    50 USD
    期間延長請求手数料:
    1,000 KES
    50 USD
    公開手数料
    3,000 KES
    150 USD
    年金:
    [MT] 2年生から7年生まで
    各年 2,000 KES
    各年 USD 300
    第8年度
    6,000 KES
    300 USD
    -第9年度
    7,000 KES
    350 USD
    -第10年度
    8,000 KES
    400 USD
    -第11年度
    10,000 KES
    500 USD
    -第12年度
    12,000 KES
    600 USD
    -第13年度
    14,000 KES
    700 USD
    第14年度
    16,000 KES
    800 USD
    -第15年度
    18,000 KES
    900 USD
    -第16年度
    20,000 KES
    1,000 USD
    -第17年度
    30,000 KES
    1,500 USD
    -第18年度
    35,000 KES
    1,750 USD
    -第19年度
    40,000 KES
    2,000 USD
    -第20年度
    50,000 KES
    2,500 USD
    年金の遅延支払の割増料の額
    3,000 KES
    150 USD
    [MT] 申請・特許の復活費
    6,000 KES
    300 USD
    優先権回復手数料
    1,000 KES
    50 USD
    実用新案
    国内手続手数料
    1,000 KES
    50 USD
    出願の補正又は分割手数料
    500 KES
    50 USD
    出願の補正手数料(氏名,住所,その他の連絡情報の変更)
    500 KES
    50 USD
    期間延長請求手数料:
    500 KES
    50 USD
    公開手数料
    3,000 KES
    150 USD
    [MT] 実用新案登録年額:
    第2年度
    1,500 KES
    75 USD
    第3年度
    2,000 KES
    100 USD
    -第4年度
    2,500 KES
    125 USD
    -第5年度
    3,000 KES
    150 USD
    -第6年度
    3,500 KES
    175 USD
    -第7年度
    4,000 KES
    200 USD
    第8年度
    4,500 KES
    225 USD
    -第9年度
    5,000 KES
    250 USD
    -第10年度
    5,500 KES
    275 USD
    年金の遅延支払の割増料の額
    3,000 KES
    150 USD
    [MT] 実用新案申請・登録の復活費
    2,000 KES
    100 USD
    優先権回復手数料
    500 KES
    50 USD
    手数料の支払方法
    The payment of fees to the Office must be effected in Kenyan shilling or US dollars. Payment of fees can be made by bank deposit or check (clearing in Kenya). All payments must give the application number (national if already known; international if the national number is not yet known).
    様式
    国内官庁は次の書類を保有している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書B) を参照。
    Current version applicable from 1 7月 2025 , printed on 6 12月 2025