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WIPO - PCT Applicant's Guide KG - キルギス
キルギス共和国科学高等教育イノベーション省

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: キルギス共和国科学高等教育イノベーション省
    KPL: キルギス特許法
    キルギス特許法の条文はインターネット http://patent.gov.kg から入手することができる。
    通貨のリスト
    EUR (ユーロ)、 KGS (キルギス・ソン)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    キルギス
    2 文字コード
    KG
    官庁の名称
    キルギス共和国科学高等教育イノベーション省
    所在地
    62 Moskovskaya Street
    Bishkek 720021
    Kyrgyzstan
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (996-312) 68 08 19
    (996-312) 68 10 71
    電子メール
    office@ilim.gov.kg
    inter@ilim.gov.kg
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (996-312) 68 19 74
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願又は国際出願の補充若しくは補正を含む差替用紙である場合には、送付の日から 14 日以内に提出
    他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    出願人は、国家安全保障に関する規定により国外での特許出願が認められている場合に限り、ユーラシア特許庁 (EAPO) 又は国際事務局に出願することができる。
    EA,
    IB,
    KG
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : KG
    ユーラシア特許: ユーラシア特許庁 (EAPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案

    ユーラシア
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    すべての手数料はキルギス・ソン (KGS) 建、ユーロ (EUR) 又は米国・ドル (USD) 建で支払わなければならない。すべての支払には出願番号(判明していれば国内出願番号、不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名・名称及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    — 手数料はKGS建で以下に支払う:
    受取人: キルギス共和国科学高等教育イノベーション省
    受取銀行: Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic
    口座番号
    4402042100005341
    BIC: 440001
    支払参照番号: 14511200
    — キルギス共和国に居住していない者は、手数料のUSD相当額を以下に支払う:
    受取人: Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic, Ministry of Science, Higher Education and Innovation of the Kyrgyz Republic
    取引銀行: Federal Reserve Bank of New York, New York, US
    SWIFT: FRNYUS33
    USD建の口座番号
    0210-8671-5
    — 手数料のEUR相当額は以下に支払う:
    取引銀行: Deutsche Bundesbank Frankfurt am Main
    SWIFT: MARKDEFF
    EUR建の口座番号
    5040040042
    受取銀行: National Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic
    SWIFT: NBKIKG22
    口座番号
    1013350100590106
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は命令の受領日から2か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ
    ユーラシア特許については
    附属書 B のユーラシア特許機構 (EA) を参照のこと。

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    キルギス
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    英語,
    ロシア語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    ロシア語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    2
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2020年10月22日付公示(PCT公報)217頁以降参照
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EA,
    EP,
    RU
    管轄国際予備審査機関
    EA,
    RU

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    この手数料は、出願人が個人の場合には90%減額される。この額に郵送・発送費用は含まれておらず、これは出願人が配送業者(たとえばDHL)に直接支払わなければならない。キルギス非居住者の場合には、National Bank of the Kyrgyz Republic が定める為替レートに従い支払日に適用される、自由兌換通貨による手数料の相当額を支払うことができる(2016年10月3日のキルギス共和国政府決議、No.523)。
    4,000 KGS
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    附属書 D (EA)、 D (EP)、 D (RU) を参照のこと
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    なし
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    キルギス非居住者の場合には、National Bank of Kyrgyzstan が定める為替レートに従い支払日に適用される、ユーロ又は米国・ドルによる手数料の相当額を支払うことができる。
    3,500 KGS
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がキルギスに居住している場合
    要、出願人がキルギスの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して業として手続を行うために登録されている者
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    なし

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    満了日から最大12か月間、遅延した月ごとに発生する回復手数料
    3,000 KGS
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    キルギス語,
    ロシア語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    要求される。特別な状況において写しが必要となる
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    認める。当庁では非公式にカラー図面を認める。詳細は、当庁に問い合わせされたい。
    国内手数料
    キルギスタン非居住者の場合には、National Bank of Kyrgyztan が定める為替レートに従い支払日に適用される、ユーロ又は米国・ドルによる手数料の相当額を支払うことができる。
    出願手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払わなければならない。この要件は、割増金が支払われることを条件に、当該期間の満了後から 2 か月以内になおも満たすことができる。
    4,000 KGS
    1 を超える各独立請求の範囲について
    請求の範囲手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払わなければならない。この要件は、割増金が支払われることを条件に、当該期間の満了後から 2 か月以内になおも満たすことができる。
    1,500 KGS
    審査手数料
    書面で審査請求を行い、審査手数料を同時に支払わなければならない。
    15,000 KGS
    1 を超える各独立請求の範囲について
    請求の範囲審査手数料
    書面で審査請求を行い、審査手数料を同時に支払わなければならない。
    7,500 KGS
    第 3 年度の更新手数料
    8,500 KGS
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    出願人が自然人又は非営利組織の場合には手数料が90%減額される。大祖国戦争参戦者又はそれと同等の者、及び「第1種」障碍者は手数料支払が免除される。
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
    対応する申立てが規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる。
    出願人がキルギスに居住していない場合には、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して業として手続を行うために登録されている者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    KG.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別な様式を用意していない。
    KG.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    KG.03 優先権書類 (翻訳文)
    PCT 規則 17.2(a)
    国内官庁は、審査で要求される特定のケースに限って、優先権書類のロシア語又はキルギス語への翻訳文を提出するよう出願人に要求する。提出されない場合、国内官庁は出願人に通知し、指定する期間内に優先権書類の翻訳文を提出するよう求める。
    KG.04 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 KG.I に概説されている。
    KG.05 審査請求
    KPL Art. 23
    国内官庁は特許の審査を行う。出願人から請求があると、国内官庁は実体審査を伴うか否かに関わらず、出願の審査を行う。審査請求は、国内段階移行日から30日以内に行わなければならない。所定期間内に請求されなければ、出願は取り下げられたものとみなされる。
    KG.06 代 理
    KPL Art. 17
    出願人がキルギスタンに居住していないければ、国内官庁に対する手続は代理人によらなければならない。いずれの出願人も、国内官庁に対して手続をする権限を有する弁理士が代理することができ、送達用あて名は通常ではその登録弁理士のあて名となる。登録弁理士の名簿は、請求に応じて国内官庁から、又は http://patent.gov.kg/?page_id=220 の国内官庁ウェブサイトから入手できる。
    KG.07 付与手数料
    KPL Art. 28
    特許付与の決定を出願人が受領してから2か月以内に付与手数料を支払わなければならない。出願人が同期間内に付与手数料を支払わなかった場合には、遅延支払のための所定の割増料とともに、出願人は上記期間の満了から3か月以内にこの支払をすることができる。
    KG.08 発明者
    発明者の氏名及び住所は願書に記載しなければならないが、後の段階で提出してもよい。国内官庁は出願人に通知し、通知を出願人が受領した日から2か月以内に発明者の氏名及び住所を提出するよう求める。
    KG.09 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    KPL Art. 22

    出願人は自己の発意で、国内段階に入ってから2か月以内であれば、手数料の支払を伴わずに自らの国際出願のいずれかの要素を訂正又は補充する権利を有する。ただし、その訂正又は補充によって、その変更された主題が最初に開示した発明又は実用新案の請求範囲を超えないことを条件とする。同期間の経過後は、この補充又は訂正は、所定の手数料を支払い、更に実体審査の結果の最終決定をする時までに限って行うことができる。
    KG.10 更新手数料
    特許が付与された後、特許を有効とするためには継続(更新)手数料を支払わなければならない。最初の継続手数料は特許の付与手数料の支払と同時に行う。その後の手数料はすべて、手数料を支払うべき年度の開始前に支払う。支払は更に、対応する手数料の支払と同時に期間延長を申請することにより、最終日から6か月以内であればすることができる。年金の額及び遅延支払の手数料の額は附属書KG.Iに表示されている。
    KG.11 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階6.022項から6.027項を参照。国際段階又は国内官庁に対する手続において出願人が国際段階に関するいずれかの行為をするための期間を遵守しなかった場合には、出願人が請求を行い、それが正当であれば、国内官庁は期間を延長することができる。
    KG.12 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    KG.13 実用新案
    PCT 第4条(3),
    PCT 第43条,
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5

    出願人が国際出願に基づき、特許に代えて実用新案の取得を希望する場合、出願人は、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
    KG.14 出願変更
    出願人は、特許出願の公告前に、出願変更を請求することによって同出願を実用新案登録出願に変更できる。実用新案登録出願は、付与の決定がある前であればいつでも特許出願に変更できる。変更された出願は、元の出願の優先日を有する。

    附属書

    附属書 KG.I - 手数料
    キルギスタン非居住者の場合には、National Bank of Kyrgyztan が定める為替レートに従い支払日に適用される、ユーロ又は米国・ドルによる手数料の相当額を支払うことができる。
    出願及び予備審査手数料
    8,000 KGS
    - 更に各追加発明について
    1,500 KGS
    審査手数料:
    15,000 KGS
    1 を超える各独立請求の範囲について\n請求の範囲審査手数料
    審査手数料は、国際調査報告が作成されている場合には25%、国際予備審査報告が作成されている場合には50%減額される
    7,500 KGS
    満了日から最大12か月間、遅延した月ごとに発生する回復手数料
    3,000 KGS
    変更手数料
    - 実用新案出願から特許出願への変更
    3,500 KGS
    - 特許出願から実用新案出願への変更
    2,000 KGS
    35頁までの明細書の付与及び公開手数料
    5,000 KGS
    - 35頁を超える各頁について
    500 KGS
    特許更新手数料:
    - 第 3 年度
    8,500 KGS
    - 第 4 年度
    10,500 KGS
    - 第 5 年度
    12,500 KGS
    - 第 6 年度
    14,000 KGS
    - 第 7 年度
    17,000 KGS
    - 第 8 年度
    21,000 KGS
    — 第 9 年度から第 10 年度、各年
    25,000 KGS
    — 第 11 年度から第 12 年度、各年,
    33,500 KGS
    - 第 13 年度、第 14 年度及び第 15 年度、各年
    50,500 KGS
    - 第 16 年度、第 17 年度及び第 18 年度、各年
    59,000 KGS
    — 第 19 年度から第 20 年度、各年,
    67,000 KGS
    優先権回復手数料
    3,500 KGS
    手数料の支払方法
    すべての手数料はキルギス・ソン (KGS) 建、ユーロ (EUR) 又は米国・ドル (USD) 建で支払わなければならない。すべての支払には出願番号(判明していれば国内出願番号、不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名・名称及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    — 手数料はKGS建で以下に支払う:
    受取人: キルギス共和国科学高等教育イノベーション省
    受取銀行: Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic
    口座番号
    4402042100005341
    BIC: 440001
    支払参照番号: 14511200
    — キルギス共和国に居住していない者は、手数料のUSD相当額を以下に支払う:
    受取人: Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic, Ministry of Science, Higher Education and Innovation of the Kyrgyz Republic
    取引銀行: Federal Reserve Bank of New York, New York, US
    SWIFT: FRNYUS33
    USD建の口座番号
    0210-8671-5
    — 手数料のEUR相当額は以下に支払う:
    取引銀行: Deutsche Bundesbank Frankfurt am Main
    SWIFT: MARKDEFF
    EUR建の口座番号
    5040040042
    受取銀行: National Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic
    SWIFT: NBKIKG22
    口座番号
    1013350100590106
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年5月28日 , printed on 2026年7月9日