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一般情報
受理官庁
国内段階
KH - 参考情報
KH - 国際段階
KH - 附属書 B - 一般情報
KH - 附属書 C - 受理官庁
KH - 国内段階
KH - 国内段階移行するための要件の概要
KH - 国内段階の手続
KH - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
KH - カンボジア
工業科学技術イノベーション省 (MISTI) 産業財産部 (DIP) (カンボジア)
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利用可能なすべてのバージョン KH - カンボジア
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適用開始日:
2026年1月1日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
受理官庁: 受理官庁 (RO) 手数料
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 工業科学技術イノベーション省 (MISTI) 産業財産部 (DIP) (カンボジア)
PL: 2003年特許、実用新案及び意匠に関する法律
通貨のリスト
KHR (リエル)、 USD (米国・ドル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
カンボジア
2 文字コード
KH
カンボジア - 工業科学技術イノベーション省(MISTI)工業所有権部(DIP)(カンボジア)
官庁の名称
工業科学技術イノベーション省 (MISTI) 産業財産部 (DIP) (カンボジア)
所在地
45 Preah Norodom Boulevard
Khan Daun Penh
Phnom Penh
Cambodia
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(855) 12 841 882
(855) 12 982 382
電子メール
adm_dip@yahoo.com
ウェブサイト
http://www.misti.gov.kh
ファクシミリ
(855) 23 428 263
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
電子メール及びファクシミリ
送付することができる書類の種類
すべての書類
書類の原本提出義務
送付された書類が国際出願又は国際出願の補充若しくは補正を含む差替用紙である場合には、送付の日から1か月以内に提出
他の書類の場合には、求めがない限り提出義務はない
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
受理する。ただし、承認された配達サービスを条件とする。
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
,
KH
カンボジア - 工業科学技術イノベーション省(MISTI)工業所有権部(DIP)(カンボジア)
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
KH
カンボジア - 工業科学技術イノベーション省(MISTI)工業所有権部(DIP)(カンボジア)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許
,
実用新案
欧州:
欧州特許の有効化
2018年3月1日以降に行われた国際出願について (OJ EPO 2/2018, A16参照)。
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の受領日から1か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
カンボジア
国際出願の作成に用いることができる言語
国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
英語
,
クメール語
願書の提出に用いることができる言語
英語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
1
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
準備中
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
受理官庁に問合せされたい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
管轄国際調査機関
CN
中華人民共和国 - 中華人民共和国国家知識産権局(CNIPA)
,
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
JP
日本国 - 日本国特許庁(JPO)
,
SG
シンガポール - シンガポール知的所有権庁
,
KR
大韓民国 - 韓国知識財産処 (MOIP)
管轄国際予備審査機関
KR
大韓民国 - 韓国知識財産処 (MOIP)
CN
中華人民共和国 - 中華人民共和国国家知識産権局(CNIPA)
,
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
JP
日本国 - 日本国特許庁(JPO)
,
SG
シンガポール - シンガポール知的所有権庁
この官庁は、国際調査を同官庁が実施した場合に限り、管轄する。
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
420,000 KHR
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
19 USD
調査手数料
附属書D (CN)、(EP)、(JP)、(KR) 又は (SG) 参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
受理官庁に確認されたい
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
受理官庁に確認されたい
受理官庁は代理人を要求するか?
はい
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁に登録されている弁理士又は特許代理人
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
いいえ
別個の委任状が要求される特別の状況
適用されない
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
いいえ
包括委任状の写しが要求される特別の状況
適用されない
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
権利回復手数料
受理官庁に問合せされたい
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
クメール語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
PCT 第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
国内官庁が PCT 第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合に限り、国際出願の写しが要求される。これは出願人が PCT 第 23 条(2)又は第 40 条(2)に基づく国内段階の早期開始の明示の請求を行った場合が考えられる。
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内手数料
特許:
出願手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
320,000 KHR
10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
20,000 KHR
実用新案:
出願手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
160,000 KHR
10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
20,000 KHR
国内手数料の免除、減額又は払戻し
なし
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
発明に対する出願人の権利を正当化する申立て
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
国際出願日の後に出願人の名称変更があった場合には、名称変更を証明する書類
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
代理人の選任
PCT第22条又は39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知で定める期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
代理人の選任証書 (選任書又は委任状)
国際出願の翻訳文の確認
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁に登録されている弁理士又は特許代理人
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
国内段階の手続
KH.01 翻訳文 (補充)
PCT 第46条
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
KH.02 手数料 (支払方法)
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 KH.I に概説されている。
KH.03 特許料 (年金)
PL Art. 46
,
PL Art. 130
特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は、国際出願日の2年目以降の各年の応当日前に支払う。割増料の支払を条件として期日後6か月以内であれば依然として年金支払が可能である。年金の額は附属書KH.Iに示されている。
KH.04 代理人の選任
いかなる場合であっても出願人は代理人によって代理されなければならない。代理人は出願人が署名した委任状によって選任される。
KH.05 審 査
PL Art. 37
国内官庁は方式審査を行うが、実体審査は行わない。国内官庁は次を考慮する。
(i) 国際調査及び審査の結果
(ii) 出願人が提出した対応する外国出願の調査及び審査報告、又は対応する外国出願の拒絶又は付与に関する最終決定
(iii) 外部調査及び審査機関が請求に基づき実施した調査及び審査結果
KH.06 出願の補正
PCT 第28条
,
PCT 第41条
出願人は特許付与前であればいつでも、出願時の開示範囲を超えないことを条件として出願を補正することができる。
KH.07 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)(a)
,
PCT 規則82の2
国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
KH.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
PCT 第25条
,
PCT 規則51
関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
KH.09 権利回復
PCT 第37条
,
PCT規則49.6
出願人は、状況において要求される相当の注意を払ったが適用される期間内に第22条で定める行為を遂行しなかった場合、権利回復を請求することができる。権利回復は、期間不遵守の理由解消後2か月又は適用される期間終了日から12か月のいずれか先に終了する期間内に書面で請求しなければならない。この2か月の期間内に不遵守行為を完了させなければならない。請求に支払う手数料額は国内官庁に問合せされたい。
KH.10 実用新案
PL Art. 69
出願人は、カンボジアにおいて国際出願に基づき、特許に代えて実用新案の取得を希望する場合、PCT第22条又は第39条(1)の行為の遂行時に指定官庁にその旨を表示する。
KH.11 出願変更
PL Art. 75
出願人が国内段階移行の要件を満たした後であれば、特許についての国際出願を実用新案出願に変更可能であり、その逆も認められる。変更は特許若しくは実用新案の付与又は拒絶前であればいつでも請求できる。請求に支払う手数料額は国内官庁に問合せされたい。
附属書
附属書 KH.I - 手数料
特許:
出願手数料
320,000 KHR
10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
20,000 KHR
年金:
- 第 2 年度
80,000 KHR
- 第 3 年度
12,000 KHR
- 第 4 年度
160,000 KHR
- 第 5 年度
400,000 KHR
- 第 6 年度
560,000 KHR
- 第 7 年度
720,000 KHR
- 第 8 年度
880,000 KHR
- 第 9 年度
1,040,000 KHR
- 第 10 年度
1,200,000 KHR
- 第 11 年度
1,400,000 KHR
- 第 12 年度
1,600,000 KHR
- 第 13 年度
1,800,000 KHR
- 第 14 年度
2,000,000 KHR
- 第 15 年度
2,200,000 KHR
- 第 16 年度
2,440,000 KHR
- 第 17 年度
2,680,000 KHR
- 第 18 年度
2,960,000 KHR
- 第 19 年度
3,240,000 KHR
- 第 20 年度
3,560,000 KHR
実用新案:
出願手数料
160,000 KHR
10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
20,000 KHR
年金:
- 第 2 年度
80,000 KHR
- 第 3 年度
100,000 KHR
- 第 4 年度
120,000 KHR
- 第 5 年度
200,000 KHR
- 第 6 年度
300,000 KHR
- 第 7 年度
400,000 KHR
手数料の支払方法
すべての手数料はカンボジア・レイ建で支払う。すべての手数料の支払には、出願番号 (判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。
様式
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変更日:
2026年1月1日
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国際出願手数料
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
19 USD
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