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WIPO - PCT Applicant's Guide KN - セントクリストファー・ネーヴィス
セントクリストファー・ネービス知的財産庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: セントクリストファー・ネービス知的財産庁
    PA: 2002年12月31日の特許法
    PR: 2002年12月31日の特許法の特許規則
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 XCD (East Caribbean Dollar)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    セントクリストファー・ネーヴィス
    2 文字コード
    KN
    官庁の名称
    セントクリストファー・ネービス知的財産庁
    所在地
    P.O. Box 693
    George Street
    Basseterre
    Saint Kitts
    Saint Kitts and Nevis
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (1-869) 467 19 76
    (1-869) 467 19 77
    (1-869) 467 19 78
    電子メール
    ipo@gov.kn
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    KN
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    KN
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案証
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    セントクリストファー・ネーヴィス
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    いいえ
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EP,
    US
    管轄国際予備審査機関
    US
    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    50 XCD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,330 CHF の XCD 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    15 CHF の XCD 相当額
    調査手数料
    出願人が選択した国際調査機関に支払う調査手数料に相当するXCDの額: 附属書D (EP) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    50 XCD
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    50 XCD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がセントクリストファー・ネービスに居住している場合
    要、出願人がセントクリストファー・ネービスの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    登録代理人のリストは受理官庁から入手することができる
    セントクリストファー・ネイビスで登録されている代理人又は弁護士
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許:
    出願手数料
    400 XCD
    実用証:
    出願手数料
    400 XCD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    出願人が発明者でない場合には、特許についての出願人の権利を正当化する説明書
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から2か月以内に要件を満たすよう出願人に求める
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から2か月以内に要件を満たすよう出願人に求める
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願日後に出願人が変更された場合には、国際出願の譲渡証書
    出願人がセントクリストファー・ネービスに居住していない場合には、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    セントクリストファー・ネイビスで登録されている代理人又は弁護士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    KN.01 国内段階へ移行するための様式
    PR Sec. 3
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    KN.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    KN.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 KN.I に概説されている。
    KN.04 発明の単一性の欠如
    PA Sec. 17
    発明の単一性が欠如している場合、出願人は国際出願の請求の範囲に記載されている追加発明に関して分割出願を行い、各分割出願について出願手数料を支払う。
    KN.05 代理人の選任
    PA Sec. 60
    出願人がセントクリストファー・ネービスに居住していない場合には、代理人を選任する。セントクリストファー・ネービスに居住しており、セントクリストファー・ネービスで登録されている弁理士又は弁護士は、代理人として行動することができる。
    KN.06 出願の補正及びその時期
    PA Sec. 18,
    PCT 第28条,
    PCT 第41条

    出願人は、出願の主題範囲を拡張しないことを条件として、特許付与前であればいつでも国際出願を補正することができる。
    KN.07 年 金
    PA Sec. 27
    特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は出願日の1年後から各年について国内官庁に支払う。所定の割増料の支払に基づき、6か月の猶予期間内であれば年金の遅延支払が認められる。年金の額は附属書KN.Iに示されている。
    KN.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    KN.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    KN.10 実用証
    PA Sec. 48,
    PA Sec. 49,
    PA Sec. 50,
    PA Sec. 51,
    PCT 第4条(3),
    PCT 第43条,
    PCT規則49の2.1©,
    PCT 規則76.5

    出願人は、セントクリストファー・ネービスにおいて国際出願に基づき、特許に代えて実用証の取得を希望する場合、PCT第22条又は第39条の行為の遂行時に指定官庁にその旨を表示する。
    KN.11 出願変更
    PA Sec. 21,
    PA Sec. 52

    特許若しくは実用証の付与前又は出願の拒絶前であればいつでも、出願人の請求及び所定の手数料の支払に基づき、特許についての国際出願を実用証出願に変更可能であり、その逆も可能である。変更手数料の額は附属書KN.Iに示されている。
    KN.12 優先権の回復
    PCT 規則49の3.2
    先の出願の優先権主張期間の終了から2か月以内に国際出願を行う場合には、国内法に従い、国内官庁に優先権の回復を請求することができる(国内段階6.006項から6.011項を参照)。請求が認められるためには、状況において要求される相当の注意を払ったにもかかわらず、又は故意ではなく、12か月の優先期間内に出願が行われなかった旨について、国内官庁が納得することが条件とされる。請求期間は国内段階移行日から1か月以内である。

    附属書

    附属書 KN.I - 手数料
    特許:
    出願手数料
    400 XCD
    公開手数料
    50 XCD
    出願の補正手数料
    75 XCD
    年金:
    — 第 1 年度から第 3 年度、各年
    100 XCD
    — 第 4 年度から第 7 年度、各年
    300 XCD
    — 第 8 年度から第 9 年度、各年
    350 XCD
    — 第 10 年度から第 13 年度、各年
    400 XCD
    — 第 14 年度から第 20 年度、各年
    50 XCD
    年金遅延支払の割増料
    50 XCD
    異議申立手数料
    100 XCD
    優先権回復手数料
    50 XCD
    実用証
    出願手数料
    400 XCD
    変更手数料
    50 XCD
    手数料の支払方法
    手数料は東カリブ・ドル建で支払うべきである。すべての手数料の支払には、出願番号(判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。
    手数料は小切手で会計局長に支払うべきである。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2025年3月13日 , printed on 2026年7月9日