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WIPO - PCT Applicant's Guide KP - 朝鮮民主主義人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国知的財産局 (IPA)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 朝鮮民主主義人民共和国知的財産局 (IPA)
    LI: 発明に関する法律
    RLI: 発明に関する法律に基づく規則
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 KPW (北朝鮮・ウォン)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    朝鮮民主主義人民共和国
    2 文字コード
    KP
    官庁の名称
    朝鮮民主主義人民共和国知的財産局 (IPA)
    所在地
    Kinmaul Dong No. 1
    Bipa Street
    Moranbong District Pyongyang
    Democratic People’s Republic of Korea
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (850-2) 18111/999 (内線 381-8433)
    電子メール
    ipa817@star-co.net.kp
    ウェブサイト
    なし
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    提出義務はない。委任状に限り国際出願の出願日から3か月以内に原本を提出しなければならない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    KP
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    KP
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    発明者証,
    特許,
    小発明者証,
    小特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    はい
    発明法第57条の規定に基づき翻訳文が公衆の閲覧に供され、公衆の利用可能な状態に置かれた時点から仮保護が開始する
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)に規定する期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は命令の日から2か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    朝鮮民主主義人民共和国
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    英語,
    フランス語,
    朝鮮語,
    ロシア語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    準備中
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    AT,
    CN,
    RU
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    RU

    CN
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    50 CHF の KPW 相当額
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,330 CHF の KPW 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    15 CHF の KPW 相当額
    調査手数料
    出願人が選択した国際調査機関に支払うべき調査手数料に相当する KPW の額:
    附属書D (AT)、(CN) 又は (RU) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    複写及び郵送にかかる手数料
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人が朝鮮民主主義人民共和国に居住している場合
    要、出願人が朝鮮民主主義人民共和国の非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    特許代理人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合には、翻訳文の遅延支払のための追加手数料を支払うことを条件として、期間満了後2か月以内であれば翻訳文を提出することができる
    朝鮮語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合には、翻訳文の遅延支払のための追加手数料を支払うことを条件として、期間満了後2か月以内であれば翻訳文を提出することができる
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払われなかった場合、国内官庁は通知の日から2か月以内に国内手数料を支払うよう出願人に求める。
    特許:
    出願手数料
    230 EUR の KPW 相当額
    翻訳文の遅延提出追加手数料、月ごと
    30 EUR の KPW 相当額
    発明者証:
    なし
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、国内官庁は通知の日から2か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    発明者宣誓書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が発明者でない場合には、譲渡証
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が朝鮮民主主義人民共和国に居住していない場合には、代理人の選任
    国際出願の翻訳文 2 部
    誰が代理人として行為できるか?
    特許代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    KP.01 翻訳文 (遅延提出)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に出願人が国際出願の翻訳文を提出していないが、概要に表示する翻訳文の遅延提出のための追加手数料がその後3か月の期間内に支払われた場合には、その3か月の期間内に翻訳文を提出することができる。
    KP.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    KP.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 KP.I に概説されている。
    KP.04 委任状
    委任状を提出して特許代理人を選任しなければならない。見本は附属書KP.IVに示されている。
    KP.05 発明者宣誓書
    詳細については、附属書KP.IIに記載されている当該宣誓書の見本を参照。認証は不要である。期間は概要を参照。
    KP.06 譲渡証
    詳細については、附属書KP.IIIに記載されている当該書類の見本を参照。認証は不要である。期間は概要を参照。出願人が国際出願をする権利を取得したときに1名又は複数名の者が介在しており、発明者から直接取得していなければ、発明者と出願人とを関係付けた譲渡証を作成しなければならない。
    KP.07 特許料 (年金)
    LI Art. 26,
    RLI Art. 40

    特許付与の決定があれば、出願人は国際出願日の後の各年について年金を支払う責任を負う。最初の年金は、特許付与の決定を出願人が受領してから3か月以内に支払わなければならず、国際出願日の後に経過した各年についての年金及び支払を行う年についての年金を賄わなければならない。その後の各年についての年金は、年次の起算点となる国際出願日の対応日前の3か月間、又は遅延支払の追加金を伴う場合には、当該対応日の経過後6か月以内に支払わなければならない。年金の額については附属書KP.Iを参照。
    KP.08 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    RLI Art. 29

    出願人は審査手続が終了するまで、明細書、請求の範囲及び図面を補正することができる。ただし、補正によって出願の主題の範囲が拡張されないことを条件とする。
    KP.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定通知の日から2か月以内に審判を請求することができる。
    KP.10 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a)

    国内段階6.022項から6.027項を参照。出願人が手続において期間を遵守しなかった場合、その者は自己の権利を回復するよう請求することができる。この請求は書面の提出によって行い、期間不遵守の理由を表示しなければならない。同時に、遂行されなかった行為を完了させなければならない。
    KP.11 発明者証
    PCT 第4条(3),
    PCT 第43条,
    PCT 規則49の2.1,
    PCT規則49の2.1©,
    PCT 規則76.5

    KP.13の規定に従うことを条件として、2004年1月1日より前に行われた国際出願に関して、出願人が朝鮮民主主義人民共和国において、国際出願に基づき、特許に代えて発明者証の取得を希望する場合には、その旨を出願時の国際出願(願書の第V欄)に表示しなければならなかった。2004年1月1日以降に行われた国際出願に関しては、願書にこの表示をする部分が設けられていないので、出願人は、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
    KP.12
    発明者証についての国内段階での要件は、基本的に特許に関するものと同じであるが、手数料を支払う必要がない。
    KP.13
    LI Art. 32,
    RLI Art. 49

    国際特許出願、又は特許付与後であればその特許は、国内段階へ移行する時点で若しくはその後いつでも、発明者証出願又は発明者証へ変更することができる。変更請求をするときまでに支払われた手数料は払戻されない。

    附属書

    附属書 KP.I - 手数料
    国内 (出願) 手数料
    2003年7月10日付の PCT Gazette No.28/2003、第 15884 頁で公表。
    230 EUR の KPW 相当額
    PCT出願国内手続
    2003年7月10日付の PCT Gazette No.28/2003、第 15884 頁で公表。
    230 EUR の KPW 相当額
    期間延長請求(月ごと)
    30 EUR の KPW 相当額
    登録:
    - 権利の譲渡
    80 EUR の KPW 相当額
    - 変更又は補正
    60 EUR の KPW 相当額
    抗告申請
    130 EUR の KPW 相当額
    特許付与
    230 EUR の KPW 相当額
    年金 (期限前に支払う):
    — 第 1 年度から第 3 年度、各年
    130 EUR の KPW 相当額
    — 第 4 年度から第 6 年度、各年
    170 EUR の KPW 相当額
    — 第 7 年度から第 9 年度、各年
    330 EUR の KPW 相当額
    — 第 10 年度から第 12 年度、各年
    400 EUR の KPW 相当額
    — 第 13 年度から第 15 年度、各年
    465 EUR の KPW 相当額
    — 第 16 年度から第 20 年度、各年
    600 EUR の KPW 相当額
    手数料の支払方法
    出願人が外国人又は外国企業である場合、すべての手数料(年金を含む)は弁理士を通じて支払わなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2025年3月13日 , printed on 2026年7月9日