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WIPO - PCT Applicant's Guide KR - 韓国
韓国知識財産処 (MOIP)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    韓国知識財産処 (MOIP)PL: 大韓民国特許法ER: 大韓民国特許法施行規則UML: 大韓民国実用新案法
    通貨のリスト
    AUD (オーストラリア・ドル)、 CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 KRW (韓国・ウォン)、 NZD (ニュージーランド・ドル)、 SGD (シンガポール・ドル)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照。
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    規則 20.8(a), 規則 20.8(aの2), 規則20.8(b), 規則20.8(bの2), 規則26の2.3(j), 規則4.9(b), 規則49.6(f), 規則49の3.1(g), 規則49の3.2(h)一覧表を参照。
    PCT規則20.8(aの2)に従い、本一覧表に記載された国の (受理官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、新たなPCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(a)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
    PCT規則20.8(bの2)に従い、本一覧表に記載された国の (指定官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、PCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(b)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    韓国
    2 文字コード
    官庁の名称
    韓国知識財産処 (MOIP)
    所在地
    Government Complex-Daejeon
    189 Cheongsa-ro
    Seo-gu
    Daejeon 35208
    Republic of Korea
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (82-42) 481 87 70 (受理官庁)
    (82-42) 481 57 41 (国際調査機関、国際予備審査機関)
    電子メール
    kipopct@korea.kr (受理官庁)isa.kipo@korea.kr (国際調査機関、国際予備審査機関)
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (82-42) 472 34 73 (受理官庁)
    (82-42) 481 85 78 (国際調査機関、国際予備審査機関)
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類。ただし、PCT第22条及び第39条に基づく翻訳文を除く
    書類の原本提出義務
    請求がない限り提出義務はない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    附属書D及びEも参照はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das出願をDASで利用可能とすることを請求する方法の詳細に関しては、次を参照されたい。
    https://www.patent.go.kr/smart/jsp/ka/menu/support/main/WipoAccessCodeHelp.do
    出願人に国内出願を WIPO DAS で利用可能とすることを許可する用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    特許法第41条国防上の利益に関係する可能性がある出願に適用されるはい次の場合、出願は制限される:居住者による出願
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたいKR
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許, 実用新案
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁として:
    国際出願手数料及び国際調査手数料は国際出願時に各支払人に付された口座番号の1つに送金することができる。
    国際予備審査機関として:
    国際予備審査手数料は電信送金又はクレジットカードによるオンライン支払が可能である。支払は次の指示に従う:
    1. 電信送金の情報
    (1) 銀行名: National Agricultural Cooperative Federation, Government Complex Daejeon Branch
    (2) SWIFTコード: NACFKRSE
    (3) 口座番号: 676-01-011484
    (4) 受取人名: MOIP
    出願人が電信送金を行う場合には、手数料の正確な額を送金する目的で、送金側及び仲介の銀行処理手数料を考慮する必要があることに留意されたい。MOIPが全額を受領するために、電信送金人は自身がすべての仲介銀行処理手数料について責任を負う旨を、自身の銀行に通告すべきである。この額は送金に関与する金融機関の数によって異なる。支払が正確な出願に割り当てられる目的で、PCT出願番号、出願人の氏名又は名称、支払う手数料の種類、支払額などを送金情報に記入されたい。2. クレジットカード支払の情報
    KIPOウェブサイトでのクレジットカードによる手数料支払:
    https://www.kipo.go.kr/en → PCT ISA Portal → PCT Fees Payment
    出願人が国際出願番号及びパスワード (ファイル参照) を入力すると、支払情報が表示される。表示された情報に従いクレジットカードによる手数料支払が可能である。
    出願人は、国際調査機関又は国際予備審査機関としての知識財産処に手数料支払の意思を表明する書簡を送付した後であれば、自身の支払リストを確認することができる。指定官庁として:詳細については、https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92004& を参照されたい。手数料は国内段階移行時に各支払人に付された口座番号の1つに送金することができる。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    出願人が国際出願の韓国語による翻訳文を提出し、かつ、国内手数料を支払った後に、当該翻訳文は公衆の閲覧に供される。出願人は、当該出願の公開後に、かつ、当該出願の請求の範囲に記載されている発明の内容を記載した書面の形式において出願人が警告をすることにより、警告後であって特許権の登録前に当該発明を業として実施した者に対し、当該発明が特許された発明である場合に当該発明の実施に対し通常受けるであろう金銭の額に相当する額の補償の支払を請求することができる。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    優先権を主張している先の国内出願に関する特別の規定があるか、その規定による効果は何か
    大韓民国特許法第56条は、韓国の指定を含む国際出願であって、韓国で有効な特許又は実用新案の付与を求める先の国内出願の優先権を主張しているものについて、当該先の国内出願は出願日から15か月経過後に取り下げられたものとみなされる旨規定しているが、当該先の出願が次のいずれかに該当する場合には例外となる。(i) 先の出願が放棄、無効又は取下げ処分となっている場合(ii) 特許若しくは実用新案登録の付与又は拒絶に関する決定又は審決が最終的に確定している場合(iii) 関係する先の出願に基づく優先権主張が取り下げられている場合先の国内出願の優先権を主張している国際出願の出願人がこの効果を回避するよう希望するのであれば、PCT規則4.9(b)の規定に従い、出願人は韓国の自動的指定を除外するか、又は先の国内特許出願に関して、国際出願の後であって優先日から15か月の満了前に、韓国の指定を取り下げるよう検討することができる。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    韓国
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。英語, 日本語, 朝鮮語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語 (推奨), 朝鮮語, 又は両方
    願書の提出に用いることができる言語
    英語, 日本語, 朝鮮語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2024年8月2日付公示 (PCT公報) 125頁及び2025年7月17日付公示 (PCT公報) 114-115頁参照。国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。認める。受理官庁はePCT出願経由で又はNK-Editorソフトウェア、KIPO-Editorソフトウェアを使用して提出された電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    いいえ
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    いいえ
    管轄国際調査機関
    AT, AU, KR, SGJPこの官庁は、国際出願が日本語で行われた場合、又はPCT規則12.3に基づき日本語翻訳文が提出された場合に限り、管轄する。
    管轄国際予備審査機関
    AT, AU, KRJP, SGこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    45,000 KRW
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)1,330 CHF
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    15 CHF
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (非文字コード形式による願書)
    100 CHF
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    300 CHF
    調査手数料
    附属書D (AT)、(AU)、(JP)、(KR) 又は (SG) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人が韓国に居住している場合
    要、出願人が韓国の非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    登録されている弁理士又は法定代表者
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    国際出願で電子メールを許可した出願人には、国際調査報告 (PCT/ISA/210) の暗号化された写しを電子メールで送付する。これは調査用写しの受領の通知 (PCT/ISA/202) の末尾に記されたパスワードによって開封することができる。この官庁は国際調査機関としての権能において、ePCTを利用して国際出願日後に出願人が提出した書類を受理する。この官庁からの通告については2018年10月11日付公示 (PCT公報) 307頁以降参照。AE, AU, BN, CL, CO, CV, ID, KH, KR, LA, LK, MN, MX, MY, NZ, PE, PH, SA, SG, TH, US, VN
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が受領可能な通貨又は通貨のいずれかにより、当該受理官庁に支払わなければなりません (附属書C参照)。出願人 (複数の出願人がある場合は、各出願人) が、次に掲げる国のいずれかの国民であり、 且つ、当該国に住所若しくは居所又は営業所を有する場合には、この手数料は75%減額されます。カーボベルデ、カンボジア、コロンビア、インドネシア、ラオス人民民主共和国、マレーシア、メキシコ、モンゴル、ペルー、フィリピン、スリランカ、タイ、ベトナム。— 英語で行われた国際出願又はPCT規則12.3に基づく英語による翻訳文が提出された調査について1,166 AUD636 CHF679 EUR1,200,000 KRW1,336 NZD1,024 SGD783 USD— 韓国語で行われた国際出願又はPCT規則12.3に基づく韓国語による翻訳文が提出された調査についてこの手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払う437 AUD239 CHF255 EUR450,000 KRW501 NZD384 SGD294 USD
    追加の調査手数料 (PCT規則40.2及び40の2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う— 英語で行われた国際出願又はPCT規則12.3に基づく英語による翻訳文が提出された調査について1,200,000 KRW— 韓国語で行われた国際出願又はPCT規則12.3に基づく韓国語による翻訳文が提出された調査について450,000 KRW
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    1 頁につき 100 KRW
    写しの入手方法
    当該国際調査機関は国際調査報告の郵送日から6か月間、国際調査報告に列記された各文献の写しを無料でダウンロード可能とする。文献は次からダウンロードできる。
    https://www.patent.go.kr/smart/jsp/kiponet/ma/mamarkapply/infomodifypatent/PCTStatusInfo.do
    国際調査報告の郵送日から6か月経過後、又は文献ダウンロードに問題が発生した場合、出願人は当該機関に連絡されたい。電子メール: isa.kipo@korea.krファクシミリ: (82 - 42) 481 85 78)又は米国 PCT Korea Center電子メール: pctkorea@pctkorea.comファクシミリ: (1 - 703) 388 10 84)引用文献の紙形式の写しは上記の手数料の支払を条件として当該国際調査機関から直接入手することができる。
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    1 頁につき 100 KRW
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    11,000 KRW
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    112,500 KRW
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    当該調査機関が既に行った先の調査から利益を得る場合: 出願人の請求に基づき75%払戻し
    国際調査のために認める言語
    英語, 朝鮮語
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    磁気ディスク、 CD - ROM 、 CD - R 、 DVD 、 DVD - R
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、韓国の特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    国際出願で電子メールを許可した出願人には、特許性に関する国際予備報告 (PCT第II章) (PCT/IPEA/409) の暗号化された写しを電子メールで送付する。これは管轄国際予備審査機関による国際予備審査請求書の受領通知書 (PCT/IPEA/402) の末尾に記されたパスワードによって開封することができる。AE, AU, BN, CL, CO, CV, ID, KH, KR, LA, LK, MN, MX, MY, NZ, PE, PH, SA, SG, TH, US, VN
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    いいえ
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う450,000 KRW
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う450,000 KRW
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)377,000 KRW
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    1 頁につき 100 KRW
    写しの入手方法
    当該国際予備審査機関は国際予備審査報告の郵送日から6か月間、国際予備審査報告に列記された各文献の写しを無料でダウンロード可能とする。文献は次からダウンロードできる。
    https://www.patent.go.kr/smart/jsp/kiponet/ma/mamarkapply/infomodifypatent/PCTStatusInfo.do
    国際予備審査報告の郵送日から6か月経過後、又は文献ダウンロードに問題が発生した場合、出願人は当該機関に連絡されたい。電子メール: isa.kipo@korea.krファクシミリ: (82 - 42) 481 85 78)又は米国 PCT Korea Center電子メール: pctkorea@pctkorea.comファクシミリ: (1 - 703) 388 10 84)引用文献の紙形式の写しは上記の手数料の支払を条件として当該国際予備審査機関から直接入手することができる。
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    1 頁につき 100 KRW
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    11,000 KRW
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    112,500 KRW
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻すPCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
    国際予備審査のために認める言語
    英語, 朝鮮語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、韓国の特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
    (各当局の詳細な要件についてはhttps://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c)
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/indexブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願の時 (明細書に記載しなければならない)
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    なし
    追加情報
    韓国知的財産庁に対する特許手続上、寄託は国際出願日以前に必要である。微生物の寄託が行われた寄託機関が発行した、寄託及びその受託を証明する受領書を、PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に韓国知的財産庁 (MOIP) に提出しなければならない。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    いいえ
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない朝鮮語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない国内段階へ移行するときに様式No.57を使用していれば、願書の翻訳文は提出しなくてもよい (附属書KR.II参照)。PCT第22条に基づく場合: 願書、明細書・請求の範囲 (補正された場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正されたもの、及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言・要約PCT第39条(1)に基づく場合: 願書、明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    2019年5月20日以降、出願人が国内段階の早期移行、すなわち国際公開前の移行を希望する場合、韓国知識財産処 (MOIP) はその指定又は選択官庁としての権能に基づき、国際出願及びその他の関係書類の写しを国際事務局から直接入手する。いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    はい
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許:
    出願手数料
    — 出願の翻訳文の提出方法
    電子形式で提出した場合 46,000 KRW紙形式で提出した場合 66,000 KRW
    — 20 枚を超える各用紙につき
    この手数料は明細書、図面 (ある場合) 及び要約の用紙の合計数に適用される。紙形式 (更に 20 枚を超える) 各用紙につき 1,000 KRW
    審査請求手数料:
    166,000 KRW
    各請求の範囲につき
    更に  51,000 KRW
    第 1 年度から第 3 年度までの年金
    各年 13,000 KRW
    各請求の範囲につき
    更に  12,000 KRW
    実用新案について
    出願手数料
    — 出願の翻訳文の提出方法
    電子形式で優先権主張する場合 20,000 KRW紙形式で優先権主張する場合 30,000 KRW
    — 20 枚を超える各用紙につき
    この手数料は明細書、図面 (ある場合) 及び要約の用紙の合計数に適用される。紙形式 (更に 20 枚を超える) 各用紙につき 1,000 KRW
    審査請求手数料:
    71,000 KRW
    各請求の範囲につき
    更に 19,000 KRW
    第 1 年度から第 3 年度までの年金
    各年 12,000 KRW
    各請求の範囲につき
    更に 4,000 KRW
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    出願人が自然人かつ発明者である場合、出願手数料、審査請求手数料、第1年度から3年度までの年金及び範囲確認審判手数料は70%減額される。ただし、出願人の年間出願件数が20件を超える場合、出願手数料の減額は30%のみとなる。審査請求手数料は、韓国知識財産処 (MOIP) が国際調査報告書又は国際予備審査報告書を作成している場合には70%減額される。
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から2か月以上の指定期間内に要件を満たすよう出願人に求める。対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる出願人が韓国に居住していない場合には、代理人の選任PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了から2か月以内に選任しなければならない。該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
    誰が代理人として行為できるか?
    登録されている弁理士又は法定代表者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    いいえ
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    いいえ

    国内段階の手続

    KR.01 国内段階移行の様式
    PL Sec. 203国内官庁は、国内段階へ移行するための特別な提出様式を用意しており (様式No.57、附属書KR.II参照)、この様式を使用することが強く推奨される。この様式を使用する場合、PCT規則49.1(a)(i)に基づき願書を翻訳する必要はない。PCT第19条に基づき国際段階において又はPCT第34条に基づき国際予備審査において補正された場合には、当該補正の韓国語による翻訳文を提出するために様式No.13 (附属書KR.VI参照) を使用することが望ましい。様式No.57及び13は、知識財産処のウェブサイトから入手することもできる。http://www.kipo.go.kr
    KR.02 翻訳文 (補充)
    PL Sec. 201(3)PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の経過前であれば、既に審査請求 (KR.06参照) している場合を除き、国際出願の修正翻訳文を提出することができる。出願の補正時に翻訳文の誤りを補充することができる (KR.10参照)。
    KR.03 手数料 (支払方法)
    PL Sec. 79(1), PL Sec. 82(1)概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 KR.I に概説されている。
    KR.04 委任状
    PL Sec. 5(1)委任状を提出して代理人を選任しなければならない。委任状が韓国語以外の言語のときは韓国語による翻訳文が要求される。見本は附属書KR.IV (英語による翻訳文) に示されている。
    KR.05 優先権書類
    ER Sec. 113韓国知識財産処 (MOIP) 長官又は特許審判院 (IPTAB) 長官は、審査又は裁判に必要であれば、指定期間内に優先権書類の韓国語翻訳文を提出するよう出願人に求めることができる。優先権書類と国際出願の本文が同一である場合には、翻訳文に代えてその旨の説明書を提出することができる。
    KR.06 審査請求
    PL Sec. 60, PL Sec. 210特許権は出願人又は第三者によって請求される特許性についての審査の後にのみ付与される。審査は、書面により韓国語で様式 No.22 (附属書KR.IIIに掲載されている) により請求しなければならない。
    KR.07 審査請求の期間
    PL Sec. 59(2)審査請求は国際出願日から3年以内に行わなければならない (ただし、実用新案についてはKR.13参照)。当該請求は国内段階へ移行するためのすべての要件 (概要参照) を満たしている場合に限り請求をすることができる。審査請求がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間を経過する前に行われた場合、当該請求は国内官庁により国内段階の早期開始の請求とみなされる (国内段階3.004項を参照)。
    KR.08 審査請求手数料
    PL Sec. 82審査請求は審査請求手数料が支払われてはじめて有効となる。審査請求手数料の額は附属書KR.Iに示されている。
    KR.09 特許料 (年金)
    PL Sec. 79(1)審査の後、特許付与の前に、第1年度から第3年度の特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払わなければならない。当該年金は特許付与の決定を受領した後、3か月以内に全額を同時に支払わなければならない。第4年度以降の各年の年金は、最初の支払日に応当する各年の日前に支払わなければならない。最初の支払日に応当する各年の日から6か月が経過する前は、18%の遅延支払のための割増料を伴い支払うことができる。年金の額は附属書KR.Iに示されている。支払は様式No.25の提出により行わなければならない。当該様式は国内官庁より入手することができる。
    KR.10 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条, PCT 第41条, PL Sec. 47(1), PL Sec. 208出願人は、審査官が特許付与決定の認証謄本を発行する前であれば、出願に添付された明細書又は図面を補正することができる。ただし、補正が次の段落のいずれかに該当する場合、出願人は次の期間内に補正することができる。(i) 出願人が、最初に拒絶理由通知 (拒絶理由通知後の補正によって生じた拒絶理由に関する、拒絶理由通知を除く) を受領した場合、又は(ii)に該当しない拒絶理由通知を受領した場合: 適用される期間は、その拒絶理由通知に対する意見書の提出期間である。(ii) 出願人が、拒絶理由通知後の補正によって生じた拒絶理由通知 (審査官が職権による再審査で特許付与決定の取消通知を行った場合には、審査官が当該通知を行う前に行った拒絶理由通知を除く) を受領した場合: 適用される期間は、その拒絶理由通知に対する意見書の提出期間である。(iii) 出願人が特許拒絶の決定に対して第67条の2の規定に基づき再審査を請求する場合: 再審査の請求時ただし、(i)の記載内容に関わらず、手数料が支払われ、出願の翻訳文が提出され (韓国語による国際特許出願の場合を除く)、更に基準時となる日 (優先日から31か月又は審査請求日後のいずれか先に到来する日) が経過するまで、国際特許出願について補正することができない (PCT第19条(1)及び第34条(2)(b)に基づく補正を除く)。
    KR.11 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条, PCT 規則51, PL Sec. 214, UML Sec. 40関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。国内官庁による検査の申出は、PCT第25条(1)でいう拒否、宣言又は認定を出願人に通知した日から2か月以内に、附属書KR.Vに示す様式 No.58で行うべきである。
    KR.12 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2), PCT 第48条(2)国内官庁は、国内段階における期間を遵守しなかった場合の許容を認めない。
    KR.13 実用新案
    UML Sec. 17国内段階における要件は、実用新案のための手数料を支払わなければならないことを除き、基本的に特許に関する要件と同様である (附属書KR.I、2頁参照)。国際出願日から3年以内に審査請求を行わなければならない。
    KR.14
    PCT 第7条(2)(ii), UML Sec. 36KR.13に定める場合に該当し、国際出願が図面を含んでいない場合、出願人はPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に図面を提出しなければならない。出願人が当該期間までに図面を提出しない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に図面を提出するよう出願人に求める。
    KR.15 出願変更
    UML Sec. 10, UML Sec. 37概要に記載した特許出願についての国内段階移行の要件を出願人が満たした後に、国際特許出願を実用新案出願に出願変更することができる。変更は附属書KR.Iに示す変更手数料を支払うことを条件とし、拒絶決定の認証謄本を (最初に) 受領した日から30日以内に請求することができる。
    KR.16
    PL Sec. 53, PL Sec. 209概要に記載した実用新案出願についての国内段階移行の要件を出願人が満たした後に、実用新案についての国際出願を特許出願に出願変更することができる。変更は附属書KR.Iに示す変更手数料を支払うことを条件とし、拒絶決定の認証謄本を受領した日から30日以内に請求することができる。

    附属書

    附属書 KR.I - 手数料
    特許:
    国内手数料:
    — 出願の翻訳文の提出方法
    電子形式で提出した場合 46,000 KRW紙形式で提出した場合 66,000 KRW
    — 20 枚を超える各用紙につき
    この手数料は明細書、図面 (ある場合) 及び要約の用紙の合計数に適用される。紙形式 (更に 20 枚を超える) 各用紙につき 1,000 KRW
    優先権主張手数料:
    —優先権主張が請求された場合
    — 各優先権主張につき
    電子形式で優先権主張する場合 18,000 KRW紙形式で優先権主張する場合 20,000 KRW
    審査請求手数料:
    166,000 KRW
    — 各請求の範囲につき
    更に  51,000 KRW
    特許出願から実用新案出願への変更手数料
    実用新案の国内手数料と同額
    年金:
    これらの手数料は一括払又は分納とすることができる。
    - 第 1 年から第 3 年目 (同時に一括払)
    各年 13,000 KRW
    — 各請求の範囲につき
    更に  12,000 KRW
    - 第 4 年度から第 6 年度まで、各年
    36,000 KRW
    — 各請求の範囲につき
    更に 20,000 KRW
    - 第 7 年度から第 9 年度まで、各年
    90,000 KRW
    — 各請求の範囲につき
    更に  34,000 KRW
    - 第 10 年から第 12 年目、各年につき
    216,000 KRW
    — 各請求の範囲につき
    更に  49,000 KRW
    - 第 13 年から第 15 年目、各年につき
    324,000 KRW
    — 各請求の範囲につき
    更に  49,000 KRW
    実用新案について
    国内手数料:
    — 出願の翻訳文の提出方法
    電子形式で優先権主張する場合 20,000 KRW紙形式で優先権主張する場合 30,000 KRW
    — 20 枚を超える各用紙につき
    紙形式 (更に 20 枚を超える) 各用紙につき 1,000 KRWこの手数料は明細書、図面 (ある場合) 及び要約の用紙の合計数に適用される。
    優先権主張手数料:
    —優先権主張が請求された場合
    — 各請求の範囲につき
    電子形式で優先権主張する場合 18,000 KRW紙形式で優先権主張する場合 20,000 KRW
    審査請求手数料:
    71,000 KRW
    — 各請求の範囲につき
    更に 19,000 KRW
    実用新案出願から特許出願への変更手数料
    特許の国内手数料と同額
    年金:
    これらの手数料は一括払又は分納とすることができる。
    - 第 1 年から第 3 年目 (同時に一括払)
    12,000 KRW
    — 各請求の範囲につき
    更に 4,000 KRW
    - 第 4 年度から第 6 年度まで、各年
    25,000 KRW
    — 各請求の範囲につき
    更に  9,000 KRW
    - 第 7 年度から第 9 年度まで、各年
    60,000 KRW
    — 各請求の範囲につき
    更に  14,000 KRW
    - 第 10 年から第 12 年目、各年につき
    160,000 KRW
    — 各請求の範囲につき
    更に 20,000 KRW
    — 第 13 年度から第 15 年度、各年につき
    240,000 KRW
    — 各請求の範囲につき
    更に 20,000 KRW
    手数料の支払方法
    詳細については、https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92004& を参照されたい。手数料は国内段階移行時に各支払人に付された口座番号の1つに送金することができる。
    Current version applicable from 2026年8月1日 , printed on 2026年10月11日