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一般情報
受理官庁
国内段階
KW - 参考情報
KW - 国際段階
KW - 附属書 B - 一般情報
KW - 附属書 C - 受理官庁
KW - 国内段階
KW - 国内段階移行するための要件の概要
KW - 国内段階の手続
KW - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
KW - クウェート
商工業省商標特許部 (クウェート)
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利用可能なすべてのバージョン KW - クウェート
最新バージョンから最古のバージョンまでの順に記載
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過去の古いバージョンは英語版をご覧ください。
適用開始日:
2025年3月13日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
国内段階移行するための要件の概要: 優先権の回復、権利の回復
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁 : 商工業省商標特許部 (クウェート)
通貨のリスト
KWD (クウェート・ディナール)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、金曜日及び土曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
クウェート
2 文字コード
KW
クウェート - 商工業省商標特許部(クウェート)
官庁の名称
商工業省商標特許部 (クウェート)
所在地
KIPCO Tower
Kuwait City
Kuwait
郵便のあて名
P.O. Box 2944
Safat 13030
Kuwait
電話番号
(965) 66 62 36 63
電子メール
mansouralnzhan@gmail.com
patent.department@moci.gov.kw
eng_rashid7755@hotmail.com
ウェブサイト
http://www.moci.gov.kw
ファクシミリ
(965) 22 94 33 53
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
電子メール及びファクシミリ
送付することができる書類の種類
すべての書類
書類の原本提出義務
はい
,
請求の日から90日以内に提出
国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
はい
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
はい
受理する。ただしDHLの配達サービスを条件とする。
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
附属書 C 参照
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
KW
クウェート - 商工業省商標特許部(クウェート)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
特許
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。発明者に関する情報がPCT第22条又は39条(1)に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は通知の日から90日以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
附属書 C - 受理官庁
国内官庁は、受理官庁として行為をしない
国内官庁はROの役割をRO/IBに委任している。詳細は附属書C (IB) を参照。
https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=IB&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
アラビア語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
はい
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
出願手数料
個人による出願 40 kwd
企業による出願 80 KWD
国内手数料の免除、減額又は払戻し
出願人が学生の場合、出願手数料は50%減額される
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、国内官庁は通知の受領日から90日以内に要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人が先の出願の優先権主張の資格を有する旨の宣言書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
出願人がクウェートに居住していない場合には代理人の選任
代理人の選任証書 (選任書又は委任状)
誰が代理人として行為できるか?
国内官庁に対して実務するために登録された弁理士若しくは特許代理人、又は国内官庁に対して手続する法的資格を有する者
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
国内段階の手続
該当情報なし
附属書
附属書 KW.I - 手数料
準備中
様式
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
変更日:
2025年3月13日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 B - 一般情報
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国内段階移行するための要件の概要
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
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