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WIPO - PCT Applicant's Guide KZ - カザフスタン
国家知的財産機関 (NIIP) (カザフスタン)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 国家知的財産機関 (NIIP) (カザフスタン)
    KPL: カザフ特許法
    通貨のリスト
    KZT (カザフ・テンゲ)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    カザフスタン
    2 文字コード
    KZ
    官庁の名称
    国家知的財産機関 (NIIP) (カザフスタン)
    所在地
    Mangilik Yel Avenue 57A
    010000 Astana
    Kazakhstan
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (7-7172) 62 15 15
    (7-7172) 62 15 16
    (7-7172) 62 15 91
    電子メール
    kazpatent@kazpatent.kz
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Express Post
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EA,
    IB,
    KZ
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    1999年7月16日付カザフスタン共和国特許法第427-I号 (2018年6月20日付けカザフスタン共和国法第161-VI号による改正)、第37条。
    2018年6月20日より出願制限は不適用。
    いいえ
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : KZ 国家知的財産機関 (NIIP) (カザフスタン)
    ユーラシア特許: ユーラシア特許庁 (EAPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案

    ユーラシア
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    電子申請の場合、手数料の支払いは当庁のウェブサイト(https://qazpatent.kz/)を通じて行わなければならない。支払いは、出願人の個人アカウントからオンラインで行う。当庁へ紙媒体で提出する場合、支払いは銀行振込で行わなければならない。その際、支払いを証明する銀行振込の領収書の写しを提出すること。 How can payment of fees be effected? も参照。
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料の支払はカザフ・テンゲ建で行わなければならないが、米国・ドル、ロシア・ルーブル又はユーロ建による同等額の支払も認められる。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称、並びに、為替、銀行手形又は現金によって支払われた手数料の種類を表示しなければならない。“Nurbank” JSC に対応する銀行経由での銀行振込による支払も可能である。
    銀行の詳細は次の国内官庁ウェブサイトから確認することができる。
    https://qazpatent.kz/en/qazpatent-turaly/bank-rekvizitteri
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    特許法第22条(7)
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。発明者に関する情報がPCT第22条又は39条(1)に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は通知の日から90日以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    ユーラシア特許については
    附属書 B のユーラシア特許機構 (EA) を参照のこと。

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    カザフスタン
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    英語,
    ロシア語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    ロシア語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    いいえ
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EA,
    EP,
    RU
    管轄国際予備審査機関
    EA,
    RU

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    10,264.80 KZT
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    調査手数料
    附属書 D (EA)、 D (EP)、 D (RU) を参照のこと
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    この手数料は付加価値税 (VAT) の対象となる。適用される最新の VAT の額については、受理官庁又は弁理士に確認されたい。
    - 法人が出願した場合に適用
    2,730.56 KZT
    - 自然人が出願した場合に適用
    1,100 KZT
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    受理官庁に確認されたい
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がカザフスタンに居住している場合
    要、出願人がカザフスタンの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    カザフスタンの居住者である自然人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    国立知的財産機関 (NIIP) (カザフスタン) に対する特許手続上、寄託はいかなる寄託機関にも行うことができる。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    回復手数料
    31,534.72 KZT
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了から2か月以内に提出しなければならない。出願人は、追加手数料を支払うことによって、この期間を2か月以内であれば延長することができる
    カザフ語,
    ロシア語
    要求される翻訳文
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了から2か月以内に提出しなければならない。出願人は、追加手数料を支払うことによって、この期間を2か月以内であれば延長することができる
    PCT 第 22 条に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT 第 39 条(1)に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合に
    は、国際予備審査報告の附属書により補正したもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    この手数料は付加価値税 (VAT) の対象となる。適用される最新の VAT の額については、受理官庁又は弁理士に確認されたい。
    特許:
    出願手数料及び審査手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内、又は国内段階移行の日から 2 か月以内に支払わなければならない。この期間は 20 %の割増料の支払を条件として更に 2 か月延長することができる。 2020 年 12 月 23 日の NIIP No.254 の長官命令によって、電子形式及び紙形式の各出願の手数料は同一額に改正された。
    20,320.16 KZT
    実体審査手数料
    66,959.20 KZT
    最初の3年間の年金、各年
    20,320.16 KZT
    実用新案:
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内、又は国内段階移行の日から 2 か月以内に支払わなければならない。この期間は 20 %の割増料の支払を条件として更に 2 か月延長することができる。 2020 年 12 月 23 日の NIIP No.254 の長官命令によって、電子形式及び紙形式の各出願の手数料は同一額に改正された。
    16,450.56 KZT
    最初の3年間の年金、各年
    16,450.56 KZT
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    審査手数料は、国際調査報告書又は国際予備審査報告書が作成されている場合には20%減額される
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から3か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がカザフスタンに居住していない場合は、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続を行うことが登録されている弁理士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    KZ.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    KZ.02 優先権書類 (翻訳文)
    PCT 規則 17.2(a)
    国内官庁は、審査に必要な一部の場合にのみ、特別の通知によってロシア語又はカザフ語の優先権書類の翻訳文を提出するよう出願人に求める。国内官庁は、通知に定める期間内に優先権書類の翻訳文を提出するよう出願人に求める。
    KZ.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 KZ.I に概説されている。
    KZ.04 審査請求
    KPL Art. 22(7),
    KPL Art. 22(13),
    KPL Art. 5(3)

    特許権は実体審査後に初めて付与される。実体審査は所定の手数料(附属書KZ.I参照)の支払後に行われ、手数料は方式審査結果の通知日から3か月以内に支払うことができる。
    KZ.05 代理
    カザフスタン国外に居所を有する出願人は、国内官庁に対して手続するよう登録されている弁理士を選任しなければならない。登録弁理士の名簿は、司法省ウェブサイト: https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet/documents/details/42849?lang=ru 及び E-Government ウェブサイト: https://egov.kz/cms/en/articles/patent_agent から入手できる。
    KZ.06 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    KPL Art. 21

    出願人は、国際段階へ移行した後2か月間、自己の国際出願のいずれの要素についても、手数料を支払わずに自発的に補正又は補充をする権利を有する。ただし、出願の主題の範囲がそれによって拡張されないことを条件とする。この期間の経過後であって付与の決定前については、この補正又は補充は所定の手数料の支払があった場合にのみ行うことができる (附属書KZ.I参照)。
    KZ.07 実用新案
    PCT 第4条(3),
    PCT 第43条,
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5

    出願人がカザフスタンにおいて、国際出願に基づき、特許に代えて実用新案の取得を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
    KZ.08
    国際出願が特許ではなく実用新案を対象とする場合、要件は基本的に特許と同様であるが、実体審査は行われない(附属書KZ.I参照)。
    KZ.09
    国際出願日から5年経過後、特許権者から請求があれば、国内官庁は実用新案の期間を最大で3年延長することができる。
    KZ.10 特許料 (年金)
    特許が付与された後、特許を有効に維持するために特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払わなければならない。最初の年金は、特許付与に関する情報の公告日から2か月以内に支払う。その後の年金はすべて
    対応する年度の開始前に支払う。指定期間満了後であるが6か月以内に年金を支払う場合には、年金額は50%割増となる。年金未払により失効した特許は、対応する年金支払期間の満了後3年以内であれば回復できる。年金額は附属書KZ.Iに表示されている。
    KZ.11 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条に基づく検査により、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局による過失を否定する場合には、この決定に対する審判を国内審判当局に請求することができる。
    KZ.12 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階6.022項から6.027項を参照。国際段階において又は国内官庁に対し出願人が国際出願に関連する行為をするための期間を逸した場合には、出願人の請求により、請求が正当と認められ、回復手数料を支払うことを条件として(附属書KZ.I参照)、国内官庁がその期間を延長することができる。

    附属書

    附属書 KZ.I - 手数料
    この手数料は付加価値税 (VAT) の対象となる。適用される最新の VAT の額については、受理官庁又は弁理士に確認されたい。
    特許:
    出願手数料及び審査手数料
    2020年12月23日のNIIP No.254の長官命令によって、電子形式及び紙形式の各出願の手数料は同一額に改正された。
    20,320.16 KZT
    実体審査手数料:
    - 1の発明
    66,959.20 KZT
    - 1 を超える発明ごとに
    (国際調査報告又は国際予備審査報告が作成されている場合、審査手数料は20%減額される)
    53,519.20 KZT
    回復手数料
    - 逸失した期間の満了から12か月以内
    31,534.72 KZT
    出願の補充又は補正手数料
    5,224.80 KZT
    保護権利付与、発明者証及び特許データ公開書類の作成手数料
    33,253.92 KZT
    年金:
    - 第 1 年度から第 3 年度まで
    各年 20,320.16 KZT
    -第 4 年度及び第 5 年度
    各年 30,150.40 KZT
    -第 6 年度及び第 7 年度
    各年 39,279.52 KZT
    — 第 8 年度から第 10 年度
    各年 60,295.20 KZT
    -第 11 年度及び第 12 年度
    各年 79,950.08 KZT
    -第 13 年度及び第 15 年度
    各年 120,574.72 KZT
    — 第 16 年度から第 18 年度まで
    各年 140,229.60 KZT
    -第 19 年度及び第 20 年度
    各年 159,875.52 KZT
    回復手数料
    - 逸失した特許年金支払期間の満了から3年以内
    11,299.68 KZT
    実用新案:
    出願手数料
    2020年12月23日のNIIP No.254の長官命令によって、電子形式及び紙形式の各出願の手数料は同一額に改正された。
    16,450.56 KZT
    出願の補充又は補正手数料
    5,224.80 KZT
    保護権利付与、発明者証及び特許データ公開書類の作成手数料
    33,253.92 KZT
    年金:
    - 第 1 年度及び第 3 年度
    各年 16,450.56 KZT
    - 第 4 年度及び第 8 年度
    各年 47,855.36 KZT
    手数料の支払方法
    手数料の支払はカザフ・テンゲ建で行わなければならないが、米国・ドル、ロシア・ルーブル又はユーロ建によ
    る同等額の支払も認められる。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明
    であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称、並びに、為替、銀行手形又は現金によって支払われた手数
    料の種類を表示しなければならない。
    “Nurbank” JSC に対応する銀行経由での銀行振込による支払も可能である
    銀行の詳細は次の国内官庁ウェブサイトから確認することができる。
    https://qazpatent.kz/en/qazpatent-turaly/bank-rekvizitteri
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年5月15日 , printed on 2026年7月9日