処理中

しばらくお待ちください...

WIPO - PCT Applicant's Guide LK - スリランカ
スリランカ国立知的財産庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: スリランカ国立知的財産庁
    IPA: 2003年知的所有権法第36号
    IPR: 知的所有権規則
    通貨のリスト
    LKR (スリランカ・ルピー)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    スリランカ
    2 文字コード
    LK
    官庁の名称
    スリランカ国立知的財産庁
    所在地
    “Samagam Medura,” 3rd Floor
    400 D.R. Wijayawardana Mawatha
    Colombo 10
    Sri Lanka
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (94-11) 268 93 68
    電子メール
    dg@nipo.gov.lk
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (94-11) 268 93 67
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    附属書 C 参照
    IB
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    LK
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料は「知的財産庁長官」を受取人として現金、小切手、郵便為替又は郵便小為替により支払うことができる。スリランカに居住しない者が支払う手数料は、知的財産庁長官を受取人として銀行手形として送金しなければならない。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    2003年第36号知的所有権法第73条知的所有権規則48
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了のときまで不明の場合、管轄官庁は通知で定める期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    国内官庁は、受理官庁として行為をしない
    国内官庁はROの役割をRO/IBに委任している。詳細は附属書C (IB) を参照。
    https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=IB&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に問合せされたい。
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    この手数料は15%の付加価値税 (VAT) の対象とされる。
    出願手数料
    学生 1,150 LKR
    自然人 2,875 LKR
    その他 6,900 LKR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    国内手数料の割引は、上述した国内手数料及び附属書LK.Iに記載する
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が発明者でない場合には、特許についての出願人の権利を正当化する説明書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がスリランカに居住していない場合には、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に弁理士として手続することが登録されている者(知的所有権規則第58条(1))
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    LK.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    LK.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 LK.I に概説されている。
    LK.03 委任状
    IPA Sec. 68(1)(b)
    委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書LK.IIに示されている。
    LK.04 特許を受ける権利に関する説明書
    IPA Sec. 68(2)(b),
    IPR Rule 38

    出願人が発明者でない場合には、出願人又は代理人は出願人の特許を受ける権利を正当化する説明書を作成しなければならない。説明書には、出願人が特許を受ける権利を取得した方法を示さなければならない。当該説明書のための特別な様式はない。認証は必要とされない。
    LK.05 特許料 (年金)
    IPA Sec. 80(2)
    特許権が付与された後国内官庁に対し年金を支払わなければならない。最初の年金は特許権が付与された日から起算して3年目について、また、同日から起算して2年目が経過する日の前に支払わなければならない。その後の各年の年金はその年金の該当する年の前年中に支払わなければならない。支払期日の後6か月以内であれば、遅延支払のための10%の割増料を伴い支払うことができる。年金の額は附属書LK.Iに示されている。
    LK.06 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    IPA Sec. 72(1)

    出願人は、出願の主題の範囲を拡張しないことを条件として、特許が付与されるまで、いつでも国際出願(明細書、請求の範囲及び図面)について補正することができる。補正は手数料(附属書LK.I参照)の支払を条件とする。
    LK.07 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定の日から3か月以内又は特許商標登録庁が延長を許可する期間内に当該決定に対する上訴を上訴院に提起することができる。
    LK.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階6.022項から6.027項を参照。出願人は国際段階における又は国内官庁に対する期間を遵守しなかった場合には権利の回復を請求することができる。遵守しなかった義務を免除することの請求もすることができる。請求にはすべて期間を逸した理由又は義務を遵守しなかった理由を述べ、供述を裏付ける証拠を添付しなければならない。

    附属書

    附属書 LK.I - 手数料
    手数料は15%の付加価値税 (VAT) の対象とされる。
    国内出願手数料:
    - 学生 (学校、技術及びその他同様の単科大学、並びに大学学部生)
    1,150 LKR
    - 自然人
    2,875 LKR
    - その他
    6,900 LKR
    補正手数料
    1,150 LKR
    年金:
    - 1 回目の延長について
    4,600 LKR
    - 2 回目の延長について
    5,750 LKR
    - 3 回目の延長について
    8,050 LKR
    - 4 回目の延長について
    9,200 LKR
    - 5 回目の延長について
    11,500 LKR
    - 6 回目の延長について
    13,800 LKR
    - 7 回目の延長について
    16,100 LKR
    - 8 回目の延長について
    18,400 LKR
    - 9 回目の延長について
    20,700 LKR
    - 10 回目の延長について
    23,000 LKR
    - 11 回目の延長について
    25,300 LKR
    - 12 回目の延長について
    26,450 LKR
    - 13 回目の延長について
    28,750 LKR
    - 14 回目から18回目までの延長 (各回について)
    40,250 LKR
    年金の遅延支払割増料
    支払うべき手数料の10%
    手数料の支払方法
    手数料は「知的財産庁長官」を受取人として現金、小切手、郵便為替又は郵便小為替により支払うことができる。スリランカに居住しない者が支払う手数料は、知的財産庁長官を受取人として銀行手形として送金しなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年6月4日 , printed on 2026年7月9日