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WIPO - PCT Applicant's Guide LR - リベリア
リベリア知的財産庁 (LIPO)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: リベリア知的財産庁 (LIPO)
    LPL: 2016年リベリア知的財産法
    LPR: 2019年9月5日の特許に関する実施規則
    通貨のリスト
    USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    リベリア
    2 文字コード
    LR
    官庁の名称
    リベリア知的財産庁 (LIPO)
    所在地
    Old Labor Ministry Building
    U.N. Drive
    Monrovia
    Liberia
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (231) 775 53 35 95
    電子メール
    liberiaindustrialproperty@gmail.com
    ウェブサイト
    なし
    ファクシミリ
    (231) 770 32 90 24
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願又は国際出願の補正若しくは訂正を含む差替用紙である場合には、送付の日から14日以内に提出
    他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    EMS
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP,
    IB,
    LR
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: LR
    ARIPO 保護: ARIPO 事務局
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案

    ARIPO:
    特許,
    実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)(a)に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    リベリア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    準備中
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AT,
    AU,
    CN,
    EP,
    SE
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    AU,
    SE

    CN
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁又はスウェーデン知的財産庁 (PRV) が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    50 USD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    調査手数料
    附属書 D (AT)、(AU)、(CN)、(EP)、(SE) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    — 証明書の各頁につき
    5 USD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    はい
    誰が代理人として行為できるか?
    リベリア知的財産庁 (LIPO) が認定した弁護士で弁護士会に登録されている者、又は LIPO が認定した知的財産代理人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
    権利回復手数料
    受理官庁に問合せされたい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    出願手数料
    400 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人がリベリアに居住していない場合には、代理人の選任
    発明者の宣誓書又は宣言書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    誰が代理人として行為できるか?
    リベリア知的財産庁 (LIPO) が認定した弁護士で弁護士会に登録されている者、又は LIPO が認定した知的財産代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    LR.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    LR.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 LR.I に概説されている。
    LR.03 代 理
    LPR Sec. 7.2
    出願人がリベリアに居住していなければ、委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書LR.IIに示されている。国内段階移行時に委任状が提出されない場合には、第22条又は第39条(1)に基づき適用される期間の満了から2か月以内に提出することができる。
    LR.04 審 査
    LPR Sec. 11.1
    国内官庁は、特許出願の実体審査の実施又は手配を行う。審査請求が必要であり、手数料の支払が条件とされる。審査手数料の支払時に、審査請求が行われたものとみなされる。所定の期間内に審査請求が行われない場合には、出願の失効に至る。
    LR.05 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    LPL Sec. 13.6(e)

    特許出願手続中、特許付与前であればいつでも、明細書、請求の範囲及び図面の補正並びに補充を行うことができる。ただし、出願時の主題の範囲が拡張されないことを条件とする。
    LR.06 特許料 (年金)
    LPL Sec. 13.12(b),
    LPR Sec. 18

    特許又は特許出願を維持するためには、国際出願日の1年後に開始する各年について特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を前払しなければならない。年金は国際出願日の各年の応当日の前日が支払期日となる。所定の割増料の支払に基づき、年金の遅延支払のために6か月の猶予期間が認められる。年金が不払の場合、特許出願は取下げ擬制され、特許は失効する。
    LR.07 権利回復
    PCT規則49.6,
    LPL Sec. 13.24,
    LPR Sec. 21.1,
    LPR Sec. 21.2,
    LPR Sec. 21.3

    出願人は、状況において要求される相当な注意を払ったにもかかわらず、適用される期間内に第22条(1)又は第39条(1)(a)に規定する行為を遂行しなかった場合、権利回復を請求することができる。権利回復は、期間不遵守の理由解消後2か月以内であって、遅くとも不遵守期間の終了から6か月以内に書面で請求しなければならない。所定の手数料の支払が完了するまで、権利回復請求は行われたものとみなされない。請求では根拠となる理由を述べ、依拠する事実を提示する。請求期間内に不履行の行為を完了させる。
    LR.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    LR.09 優先権の回復
    LPL Sec. 13.25
    国際出願で先の出願の優先権を主張しており、その国際出願日が、優先期間の終了日後であるがその終了日から2か月以内である場合、国内官庁は、出願人の請求及び所定の手数料の支払に基づき、優先期間内に国際出願が行われなかったのは故意によるものでない、又は状況において要求される相当な注意を払ったにもかかわらず発生したものと判断した場合、国際出願に関する優先権を回復させる。国内官庁は、請求拒絶意向の通知日から3か月以上の期間内に、この意向に対して出願人が意見を述べる機会を与えることなく、優先権回復請求の全体又は一部を拒絶してはならない。
    LR.10 審判
    LPR Sec.12.2
    出願人は登録長官の決定に対して、国内官庁が出願人に決定を通知した日から2か月以内に、長官に審判を請求することができる。手数料は不要である。
    LR.11 実用新案
    LPL Sec. 13.28
    LR.12の規定に従うことを条件として、出願人が国際出願を基礎としてリベリアにおいて特許に代えて実用新案の取得を希望する場合には、PCT第22条又は第39条で規定する行為を実行する時点で、指定官庁に対してその旨を表示する。実用新案証は、実用新案付与日から10年後に権利満了となり、更新は不可能である。
    LR.12 出願変更
    LPL Sec. 13.29
    特許若しくは実用新案証の付与又は拒絶前であればいつでも、特許についての国際出願を実用新案出願に変更すること、又はその逆が可能である。出願変更は附属書LR.Iに示す手数料の支払を条件とする。出願変更は1回に限り認められる。

    附属書

    附属書 LR.I - 手数料
    特許:
    国内処理手数料
    400 USD
    公告手数料
    150 USD
    年度維持手数料の遅延支払の割増料
    30 USD
    特許付与手数料
    10 USD
    特許から実用新案への変更
    50 USD
    実用新案から特許への変更
    50 USD
    年金:
    - 第 1 年度
    40 USD
    - 第 2 年度
    60 USD
    - 第 3 年度
    80 USD
    - 第 4 年度
    100 USD
    - 第 5 年度
    120 USD
    - 第 6 年度
    140 USD
    - 第 7 年度
    160 USD
    - 第 8 年度
    180 USD
    - 第 9 年度
    200 USD
    - 第 10 年度
    180 USD
    - 第 11 年度
    160 USD
    - 第 12 年度
    140 USD
    - 第 13 年度
    120 USD
    - 第 14 年度
    100 USD
    - 第 15 年度
    80 USD
    - 第 16 年度
    60 USD
    - 第 17 年度
    40 USD
    - 第 18 年度
    60 USD
    - 第 19 年度
    80 USD
    - 第 20 年度
    100 USD
    手数料の支払方法
    手数料は米国・ドル建で、Monrovia 所在の Central Bank of Liberia, Patent and Trade Mark 口座宛に銀行手形で支払わなければならない。すべての支払には出願番号(判明していれば国内出願番号、不明であれば国際出願番号)を表示しなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日