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WIPO - PCT Applicant's Guide LS - レソト
登録長官庁 (レソト)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 登録長官庁 (レソト)
    LPL: 産業財産令 (1989年政令No.5)
    LPR: 産業財産規則 (1989年法律通告No.85)
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 LSL (レソト・ロチ)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    レソト
    2 文字コード
    LS
    官庁の名称
    登録長官庁 (レソト)
    所在地
    Maseru, Lesotho
    郵便のあて名
    Law Office
    P.O. Box 33
    Maseru 100
    Lesotho
    電話番号
    (266) 22 31 28 56
    (266) 22 31 12 51
    電子メール
    registrar.general@gov.ls
    ウェブサイト
    なし
    ファクシミリ
    (266) 31 04 02
    (266) 31 10 92
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP,
    IB,
    LS
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: LS
    ARIPO 保護: ARIPO 事務局
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案

    ARIPO:
    特許、実用新案(実用新案は、ARIPO特許に代えて又はARIPO特許に追加して求めることができる)
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の受領日から2か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    レソト
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2025年11月20日付公示 (PCT公報) 240頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    AT,
    EP
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    受理官庁に確認されたい
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,330 CHF の LSL 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    15 CHF の LSL 相当額
    調査手数料
    出願人が選択した国際調査機関に支払われるべき調査手数料に相当する LSL の額
    附属書D (AT) 又は (EP) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    受理官庁に確認されたい
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がレソトに居住している場合
    要、出願人がレソトの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    レソトに居住しており、業として手続を行う権能を有する法律実務者
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第22条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたのもののみ)・図面の文言
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    括弧内の額は個人又は「小企業」による出願に適用される。小企業の資格については、登録官が手数料表の定義に従いその適用を判断する。
    特許:
    出願手数料
    250 LSL
    (100 LSL)
    付与及び公告手数料
    PCT第22条に基づき新たな期間が適用されるので、この手数料の支払に適用される期間については国内官庁に問い合わせをされたい。年金の遅延支払は、割増料の支払を条件として、いくつかの状況において認められている。
    450 LSL
    (120 LSL)
    実用新案:
    出願手数料
    150 LSL
    (50 LSL)
    付与及び公告手数料
    PCT第22条に基づき新たな期間が適用されるので、この手数料の支払に適用される期間については国内官庁に問い合わせをされたい。年金の遅延支払は、割増料の支払を条件として、いくつかの状況において認められている。
    450 LSL
    (150 LSL)
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人が発明者でない場合には、譲渡証又は移転証
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がレソトに居住していない場合には、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    レソトに居住しており、業として手続を行う権能を有する法律実務者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    LS.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    LS.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 LS.I に概説されている。
    LS.03 譲渡証書
    LPL Sec. 6,
    LPR Sec. 9(3)

    出願人が発明者でない場合、譲渡証書又は出願人の特許出願を行う権利に関する移転証書を提出しなければならない。
    LS.04 審査
    LPL Sec. 11(6),
    LPR Sec. 25(1)

    国内官庁は、実体審査の実施又は手配を行う。請求は不要であり、特別手数料の支払も不要である。
    LS.05 代理
    LPL Sec. 35,
    LPR Sec. 7

    出願人の通常の居所又は業務拠点がレソト国外にある場合には、レソトに居住し、国内官庁に対し手続を行うため登録された代理人を、国内手続のために選任しなければならない。
    LS.06 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    LPL Sec. 8(2)

    出願人は、出願の主題の範囲を拡張しないことを条件として、特許付与前であればいつでも国際出願の補充・補正を行うことができる。
    LS.07 付与及び公告手数料
    LPR Sec. 27(1)
    特許付与及び公告手数料は特許付与の前に支払われなければならない。手数料の額は附属書LS.Iに示されている。
    LS.08 特許料 (年金)
    LPL Sec. 14(5)
    特許又は特許出願を維持するために、国際出願日の1年目の応当日以降、各年について特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を前払しなければならない。1回目の年金は、国際出願日から24か月の期間に支払うが、PCT第39条(1)が適用され、優先日から31か月の期間が更に遅く満了する場合には、この31か月の期間内に支払う。年金は、所定の割増料を伴い、期日後6か月以内に支払うことができる。年金及び割増料の額は附属書LS.Iに示されている。
    LS.09 特許期間の延長
    LPL Sec. 14(1),
    LPL Sec. 14(2),
    LPR Sec. 29

    通常、特許期間は出願日から15年で満了するが、5年間の延長をすることができる。延長についての請求は特許期間満了の前12か月から1か月の間に所定手数料と共に行わなければならない。請求では、請求日時点で発明がレソト国内で十分に実施されている旨、又は発明がそのように実施されない正当な事情が存在する旨を、登録官が納得するよう証明しなければならない。
    LS.10
    LPL Sec. 14(3)
    登録官は特許期間の延長の請求についてその受領の日から6か月以内に決定を行う。規定の当該期間の間登録官が決定を行わなかった場合、特許は5年間延長されたものとみなされる。
    LS.11 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2,
    LPL Sec. 40(2),
    LPR Sec. 60

    国内段階6.022項から6.027項を参照。登録官は書面による請求を受け、正当な事情が存在することに納得した場合、1989年工業所有権令若しくはこれに基づく規定に定めた手続についての期間を、利害関係者に通知又は指示条件を定めて延長することができる。期間延長は、行為期間又は手続期間が満了した後であっても認められる。
    LS.12 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    LS.13 上訴
    PCT 第4条(3),
    PCT 第43条,
    LPL Sec. 42(2),
    LPR Sec. 61

    1989年工業所有権令に基づく登録官の決定について、利害関係人は高等裁判所に上訴することができる。上訴は決定の日から2か月以内に行わなければならない。
    LS.14 実用新案
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5,
    LPL Sec. 17,
    LPL Sec. 18,
    LPR Sec. 33(1)

    2004年1月1日より前に行われた国際出願に関して、出願人がレソトにおいて、国際出願に基づき、特許に代えて実用新案の取得を希望する場合には、その旨を出願時の国際出願(願書の第V欄)に表示しなければならなかった。2004年1月1日以降に行われた国際出願に関しては、願書にこの表示をする部分が設けられていないので、出願人は、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。実用新案に関する手数料
    の額は附属書LS.Iに記載されている。
    LS.15 出願変更
    LPL Sec. 19,
    LPR Sec. 33(2)

    出願人は特許付与又は拒絶の前であればいつでも、所定の手数料と共にその旨を請求することにより、特許出願を実用新案出願に、又は実用新案出願を特許出願に変更することができる。出願変更手数料の額は附属書LS.Iに示されている。変更後、出願には原出願の出願日が与えられる。出願変更は1回のみ認められる。

    附属書

    附属書 LS.I - 手数料
    括弧内の額は以下のように定義された「小企業」に適用される。
    (i) 関係企業を含め従業員数が500人を超えず、かつ、
    (ii) 保護の権利又はそれに関わる権利を譲渡、付与、移管若しくは許諾していない、又は契約若しくは法律によりこれが義務づけられていない企業。
    登録官は企業が小企業と認められるか判断する。
    特許:
    出願手数料
    250 LSL
    (100 LSL)
    付与及び公告手数料
    450 LSL
    (120 LSL)
    年金:
    - 第 2 年度
    100 LSL
    (25 LSL)
    - 第 3 年度
    250 LSL
    (100 LSL)
    - 第 4 年度
    270 LSL
    (270 LSL)
    - 第 5 年度
    290 LSL
    (140 LSL)
    - 第 6 年度
    310 LSL
    (160 LSL)
    - 第 7 年度
    330 LSL
    (180 LSL)
    - 第 8 年度
    350 LSL
    (200 LSL)
    - 第 9 年度
    370 LSL
    (220 LSL)
    - 第 10 年度
    390 LSL
    (240 LSL)
    - 第 11 年度
    410 LSL
    (260 LSL)
    - 第 12 年度
    430 LSL
    (280 LSL)
    - 第 13 年度
    450 LSL
    (300 LSL)
    - 第 14 年度
    470 LSL
    (320 LSL)
    - 第 15 年度
    490 LSL
    (340 LSL)
    年金遅延支払の割増料
    120 LSL
    (20 LSL)
    特許出願の実用新案出願への変更手数料
    100 LSL
    (32 LSL)
    実用新案:
    出願手数料
    150 LSL
    (50 LSL)
    付与及び公告手数料
    450 LSL
    (150 LSL)
    年金:
    - 第 2 年度
    60 LSL
    (20 LSL)
    - 第 3 年度
    80 LSL
    (25 LSL)
    - 第 4 年度
    100 LSL
    (30 LSL)
    - 第 5 年度
    120 LSL
    (35 LSL)
    - 第 6 年度
    140 LSL
    (40 LSL)
    - 第 7 年度
    160 LSL
    (45 LSL)
    年金遅延支払の割増料
    120 LSL
    (20 LSL)
    実用新案出願の特許出願への変更手数料
    100 LSL
    (32 LSL)
    手数料の支払方法
    手数料の支払いはマロティで行う。出願人がレソトの居住者でない場合、支払いは名前が国内官庁保管のリストに登録されたレソト弁理士を通じて行う必要がある。すべての支払には出願番号(判明している場合には、国内番号、国内番号がまだ判明していない場合には、国際番号)、出願人の氏名及び支払手数料の種類を表示しなければならない。国内官庁に対するすべての手数料の支払は、レソト登録長官あての、金銭支払指示書、小切手、銀行現金手形又は郵便為替(登録長官庁における現金支払)によって行う。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年1月5日 , printed on 2026年7月9日