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WIPO - PCT Applicant's Guide LT - リトアニア
リトアニア共和国国家特許局

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: State Patent Bureau of the Republic of Lithuania
    通貨のリスト
    ユーロ(EUR)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    規則49の3.1(g)
    一覧表を参照のこと
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    リトアニア
    2文字コード
    LT
    国内官庁の名称
    リトアニア共和国国家特許局
    所在地
    Kalvarijų g. 3
    LT-09310 Vilnius
    Lithuania
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (370-5) 278 02 50
    電子メール
    info@vpb.gov.lt
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (370-5) 275 07 23
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    されない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    要求される
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    出願人に電子形式で行われた国内出願をWIPO DASで利用可能とすることを許可する用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    IB,
    LT
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内段階参照
    EP
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    欧州特許
    手数料の支払方法
    As RO:
    Bank transfer.
    Currency: EUR
    Bank details:
    Correspondent Bank: Ministry of Finance of the Republic of Lithuania.
    Beneficiary's Bank: IBAN: LT714040063610000625, SWIFT: MFRLLT22.
    Ministry of Finance of the Republic of Lithuania, Lukiskiu str. 2, 01512 Vilnius, Lithuania
    Account holder: The State Patent Bureau of the Republic of Lithuania
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    Designation made for the purposes of a European patent:
    Provisional protection shall be effective in Lithuania as from the date on which the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania publishes the translation of the claims into Lithuanian (refer to Article 78 of the Patent Law of the Republic of Lithuania).
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    されない
    欧州特許については
    附属書 B(EP) を参照

    附属書C - 受理官庁

    右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    リトアニア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語(附属書D参照)である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.3)。
    英語,
    Lithuanian
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    国際出願と同一の言語(英語又はリトアニア語)
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    [MT] 紙面申請の場合受理局が必要とするコピー数:
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が,実施細則第7部及び附属書Fの規定に従い,その範囲内で電子形式によって行われている場合には,国際出願手数料の総額は減額される(「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には,実施細則附属書Cに従い,すなわちWIPO標準ST.26XMLフォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    For the relevant notifications by the Office, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 24 January 2013, pages 8 et seq., 13 September 2018, page 290, 11 November 2021, pages 190 et seq. and 4 August 2022, page 207.
    Yes, the Office accepts electronic filing via EPO Online Filing or ePCT-Filing
    Offline filings may be furnished on CD-R or DVD-R
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か(PCT実施細則第706号)?
    いずれの形式も認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか(PCT規則20.6)?
    要求される
    受理官庁は非公式にカラー図面の提出を認め、国際事務局に送付するか?
    No, color photographs and color drawings are not accepted. The translation of the international application and any copy of drawings must comply with the physical requirements prescribed by the designated Office (PCT Rule 49.5(j)). Drawings shall be executed in durable, black, sufficiently dense and dark, uniformly thick and well-defined, lines and strokes without colorings.
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則26の2.3)?
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EP,
    XV
    管轄国際予備審査機関
    XV

    EP
    The Office is competent only if the international search is or has been carried out by that Office or by the Visegrad Patent Institute.
    受理官庁に支払うべき手数料
    送付手数料
    92 EUR
    国際出願手数料
    1,381 EUR
    30枚を超える1枚ごとの手数料
    16 EUR
    減額(手数料表第4項に基づく)
    電子出願(文字コード形式による願書)
    208 EUR
    電子出願(文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    311 EUR
    調査手数料
    附属書D(EP), (XV) 参照
    優先権書類の手数料(PCT規則17.1(b))
    23 EUR
    優先権回復請求手数料(PCT規則26の2.3(d))
    115 EUR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    No, if the applicant resides in the EEA (European Economic Area)
    Yes, if the applicant is a non-resident of the EEA
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続を行うことが登録されている弁理士
    委任状の提出要件の放棄
    Waivers of powers of attorney do not apply (PCT Rule 90.4(e) and 90.5(d)) where the agent or common representative submits any notice of withdrawal during the international phase (PCT Rule 90bis.1 to 90bis.4, also refer to International Phase, paragraph 11.048).
    受理官庁は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    受理官庁は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    要求される
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に,微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り,これらの国内官庁に対する特許手続上,特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項(該当する場合)
    — 規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    出願時(出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された以外に届け出なければならない追加事項(該当する場合)
    出願人が可能な限り,微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    Deposits may also be made for the purposes of patent procedure before the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania with any depositary institution.

    国内段階

    国内官庁は国内ルートを閉鎖している
    Historical version applicable from 8 8月 2024 , printed on 6 12月 2025