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WIPO - PCT Applicant's Guide LU - ルクセンブルク
知的財産庁 (ルクセンブルグ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 知的財産庁 (ルクセンブルグ)
    L67: 1967年7月8日付の国防又は国家安全保障に関する発明及び営業秘密の開示及び利用に関する法律
    L77: PCTを施行する1977年5月27日付の法律
    LPL: 特許制度を改正する1992年7月20日付の法律
    R78: 1978年5月25日付の大公国規則
    RP97: 特許手続及び行政上の様式に関する1997年11月17日付の大公国規則
    RT97: 特許手数料及び料金を定める1997年11月17日付の大公国規則
    通貨のリスト
    ユーロ (EUR)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第22条(1),
    (2001年10月3日のPCT同盟総会の決定 (PCT/A/30/7、附属書IV))

    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ルクセンブルク
    2 文字コード
    LU
    官庁の名称
    知的財産庁 (ルクセンブルグ)
    所在地
    Ministère de l’économie 19-21
    Boulevard Royal
    Luxembourg-Ville
    Luxembourg
    郵便のあて名
    L-2914 Luxembourg
    電話番号
    (352) 247 84113
    電子メール
    bpp@eco.etat.lu
    ファクシミリ
    (352) 247 94113
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    はい,
    送付の日から 14 日以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    ルクセンブルクの居住者は、国防に利害関係のある発明については知的財産庁(ルクセンブルク)へ国際出願をしなければならない。
    EP,
    IB,
    LU
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    1967年7月8日付の国防又は国家安全保障に関する発明及び営業秘密の開示及び利用に関する法律 第2章
    ルクセンブルクの居住者は、国防に利害関係のある発明については知的財産庁(ルクセンブルク)へ国際出願をしなければならない。
    居住者による出願に対しては出願の制限が適用される
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : LU
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許
    欧州:
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    ルクセンブルクにおける特許関係のすべての手数料は、次の受取人の郵便局口座(CCPL)宛に電信送金する:
    Ministère de l’Economie, Office de la propriété
    intellectuelle, L-2914 Luxembourg
    IBAN: LU91 1111 7125 0540 0000
    BIC: CCPLLULL
    すべての支払には出願番号(国内特許)、公開番号(欧州及び国際特許)、特許権者の氏名若しくは名称、特許出願日及び手数料の種類(有効に維持するための年金支払の場合には特許年度の特定が必須)を記載すべきである。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    フランス語若しくはドイツ語による公開の日から、又は、フランス語若しくはドイツ語による翻訳文を被告又は知的財産庁(ルクセンブルク)に送達した日から、相当額の損害賠償を請求できる(1977年5月27日付の法律)
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    (1) EPOの公用語の1つで公開された国際出願: 当該出願の請求の範囲についての翻訳に関する国内的要件が満たされていることを条件として事情により相当な補償
    (2) EPOの公用語でない言語で公開された国際出願:
    (1)に規定する保護は、EPOがその公用語の 1つにより提供された国際出願を公開するまでは効力が生じない
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ルクセンブルク
    国際出願の作成に用いることができる言語
    フランス語,
    ドイツ語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    いいえ
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    19 EUR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,428 EUR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    16 EUR
    調査手数料
    附属書 D (EP) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    ルクセンブルクにおいて手続するために登録されている特許代理人又はルクセンブルク法曹協会の構成員、及び欧州経済領域加盟国において登録されている特許代理人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    なし

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(1)に基づく期間: 優先日から20か月
    PCT第39条(1)(a)に基づく期間: 優先日から30か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    権利回復手数料
    25 EUR
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間の経過後1か月以内に提出又は支払をしなければならない。
    英語
    ただし英語で出願を行う場合には、ドイツ語又はフランス語による請求の範囲の翻訳文が要求される。
    フランス語,
    ドイツ語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間の経過後1か月以内に提出又は支払をしなければならない。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    はい
    国内手数料
    出願手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間の経過後1か月以内に提出又は支払をしなければならない。
    40 EUR
    第 3 年度の年金
    出願日の 2 年目の応当日前に支払わなければならない。
    33 EUR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    受理官庁としての知的財産庁(ルクセンブルク)に国際出願が行われた場合、出願手数料の支払は不要
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    国際出願の「願書」に記載されていない場合には、発明者の氏名及び居住国
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が欧州経済領域内に居住していない場合には、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    ルクセンブルクで手続を行うことを登録された弁理士又はルクセンブルク法曹界の構成員、並びに欧州経済領域の加盟国で登録されている特許代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    LU.01 国内段階移行のための様式
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している(附属書LU.II参照)。
    LU.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    LU.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本編に表示する手数料の支払方法は附属書 LU.Iに概説されている。
    LU. 04 発明者の氏名及びあて名
    LPL Art. 30(6),
    RP Art. 13

    国際出願の願書に記載されている場合を除き、発明者の氏名及びあて名を届け出なければならない。詳細については附属書 LU.IIの発明者の指定書の見本 (公式な様式ではない) を参照されたい。認証は必要とされない。期間は概要を参照されたい。
    LU. 05 優先権の譲渡証
    L77 Art. 8,
    RP Art. 14(4)

    先の出願を基礎とする優先権が主張されており、先の出願の出願人が国際出願の出願人と同一でない場合には、優先権の譲渡証を提出しなければならない。出願人又は代理人は簡易な書簡又は自身の様式により、譲渡に関する情報を当該官庁に提供することができる。認証は必要とされない。期間は概要を参照されたい。
    LU.06 年 金
    L77 Art. 6(2),
    LPL Art. 67,
    LPL Art. 68,
    RT Art. 13

    年金は国際出願日の第 3 年目以降の各年に対し支払わなければならない。国際出願日の各年の応当日が属する月の末日までに支払わなければならない。 PCT 第 39 条(1)(a)に基づき適用される 30 か月の期間内に支払期日となる年金は、 30 か月の期間満了前であれば、割増料を伴わずに支払うことができる。年金は、期日後 6 か月以内に割増料を伴い支払うことができる。額については附属書 LU.Iを参照されたい。
    LU.07 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    R78 Art. 10

    出願の保護範囲を拡張しないことを条件として、PCT第22条又は第39条(1)に規定する期間の満了から1か月以内に、出願人は発明の名称、明細書、請求の範囲及び図面を補正することができる。補正は差替用紙又は新たな出願書類の全部を3通提出する方法により行い、管理手数料(附属書LU.I参照)を支払わなければならない。
    LU.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    L77 Art. 9

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。 PCT 第 25 条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定から 3 か月以内に当該決定に対する審判を請求することができる。その後、国家委員会が審判について決定する。
    LU.09 権利回復
    LPL Art. 40
    出願人は、状況に応じて要求される注意を払っていたにもかかわらず期間を遵守しなかった場合、権利回復を請求できる。権利の回復の申請は、根拠とする理由を述べなければならす、遵守されなかった期間の満了から 1 年以内に行わなければならない。権利回復の申請が認められた場合、出願人は、権利回復 (restitutio in integrum) 手数料を支払わなければならない。
    LU.10 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    LPL Art. 70
    出願人の責に帰することのできない理由のために所定の期間内 (LU.05 参照) に年金を支払うことができなかった場合には、権利の失効から 20 か月以内に、回復を請求することができる。請求では、支払の遅延がその出願人の責に帰することができなかった理由を述べなければならない。回復請求を承諾する旨が決定された場合、出願人は回復手数料及び公報に回復の決定を公告するための手数料 (附属書 LU.I参照) と共に、支払うべき年金及び割増料を支払うことが認められる。

    附属書

    附属書 LU.I - 手数料
    出願手数料
    40 EUR
    年金:
    - 第 3 年度
    33 EUR
    - 第 4 年度
    41 EUR
    - 第 5 年度
    52 EUR
    - 第 6 年度
    66 EUR
    - 第 7 年度
    82 EUR
    - 第 8 年度
    99 EUR
    - 第 9 年度
    115 EUR
    - 第 10 年度
    131 EUR
    - 第 11 年度
    148 EUR
    - 第 12 年度
    165 EUR
    - 第 13 年度
    180 EUR
    - 第 14 年度
    198 EUR
    - 第 15 年度
    213 EUR
    - 第 16 年度
    230 EUR
    - 第 17 年度
    246 EUR
    - 第 18 年度
    262 EUR
    - 第 19 年度
    281 EUR
    - 第 20 年度
    300 EUR
    年金遅延支払の割増料
    20 EUR
    指定官庁に対する発明の名称、明細書、請求の範囲及び図面の補正手数料 (PCT第28条又は第41条)
    なし
    回復手数料/権利回復手数料
    25 EUR
    手数料の支払方法
    ルクセンブルクにおける特許関係のすべての手数料は、次の受取人の郵便局口座(CCPL)宛に電信送金する:
    Ministère de l’Economie, Office de la propriété intellectuelle, L-2914 Luxembourg
    IBAN: LU91 1111 7125 0540 0000
    BIC: CCPLLULL
    すべての支払には出願番号(国内特許)、それぞれの公開番号(欧州及び国際特許)、特許名義人の氏名若しくは名称、特許出願日及び手数料の種類(有効に維持するための年金支払の場合には特許年度の特定が必須)を記載すべきである。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年4月24日 , printed on 2026年7月9日