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WIPO - PCT Applicant's Guide LV - ラトビア
ラトビア共和国特許庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: ラトビア共和国特許庁
    通貨のリスト
    ユーロ (EUR)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    規則49.6(f)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ラトビア
    2 文字コード
    LV
    官庁の名称
    ラトビア共和国特許庁
    所在地
    Citadeles iela 6A
    Rīga
    LV-1010
    Latvia
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (371) 670 99 600
    電子メール
    pasts@lrpv.gov.lv
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Express Mail Service,
    United Parcel Service
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から電子形式による国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    IB,
    LV
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    欧州特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    国内官庁は受理官庁としてのみ行動する。関係手数料の支払は銀行送金によって行うことができる。
    受取人名: LR Patentu valde
    受取人登録番号: 90000042944
    銀行あて名: Raiņ a bulvā ris 15, Rī ga, LV-1050, Latvija
    BIC/SWIFT コード: TRELLV22
    口座番号: LV43TREL919046201500B
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    準備中
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ラトビア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語,
    ラトビア語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2015年2月12日付公示(PCT公報)34頁以降、及び2022年8月11日付公示(PCT公報)219頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    70 EUR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,428 EUR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    16 EUR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    215 EUR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    322 EUR
    調査手数料
    附属書 D (EP) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    30.74 EUR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がラトビアに居住している場合
    要、出願人がラトビアの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続を行うことが登録されている弁理士
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    なし
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    なし

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報

    国内段階

    国内官庁は国内ルートを閉鎖している
    国内編 (EP) を参照
    Current version applicable from 2026年5月8日 , printed on 2026年7月9日