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般情報
RO
国内段階
LY - 参考情報
LY - 国際段階
LY - 附属書 B - 一般情報
LY - 附属書 C - 受理官庁
LY - 国内段階
LY - 国内段階移行するための要件の概要
LY - 国内段階の手続
LY - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
LY - リビア
リビア工業所有権庁
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Version applicable as from 2025年3月13日
Published on: 2025年3月13日
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RO: Electronic filing, Incorporation by reference, Color drawings
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Applicable as from
2025年3月13日
(published on 2025年3月13日)
Summary of latest changes in this version
RO: Electronic filing, Incorporation by reference, Color drawings
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参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
Office: Libyan Industrial Property Office
通貨のリスト
CHF (スイス・フラン)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。
WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
国内官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照のこと
.
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
当該官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
国内官庁は、金曜日及び土曜日に閉庁する
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
リビア
2 文字コード
LY
リビア - リビア工業所有権庁
官庁の名称
リビア工業所有権庁
所在地
Industrial Research Center
Tajoura
P.O. Box 3633
Tripoli
Libya
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(218-21) 369 15 12
(218-21) 369 15 18
電子メール
lipo@irc.org.ly
ウェブサイト
http://www.irc.org.ly
ファクシミリ
(218-21) 369 00 28
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
いいえ
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は
https://www.wipo.int/en/web/das
を参照
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
,
LY
リビア - リビア工業所有権庁
国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
指定官庁に問い合わせされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
LY
リビア - リビア工業所有権庁
PCT に基づき取得可能な保護の種類
特許
,
[ MT ] 付加特許
当該官庁が認める手数料の支払方法
指定官庁に問い合わせされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
当該官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
May be in the request or may be furnished later. If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1), the Office will invite the applicant to comply with the requirement within a time limit of two months from the date of receipt of the invitation.
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
リビア
国際出願の作成に用いることができる言語
国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
アラビア語
,
英語
願書の提出に用いることができる言語
アラビア語
,
英語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
3
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
For the relevant notification by the Office, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 19 May 2023, pages 118
et seq.
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
いずれの形式も認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
はい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
管轄国際調査機関
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
,
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
管轄国際予備審査機関
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
,
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
受理官庁に確認されたい
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,330 CHF
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
15 CHF
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
200 CHF
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
300 CHF
調査手数料
Refer to
Annex D(AT)
Annex D(EP)
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
None
受理官庁は代理人を要求するか?
No, if the applicant resides in Libya
Yes, if the applicant is a non-resident
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁に登録されている弁理士又は特許代理人
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
いいえ
別個の委任状が要求される特別の状況
適用されない
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
いいえ
包括委任状の写しが要求される特別の状況
適用されない
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
Information not found
国内段階の手続
Information not found
附属書
付属書 LY.I -手数料
Information not found
様式
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
Change(s) as of
2025年3月13日
Please find below in
blue
all the changes done in this version (including editorial changes).
附属書 B - 一般情報
当該官庁が認める手数料の支払方法
指定官庁に問い合わせされたい
附属書 C - 受理官庁
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
いずれの形式も認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
はい
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