MA.13 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第48条(2)(b),
PCT 規則82の2,
Law Art. No. 14.1,
Decree Art. No. 3.1
国内段階移行に関する一定の手続を遂行する期間を遵守しなかった場合、出願人又は代理人は手数料支払を条件として、期間終了日から2か月以内であれば、その手続に関する続行請求を国内官庁に行うことができる。この期間を経過したが、国内官庁に手続続行請求が行われていない場合、必要であれば権利回復請求の可能性がある。
Law Art. No. 84,
Decree Art. No. 42
特許権者は、権利喪失の決定の通知日(MA.12参照)から3か月以内であれば、特許権の更新手数料不払について正当な理由がある場合、権利回復の申立てを国内官庁に行うことができる。