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WIPO - PCT Applicant's Guide MA - モロッコ
モロッコ商工業財産庁 (OMPIC)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: モロッコ商工業財産庁 (OMPIC)
    Law: 工業所有権の保護に関する法律No.17-97(2006年の法律No.31-05及び2014年の法律No.23-13によって改正追補)
    Decree: 工業所有権の保護に関する法律No.17-97(2006年の法律No.31-05及び2014年の法律No.23-13によって改正追補)を施行する政令No.2-00-368を改正追補する、政令No.2-14-316
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 MAD (モロッコ・ディルハム)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    モロッコ
    2 文字コード
    MA
    官庁の名称
    モロッコ商工業財産庁 (OMPIC)
    所在地
    Route de Nouasser
    R.S. 114
    Km 9,5-Sidi Maarouf
    Casablanca
    Morocco
    郵便のあて名
    B.P. 8072
    Casablanca Oasis
    Casablanca
    Morocco
    電話番号
    (212-522) 58 64 00/10
    電子メール
    pct@ompic.ma (PCT出願に関する問合せ)
    pct@ompic.ma
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (212-522) 33 54 80
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    MA
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    MA
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許
    欧州:
    欧州特許の有効化
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    支払はモロッコ・ディルハム建で行う。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)、出願人の氏名又は名称、支払手数料の種類を表示する。
    手数料は現金又は小切手による支払が可能である。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    出願人はPCT第21条に基づく国際出願の公開日から(2006年法律No.31-05及び2014年法律No.23-13(第16条、第44条、第51条参照)によって改正及び追完された)工業所有権の保護に関する法律No.17-97に規定された権利を享受する
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    発明者に関する情報が願書に記載されていない場合にはPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に提出しなければならない
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    モロッコ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    フランス語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    フランス語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2017年4月6日付公示(PCT公報)63頁以降、及び2022年11月10日付公示(PCT公報)300頁参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    いいえ
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については受理官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    AT,
    EP,
    RU,
    SE
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    RU,
    SE

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁又はスウェーデン特許登録庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    なし
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,330 CHF
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    15 CHF
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    200 CHF
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    300 CHF
    調査手数料
    附属書D (AT)、(EP)、(RU) 又は (SE) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    なし
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    要、出願人が法人又はモロッコの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    モロッコに居住している自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願の時 (明細書に記載しなければならない)
    — 追加事項
    出願時
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    モロッコ商工業財産庁 (OMPIC) に対する特許手続上、微生物の寄託は、特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を有するいずれかの寄託機関に対して、国際出願日前に行わなければならない(産業財産保護に関する法律No.17-97第34条、法律No.23-13及びNo.31-05で改正)。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    所定の期間内に請求が行われ、法律17/97の第14.4条に規定する条件を満たしている場合、国内官庁は「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める
    権利回復手数料
    手数料は20%の付加価値税 (VAT) の対象とされる。
    4,000 MAD
    2,000 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    アラビア語,
    フランス語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方、及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式 PCT/IB/308 を受領しておらず、国内官庁が PCT 第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合のみ送付すべきである。これは出願人が PCT 第 23 条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を明示的に請求する場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    国内官庁の国内手数料の完全な一覧は http://www.ompic.ma/en/content/patent/tariffs から入手できる。
    手数料は20%の付加価値税 (VAT) の対象とされる。
    括弧内の額はオンライン出願に適用される。国内官庁に対する特許出願のオンライン手続に関する詳細は、国内官庁の pct@ompic.ma まで問合せされたい。
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    1,000 MAD
    (750 MAD)
    500 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    (250 MAD)
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    公告手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    1,000 MAD
    (750 MAD)
    500 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    (250 MAD)
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    10を超える請求の範囲の追加公開手数料
    各請求の範囲につき 400 MAD
    各請求の範囲につき 160 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    特許性の見解書を伴う調査報告の作成手数料
    8,000 MAD
    (6,000 MAD)
    4,000 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    (2,000 MAD)
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    概要及び附属書MA.Iを参照
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人がモロッコに居住していない場合には代理人の選任
    国際出願日後に出願人が変更された場合には、国際出願の譲渡証書
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    誰が代理人として行為できるか?
    モロッコに居住している自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    いいえ
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    MA.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式(様式B1)を用意しており、次のリンクからダウンロード可能である(附属書MA.II参照)。http://www.ompic.ma/fr/content/formulaires-brevets-invention
    MA.02 国内段階移行の最小限提出要件
    Law Art. No. 30,
    Law Art. No. 31,
    Law Art. No. 32,
    Law Art. No. 8 (par. 2),
    Decree Art. No. 4

    出願人は国内官庁への国内段階移行のために、記入済の特許出願様式(様式B1)を使用することができる。国内段階移行時に、様式に添付して提出すべき1通又は複数通の書類が特許出願ファイルに含まれていなければ、出願人又は代理人は国内段階移行日から3か月以内にファイルを要件に適合させることができる。特許出願及び調査手数料は国内段階移行日から1か月以内に支払わなければならない。上述した条件の1つが満たされていなければ、特許出願は取り下げられたものとみなされる。この場合、出願人又は代理人は2か月以内に手続続行請求を行うことができる(MA.13参照)。
    MA.03. 手続言語
    Decree Art. No. 2
    手続言語はアラビア語又はフランス語である。
    MA. 04 明細書の翻訳文
    Decree Art. No. 5
    特許出願が国内官庁の作業言語以外によって行われた場合には、明細書の翻訳文が要求される。翻訳文は国内段階移行日から3か月以内に提出しなければならない。
    MA.05 誤りの補充
    Law Art. No. 39
    出願人又は代理人は、特許付与前であれば理由を伴う請求に基づき、提出書類における表現又は記載事項の誤り及び明白な誤りの補充を請求することができる。補充請求が明細書、請求の範囲又は図面に関するものであれば、誤りが明白であり、出願人がそれ以外の文又は行を対象としていない場合に限り、この補充が認められる。補充は、表現若しくは記載事項の誤り又は明白な誤りの補充請求のための様式(様式B2)を使用して請求し、この様式は
    http://www.ompic.ma/fr/content/formulaires-brevets-invention からダウンロード可能である(附属書MA.III参照)。
    MA.06 代理
    Law Art. No. 4
    出願人がモロッコに居住しない個人又は法人の場合には、モロッコに居所又は業務地を有する代理人が代理しなければならない。代理人が国内官庁保管の弁理士リストに含まれていない場合(http://www.ompic.ma/sites/default/files/NOTEINFORMATIONN52017.pdf)には委任状を提出しなければならず、このリストに含まれている場合であっても権利の終了又は移転に関する手続には委任状が要求される。
    MA.07 譲渡証書
    PCT 規則51の2.1,
    PCT 規則51の2.2

    国際出願の出願人以外の者が国内段階に移行する特許出願を行う場合、この変更が国際事務局からの通知(様式PCT/IB/306)に含まれていなければ、国際出願の譲渡証、又は状況に応じて出願人の名義変更を正当化する書類を提出しなければならない。
    MA.08 先の出願に関する情報
    Law Art. No. 8
    法律第8条に基づき、優先権主張を希望する出願人は、特許出願時に、優先権に関する次の情報を様式B1に添付しなければならない。i) 先の出願日、ii) 先の出願番号、iii) 先の出願が行われた国。
    MA.09 審査
    Law Art. No. 43
    特許出願が方式要件を満たしている場合、国内官庁は発明が特許性要件を満たしているのか決定するために予備調査報告を作成し、請求の範囲に基づき明細書及び(あれば)図面を参照して、出願の特許性に関する見解書を添付する。その後、この報告は出願人又は代理人に通知され、出願人又は代理人は必要であれば通知の日から3か月以内に応答することができる(MA.10参照)。
    Law Art. No. 44
    特許出願が拒絶又は取り下げられた場合には、国内官庁の公開サーバで公開される。
    Law Art. No. 14.3
    特許出願の公開日から2か月以内に、第三者は国内官庁に見解書を提出することができる。この見解書は特許有効性の要件を理由とすることができる。国内官庁は見解書を遅滞なく出願人又は代理人に通知し、出願人又は代理人は必要であれば2か月以内に応答することができる。
    Law Art. No. 43.2
    予備調査報告に基づき、更に該当すれば提出済の最終請求の範囲一式(MA.10の後記段落参照)及び残りの請求の範囲を裏付けるために出願人が提出した意見書、並びに該当すれば第三者の見解書を考慮して、最終調査報告が作成される。
    Law Art. No. 41
    請求の範囲すべて又は一部について第41条に基づく拒絶理由が存在しなければ、その請求の範囲すべて又は一部について特許が付与され、http://www.patent.ompic.ma/ の国内官庁公開サーバにおいてB1公開される。これに該当しない場合には、第41条に基づく拒絶理由の1つを含む請求の範囲に関して、特許出願の一部又は全体の拒絶理由が発出され、出願人又は代理人は拒絶決定について通知を受ける。
    Law Art. No. 14.2
    出願人又は代理人は、国内官庁からの拒絶決定通知の日から2か月以内に、審査官の見解を変更させる可能性がある意見があれば、この決定に対する意見書を提出することができる(様式ODR、附属書MA.IV参照)。提出された意見書が拒絶決定を変更するものであれば、その意見書に則して新たな決定が作成される。
    MA.10 特許出願の補正
    Law Art. No. 43.1
    予備調査報告及び特許性に関する見解書が作成された場合には、発明の最終名称及び要約を添付して出願人又は代理人にすみやかに通知される。出願人は予備調査報告及び特許性に関する見解書の通知日から3か月以内に、状況に応じて請求の範囲の補正、又は残りの請求の範囲を裏付ける意見書の提出を行うことができる(様式B10、附属書MA.V参照)。
    出願時の出願内容を超えて出願の対象を拡張する請求の範囲の補正は認められない。
    MA.11 発明の単一性欠如
    Law Art. No. 38.1,
    Law Art. No. 38.2

    出願が発明の単一性要件(法律第38条)を満たしていない場合、出願人又は代理人は自発的に、又は国内官庁から求めがあった時点で、拒絶、取下げ又は付与の対象とされていないことを条件として、出願時の特許出願を分割又は限定することができる。分割出願は出願時の出願内容を拡張しない特徴について行うことができる。
    MA.12 特許料 (年金)
    Law Art. No. 82
    特許が付与された翌年から、特許出願についての年金を国内官庁に支払わなければならない。特許権者が所定期間内に更新手数料を支払わない場合には権利の消滅となる。ただし、期間終了日から更に6か月以内であれば年金は有効に支払可能である。この場合には支払が遅延した各月について割増料が加算される(附属書MA.I参照)。
    6か月の追加期間の終了前に更新手数料が支払われない場合、特許権者の権利は喪失し、権利喪失に関して理由を伴う国内官庁の決定通知書が特許権者又は代理人に送付される。
    MA.13 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第48条(2)(b),
    PCT 規則82の2,
    Law Art. No. 14.1,
    Decree Art. No. 3.1

    国内段階移行に関する一定の手続を遂行する期間を遵守しなかった場合、出願人又は代理人は手数料支払を条件として、期間終了日から2か月以内であれば、その手続に関する続行請求を国内官庁に行うことができる。この期間を経過したが、国内官庁に手続続行請求が行われていない場合、必要であれば権利回復請求の可能性がある。
    Law Art. No. 84,
    Decree Art. No. 42

    特許権者は、権利喪失の決定の通知日(MA.12参照)から3か月以内であれば、特許権の更新手数料不払について正当な理由がある場合、権利回復の申立てを国内官庁に行うことができる。
    MA.14 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。

    附属書

    附属書 MA.I - 手数料
    手数料は20%の付加価値税 (VAT) の対象とされる。
    国内官庁の国内手数料の完全な一覧は http://www.ompic.ma/en/content/patent/tariffs から入手できる。
    括弧内の額はオンライン出願に適用される。国内官庁に対する特許出願のオンライン手続に関する詳細は、国内官庁の pct@ompic.ma まで問合せされたい。
    出願手数料
    1,000 MAD
    (750 MAD)
    500 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    (250 MAD)
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    公告手数料
    1,000 MAD
    (750 MAD)
    500 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    (250 MAD)
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    10を超える請求の範囲の追加公開手数料、各請求の範囲について
    400 MAD
    160 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    特許性の見解書を伴う調査報告の作成手数料
    8,000 MAD
    (6,000 MAD)
    4,000 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    (2,000 MAD)
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    付与手数料
    4,000 MAD
    (3,000 MAD)
    2,000 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    (1,000 MAD)
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    紙形式による特許の内容を伴う発明特許証発行手数料
    4,000 MAD
    更に各頁について 10 MAD
    (3,000 MAD)
    2,000 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    (1,000 MAD)
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    年金:
    -第 2 年度から第 5 年度まで
    各年 1,000 MAD
    各年 250 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    - 第 6 年度
    1,600 MAD
    400 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    - 第 7 年度
    2,000 MAD
    500 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    - 第 8 年度
    2,400 MAD
    600 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    - 第 9 年度
    2,800 MAD
    700 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    - 第 10 年度
    4,000 MAD
    1,000 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    -第 11 年度から第 15 年度まで
    各年 6,000 MAD
    各年 1,500 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    -第 16 年度から第 20 年度まで
    各年 10,000 MAD
    各年 2,500 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    保護期間の回復又は延長請求手数料
    2,000 MAD
    500 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    保護期間の延長手数料
    40,000 MAD
    10,000 MAD
    この手数料は、自然人 (国民又は PCT 減額の利益を受ける国からの外国人)、及び次のカテゴリに該当するモロッコ国民 (MA) の出願人に適用される: 極小企業、(中小企業認可基準に従う) 中小企業、自営業者、工芸従事者、大学、教育機関、研究開発目的機関 (公的機関、財団、研究センター、研究協会) に適用される。
    各年について支払う手数料(年金)の遅延支払手数料、遅延する各月について
    年金額の25%、最低額は240 MAD
    回復手数料
    遅延支払手数料の額に追加して、年金支払額の100%
    手続続行又はそれと同様の請求手数料
    手続続行請求の対象とされる手続に支払う手数料の額の50%
    手数料の支払方法
    すべての手数料はモロッコ・ディルハム建で支払う。すべての手数料の支払には、出願番号(判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。
    手数料は現金又は小切手によって支払うことができる。
    Current version applicable from 2024年4月25日 , printed on 2026年7月9日