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一般情報
受理官庁
生物材料の寄託
国内段階
MD - 参考情報
MD - 国際段階
MD - 附属書 B - 一般情報
MD - 附属書 C - 受理官庁
MD - 附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
MD - 国内段階
MD - 国内段階移行するための要件の概要
MD - 国内段階の手続
MD - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
MD - モルドバ共和国
国家知的財産局 (モルドバ共和国)
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利用可能なすべてのバージョン MD - モルドバ共和国
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適用開始日:
2026年6月1日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
一般情報: 管轄、PCT経由で取得可能な保護の種類
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 国家知的財産局 (モルドバ共和国)
MPL: 発明保護に関するモルドバ法
通貨のリスト
EUR (ユーロ)、 USD (米国・ドル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
第64条(5)
一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
モルドバ共和国
2 文字コード
MD
モルドバ共和国 - 国家知的所有権局(モルドバ共和国)
官庁の名称
国家知的財産局 (モルドバ共和国)
所在地
24/1 A. Doga St.
MD-2024 Chisinau
Republic of Moldova
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(373-22) 40 05 00
(373-22) 18 85 06
電子メール
office@agepi.gov.md
ウェブサイト
http://www.agepi.gov.md
ファクシミリ
(373-22) 18 86 99
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
ファクシミリによる提出を受理する
送付することができる書類の種類
すべての書類
書類の原本提出義務
送付された書類が国際出願又は国際出願の補正若しくは訂正を含む差替用紙である場合には、送付の日から1か月以内に提出
他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
受理する。ただし、DHL又は Federal Express の配達サービスを条件とする。
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
,
MD
モルドバ共和国 - 国家知的所有権局(モルドバ共和国)
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
国内保護: MD
欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許
,
短期特許
欧州:
特許
2026年6月1日以降に出願された国際出願について。2026年6月1日より前に出願された国際出願については、引き続き有効化制度が適用される。OJ EPO 2026、A25を参照のこと。
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
国際出願のモルドバ語による翻訳文を公開することによって、特許付与時に損害賠償を受けることができるという意味で仮保護が与えられる(発明特許の保護に関するモルドバ法第43条(3)及び第19条参照)。国際出願は、国内段階に移行した日から6か月以内に公開される(発明特許の保護に関するモルドバ法第49条(4)参照)。
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
国内保護について
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
あり (附属書 L 参照)
欧州特許については
附属書 B (EP) を参照
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
モルドバ共和国
国際出願の作成に用いることができる言語
国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
英語
,
フランス語
,
ドイツ語
,
ロシア語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
上記と同様
願書の提出に用いることができる言語
英語
,
フランス語
,
ドイツ語
,
ロシア語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
3
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
関連する受理官庁の通告については、2019年10月31日付公示(PCT公報)159頁以降参照。
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
はい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
管轄国際調査機関
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
RU
ロシア連邦 - 連邦知的所有権行政局(Rospatent)(ロシア連邦)
管轄国際予備審査機関
RU
ロシア連邦 - 連邦知的所有権行政局(Rospatent)(ロシア連邦)
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
100 EUR
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
19 USD
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
251 USD
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
376 USD
調査手数料
附属書 D (EP)、附属書 D (RU)参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
20 EUR
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
100 EUR
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がモルドバ共和国に居住している場合
要、出願人がモルドバ共和国の非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
国内官庁に対して業として手続を行うために登録されている者
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
はい
別個の委任状が要求される特別の状況
代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
はい
包括委任状の写しが要求される特別の状況
代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
指定官庁及び選択官庁の要件
適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
(各当局の詳細な要件については
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c
)
関連する通知は以下のリンクから確認できる。
https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/index
ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
— 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
なし
— 追加事項
なし
該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
追加情報
政府が指定する寄託機関又は国際寄託当局としての地位を有する機関に、国際出願の出願日以前に寄託することができる。
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
モルドバ共和国知的財産庁による国内特許の付与を希望する場合:
国内段階移行するための期間
PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了から3か月以内に提出しなければならない。
モルドバ語
要求される翻訳文
PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了から3か月以内に提出しなければならない。
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
出願人が様式PCT/IB/308を受領しておらず、国内官庁が第20条PCTに基づき国際事務局から国際出願の写しを受領していない場合に限り、出願人は国際出願の写しを送付すべきである。これは、出願人がPCT第23条(2)に基づき国内段階の処理を早期に開始するよう明示的に請求する場合が考えられる。
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内手数料
特許:
出願手数料
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
100 EUR
優先権主張手数料
100 EUR
調査を含む審査手数料
400 EUR
第 1 年度から第 5 年度までの年金、各年
100 EUR
短期特許
出願手数料
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
100 EUR
審査手数料
200 EUR
国内手数料の免除、減額又は払戻し
http://agepi.gov.md/en/inventions/fees
を参照
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人がモルドバ共和国に居住していない場合には、代理人の選任
権利移転に関する書類
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
誰が代理人として行為できるか?
国内官庁に対して業として手続を行うために登録されている者
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
欧州特許の取得を希望する場合: 附属書Bの欧州特許機構 (EP) を参照
国内段階の手続
MD.01 国内段階へ移行するための様式
国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している (附属書MD.II参照)。この様式を使用することが望ましい。
MD.02 翻訳文 (補充)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
MD.03 代理
MPL Art. 86
モルドバ共和国の域外に居所若しくは業務拠点を有する自然人又は法人は、特許出願手続、手数料の支払又は早期出願手続を除き、国内官庁に対して手続するために登録された弁理士を選任しなければならない。登録弁理士の名簿は国内官庁のウェブサイトから入手することができる。
MD.04 手数料 (支払方法)
MPL Art. 61
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 MD.I に概説されている。
MD.05 審査
MPL Art. 51
特許は国内官庁による実体審査を受けなければ付与されない。審査請求は、国内段階移行から30か月以内に行うべきである。審査手数料を支払わなければ請求が行われたものとみなされず、請求を取り下げることはできない。請求のための特別の様式が用意されている (附属書MD.IIIを参照)。手数料の額は附属書MD.Iに示されている。
MD.06 付与手数料
付与手数料は、特許を付与する旨の決定の公告日から6か月以内に支払わなければならない。
MD.07 年金
MPL Art. 61
,
MPL Art. 93
特許が付与された後、国際出願日の1年目から起算した各年度につき特許の効力を維持するために年金を支払わなければならない。最初の年金は付与手数料と同時に支払う。国際出願日から1年以内又はその後に特許付与の決定がされた場合、年金は出願日から起算する完全な1年ごとに支払うべきである。その後の手数料はすべて、手数料の支払年度の開始前に支払うが、有効な次の年の日から3か月より前に支払うことはできない。対応する手数料の支払と共に期間延長を請求することにより、最終日から6か月以内であれば支払うことができる。年金及び遅延支払の割増料の額は附属書MD.Iに表示されている。
MD.08 短期特許
PCT 第4条(3)
,
PCT 第43条
,
PCT 規則49の2.1 (a)
,
PCT 規則49の2.1 (b)
,
PCT 規則76.5
出願人がモルドバ共和国において、国際出願に基づき、特許に代えて短期特許の取得を希望する場合には、その旨を国内段階移行時に国内官庁に表示すべきである。
MD.09 短期特許の存続期間
MPL Art. 18
,
MPL Art. 61
,
MPL Art. 93
短期特許の存続期間は、短期特許出願日から6年である。特許権者は、所定の手数料支払に基づき、技術水準に関する調査を行い、各特許の対象を構成する発明の特許性に関する見解書を伴う調査報告書を作成するよう国内官庁に請求することを条件として、4年以下の期間延長を請求することができる。短期特許及び補充保護証の維持手数料は、出願日及び保護証の有効日の各年の対応日が支払期日となる。
MD.10 出願変更
MPL Art. 54
出願人は、特許付与の決定の公告日前、又は遅くとも特許拒絶の決定の送付日から2か月以内であれば、請求に基づき特許出願を短期特許出願に変更することができる。出願人は、短期特許の付与決定前であればいつでも、請求に基づき短期特許出願を特許出願に変更することができる。
MD.11 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
PCT 第25条
,
PCT 規則51
関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
MD.12 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)(a)
,
PCT 規則82の2
国内段階6.022項から6.027項を参照。国際段階又は国内官庁に対し出願人が国際出願若しくは特許に関連する手続を行うための期間を遵守しなかった場合、その期間は、出願人の請求に基づき、正当な理由があれば、国内官庁が延長及び回復することができる。
MD.13 追加的保護証明書
MPL Art. 4(2)c)
,
MPL Art. 18
,
MPL Art. 69
,
MPL Art. 70
市販認可されている医薬品又は生薬製品を対象とするモルドバ共和国で有効な特許(基本特許)の権利者は追加的保護証明書を取得することができる。追加的保護証明書の付与出願は市販認可証の発行日から6か月以内に行い、最初の特許の付与前に市販認可証が発行された場合には特許付与日から6か月以内に行う。所定の手数料が支払われるまで出願したものとみなされない。出願日の各年の応当日に追加的保護証明書の維持手数料を支払う。手数料の額は附属書MD.Iに概説されている。
附属書
附属書 MD.I - 手数料
特許:
出願手数料
100 EUR
優先権主張手数料
100 EUR
調査を含む実体審査:
400 EUR
- 出願時又は補正後の1を超える各独立請求の範囲
100 EUR
- 出願時又は補正後の5を超える各従属請求の範囲
10 EUR
— 15 枚を超える用紙 1 枚ごと
10 EUR
付与手数料:
- 15頁まで
100 EUR
— 15 枚を超える用紙 1 枚ごと
10 EUR
年金:
— 第 1 年度から第 5 年度、各年
100 EUR
— 第 6 年度から第 10 年度まで、各年
300 EUR
— 第 11 年度から第 15 年度まで、各年
500 EUR
— 第 16 年度から第 20 年度まで、各年
700 EUR
年金遅延支払の割増料
- 各月について (6か月以内)
50 EUR
権利回復手数料
100 EUR
短期特許
出願手数料
100 EUR
優先権主張手数料
100 EUR
審査手数料
200 EUR
付与手数料:
- 15頁まで
100 EUR
— 15 枚を超える用紙 1 枚ごと
10 EUR
年金:
— 第 1 年度から第 6 年度、各年
100 EUR
短期特許の存続期間延長請求及び審査、調査及び特許性に関する見解書を伴う調査報告作成を含む
300 EUR
延長短期特許証の公告及び発行、調査報告を伴う特許書類の印刷を含む
20 EUR
延長後の短期特許の維持、第 7 年度から第 10 年度までの各年
200 EUR
補充的保護証明書
補充的保護証明書の付与請求及び審査
300 EUR
付与手数料
100 EUR
補充的保護証明書の維持、各年
700 EUR
手数料の支払方法
手数料はユーロ建で支払わなければならない。すべての支払には出願番号(判明していれば国内出願番号、不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名又は名称及び支払手数料の種類を表示しなければならない。
AGEPI口座 – 外国出願人用 (EUR)
受取人名: MF-TREZORERIA DE STAT, AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
IBANコード: MD55TRPAAA142310A15851AA
受取人銀行: NATIONAL BANK OF MOLDOVA, CHISINÃU, REPUBLIC OF MOLDOVA
SWIFTコード: NBMDMD2X
仲介銀行: DE NEDERLANDSCHE BANK N.V., AMSTERDAM, NETHERLANDS
IBAN: NL90FLOR0600126226
SWIFTコード: FLORNL2ACAC
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書MD.II - 国内処理請求様式 (様式 F-01-BI-003-E-02-0211)
附属書MD.III - 審査請求 (様式 F-01-BI-004-E-01-0212)
変更日:
2026年6月1日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 B - 一般情報
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
EP
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護: MD
欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
特許
2026年6月1日以降に出願された国際出願について。2026年6月1日より前に出願された国際出願については、引き続き有効化制度が適用される。OJ EPO 2026、A25を参照のこと。
国内保護について
欧州特許については
附属書 B (EP) を参照
国内段階移行するための要件の概要
モルドバ共和国知的財産庁による国内特許の付与を希望する場合:
欧州特許の取得を希望する場合: 附属書Bの欧州特許機構 (EP) を参照
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