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WIPO - PCT Applicant's Guide ME - モンテネグロ
経済発展省 (モンテネグロ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 経済発展省 (モンテネグロ)
    通貨のリスト
    ユーロ (EUR)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    モンテネグロ
    2 文字コード
    ME
    官庁の名称
    経済発展省 (モンテネグロ)
    所在地
    Rimski trg br. 46
    81 000 Podgorica
    Montenegro
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (382) 20 234 592
    電子メール
    dragana.ranitovic@mek.gov.me
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB

    EP
    2022 年 10 月 1 日以降に行われた国際出願について
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    出願人がモンテネグロに国籍、居所又は所在地を有する国際出願が、モンテネグロの防衛及び安全保障に重要な発明に関する場合にはモンテネグロ特許法第124条-第125条に従い防衛省に出願する義務を負うことから、欧州特許庁 (EPO) 又は国際事務局に出願してはならない。
    次の場合、出願は制限される: 国民及び居住者による出願
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    EP
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    2022年10月1日付でモンテネグロは欧州特許条約を施行し、モンテネグロ特許法第153a条は同日時点で行われたすべての国際出願に適用され、同日時点で行われている国際出願におけるモンテネグロの指定又は選択は、モンテネグロについての欧州特許付与請求の効果を有する。詳細については国内編のEPを参照されたい。
    欧州特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    適用されない。国内官庁は受理官庁として行動しておらず、国内ルートを閉鎖している。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    欧州特許を目的とする指定が行われた場合には(欧州特許条約第67条、第150条及び第158条参照)、次のいずれかを適用する:
    (1) EPO公用語のいずれか1つによって国際出願が公開された場合: 出願人は侵害に対して、状況において合理的な補償を求める権利が与えられる
    (2) EPO公用語以外の言語で国際出願が公開された場合: EPOに提出された公用語の1つによる国際出願をEPOが公開するまで、パラグラフ(1)で述べた保護は有効とされない
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    国内官庁は、受理官庁として行為をしない
    当該官庁はROの役割をRO/EPに委任している。詳細は附属書C (EP) を参照
    https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=EP&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX,

    国内段階

    国内官庁は国内ルートを閉鎖している
    国内編 (EP) を参照
    Current version applicable from 2025年10月30日 , printed on 2026年7月9日