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WIPO - PCT Applicant's Guide MG - マダガスカル
マダガスカル産業財産庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: マダガスカル産業財産庁OPPI: 工業所有権の保護に関する取り決めを定める政令DA: 政令を適用する省令
    通貨のリスト
    MGA (マダガスカル・アリアリ)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照。
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    マダガスカル
    2 文字コード
    官庁の名称
    マダガスカル産業財産庁
    所在地
    LOT VH 69 Volosarika Ambanidia
    Antananarivo 101
    Madagascar
    郵便のあて名
    B.P. 8237
    Antananarivo 101
    Madagascar
    電話番号
    (261-34) 43 152 36
    (261-34) 87 581 10
    電子メール
    omapi@moov.mg
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付の日から 1 か月以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。DHL, Express Mail Service, 又はその他国際的に認められている配達サービスで、マダガスカルで利用できるものであることを条件とする。
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/dasしない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    対応する附属書Cを参照されたいIB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたいMG
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    追加証, 特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    当庁は指定官庁であるため、銀行小切手、モバイルバンキングによる支払い、及び現金での支払いを受け付ける。注: 非居住者による特許出願については、当庁が承認した代理人を通じて出願を行う必要がある。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    マダガスカルにおける工業所有権の保護に関する政令第89-019号第51条
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知の日から4か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    しない

    附属書 C - 受理官庁

    国内官庁は、受理官庁として行為をしない
    国内官庁はROの役割をRO/IBに委任している。詳細は附属書C (IB) を参照。
    https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=IB&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。当庁では、期限を遵守しなかった正当な理由を示す書類を提出すれば、権利の回復を認める。提出された書類を審査した上で、権利回復の決定を行う。
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。フランス語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言・要約PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    しない
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    特許出願に添付される図面について、国内法令には特別な規定はない
    国内手数料
    括弧内の額は出願人が指令No.12285/2013に附属する手数表で特定する国の1つに居住する自然人又は本店を有する法人である場合に適用される(www.omapi.mg/taxes_brevet.html 参照)。出願人が複数名であれば、各出願人がこの基準を満たさなければならない。
    出願手数料、付与及び公告手数料を含む
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払わない場合、国内官庁は通知を受領した日から4か月以内に出願手数料を支払うよう出願人に求める。180,000 MGA(144,000 MGA)
    年金:
    第3年度の手数料は国際出願日から24か月以内又は優先日から30か月以内のいずれか遅く満了する期間内に支払う。
    - 第 3 年度
    125,000 MGA(100,000 MGA)
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    国内手数料の減額については附属書MG.Iを参照
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知を受領した日から4か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる発明者及び特許出願をする出願人の権利に関する譲渡証書又は宣誓書対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる先の出願について主張しなかった場合には、先の出願の優先権を主張する権利に関する出願人の宣誓書対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる出願人がマダガスカルに居住していない場合には、代理人の選任該当すれば、コンピューター読取が可能な形式によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列表
    誰が代理人として行為できるか?
    登録特許代理人のリストは国内官庁ウェブサイト http://www.omapi.mg/listes_des_mandataires.html から入手することができる。マダガスカルに居住する、国内官庁に対して業として手続を行う権利を有する特許代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    認める。関連書類の提示を必要とする。
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    MG.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    MG.02 手数料 (支払方法)
    DA Art. 11(I)概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書MG.Iに概説されている。
    MG.03 譲渡証書
    DA Art. 11(c)出願人が発明者でない場合、譲渡証書又は発明者及び特許出願をする出願人の権利に関する宣誓書を提出しなければならない。譲渡書類の見本(マラガシ語、フランス語及び英語)は附属書MG.IIIに複製されている。
    MG.04 委任状
    OPPI Art. 132, DA Art. 11(e)委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本(マラガシ語、フランス語及び英語)は附属書MG.IIに示されている。
    MG.05 特許料 (年金)
    OPPI Art. 32, DA Art. 56特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は第3年度から国際出願日の各年の応当日以前に支払わなければならない。最初の年金の支払期日については、概要を参照。出願人が適時に年金を支払わない場合、遅延支払の割増料を条件に期日から6か月以内であれば支払うことができる。年金額は附属書MG.Iに示されている。
    MG.06 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条, PCT 第41条, DA Art. 36国内段階において、特許付与まで補正することができるが、主題が補正によって拡張されないことを条件とする。補正手数料を支払わなければならない。その額は附属書MG.Iに示されている。
    MG.07 審査手続
    OPPI Arts. 4, OPPI Arts. 5, OPPI Arts. 6, OPPI Arts. 18, OPPI Arts. 25, DA Art. 40国際予備審査報告が作成されている場合、出願は特許性についての審査に付される。国際予備審査報告が作成されていない場合には、特許が発行されない分野に発明が該当するか否か、及び出願が国内法に従い作成された明細書及び請求の範囲を含むか否かを決定することに審査は限定される。
    MG.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条, PCT 規則51, OPPI Art. 33, DA Art. 58関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。検査は回復手数料の支払を添えて請求しなければならず、その額は附属書MG.Iに示されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、検査請求拒絶の通知から1か月以内に管轄裁判所に上訴することができる。
    MG.09 期間を遵守しなかったことによる遅滞についての許容
    PCT 第24条(2), PCT 第48条(2), OPPI Art. 33, DA Art. 58出願人が国際段階の期間中、又は国内官庁に対する手続において、自己の管理を超える理由により期間を遵守しなかった場合には、その理由が適用されなくなった時から2か月の期間内に書面で回復請求することができる。回復請求にはその事実を記載し、回復手数料を添付しなければならず、その額はMG.Iに示されている。請求が拒絶された場合には、請求拒絶通知書の保持者又は代理人が受領してから4か月以内に管轄裁判所に上訴することができる。

    附属書

    附属書 MG.I - 手数料
    括弧内の額は出願人が指令No.12285/2013に附属する手数表で特定する国の1つに居住する自然人又は本店を有する法人である場合に適用される(www.omapi.mg/taxes_brevet.html 参照)。出願人が複数名であれば、各出願人がこの基準を満たさなければならない。
    出願手数料、付与及び公告手数料を含む (最初の2年間を対象とする)。
    180,000 MGA(144,000 MGA)
    各分割出願についての手数料
    10,000 MGA(8,000 MGA)
    優先権主張手数料、各主張につき
    65,000 MGA(52,000 MGA)
    10を超えた各請求の範囲についての請求の範囲手数料
    60,000 MGA(48,000 MGA)
    20枚を超える明細書の各用紙についての追加手数料
    25,000 MGA(20,000 MGA)
    補正又は誤記訂正手数料、変更又は差替の各頁につき
    8,000 MGA(6,400 MGA)
    年金:
    - 出願日の 3 年目の応当日前
    125,000 MGA(100,000 MGA)
    - 出願日の 4 年目の応当日前
    125,000 MGA(100,000 MGA)
    - 出願日の 5 年目の応当日前
    125,000 MGA(100,000 MGA)
    - 出願日の 6 年目の応当日前
    380,000 MGA(304,000 MGA)
    - 出願日の 7 年目の応当日前
    380,000 MGA(304,000 MGA)
    - 出願日の 8 年目の応当日前
    380,000 MGA(304,000 MGA)
    - 出願日の 9 年目の応当日前
    380,000 MGA(304,000 MGA)
    - 出願日の 10 年目の応当日前
    380,000 MGA(304,000 MGA)
    - 出願日の 11 年目の応当日前
    650,000 MGA(520,000 MGA)
    - 出願日の 12 年目の応当日前
    650,000 MGA(520,000 MGA)
    - 出願日の 13 年目の応当日前
    650,000 MGA(520,000 MGA)
    - 出願日の 14 年目の応当日前
    650,000 MGA(520,000 MGA)
    - 出願日の 15 年目の応当日前
    650,000 MGA(520,000 MGA)
    - 出願日の 16 年目の応当日前
    750,000 MGA(600,000 MGA)
    - 出願日の 17 年目の応当日前
    750,000 MGA(600,000 MGA)
    - 出願日の 18 年目の応当日前
    750,000 MGA(600,000 MGA)
    - 出願日の 19 年目の応当日前
    750,000 MGA(600,000 MGA)
    - 出願日の 20 年目の応当日前
    750,000 MGA(600,000 MGA)
    第 15 年度を超える特許延長請求手数料
    40,000 MGA(32,000 MGA)
    年金の遅延支払割増料
    50,000 MGA(40,000 MGA)
    回復手数料
    65,000 MGA(52,000 MGA)
    手数料の支払方法
    マダガスカルに居住していない出願人は、すべての手数料(年金を含む)を、国内官庁に対して手続をする資格のある選任された代理人を通じて支払わなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。附属書MG.II - 譲渡証書附属書MG.III - 委任状
    Current version applicable from 2026年5月7日 , printed on 2026年10月12日