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WIPO - PCT Applicant's Guide MK - 北マケドニア
国家産業財産庁 (北マケドニア)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 国家産業財産庁 (北マケドニア)
    MPL: 工業所有権法
    この条文は、インターネット www.ippo.gov.mk から入手することができる。
    LAP: 行政手続法
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 MKD (マケドニア・デナール)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    北マケドニア
    2 文字コード
    MK
    官庁の名称
    国家産業財産庁 (北マケドニア)
    所在地
    Str. Dame Gruev
    No. 14
    1000 Skopje
    North Macedonia
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (389-2) 310 36 01
    電子メール
    info@ippo.gov.mk
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (389-2) 313 71 49
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願又は国際出願の補充若しくは補正を含む差替用紙である場合には、送付の日から 14 日以内に提出
    他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Federal Express
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    IB,
    MK
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : MK
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許
    欧州:
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    欧州特許出願の公開によって、出願人が北マケドニアにおいて発明を使用する者に対して公開欧州特許出願の請求の範囲のマケドニア語による翻訳文を通知した日から、工業所有権法第17条(3)、第17条(4)、第121条(2)、第291条及び第294条に基づく保護(侵害に対する損害の回復及び侵害行為を禁止する権利)を暫定的に与える
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    北マケドニア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    関連する受理官庁の通告については、2022年5月19日付公示(PCT公報)135頁以降参照
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    2,700 MKD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,330 CHF の MKD 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    15 CHF の MKD 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    200 CHF の MKD 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    300 CHF の MKD 相当額
    調査手数料
    EUR で欧州特許庁に支払われるべき調査手数料に相当する MKD の額: 附属書D (EP) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    550 MKD
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    1,000 MKD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人が北マケドニアに居住している場合
    要、出願人が北マケドニアの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続するために登録されている自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    国家産業財産庁(北マケドニア)に対する特許手続上、寄託は当該庁が承認したいずれの国際寄託機関にも行うことができる(リストは当該庁の公報に掲載される)。第三者が次の条件を満たす場合、試料は当該第三者に提供される。
    (a) 生体生物又は微生物材料の試料を利用できるよう請求する権利を有すること、
    (b) 特許の所定の有効期間が満了する前にいかなる第三者にも寄託された生体生物又は微生物材料の試料の入手を認めない旨を確約すること。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
    権利回復手数料
    受理官庁に問合せされたい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    マケドニア語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    出願手数料
    800 MKD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人が北マケドニアに居住していない場合には、代理人の選任
    出願人が同一でない場合には、優先権出願の出願人の権利を正当化する説明書
    対応する申立てが規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる。
    出願人が国際出願に関して新規性喪失の例外を主張する場合は、新規性喪失の例外に関する証拠
    該当すれば、コンピューター読取が可能な形式によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列表
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続するために登録されている自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    国内官庁は「相当な注意」の基準に基づき優先権回復の効果を認める
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    MK.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    MK.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 MK.I に概説されている。
    MK.03 審査
    MPL Art. 52,
    MPL Art. 56

    特許は実体審査後に限り付与される。出願人は国内段階移行時又は同日から6か月以内に、審査に関する陳述書を国内官庁に提出することが望ましい。この陳述書は、PCT国際審査機関若しくは国際予備審査機関(附属書D若しくはE参照)、又は国内官庁との間で調査及び審査に関する協定を締結している調査若しくは審査機関のいずれか1つにおいて、審査が行われている又は行われる予定である旨を表示する。審査報告は、受領日から6か月以内に、マケドニア語による翻訳文を添付して国内官庁に提出すべきである。
    MK.04
    国内段階移行前に権限のある当局(MK.03を参照)が調査を行っていない場合、この請求は2年以内に行わなければならない。
    MK.05 代理
    MPL Art. 22,
    MPL Art. 279

    出願人の通常の居所又は業務上の本拠地が北マケドニア国外にある場合には、北マケドニアの居住者であって国内官庁に対し手続を行うため登録されている代理人を、国内手続のために選任しなければならない。
    MK.06 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    MPL Art. 50

    出願人は特許付与前であれば、出願時の主題の範囲を拡張しないことを条件として、国際出願の補正及び補充を行うことができる。
    MK.07 特許維持手数料
    MPL Art. 24,
    MPL Art. 86(2)

    特許の有効性を維持するためには、国際出願日から維持手数料を支払う。その後の特許維持手数料は国際出願日の各年の応当日前に支払わなければならない。期間内に支払わなかった場合、支払期日後3か月以内であれば25%の割増料、その後更に6か月以内であれば100%の割増料を伴い支払うことができる。特許維持手数料の額については附属書MK.Iに示されている。
    MK.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2,
    LAP Art. 106,
    LAP Art. 107,
    LAP Art. 108,
    LAP Art. 109,
    LAP Art. 110,
    LAP Art. 111

    国内段階6.022項から6.027項を参照。国際段階又は国内官庁に対して、出願人が国際出願に関する手続期間を遵守しなかった場合、国内官庁により期間延長が認められる。手続遅滞に対する許容は以下のものに認められる。
    (1) 正当な理由により特定の手続の遂行が遅れた
    (2) 知識不足又は明らかな誤認により他の機関に提出して出願期間を遵守しなかった
    (3) 知識不足又は明らかな誤認により定められた期間を遵守しなかったが、出願及び関係書類を期間満了後3日以内に管轄官庁に提出しており、遅延がその権利の消失を意味する場合。
    遅延に対する許容の請求は遅延の原因となった状況を説明し、遅延提出する書類を含まなければならない。遅延に対する許容の請求は、遅延の原因となった状況が消滅した日から、又は後に期間満了を知った場合にはそれを知るに至った日から8日以内に行わななければならない。遅延に対する許容の請求は、遅延した書類又は行為の期日であった日から3か月まで認められる。
    MK.09
    MPL Art. 268,
    MPL Art. 269,
    MPL Art. 270

    状況において要求される相当の注意すべてを払ったにもかかわらず国内官庁が定めた期間を遵守できず、それによって自己の権利が不利な扱いを受ける場合、出願人は権利回復を請求することができる。権利回復請求は、期間を遵守しなかった理由が消滅してから3か月以内であって遅くとも遵守しなかった期間の満了から12か月以内に書面で行わなければならない。この3か月の期間内に不履行の行為を完了させ、権利回復手数料及び後払手数料 (附属書MK.Iを参照)を支払わなければならず、更に請求では依拠する事実を述べなければならない。
    MK.10
    MPL Art. 265,
    MPL Art. 266,
    MPL Art. 267

    国内官庁が定めた期間を遵守できず、それが直接の理由となって特許出願又は特許によって与えられる権利を失う場合、出願人は手続続行を請求することができる。MPL第267条で定める一部の期間については手続続行を請求することができない。手続続行請求は、出願人が法的帰結について知った日から2か月以内に行わなければならない。国内官庁は、出願人が請求を行い、不履行の行為すべてを期間内に完了させ、所定の手数料を支払った場合、手続続行を認める。不履行の日から6か月経過後は手続続行を請求することができない。
    MK.11 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    MPL 20

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定の受領日から30日以内に、行政紛争法に従いマケドニア行政裁判所に当該決定に対する上訴を提起することができる。

    附属書

    附属書 MK.I - 手数料
    出願手数料
    800 MKD
    公告手数料
    1,500 MKD
    維持手数料:
    - 第 3 年度
    800 MKD
    - 第 4 年度
    1,000 MKD
    - 第 5 年度
    1,200 MKD
    - 第 6 年度
    1,400 MKD
    - 第 7 年度
    1,600 MKD
    - 第 8 年度
    1,800 MKD
    - 第 9 年度
    2,000 MKD
    - 第 10 年度
    3,000 MKD
    - 第 11 年度
    4,000 MKD
    - 第 12 年度
    5,000 MKD
    - 第 13 年度
    6,000 MKD
    - 第 14 年度
    7,000 MKD
    - 第 15 年度
    8,000 MKD
    - 第 16 年度
    9,000 MKD
    - 第 17 年度
    10,000 MKD
    - 第 18 年度
    11,000 MKD
    - 第 19 年度
    12,000 MKD
    - 第 20 年度
    13,000 MKD
    優先権回復手数料
    1,000 MKD
    維持手数料の遅延支払の割増料
    - 3か月以内の手数料支払
    支払額の25%
    - 6か月以内の手数料支払
    支払額の50%
    手数料の支払方法
    出願手数料及び維持手数料は北マケドニア予算口座(No.1000 000 000 63095; 仮口座 No. 840 - 自治体の特定 - 03135; 歳入コード 722319; 様式 2)宛の為替、小切手又は銀行振込みにより支払わなければならない。すべての支払には出願番号、出願人の氏名若しくは名称及び支払手数料の種類を表示すべきである。
    公告手数料は、国家産業財産庁 (北マケドニア) の口座 (No.1000 000 000 63095; 口座利用者 1100200213-787-13; 歳入コード及びプログラム 724149-20; 様式 1; IPPO税番号 4030994253825, National Bank 預入人) 宛に支払わなければならない。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2025年3月13日 , printed on 2026年7月9日