MK.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2),
PCT 第48条(2)(a),
PCT 規則82の2,
LAP Art. 106,
LAP Art. 107,
LAP Art. 108,
LAP Art. 109,
LAP Art. 110,
LAP Art. 111
国内段階6.022項から6.027項を参照。国際段階又は国内官庁に対して、出願人が国際出願に関する手続期間を遵守しなかった場合、国内官庁により期間延長が認められる。手続遅滞に対する許容は以下のものに認められる。
(1) 正当な理由により特定の手続の遂行が遅れた
(2) 知識不足又は明らかな誤認により他の機関に提出して出願期間を遵守しなかった
(3) 知識不足又は明らかな誤認により定められた期間を遵守しなかったが、出願及び関係書類を期間満了後3日以内に管轄官庁に提出しており、遅延がその権利の消失を意味する場合。
遅延に対する許容の請求は遅延の原因となった状況を説明し、遅延提出する書類を含まなければならない。遅延に対する許容の請求は、遅延の原因となった状況が消滅した日から、又は後に期間満了を知った場合にはそれを知るに至った日から8日以内に行わななければならない。遅延に対する許容の請求は、遅延した書類又は行為の期日であった日から3か月まで認められる。