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WIPO - PCT Applicant's Guide MN - モンゴル
モンゴル知的財産庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: モンゴル知的財産庁
    MPL: モンゴル特許法
    MPR: 発明特許出願の作成、提出、手続に関する規則
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 MNT (モンゴル・トゥグリク)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    モンゴル
    2 文字コード
    MN
    官庁の名称
    モンゴル知的財産庁
    所在地
    13381 Ulaanbaatar
    Bayanzurkh district
    3 khoroo
    Enkhtaivan avenue 30
    Mongolia
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (976-11) 316 454
    電子メール
    ipinfo@ipom.gov.mn
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    MN
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    MN
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    外国人又は外国法人である出願人は、特許庁が指定した代理人のリストから選定した代理人を通じて、すべての手数料(年金を除く)を自由換金可能な通貨で支払わなければならない。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。願書に記載されていない場合には優先日から21か月(PCT第39条(1)が適用される場合には31か月)以内に提出することができる。当該期間内に提出されない場合、管轄官庁は命令で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    モンゴル
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    英語,
    ロシア語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    準備中
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    認める。特許出願の関連する技術的内容を明確に説明するために必要な場合。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    EP,
    KR,
    RU
    管轄国際予備審査機関
    KR,
    RU

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    なし
    国際出願手数料
    1,330 CHF
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    15 CHF
    調査手数料
    附属書D (EP)、(KR) 又は (RU) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がモンゴルに居住している場合
    要、出願人がモンゴルの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対し弁理士として手続を行うために登録されたモンゴル居住の自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から2か月以内に完全な翻訳文を提出するよう出願人に求める。
    モンゴル語
    要求される翻訳文
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の日から2か月以内に完全な翻訳文を提出するよう出願人に求める。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    認める。特許出願の関連する技術的内容を明確に説明するために必要な場合。
    国内手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知に記載された期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    第 1 年度から第 5 年度までの年金
    40,000 MNT
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知に記載された期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    特別の要件の一覧については、引き続き国内官庁の確認を要する。
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がモンゴルに居住していない場合には、代理人の選任
    発明者宣誓書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が発明者でない場合には、譲渡証
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対し弁理士として手続を行うために登録されたモンゴル居住の自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    MN.01 国内段階へ移行するための様式
    MPR Rule 1.2
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している(附属書MN.IIを参照)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    MN.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。明細書のみの翻訳文がオーストリア特許庁に提出された場合、オーストリア特許庁は、出願人に対し明細書を除く他の国際出願書類の翻訳文を提出するよう求める。この場合、オーストリア特許庁は既に提出された翻訳文に含まれる発明の開示の範囲を超えていないことを条件として後の翻訳文の提出を認める。
    MN.03 手数料 (支払方法)
    MPL Art. 24
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 MN.I に概説されている。
    MN.04 発明者の宣言書
    MPL Art 6(5)
    詳細については、附属書MN.IIIの宣言書の見本を参照。認証は要求されない。
    MN.05 譲渡証書
    MPL Art. 6(5)
    詳細については、附属書MN.IVの証書の見本を参照。認証は要求されない。出願人が発明者から直接ではなく、1名以上の他の者の仲介を通じて国際出願をする権利を取得している場合には、発明者と出願人を結びつける譲渡証書が提出されなければならない。
    MN.06 委任状
    MPL Art. 6(5),
    MPL Art. 7

    委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書MN.Vに示されている。
    MN.07 付与手数料
    MPL Art. 24,
    MPL Art. 25

    付与手数料は、特許付与の決定を出願人が受領してから6か月以内に支払わなければならない。この期間内に手数料を支払わなかった場合であっても、出願人は、その期間の満了日から6か月以内に、遅延支払についての100%の割増料を伴い支払うことができる。この手数料の額は、附属書MN.Iに示されている。
    MN.08 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    MPL Art. 10(3),
    MPL Art. 10(4)

    出願人は自発的に、国内段階へ移行した後3か月以内に、明細書、請求の範囲若しくは図面を無料で補正又は補充する権利を有する。ただし、補正又は補充によって、請求の範囲に記載された発明若しくは実用新案の主題を最初に開示した範囲を超えてはならない。
    MN.09 特許料 (年金)
    MPL Art. 25(2),
    MPL Art. 25(3)

    特許を維持するための手数料は、附属書MN.Iに表示する固定期間内に支払わなければならない。最初の5年分の特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は、特許付与の決定が行われた日から6か月以内に支払わなければならない。その後の手数料は、各期間の開始前6か月の期間内に支払わなければならない。この期間内に支払わなかった場合であっても、その期間の終了日から6か月以内であれば引き続き支払うことができる。年金の額は、附属書MN.Iに示されている。
    MN.10 国内段階の早期開始
    PCT 第23条(2)
    出願人が国内官庁に対して自己の出願の審査をPCT第22条又は第39条(1)に基づき適用される期間が満了する前に開始するよう希望する場合、出願人はその旨を明確に請求する書面を提出することができる。
    MN.11 実用新案
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5

    出願人が国際出願に基づき、特許に代えて実用新案登録を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
    MN.12
    MPL Art. 13(1)
    国際出願が特許ではなく実用新案に関するものである場合の要件は、基本的に特許の場合と同じである。
    MN.13 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁又は国際事務局による過失を否定する場合には、当該決定を受領した日から2か月以内にこの決定に対する審判を請求することができる。
    MN.14 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階6.022項から6.027項を参照。出願人は国際段階における又は国内官庁に対する期間を遵守しなかった場合には権利の回復を請求することができる。遵守しなかった義務を免除することの請求もすることができる。請求にはすべて期間を逸した理由又は義務を遵守しなかった理由を述べ、供述を裏付ける証拠を添付しなければならない。

    附属書

    附属書 MN.I - 手数料
    付与手数料
    25,000 MNT
    年金:
    - 第 1 年度から第 5 年度
    40,000 MNT
    - 第 6 年度から第 10 年度
    60,000 MNT
    - 第 11 年度から第 15 年度までの期間
    80,000 MNT
    - 第 16 年度から第 20 年度までの期間
    120,000 MNT
    手数料の遅延支払のための割増料
    30,000 MNT
    手数料の支払方法
    外国人又は外国法人である出願人は、特許庁が指定した代理人のリストから選定した代理人を通じて、すべての手数料(年金を除く)を自由換金可能な通貨で支払わなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年5月15日 , printed on 2026年7月9日