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WIPO - PCT Applicant's Guide MT - マルタ
商務部産業財産登録局 (マルタ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 商務部産業財産登録局 (マルタ)
    通貨のリスト
    ユーロ (EUR)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    マルタ
    2 文字コード
    MT
    官庁の名称
    商務部産業財産登録局 (マルタ)
    所在地
    Lascaris Bastions
    Daħlet Ġnien is-Sultan
    Valletta
    VLT 1933
    Malta
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (356) 2569 0100
    (356) 2569 0101
    電子メール
    ipoffice@gov.mt
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    IB,
    MT
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    EP
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    欧州特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    国内官庁は次の方法による支払を認める:
    ― 現金
    ― 小切手
    ― オンライン銀行送金
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    欧州特許を目的とする指定(欧州特許条約第67条、第150条及び第158条参照)であって、次に該当する場合:
    (1) EPO公用語のいずれか1つによって国際出願が公開された場合: 出願人は侵害に対して、状況において合理的な補償を求める権利が与えられる
    (2) EPO公用語以外の言語で国際出願が公開された場合: EPOに提出された公用語の1つによる国際出願をEPOが公開するまで、パラグラフ(1)で述べた保護は有効とされない
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    マルタ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    55 EUR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,428 EUR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    16 EUR
    調査手数料
    附属書 D (EP) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    11.65 EUR
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    23.29 EUR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人が欧州連合若しくは欧州経済領域協定の締約国内に住所を有している場合
    要、出願人が欧州連合若しくは欧州経済領域協定の締約国内に住所を有していない場合
    誰が代理人として行為できるか?
    欧州連合若しくは欧州経済領域協定の締約国内に住所を有する自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人が行為をする資格について疑義がある時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人が行為をする資格について疑義がある時

    国内段階

    国内官庁は国内ルートを閉鎖している
    国内編 (EP) を参照
    Current version applicable from 2026年6月4日 , printed on 2026年7月9日