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一般情報
受理官庁
生物材料の寄託
国内段階
MU - 参考情報
MU - 国際段階
MU - 附属書 B - 一般情報
MU - 附属書 C - 受理官庁
MU - 附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
MU - 国内段階
MU - 国内段階移行するための要件の概要
MU - 国内段階の手続
MU - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
MU - モーリシャス
モーリシャス産業財産庁 (IPOM)
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利用可能なすべてのバージョン MU - モーリシャス
最新バージョンから最古のバージョンまでの順に記載
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過去の古いバージョンは英語版をご覧ください。
適用開始日:
2026年2月27日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
一般情報: 受理官庁の管轄、指定/選択官庁の管轄、PCT経由で取得可能な保護の種類 (2025年8月27日から適用中)
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
モーリシャス産業財産庁 (IPOM)
通貨のリスト
CHF (スイス・フラン)、 MUR (モーリシャス・ルピー)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
モーリシャス
2 文字コード
MU
モーリシャス - モーリシャス工業所有権庁 (IPOM)
官庁の名称
モーリシャス産業財産庁 (IPOM)
所在地
11th Floor
Sterling House
Lislet Geoffroy Street
Port Louis
Mauritius
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(230) 260 28 10
電子メール
ipom@govmu.org
ウェブサイト
https://foreign.govmu.org/Pages/Industrial%20Property%20Office/Industrial-Property-Office.aspx
ファクシミリ
(230) 210 97 02
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
はい
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
AP
アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO) - アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
,
MU
モーリシャス - モーリシャス工業所有権庁 (IPOM)
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護: MU
ARIPO 保護: ARIPO 事務局
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内: 実用新案に追加して特許
ARIPO: 特許、実用新案 (ARIPO特許に加えて実用新案の出願も可能)
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁として:
1. 現金
2. クレジットカード
3. Government of Mauritiusを受取人とする小切手
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
国内官庁は発明者の氏名及び住所(名称)の表示を要求しない
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
はい
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
モーリシャス
国際出願の作成に用いることができる言語
英語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
英語
願書の提出に用いることができる言語
英語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
3
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書Cに従い、すなわちWIPO標準ST.26XMLフォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
関連する受理官庁の通告については、2024年9月19日付公示 (PCT 公報) 152頁以降参照。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
いいえ
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
管轄国際調査機関
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
,
AU
オーストラリア - オーストラリア特許庁
,
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
管轄国際予備審査機関
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
,
AU
オーストラリア - オーストラリア特許庁
,
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
5,000 MUR
国際出願手数料
1,330 CHF の MUR 相当額
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
15 CHF の MUR 相当額
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
200 CHF の MUR 相当額
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
300 CHF の MUR 相当額
調査手数料
出願人が選択した国際調査機関に支払われるべき調査手数料に相当する MUR の額: 附属書D (EP) 参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
1 頁につき 300 MUR
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
なし
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がモーリシャスに居住している場合
要、出願人がモーリシャスの非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
モーリシャスで登録されている代理人又は弁護士
委任状の提出要件の放棄
国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
いいえ
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
いいえ
附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
指定官庁及び選択官庁の要件
適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
(各当局の詳細な要件については
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c
)
関連する通知は以下のリンクから確認できる。
https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/index
ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
— 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
準備中
— 追加事項
準備中
該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
準備中
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
該当情報なし
国内段階の手続
該当情報なし
附属書
附属書 MU.I - 手数料
準備中
様式
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
変更日:
2026年2月27日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 B - 一般情報
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
AP
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護: MU
ARIPO 保護: ARIPO 事務局
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内: 実用新案に追加して特許
ARIPO: 特許、実用新案 (ARIPO特許に加えて実用新案の出願も可能)
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