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WIPO - PCT Applicant's Guide MU - モーリシャス
モーリシャス工業所有権庁 (IPOM)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    Office: Industrial Property Office of Mauritius (IPOM)
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 MUR (モーリシャス・ルピー)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。
    WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    当該官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    モーリシャス
    2 文字コード
    MU
    官庁の名称
    モーリシャス工業所有権庁 (IPOM)
    所在地
    11th Floor
    Sterling House
    Lislet Geoffroy Street
    Port Louis
    Mauritius
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (230) 260 28 10
    電子メール
    ipom@govmu.org
    ファクシミリ
    (230) 210 97 02
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    MU
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    MU
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    Patents in addition to utility models
    当該官庁が認める手数料の支払方法
    As RO:
    1.Cash
    2.Credit card
    3.Check drawn in the name of the Government of Mauritius
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    当該官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    The indication of the inventor’s name and address is not required by the Office
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    はい

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    モーリシャス
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    Where the international application contains a sequence listing as a separate part of the description, this should be furnished in accordance with Annex C of the Administrative Instructions, that is, in compliance with WIPO Standard ST.26 XML format; no fees are due for sequence listings filed in this format
    For the relevant notification by the Office, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 19 September 2024, pages 152 et seq.
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    いずれの形式も認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AT,
    AU,
    EP
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    AU,
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    5,000 MUR
    国際出願手数料
    Equivalent in MUR of 1,330 CHF
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    Equivalent in MUR of 15 CHF
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    Equivalent in MUR of 200 CHF
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    Equivalent in MUR of 300 CHF
    調査手数料
    Equivalent in MUR of the search fee payable to the International Searching Authority chosen by the applicant: Refer to
    Annex D(EP)
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    per page, 300 MUR
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    None
    受理官庁は代理人を要求するか?
    No, if the applicant resides in Mauritius
    Yes, if he is a non-resident
    誰が代理人として行為できるか?
    モーリシャスで登録されている代理人又は弁護士
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から 16 か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    - 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    Information not found
    - 追加事項
    Information not found
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された以外に届け出なければならない追加事項 (該当する場合)
    Information not found

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    Information not found

    国内段階の手続

    Information not found

    附属書

    付属書 MU.I -手数料
    Information not found
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2025年7月3日 , printed on 2026年2月12日