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WIPO - PCT Applicant's Guide MU - モーリシャス
モーリシャス工業所有権庁 (IPOM)

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Industrial Property Office of Mauritius (IPOM)
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン), MUR (モーリシャス・ルピー)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    モーリシャス
    2文字コード
    MU
    国内官庁の名称
    モーリシャス工業所有権庁 (IPOM)
    所在地
    11th Floor
    Sterling House
    Lislet Geoffroy Street
    Port Louis
    Mauritius
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (230) 260 28 10
    電子メール
    trademark@intnet.mu
    ファクシミリ
    (230) 210 97 02
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    されない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    要求される
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    MU
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    MU
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    Patents in addition to utility models
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    The indication of the inventor’s name and address is not required by the Office
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    要求される

    附属書C - 受理官庁

    右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    モーリシャス
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    [MT] 紙面申請の場合受理局が必要とするコピー数:
    3
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則26の2.3)?
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AT,
    AU,
    EP
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    AU,
    EP
    受理官庁に支払うべき手数料
    送付手数料
    5,000 MUR
    国際出願手数料
    CHF 1,330の MUR相当額
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    30枚を超える1枚ごとの手数料
    CHF 15の MUR相当額
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    調査手数料
    Equivalent in MUR of the search fee payable to the International Searching Authority chosen by the applicant: Refer to
    Annex D(EP)
    優先権書類の手数料(PCT規則17.1(b))
    per page, 300 MUR
    優先権回復請求手数料(PCT規則26の2.3(d))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    No, if the applicant resides in Mauritius
    Yes, if he is a non-resident
    誰が代理人として行為できるか?
    モーリシャスで登録されている代理人又は弁護士
    委任状の提出要件の放棄
    Waivers of powers of attorney do not apply (PCT Rule 90.4(e) and 90.5(d)) where the agent or common representative submits any notice of withdrawal during the international phase (PCT Rule 90bis.1 to 90bis.4, also refer to International Phase, paragraph 11.048).
    受理官庁は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    されない
    受理官庁は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    されない

    附属書L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に,微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り,これらの国内官庁に対する特許手続上,特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項(該当する場合)
    — 規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された事項
    Information not found
    — 追加事項
    Information not found
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された以外に届け出なければならない追加事項(該当する場合)
    Information not found

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    Information not found

    国内段階の手続

    Information not found

    附属書

    付属書 MU.I-手数料
    Information not found
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Historical version applicable from 1 9月 2024 , printed on 6 12月 2025