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WIPO - PCT Applicant's Guide MW - マラウイ
司法省登録長官部 (マラウイ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 司法省登録長官部 (マラウイ)
    MPA: マラウイ特許法
    MPR: マラウイ特許規則
    MPT: 特許裁判所規則
    通貨のリスト
    MWK (マラウイ・クワッチャ)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    マラウイ
    2 文字コード
    MW
    官庁の名称
    司法省登録長官部 (マラウイ)
    所在地
    Blantyre, Malawi
    郵便のあて名
    P.O. Box 100
    Blantyre
    Malawi
    電話番号
    (265) 62 43 55
    (265) 62 44 56
    (265) 62 46 68
    (265) 62 47 95
    電子メール
    なし
    ウェブサイト
    なし
    ファクシミリ
    (265) 62 16 86
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    はい,
    送付の日から 14 日以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP,
    IB,
    MW
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : MW
    ARIPO 保護: ARIPO 事務局
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    追加特許

    ARIPO:
    特許,
    実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    マラウイ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    準備中
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    6,000 MWK
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    調査手数料
    附属書 D (EP) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    はい
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に特許代理人として登録されている者
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    完全明細書を提出するための手数料
    500 MWK
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が発明者でない場合には、発明者に関する宣言書
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    代理人の選任
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    英語による優先権書類の確認済翻訳文
    関連する発明の特許性を決定することに優先権の有効性が関与している場合。
    誰が代理人として行為できるか?
    マラウイの司法省に弁理士又は弁護士として登録されている者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    MW.01 国内段階へ移行するための様式
    完全明細書を提出するための国内出願様式(特許様式No.6)を国内段階へ移行するために使用することができるが、義務ではない(したがって、この様式は附属書に複製していない)。
    MW.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる(国内段階6.002項及び6.003項を参照)。適用される手続についてはMW.10(i)を参照。
    MW.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 MW.I に概説されている。
    MW.04 送達用あて名
    MPR Rules 78,
    MPR Rules 79,
    MPR Rules 82(2)

    出願人は、マラウイの国籍又は住所を有するか否かに関わらず、代理人の選任は要求されないが、マラウイ国内における(通知及び他の通信文書の)送達用あて名を必要とする。国内段階移行について出願人を代理するためにマラウイの代理人を選任した場合、委任状は要求されないが、代理人は国内官庁から通知があれば自己の権能を証明するよう準備しなければならない。
    MW.05 発明者に関する宣誓書
    MPA Sec. 12(3)
    出願人は、発明者でない場合、発明者として表示されている者が発明者であり、その発明者がマラウイに関して発明を所有している者と信じる旨の宣誓書を提出しなければならない。この宣誓は書面で行い(特別の様式はない)、出願人又は代理人が署名しなければならない。認証は不要である。
    MW.06 優先権書類 (証明付翻訳文)
    MPR Rule 7
    翻訳者は、優先権書類の英語による翻訳文を証明するために、翻訳文が真実かつ完全である旨を宣誓しなければならない。
    MW.07 許可公告
    MPA Sec. 21(2)
    出願人は、国際出願の特許が許可された旨の国内官庁からの通知(許可通知)を受領した場合、国内官庁の公報に許可を公告しなければならない。公告は国内官庁の登録官の承認を受けなければならない。出願人は許可公告を行うために、承認された公告物を、Government Printer, P.O. Box 37, Zomba, Malawi に、公告手数料(附属書MW.I参照)を伴い送付しなければならない。
    MW.08 証印請求及びその時期
    MPA Sec. 25,
    MPR Rule 33

    国際出願の許可後、特許付与に対する異議申立がない場合、又は異議申立があれば最終的に特許付与の決定となった場合、出願人は特許証印を国内官庁に請求しなければならない。請求は様式No.15(附属書MW.II参照)で行い、附属書MW.Iに示す手数料を支払わなければならない。特許の証印請求は、国際出願日から22か月以内、又はPCT第39条(1)の規定に基づく期間が適用される場合には国際出願日から32か月以内に行わなければならない。
    MW.09 更新手数料
    MPA Sec. 32,
    MPR Rules 37,
    MPR Rules 38,
    MPR Rules 39

    特許付与(証印)後、出願人は国際出願日から起算して3年目が満了した後の各年について更新手数料を支払わなければならない。支払は、証印日から6か月以内に、特許様式No.19(附属書MW.III参照)を使用して行わなければならない。その後の年度についての支払は前払が可能であるが、該当年度の満了までに支払わなければならない。国内官庁は自己の裁量に基づき、更新手数料の支払期日が到来している年度の満了から6か月以内であれば期間延長を認めることができる。期間延長申請は特許様式No.20で行い、更新手数料の支払期間延長手数料の支払を条件とする。手数料の額は附属書MW.Iを参照。
    MW.10 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    MPA Sec. 43,
    MPR Rules 54,
    MPR Rules 55,
    MPR Rules 56

    出願人は、明細書、請求の範囲及び図面について次の修正を行うことができる。
    (i) 時期を問わず、誤記、欠落又は明白な誤りの補充。この補充は特許様式No.42(附属書MW.VI参照)で行い、関係手数料(附属書MW.I参照)の支払を伴わなければならない。
    (ii) 出願の許可前であれば、出願の主題の範囲が拡張されないことを条件とする補正。この補正は特許様式No.30(附属書MW.IV参照)で行い、関係手数料(附属書MW.I参照)の支払を伴わなければならない。
    (iii) 出願の許可後であれば、権利の一部放棄、補充若しくは説明のみによって、出願の主題の範囲が拡張されないことを条件とする補正。この補正は特許様式No.31(附属書MW.V参照)で行い、関係手数料(附属書MW.I参照)の支払を伴わなければならない。
    すべての修正は、補正案を示す用紙に、希望する補正部分を明瞭に赤インクで表示して、出願人又は代理人が証明したコピーを添付しなければならない。
    MW.11 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    MPA Sec. 73,
    MPA Sec. 80,
    MPT Rule 3

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定した場合には、その決定の日から3か月以内に、様式P.T.No.1を使用して特許裁判所登録官に上訴することができる。上訴する場合には、この期間内に附属書MW.Iに示す関係手数料を支払わなければならない。
    MW.12 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階6.022項から6.027項を参照。出願人は、国際段階における又は国内官庁に対する期間を遵守しなかった場合、権利回復を請求することができる。遵守されなかった要件を放棄する請求も可能である。請求には、期間又は要件を遵守しなかった理由を述べ、その陳述を裏付ける宣誓供述書による証拠を添付しなければならない。失効した特許の回復を請求する場合には、特許様式No.22を使用して申請し、関係手数料(附属書MW.I参照)の支払を伴わ
    なければならない。

    附属書

    附属書 MW.I - 手数料
    特許様式 No. 6
    完全明細書を提出するための手数料
    500 MWK
    特許様式 No. 15
    特許押印請求
    250 MWK
    特許様式 No. 19
    更新手数料
    「実施許諾用意(Licences of Right)」と裏書された特許については手数料の半額のみ支払う。
    - 第 4 年度から第 6 年度まで、各年
    165 MWK
    - 第 7 年度から第 9 年度まで、各年
    180 MWK
    - 第 10 年度
    200 MWK
    - 第 11 年度
    200 MWK
    - 第 12 年度
    250 MWK
    - 第 13 年度
    250 MWK
    - 第 14 年度
    300 MWK
    - 第 15 年度
    350 MWK
    - 第 16 年度
    400 MWK
    特許様式 No. 20
    更新手数料支払期間の延長申請
    - 1 か月以内
    150 MWK
    - 2 か月以内
    200 MWK
    - 6 か月以内
    250 MWK
    特許様式 No. 22
    失効特許の回復申請
    - 失効から 1 年以内の申請
    500 MWK
    - 失効から 1 年経過後の申請
    550 MWK
    公告手数料
    150 MWK
    特許様式 No. 30
    認容前の明細書の補正申請
    100 MWK
    特許様式 No. 31
    認容後の補正申請
    - 出願人が特許押印までに申請する場合
    150 MWK
    - 特許権者が特許押印後に申請する場合
    180 MWK
    特許様式 No. 42
    誤記の訂正請求
    50 MWK
    特許裁判所様式 No. 1
    特許裁判所に対する上訴の通知
    50 MWK
    手数料の支払方法
    手数料はマラウイ・クワッチャ建で支払う。すべての支払には、支払手数料に関する様式の提出と併せて、出願人又は特許権者の氏名若しくは名称、出願番号(判明していれば国内番号、国内番号が不明の場合には国際番号)又は特許番号、及び支払手数料の種類を表示しなければならない。
    手数料は、次の方法で支払うことができる: 国内官庁において現金支払、又はマラウイ国の銀行若しくは外国銀行で引き出された小切手
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日