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WIPO - PCT Applicant's Guide MX - メキシコ
メキシコ産業財産機関

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: メキシコ産業財産機関
    MFL: 行政手続に関するメキシコ連邦法
    MPL: 工業所有権の保護に関する連邦法に基づくメキシコ特許法
    MPR: 工業所有権の規則に基づくメキシコ特許規則
    通貨のリスト
    MZN (メティカル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    規則 20.8(a),
    規則 20.8(aの2),
    規則20.8(b),
    規則20.8(bの2),
    規則49.6(f),
    規則49の3.1(g),
    規則49の3.2(h)

    一覧表を参照。
    PCT規則20.8(aの2)に従い、本一覧表に記載された国の (受理官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、新たなPCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(a)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
    PCT規則20.8(bの2)に従い、本一覧表に記載された国の (指定官庁としての権能における) 官庁は、国際事務局に対し、PCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令に適合しない、及び/又は適合しているとみなすことができない旨を通知したか、あるいはPCT規則20.8(b)に基づく通知が依然として効力を有する事実に基づき、当不適合について国際事務局に通知したものとみなされる。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    メキシコ
    2 文字コード
    MX
    官庁の名称
    メキシコ産業財産機関
    所在地
    Arenal 550
    Col. Pueblo Santa Maria Tepepan
    C.P. 16020
    Ciudad de México
    Mexico
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (52-55) 5334 07 00 (内線 10606, 10010)
    電子メール
    epct@impi.gob.mx
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (52-55) 55 44 31
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    MX
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    MX
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    PCT国際出願について国内官庁は、受理官庁として次の支払方法を認める:
    ― 選択肢1: 銀行送金
    ― 選択肢2: 銀行窓口での支払
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    特許付与後、出願人には国際出願の国際公開から特許付与までの間について損害賠償請求の権利が与えられる。この目的のためには、国際公開がスペイン語で行われていない場合、出願人は国際出願のスペイン語による翻訳文をメキシコ産業財産機関に提出しなければならない。国際出願のスペイン語による公開がされた日から仮保護が適用される。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    メキシコ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    出願人は、選択した管轄国際調査機関によって、対応する言語による翻訳文 (附属書 D 参照) を提出しなければならない場合がある (PCT 規則 12.3)。
    スペイン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    スペイン語,
    又はスペイン語と英語
    願書の提出に用いることができる言語
    スペイン語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    紙形式による国際出願を認めない、国内官庁は、国際出願が電子形式又は電子的手段によって行われる場合にのみ国際出願を受理している (PCT規則89の2.1(dの2))
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2015年7月9日付公示(PCT公報)119頁以降、及び2025年9月18日付公示(PCT公報)156頁を参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    認める。受理官庁はePCT出願による電子出願を認める。なお、当庁では紙形式による国際出願は認めない(PCT規則89の2.1(dの2))。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    いいえ
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AT,
    CL,
    EP,
    ES,
    KR,
    SE,
    SG,
    US
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    ES,
    KR,
    SE

    CL,
    SG,
    US

    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁、スペイン特許商標庁又はスウェーデン知的財産庁 (PRV) が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    この手数料には16%の付加価値税 (VAT) が含まれている。
    — 自然人の場合
    93.87 USD
    — 法人の場合
    375.50 USD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    附属書D (AT)、(CL)、(EP)、(ES)、(KR)、(SE)、(SG) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    この手数料には 16 %の付加価値税 (VAT) が含まれている。
    — 白黒コピーの場合: 各頁につき
    11.46 MXN
    — カラーコピーの場合: 各頁につき
    14.60 MXN
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がメキシコに居住している場合
    要、出願人がメキシコの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    メキシコの居住者
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    出願の時 (明細書に記載しなければならない)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    いいえ
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に出願手数料が支払われ、国内官庁に国際出願の写しが提出されている場合、その期間の満了から2か月以内に翻訳文を提出することができる。
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に出願手数料が支払われ、国内官庁に国際出願の写しが提出されている場合、その期間の満了から2か月以内に翻訳文を提出することができる。
    PCT第22条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    国内官庁が PCT 第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合に限り、国際出願の写しが要求される。これは出願人が PCT 第 23 条(2)又は第 40 条(2)に基づく国内段階の早期開始の明示の請求を行った場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    出願人が表示を望むものが白黒図面で表現不可能である場合、国内官庁はカラー図面を認める
    国内手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
    この手数料には 16 %の付加価値税 (VAT) が含まれている。
    特許:
    出願手数料
    PCT 第 22 条に基づき国内段階へ移行したときに支払う。
    3,147 MXN
    — PCT 第 39 条(1)に基づき国内段階へ移行したときに支払う。
    1,500 MXN
    — 30 枚を超える各用紙の手数料
    61 MXN
    実用新案:
    出願手数料
    PCT 第 22 条に基づき国内段階へ移行したときに支払う。
    2,000 MXN
    — PCT 第 39 条(1)に基づき国内段階へ移行したときに支払う。
    1,350 MXN
    — 30 枚を超える各用紙の手数料
    61 MXN
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    出願人が発明者、中小企業、高等教育のための公的若しくは私的機関、又は公的科学若しくは技術機関である場合には、工業所有権法第II章に基づき適用される手数料の50%、更に技術情報に関する手数料の50%を支払えばよい
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    特許出願をする資格の証明書類
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際段階と国内段階で出願人が同一でない場合には、譲渡書
    出願人がメキシコの居住者でない場合には、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    メキシコの居住者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    いいえ
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    いいえ

    国内段階の手続

    MX.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    MX.02 翻訳文 (遅延提出)
    MPL Art. 13,
    MPR Art. 5(VII)¶3

    出願人がPCT第22条又は第39条(1)に基づき適用される期間内に国際出願の翻訳文を提出しなかったが、その期間内に概要に表示する国内手数料を支払い、国際出願の写しを提出した場合には、翻訳文を更に2か月の期間内に提出することができる。
    MX.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 MX.I に概説されている。
    MX.04 委任状
    MPL Art. 27 (I or II)
    出願人がメキシコに居住していない場合には、2名の証人の面前で認証不要の委任状に署名することによって代理人を選任しなければならない。証人は委任状に署名し、あて名を表示しなければならない。更に、出願人が法人の場合のみ、当該法人の代表として署名した者はその権限を有していることを述べ、その地位を証明する関連書類を引用しなければならない。委任状の見本は附属書MX.IIに示されている。
    MX.05 譲渡証書
    MPL Art. 137,
    MPR Art. 9(II)

    国内段階の出願人が国際出願の出願人と同一でない場合には、その出願の権利の譲渡を含む種類の認証謄本又は署名された原本を提出するよう要求される。
    MX.06 審査
    MPL Art. 50,
    MPL Art. 110,
    MPL Art. 111,
    MPR Art 42,
    MPR Art 43,
    MPR Art 44,
    MPR Art 45

    国内官庁は実体について特許出願を審査する。請求及び特別な手数料は不要である。
    MX.07 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    MPL Art. 116

    出願人は、許可通知が出される前であれば特許手続期間中いつでも、明細書、請求の範囲若しくは図面を補正又は補充することができる。ただし、出願の主題の範囲がそれによって拡張されないことを条件とする。
    MX.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    MPL Art. 117
    本章で別段の定めがない限り、国際段階又は国内段階のいずれにおいても、国内官庁は期間内に満たされなかった行為について許容しない。
    MX.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    MX.10 実用新案
    PCT 第4条(3),
    PCT 第43条,
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5,
    MPL Art. 58,
    MPL Art. 59,
    MPL Art. 60,
    MPL Art. 61,
    MPL Art. 62,
    MPL Art. 63,
    MPL Art. 64

    出願人がメキシコにおいて、国際出願に基づき、特許に代えて実用新案の取得を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
    MX.11 出願変更
    MPL Art. 103,
    MPR Art. 41

    出願人が概要に表示する国内段階移行の行為を完了した後3か月以内、又は国内官庁が出願変更をするよう要求した日から3か月以内に、その出願が放棄されていない限り、国際特許出願を実用新案出願に、又は実用新案出願を特許出願に変更することができる。出願人は、変更請求時、又は変更の要求に応じる時点で、適用される手数料の支払証明書を提出すべきである。
    MX.12 審判
    MFL Art. 83
    拒絶通知の日から15日以内に特許又は実用新案の付与を拒絶する決定に対して再審を請求することができ、該当する書類を添付した再審請求書を国内官庁に提出する。再審を否定する国内官庁の決定は出願人に書面で通知され、国内官庁の公報に公表される。

    附属書

    附属書 MX.I - 手数料
    適用される手数料については国内官庁又は代理人に問合せされたい
    特許:
    出願手数料
    この手数料には 16 %の付加価値税 (VAT) が含まれている。
    PCT 第 22 条に基づき国内段階へ移行したときに支払う。
    3,147 MXN
    — PCT 第 39 条(1)に基づき国内段階へ移行したときに支払う。
    1,500 MXN
    — 30 枚を超える各用紙の手数料
    61 MXN
    優先権主張手数料
    各優先権 1,066.17 MXN
    年金:
    第 1 年度から第 5 年度まで
    各年 1,161.90 MXN
    — 第 6 年度から第 10 年度まで
    各年 1,360.69 MXN
    - 第 11 年度以降
    各年 1,536.99 MXN
    実用新案:
    出願手数料
    この手数料には 16 %の付加価値税 (VAT) が含まれている。
    PCT 第 22 条に基づき国内段階へ移行したときに支払う。
    2,000 MXN
    — PCT 第 39 条(1)に基づき国内段階へ移行したときに支払う。
    1,350 MXN
    — 30 枚を超える各用紙の手数料
    61 MXN
    優先権主張手数料、優先権ごと
    1,066.17 MXN
    年金:
    - 第 1 年度から第 3 年度まで
    各年 1,099.39 MXN
    -第 4 年度から第 6 年度まで
    各年 1,122.83 MXN
    - 第 7 年度以降
    各年 1,290.36 MXN
    手数料の支払方法
    手数料はメキシコ・ペソで支払わなければならない。すべての支払には出願番号(判明している場合には国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払手数料の種類を表示しなければならない。すべての手数料は国内にあて名を有する者が国内官庁に支払わなければならない。出願人は出願に支払領収書を添付しなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日