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WIPO - PCT Applicant's Guide MY - マレーシア
マレーシア知的財産公社

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: マレーシア知的財産公社
    PA: 1983年特許法 (法律第291号)
    PR: 1986年特許規則
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 MYR (マレーシア・リンギ)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    マレーシア
    2 文字コード
    MY
    官庁の名称
    マレーシア知的財産公社
    所在地
    Level 5
    Menara MyIPO
    PJ Sentral, Lot 12
    Persiaran Barat
    Seksyen 52
    46200 Petaling Jaya
    Selangor
    Malaysia
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (603) 7496 8900
    電子メール
    pct@myipo.gov.my
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (603) 7496 8999
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    請求がない限り提出義務はない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Federal Express,
    Pos Laju,
    UPS
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    MY
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    1983年特許法 (法律第291号)、第23A条。
    登録官から外国出願を行うための書面による許可を既に受けている場合、又は同一発明に関する出願が2か月以上前に管轄官庁に行われており、1983年特許法 (法律第291号) 第30A条に基づき登録官が公開の禁止若しくは制限を指示していない場合、又は当該指示がすべて取り消されている場合を除く。
    次の場合、出願は制限される:
    居住者による出願
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    MY
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    実用革新証,
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    1983年特許法第35B条 (法律第291号)
    国際公開に基づく仮保護
    国際出願が公衆の閲覧に供された後、出願人は、特許出願が行われている発明を商業上又は工業上実施している者に対して書面で警告を行うことができる。出願人は、警告時から又は警告がなければ国際出願が公衆の閲覧に供された時点から特許付与までの期間に、当該発明を実施していれば出願人が通常受け取ったであろう相当額を、出願人への補償金として支払うよう、発明を商業上又は工業上実施している者に請求することができる。ただし、補償金請求権は特許付与後でなければ行使することができない。1983年特許法 (法律第291号) 第34条(5)及び(6)を参照。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知の日から2か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    マレーシア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2014年9月25日付公示 (PCT公報) 138頁以降、及び2022年7月21日付公示 (PCT公報) 187頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願を使用して提出された XML 及び PDF ファイルを認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AU,
    EP,
    JP,
    KR
    管轄国際予備審査機関
    AU,
    KR

    EP,
    JP

    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    電子出願 550 MYR
    紙形式出願 550 MYR
    — 1頁から10頁まで
    紙形式出願、更に 5 MYR
    — 11頁から20頁まで
    紙形式出願、更に 10 MYR
    — 21頁から50頁まで
    紙形式出願、更に 40 MYR
    — 51頁以降
    紙形式出願、更に 60 MYR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,330 CHF の MYR 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    15 CHF の MYR 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    200 CHF の MYR 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    200 CHF の MYR 相当額
    調査手数料
    附属書D (AU)、(EP)、(JP) 又は (KR) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    — 最初の10頁まで
    550 MYR
    — 更に追加の各頁につき
    更に各追加頁につき 7 MYR
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    150 MYR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がマレーシアに居住している場合
    要、出願人がマレーシアの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に登録されている弁理士
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願人が優先日から 16 か月経過前の早期公開を請求する場合には、当該請求以前
    — 追加事項
    出願の時 (明細書の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    微生物の特徴に関係する情報
    寄託者が出願人でない場合には、寄託者からの承諾書を、出願時若しくは優先日から16か月以内、又は出願人が16か月経過前の早期公開を請求する場合には、当該請求以前に、出願に添付しなければならない

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁は「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める
    権利回復手数料、遅滞する各月について
    800 MYR
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    出願人が提出した国際出願の翻訳文が、補正されたもの又は最初に提出したもののみである場合、国内官庁は欠落している翻訳文を提出するよう出願人に要求する。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    国内官庁がPCT第20条に基づき国際事務局から国際出願の写しを受領していない場合に限り要求される。これは、出願人がPCT第23条(2)又は第40条(2)に基づき国内段階の処理を早期に開始するよう明示して請求する場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料 (電子又は紙形式出願)
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    290 MYR
    特許出願又は国内段階に移行する国際出願の最初の10を超える各追加請求の範囲についての請求の範囲手数料
    -11 番目から 20 番目までの各請求の範囲について
    20 MYR
    - 21 番目から 30 番目までの各請求の範囲について
    30 MYR
    - 31 番目から 40 番目までの各請求の範囲について
    40 MYR
    - 40 を超える各請求の範囲について
    50 MYR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が発明者でない場合には、特許についての出願人の権利を正当化する説明書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人がマレーシアに居住していない場合には、代理人の選任
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に登録されている弁理士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    国内官庁は「故意ではない」の基準に基づき優先権回復の効果を認める
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。

    国内段階の手続

    MY.01 国内段階へ移行するための様式
    PR 25A
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している(附属書MY.II参照)。この様式を使用することが望ましい。
    MY.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    MY.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 MY.I に概説されている。
    MY.04 代理人の選任
    PA 86(5),
    PR 45B(2)

    マレーシアに居住していない出願人は、出願人が署名した特別の様式(附属書MY.III参照)を登録官に提出して代理人を選任する。登録官に登録している弁理士が代理人として行動できる。
    MY.05 発明者
    PR 10(2)
    出願人が発明者でなければ、発明者の氏名を記載し、出願人が特許を受ける権利を正当化した書類を願書に添付しなければならない(附属書MY.IV参照)。
    MY.06 特許料 (年金)
    PA 35(2),
    PR 33

    特許付与日から2年目以降の各年について特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払う。年金は特許存続期間の2年目以降の各年の終了日前12か月以内に支払わなければならない。割増料を支払えば6か月の年金遅延支払期間が認められる。年金の額については附属書MY.Iを参照。
    MY.07 審査請求
    PA 29A,
    PR 27,
    PR 27A,
    PR 27B,
    PR 27C,
    PR 27D

    審査請求又は簡略化された審査請求は、国際出願日から4年以内に、国内官庁が用意する特別の様式(附属書MY.V及びMY.VI参照)を使用し、所定の手数料を支払い行う。簡略化された審査請求には、付与特許の英語による認証謄本を添付しなければならない。日本及び韓国の特許については英語による証明付翻訳文を添付しなければならない。
    MY.08 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PA 26A,
    PR 46

    出願人は、最初の出願の開示範囲を拡大しないことを条件として、特許付与前であればいつでも所定の手数料を支払って自己の出願の訂正又は補充を行うことができる。
    MY.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。国際出願が取り下げられたものとみなされた場合、出願人は国内官庁に再審請求を行うことができる。
    MY.10 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT規則49.6,
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    MY.11 権利回復
    出願人が故意ではなく国内官庁が定めた期間を遵守できず、これが出願人の権利に不利な影響を与える場合には、権利の回復を請求することができる。回復請求は、期間を遵守できなかった理由が消滅した後2か月又は遵守されなかった期間の満了から12か月のいずれか先に満了する期間内に、書面で行わなければならない。この2か月の期間内に、遂行されなかった行為を完了させ、権利回復手数料(附属書MY.I参照)を支払わなければならない。
    MY.12 出願変更
    PA 17B,
    PR 33C

    出願人は、審査報告の日から3か月以内に、請求を行い所定の手数料を支払えば、特許出願を実用革新証出願に変更することができる。変更後の出願は最初の出願日を維持する。

    附属書

    附属書 MY.I - 手数料
    特許 (電子又は紙形式出願)
    出願手数料
    290 MYR
    特許出願又は国内段階に移行する国際出願の最初の10を超える各追加請求の範囲についての請求の範囲手数料
    -11 番目から 20 番目までの各請求の範囲について
    20 MYR
    - 21 番目から 30 番目までの各請求の範囲について
    30 MYR
    - 31 番目から 40 番目までの各請求の範囲について
    40 MYR
    - 40 を超える各請求の範囲について
    50 MYR
    審査請求
    1,100 MYR
    簡略化された審査請求
    640 MYR
    出願の補正手数料
    150 MYR
    回復手数料 (遅延した各月について)
    800 MYR
    年金:
    - 第 2 年度
    290 MYR
    - 第 3 年度
    360 MYR
    - 第 4 年度
    440 MYR
    - 第 5 年度
    530 MYR
    - 第 6 年度
    630 MYR
    - 第 7 年度
    730 MYR
    - 第 8 年度
    830 MYR
    - 第 9 年度
    910 MYR
    - 第 10 年度
    990 MYR
    - 第 11 年度
    1,020 MYR
    - 第 12 年度
    1,140 MYR
    - 第 13 年度
    1,280 MYR
    - 第 14 年度
    1,450 MYR
    - 第 15 年度
    1,550 MYR
    - 第 16 年度
    1,900 MYR
    - 第 17 年度
    2,100 MYR
    - 第 18 年度
    2,400 MYR
    - 第 19 年度
    2,700 MYR
    - 第 20 年度
    2,900 MYR
    年金の遅延支払割増料
    関係する年度の手数料の100%
    優先権回復手数料
    150 MYR
    変更手数料
    290 MYR
    特許 (紙形式出願のみ)
    書類の取扱手数料:
    - 1 頁から 10 頁
    更に  5 MYR
    - 11 頁から 20 頁
    更に  10 MYR
    - 21 頁から 50 頁
    更に  40 MYR
    - 50 頁を超える各頁について
    更に  60 MYR
    物理的コンピュータ記憶装置の取扱、各装置について
    更に  50 MYR
    手数料の支払方法
    手数料はマレーシア・リンギで支払う。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    国内官庁に対する支払は小切手、郵便為替、銀行手形、国内為替、クレジットカード、デビットカードで行うことができる。
    Current version applicable from 2025年3月14日 , printed on 2026年7月9日